管理寺の修行場
No.151 |
by 匿名さん 2012-12-30 11:57:48
削除依頼
2年くらいまえのスレを読むと、まともな議論が多い。話がかみあってるし、マナーもあるし。
最近は2ちゃんもどきになって読むに耐えん。マンション管理に興味も知識もないくせに何で来るのか。 |
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No.152 |
by マンカン理事長 2012-12-30 12:00:05
この概念を全役員に説明して実施したところ、役員たちは頭がおかしなったのか理事会に出てこなくなった。
従って理事会は開催されていない、ただし管理組合業務は理事会決議が必要な事項以外の経常業務は滞りなく執行されている。 なぜなら、執行部が存在しているからである。 |
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No.154 |
by マンカン理事長 2012-12-30 12:06:42
一つの例を挙げると、委託先の管理会社の月次報告をナゼ理事会で延々と審議しているのか?
月次報告は理事会の決議事項ではない(管理規約)。 従って月次報告は、経常業務の審議・決議を行う定例役員会で報告を受ければいいのである。 その定例役員会の審議の結果、理事会決議が必要なら理事会に上程すねばいいのである。 |
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No.155 |
by マンカン理事長 2012-12-30 12:09:11
こうすることにより、定例は役員会、理事会は任意、となり理事会を管理規約通り厳格に運営することができるようになる。
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No.156 |
by マンション住民さん 2012-12-30 12:19:39
>「執行部とは管理組合業務の執行を総会決議で委任された全役員の構成組織」
この考えが徹底されれば、理事会に対する一般の誤認識が是正されまする。 |
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No.157 |
by 匿名さん 2012-12-30 12:22:17
一般には理事会とは「役員の集合体」と解釈されてるので、管理規約の理事会規定と大幅に乖離している。
「役員の集合体」は「執行部」と認識する必要がある。 |
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No.158 |
by 匿名さん 2012-12-30 12:48:49
執行部がないと経常業務の執行はできないね。
経常業務の執行をいちいち理事会開いて決定するなんてバカ管理組合だろう。 |
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No.162 |
by 匿名さん 2012-12-30 13:12:29
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No.163 |
by 匿名さん 2012-12-30 13:22:23
>執行部がないと経常業務の執行はできないね。 経常業務の執行をいちいち理事会開いて決定するなんてバカ管理組合だろう。
この人は漢字だけの事以外は知らないことが明白に成りました。 経常業務は前年度の総会で業務内容、予算等が決議されていることを全く知らないことが証明されました。 |
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No.164 |
by 匿名さん 2012-12-30 13:24:49
通常の管理規約で特段の定めがなければ緊急の理事会は開催できないね。
理事会開催通知は1週間前までに通知だから早くても1週間後にしか開けない。 緊急時に今日夜開催とか明日開催は理事会は無理。 昨年の3.11震災時がそうだった。その3月は理事会は一切開催されなかった。 すべて執行部の緊急業務で役員会開催して対応した。 |
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No.165 |
by 匿名さん 2012-12-30 13:28:05
>経常業務は前年度の総会で業務内容、予算等が決議されている
総会決議は執行権限を次期管理組合に授与している。 執行に当たっては、その時の管理組合執行部の裁量権にゆだねられているので、場合によっては総会決議は反故にされる場合がある。 |
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No.166 |
by 匿名さん 2012-12-30 13:34:18
うちも臨時総会の議案に瑕疵があったのに委任状多数で可決されてしまったので、組合員から激しいクレームがついて、いったん決議を反故にして仕切り直ししたよ。
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No.172 |
by 匿名さん 2012-12-30 13:51:04
次のネタ、だれか投下しる。
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No.179 |
by 匿名さん 2012-12-30 17:47:58
>執行部とは管理組合業務の執行を総会決議で委任された全役員の構成組織
それを役員と言う。 |
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No.182 |
by 匿名さん 2012-12-30 19:01:32
執行部とは組織である。その構成員が役員。
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No.183 |
by 匿名さん 2012-12-30 19:38:30
執行部なる一般名は管理組合では使われておりません。
どこかの組織と勘違いしているようです。気の毒に。 |
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No.184 |
by 匿名さん 2012-12-30 19:42:24
うちは管理規約改正して「執行部」の定義をした。
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No.185 |
by 匿名さん 2012-12-30 19:58:33
何の意味があるのか分からんが勝手にどうぞ。
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No.186 |
by マンション住民さん 2012-12-30 20:11:47
勝手にしる。
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No.187 |
by 匿名さん 2012-12-30 22:10:17
管理規約で規定する理事会決議以外は執行部決裁になる。
執行部とは理事長を代表とする役員による組織だ。 これにより機能分散ができるようになる。 |
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No.188 |
by マンション住民さん 2012-12-30 22:19:07
役員達を総称して呼ぶのに「理事会」はおかしい。理事会は会議だ。
執行部なら呼び名としてふさわしい。 |
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No.189 |
by マンション住民さん 2012-12-30 22:39:56
組合員達を総称して呼ぶのは「管理組合」だ。「総会」と呼ぶ人はいないだろう。
それと同じで「執行部」が正しい。「理事会」は会議だから。 |
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No.190 |
by 匿名さん 2012-12-31 07:26:01
理事会が会議だと言うことをしらない理事がなんと多いことか。
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No.191 |
by 匿名さん 2012-12-31 08:21:12
↑規約を知らない人でした。
(理事) 第40条 理事は、理事会を構成し、 理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。 2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行 う。 |
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No.192 |
by 匿名さん 2012-12-31 08:24:03
更に、規約には
(理事会) 第51条 理事会は、理事をもって構成する。 |
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No.193 |
by 匿名さん 2012-12-31 09:01:08
架空の執行部はツユと消えました。
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No.194 |
by 匿名さん 2012-12-31 09:15:26
>>192
会議の構成員の規定だと思う。 規定によれば理事会決議事項は定められている。 その中に修繕工事の業者発注の決裁は規定されていない。 そうすると、この決裁の承認はどこで行うのか? 少なくとも理事会で決議しなくても規約違反にならない。 理事長独断決裁でもよいことになる。 |
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No.195 |
by 匿名さん 2012-12-31 09:28:03
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No.196 |
by 匿名さん 2012-12-31 09:50:40
>規定によれば理事会決議事項は定められている。 その中に修繕工事の業者発注の決裁は規定されていない。 そうすると、この決裁の承認はどこで行うのか?
修繕工事の内容次第です。 突発的な保存行為以外は、通常総会で理事会の議案で決議されているのが一般です。 突発的な保存行為は収支予算書の範囲内ならば管理者=理事長が理事会を招集し、業者発注決済の決議して実行できます。 |
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No.198 |
by マンション住民さん 2012-12-31 10:06:05
>突発的な保存行為以外は、通常総会で理事会の議案で決議されているのが一般です。
慣行であって規約ではない。それなら理事会決議議案項目に追加する改定をしろよ。 言っとくが、慣行なんて理事長が変わればひっくり返される。 |
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No.199 |
by 匿名さん 2012-12-31 10:07:53
突発的な保存行為は誰がどのようなプロセスを経て執行するのですか?
規約には何も定めがありません。 |
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No.200 |
by 匿名さん 2012-12-31 10:13:37
それを実施できるのは理事会ではなく執行部だよ。理事会は突発的な事象に対しては規約で開催できない。少なくとも開催は1週間後になる。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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