管理寺の修行場
123:
匿名さん
[2012-12-29 17:59:07]
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124:
匿名さん
[2012-12-29 19:46:45]
違って来たね。
前は組合員と理事が委員会を作るとか、架空のデタラメは止めたまえ。 |
125:
匿名さん
[2012-12-29 20:43:53]
違ってないと思う。
組合員と理事から選挙管理委員会の立候補を募ることだろ? |
126:
匿名さん
[2012-12-29 21:40:31]
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127:
匿名さん
[2012-12-30 09:17:57]
拝読しました。
(選挙管理委員会) 第4条 選挙は選挙管理委員会がこれにあたる。 2 選挙管理委員会は、棟ごとに 1 名ずつ互選により選ばれた選挙管理委員により構成する。 3 選挙管理委員の任期は10月1日から翌年9月30日までの 1 年とする。 4 前条の規定にかかわらず、選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。 >その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、 とは全く違うし、 組織が理事会と選挙管理委員会の二本立てに過ぎない。 問題点は管理規約で (役員の選任) 第33条 役員は、湘南西部住宅に現に居住する組合員の中から選出する。 と規定しておきながら、 棟ごと1名互選される29人の「選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。」ことである。 規約との矛盾、理事会のメンバーとの不平等は許されるものではない。 国政選挙を思い返してご覧なさい、こんな不平等が許される例がありますか? |
128:
マンカン理事長
[2012-12-30 09:23:38]
>組織が理事会と選挙管理委員会の二本立てに過ぎない。
重大な間違いをしている。 理事会は組織ではない、会議である。総会の下位に位置づけられる理事による会議。 |
129:
匿名さん
[2012-12-30 09:36:44]
自分の管理規約をよく読みましょうね。
自分の粗悪な常識(非常識?)で判断するのは止めましょうね。 (理事会) 第37条 理事会は,理事等で構成し、 総会の決議およびこの規約の定めに基づく業務の執行ならびに業務委託について必要な事項を決定する。 ー略ー 8 理事会は業務を円滑に執行するため、その責任と権限の範囲内において、委員会および専門委員会を設置し、特定の課題について調査または検討させることができる。専門委員会は、組合員等または占有者の中から、理事会が委嘱する若干名で構成する。 専門委員会の設置、運営については別に細則を定める。 |
132:
マンカン理事長
[2012-12-30 09:52:00]
総会が組合員の決議機関であるのと同様に、理事会は理事の決議機関である。
もし管理組合の「組織」と敢えて見るなら、管理組合の組織は理事会ではなく「総会」になる。 総会が理事会の上であることは自明。 |
133:
マンカン理事長
[2012-12-30 09:53:52]
管理組合の役員は、組合員から管理組合業務の執行を委任された組合員の下僕と思え。
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135:
匿名さん
[2012-12-30 10:51:56]
組織は組合員だと思うよ。あとは機能だけ。
強いて言うなら「執行部」と表現した方がいい。 総会も理事会も会議だから。 |
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137:
匿名さん
[2012-12-30 11:11:16]
総会も理事会も理事長が正規の手続き踏んで召集しないと開催できない。
また開催できたとしても理事会なら成立要件、総会と理事会は決議要件が、満たされなければ無効になる。 だから総会や理事会を組織と考えるのは不適。あくまでも任意の会議と考えるべきもの。 |
138:
元労組委員長
[2012-12-30 11:21:26]
>>137
管理規約ではその通りで正しい。 総会や理事会を24時間365日常時開催することは不可能に近い。 そうなると区薬に規定がないが「執行部」なる概念が必要になる。 それは理事長をトップとする組織になる。労働組合と何ら変わらん。 |
139:
元労組委員長
[2012-12-30 11:22:58]
区薬→規約
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140:
匿名さん
[2012-12-30 11:25:50]
>総会も理事会も理事長が正規の手続き踏んで召集しないと開催できない。
総会も理事会も構成メンバーは決まっていてすでに組織はされている。 それらを機能させるには一定のルールが必要なだけです。 これが組織と機能の違いです。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
141:
匿名さん
[2012-12-30 11:27:08]
たとえば共用部分で傷害事故があった場合、管理組合として誰が対応するのか?
即時対応が必要になるが、理事会を開催する時間がない。理事会は1週刊前までに開催通知だ。 そうなると執行部が対応することになる。 |
142:
匿名さん
[2012-12-30 11:29:38]
>総会も理事会も構成メンバーは決まっていてすでに組織はされている。
組織されるのは開催された会が成立したとき(管理規約)。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
143:
マンカン理事長
[2012-12-30 11:38:56]
総会は理事長が召集かければ総会は成立する。ただし決議要件が満たされなければ議案の可決も否決も有効にならない。
理事会は理事長が召集かけても成立要件が満たされなければ流会になる。たとえ成立したとしても決議要件が満たされなければ議案の可決も否決も有効にならないのは総会と同じ。 |
144:
匿名さん
[2012-12-30 11:42:04]
>そうなると執行部が対応することになる。
執行部って誰? |
145:
匿名さん
[2012-12-30 11:44:01]
>組織されるのは開催された会が成立したとき(管理規約)。
へー、珍しい管理規約だね。 管理費は誰に請求するか不明な管理組合があるんだ。 |
146:
マンカン理事長
[2012-12-30 11:49:05]
執行部は役員すべてで代表が理事長。
管理費は管理組合(代表は理事長)が全組合員に請求する。 ちなみに訴訟で管理組合を提訴するときは「被告:XXX管理組合 代表○○○理事長」とする。 |
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毎年の選挙管理委員会の設置業務は理事会で行う。
選挙管理委員会が設置されたら、理事会は一切干渉できなくなる。