管理寺の修行場
88:
匿名さん
[2012-12-21 08:24:21]
通帳上の毎月の管理費、修繕積立金の金額=予算上の金額−滞納額+前月迄の滞納金回収額+滞納者の遅延損害金
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89:
匿名さん
[2012-12-21 08:55:39]
どのスレでも横領の話と理事長解任話と口座引き落としの話の無限ループだな。
少ない固定参加者でスレ進行してるから止むを得ないが。 |
100:
匿名さん
[2012-12-28 11:26:26]
マンション管理を管理会社に任せるのは良いとしても、その経過、結果をチェックする事は必要となる。
それをチェックするのが管理組合役員の理事長始めの理事及び監事で、それぞれの職務で行うことが求められる。 従って、役員には総会で適任者を選出すべきである。 |
101:
匿名さん
[2012-12-28 11:43:20]
適任かどうかは総会では分からない。
議案には名前と部屋番号しか書いてない。 |
106:
匿名さん
[2012-12-28 13:10:42]
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108:
匿名さん
[2012-12-28 15:18:46]
一般には同じ建物、同じフロアー、友人、知人、総会の発言、過去の実績などで人間を判断する機会は幾らでもあるが、引き篭もりでは無理だね。
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109:
匿名さん
[2012-12-28 15:45:39]
候補者を一堂に集めて尋問したらいい。
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110:
匿名さん
[2012-12-28 17:13:44]
総会で選任するのです。
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111:
匿名さん
[2012-12-28 20:50:28]
あっ、そうかい。
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112:
匿名さん
[2012-12-29 09:33:05]
そうです。分かれば良いよ。
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113:
マンカン理事長
[2012-12-29 11:02:11]
自己解決したのはよかったな。
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114:
匿名さん
[2012-12-29 11:11:06]
役員の選出は理事会として役員候補として被推薦者、立候補者を募り、応募が定員をオバーする場合は総会での選挙、定員なれば理事会で審議の結果を役員候補として総会に推薦するのが常識。
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115:
マンカン理事長
[2012-12-29 11:53:15]
×:役員の選出は理事会として ○:役員の選出は選挙管理委員会として |
116:
匿名さん
[2012-12-29 12:49:12]
>×:役員の選出は理事会として
>○:役員の選出は選挙管理委員会として 理事会は総会議案提出権があるので、選挙管理委員会は不要。 |
117:
匿名さん
[2012-12-29 13:14:16]
選挙管理委員会で役員候補を決定し、理事会で総会提出候補者を決定して議案化して総会に議案上程する。
理事会が次期役員候補を選出すると、不正のもとになる。今期理事会に次期理事会の役員を選出する権限などない。 役員選挙・選出は公明正大でなければならない。 |
118:
匿名さん
[2012-12-29 16:20:45]
>選挙管理委員会で役員候補を決定し、理事会で総会提出候補者を決定して議案化して総会に議案上程する。
大げさな非能率的な管理組合だね。 |
119:
匿名さん
[2012-12-29 16:24:36]
今期理事会が次期理事会を支配継続しようとした場合、今期理事会で役員を選出することになる。
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120:
匿名さん
[2012-12-29 16:49:59]
>今期理事会が次期理事会を支配継続しようとした場合、今期理事会で役員を選出することになる。
何それ? 日本の事ですか? 支配される様な人が居るとは驚きですね。 区分所有者から委任もされていない選挙管理委員会なる可笑しげな組織に何ら権限はなく、 理事会には総会議案の提出権があり、総会で議決すれば全く問題なし。 |
121:
匿名さん
[2012-12-29 17:01:57]
>>120
うちは管理規約の附則で「役員選出選挙規定」がありますよ。 その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、 役員候補の募集・選挙・抽選を行います。 その結果を理事会に上げます。 |
122:
匿名さん
[2012-12-29 17:44:03]
>その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、
管理組合の理事は良いとして、組合員は誰が選任するのですか? 選任の仕方次第ではそれこそ選挙の公平性が担保されている選挙管理委員会とはいえませんね。 理事会の理事の中に会計担当がいる様に選挙管理担当の理事がいても不思議ではありません。 |
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