管理寺の修行場
931:
匿名さん
[2013-02-14 19:48:56]
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932:
匿名さん
[2013-02-14 20:01:31]
>931さん
>これらの事が29条に規定されているのです。 この事項を遵守する必要が有るのですか? と、尋ねているのですが、お答え下さい。 また、会計は各管理組合が規約にて決める事、標準管理規約には何の縛りも有りません。 区分所有法に沿った管理規約なら、その会計も問題無いと思います。 |
933:
コ"ルコ"13
[2013-02-14 20:08:02]
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934:
匿名さん
[2013-02-14 20:14:46]
> 896 > 管理費は管理費で見積もった金額。 > 駐車場は駐車場で見積もった金額。 > 909 > 管理費は管理費として計算すべきで、駐車料金も駐車料金として計算できなければ > 会計計上できない。ごまかしを産むことになる。 駐車場を見積もりどおりにすると、周辺と比較して格安の駐車場費用となることが あり、それによる「また貸し」防止や、治安悪化回避等のため、駐車場費用は、 駐車場のための費用とイコールではないものが多いと思う。 (平面駐車場は維持費が格安ですが、全車平面(全戸平面ではない)の駐車場が 都心にあったとしても、駐車料金が数千円なんて、あり得ませんよね?) |
935:
匿名さん
[2013-02-14 20:30:25]
>>934
最近の都心の新築マンションは駐車場月2000円とか普通にありますよ。 |
936:
匿名さん
[2013-02-14 20:34:49]
>この事項を遵守する必要が有るのですか? と、尋ねているのですが、お答え下さい。
具体的に記述しているのでそのコメントを読みなさい。 |
937:
匿名さん
[2013-02-14 20:40:03]
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938:
匿名さん
[2013-02-14 20:48:48]
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940:
匿名さん
[2013-02-14 21:17:30]
>>935
千代田区、港区、中央区、渋谷区、新宿区で2000円のマンションのURLをカキコして。 |
941:
匿名さん
[2013-02-14 21:41:21]
自分で探したら。
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942:
匿名さん
[2013-02-14 22:16:07]
ないよ。
地方の話だろう。 |
943:
コ"ルコ"13
[2013-02-14 22:30:17]
そもそも、駐車場がどういう状況なのか特定せずに議論しても意味ない。
例えば、 ○何十戸もあるのに平面駐車場が1,2台のみのマンション ○全戸数分の駐車場があるが、ほとんど全部機械式の駐車場で、ターンテーブルまであるマンション この二つじゃ結論が全然違うでしょう。 |
944:
匿名さん
[2013-02-14 22:32:54]
私、中部地区一の地方都市在住ですが、近隣の月極駐車場料金は約1万円~です。
居住しているマンションでは、各戸駐車場は一台目は無料、二台目からは一台に付二千円です。 全て平面駐車場です、地域柄で、一戸に複数の車を所有していますので、駐車場の整備が重要です。 この地域では、駐車場が少ないマンションは売りにくいと思います。当然料金もですが。 マンション敷地自体住人皆のものですから、住人相互に利益、利便が有れば良いですよ。 |
945:
匿名さん
[2013-02-14 23:10:10]
私のマンションには駐車場は無いので、何の問題もありません。
まえありましたが、売却してしまいました。 |
946:
もはや神理事長
[2013-02-14 23:13:46]
どうやって売却するんですか?
処分行為は全員の合意が基本です。 うちは特別決議で可能ですが。 |
947:
匿名さん
[2013-02-14 23:16:08]
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948:
コ"ルコ"13
[2013-02-14 23:47:42]
無理なく考えられるケースとしては、
1.道路の拡幅計画があり、当初、道路予定地部分を駐車場利用をしていた。 2.道路予定地部分は建ぺい率、容積率に算入していない。 3.その後、計画道路が事業決定され収容された。 というのが考えられる。 |
949:
匿名さん
[2013-02-15 00:02:06]
それで、マンションに駐車場が無いと言う事は、そこの土地、建蔽率は何%なの?
90%とか? それとも商業ビル? やっぱり、子どものイタズラですか? |
950:
匿名さん
[2013-02-15 07:32:48]
>まさか国交省のパブリックコメントを、法律と同列として扱ってませんか?
パブリックコメントとは法案にたいする一般の意見を聞く行為です。 >コメントは所詮コメントでしかありえませんよ。 標準管理規約を言うなら、これに付随するコメントのことです。 双方ともに法律でも何でもありません、遵守義務もありません、しかしこんな掲示板では前提が無いと議論にはなりません。 まるで外国人の書き込みを読んでいるようです。 |
951:
匿名さん
[2013-02-15 08:20:22]
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自分で答えているでは無いですか、「国交省の」とね。そして標準管理規約コメントの最初に全般関系として詳述されているので読んでこの標準なる趣旨を理解することです。
マンション管理センターは単なる啓蒙センターに過ぎなく何の権限もありません。
>おたく、反論は出来るんですよね。
具体的に云えば、管理費と駐車代は一般会計と特別会計の関係にありますから、管理費は経常的な一般的な管理費に使用すべきもので、駐車代は駐車場の維持管理費に使い、残余の分は修繕積立金に繰り入れるべきです。
これらの事が29条に規定されているのです。
さあ、誹謗ではなく反論をどうぞ。