管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-02-21 14:22:24
 

最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。

[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46

 
注文住宅のオンライン相談

管理寺の修行場

890: 匿名さん 
[2013-02-13 23:23:15]
郊外と違い土地価格が高いため駐車場の固定資産税も高い。
以上のことから、立体駐車場になるが、維持管理費、修繕費用が必要になる。

機械式立体駐車場の抱える問題が大きい。
空きが増えても維持管理、修繕にかかる費用は変わらない。
20年ほどで立体駐車場は建て替えが必要とも言われるが、費用が高額なために駐車場は撤去にするしかないとのことだ。

都心のマンションは、外部の月極駐車場より高額な駐車料金になることもある。
私のマンションも駐車場の1階は外部より1万近く高い価格設定ですが、1階は人気が高く空きがでません。
外部に駐車する煩わしさと安全確保から価格よりもマンション駐車場を利用されるようです。
891: 匿名さん 
[2013-02-13 23:25:13]
机上の空論だね。
郊外は一世帯一台が当たり前。都心は世帯数より少ないのが当たり前。
892: 匿名さん 
[2013-02-13 23:27:34]
駐車場の無いマンションは、お得です。
893: 匿名さん 
[2013-02-13 23:40:26]
一戸建てに住めば解決、下らない機械式駐車場? あれはトミカの車庫だな。
894: 匿名さん 
[2013-02-14 09:07:16]
>885様、こちらの書き方が悪く、申し訳ありません。
>駐車場代はやがて管理費として使用されると考えています。
間違い。駐車場代は一般には特別会計にして将来は修繕積立金に充当します。
従って以下の考え方は間違いです。
>(部屋、駐車場ともすべて1タイプのみとして)管理のための費用が月に2万必要なマンションの場合(例)、 ○郊外 → 管理費1.5万、駐車場代0.5万 ○都会 → 周囲の一般駐車場料金を勘案して、管理費0.5万、駐車場代1.5万 とするのでは? との疑問があります。
895: 匿名さん 
[2013-02-14 09:10:54]
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕 積立金として積み立てる。
896: 匿名さん 
[2013-02-14 09:24:00]
>894
その計算はおかしい


管理費は同じ。

駐車場代を外部と合わせるために管理費を高くすることも安くすることもない。

管理費は管理費で見積もった金額。
駐車場は駐車場で見積もった金額。
897: 匿名さん 
[2013-02-14 10:14:32]
>>894
>その計算はおかしい

何がおかしいの?
29条の通りです。
898: 匿名さん 
[2013-02-14 12:03:09]
うちは駐車場使用料は一般会計収入から修繕積立金会計収入に総会決議で移設したよ。
899: 匿名さん 
[2013-02-14 12:19:46]
>うちは駐車場使用料は一般会計収入から修繕積立金会計収入に総会決議で移設したよ。

全組合員に関係しないものは特別会計にするのが常識です。
前掲の29条を読みましょう。
900: 匿名さん 
[2013-02-14 12:28:34]
よこからゴメンね、29条って区分所有法の事? 違うよね。
何の拘束力もない標準管理規約なら意味ありませんよ、希望事項です。
それとも自身のマンションの管理規約? 
901: 匿名さん 
[2013-02-14 13:07:33]
>何の拘束力もない標準管理規約なら意味ありませんよ、希望事項です。 それとも自身のマンションの管理規約? 

基準、常識がないと議論にもなりません。
一般会計と特別会計を勉強しましょう。
これが29条の基本になっている事もね。
902: 匿名さん 
[2013-02-14 14:14:35]
>>901
ですから、何の法律の29条ですか?
903: 匿名さん 
[2013-02-14 14:52:55]
憲法29条(財産権)の規定です。
904: 匿名 
[2013-02-14 15:28:15]
特別会計にした場合、そのお金は最終的にどうするのかな?
905: 匿名さん 
[2013-02-14 15:28:25]
>903
へー、財産権と会計方法に何の関わりが有るのか解説たのんます。
学校(法学部)では教えてくれなかったと思う、よろしく。

906: 匿名さん 
[2013-02-14 15:35:33]
>学校(法学部)では教えてくれなかったと思う

憲法を履修しないで会計をする法学部とは、バカだ大學ですね。
907: 匿名さん 
[2013-02-14 15:39:56]
>906
解説できる? 無能者。
908: 匿名 
[2013-02-14 15:44:08]
ここに来て書き込みするのが楽しみなら
誹謗中傷罵詈雑言はやめるべきだ。
今日を最後に二度と書き込みしない覚悟があるなら好きにせよ。
909: 匿名さん 
[2013-02-14 15:51:23]
29条の解釈間違いでしょう。

駐車料金を下げるために、管理費を上げるのも
駐車料金を上げるために、管理費を下げるのも

どちらも会計計算上おかしい。

管理費は管理費として計算すべきで、駐車料金も駐車料金として計算できなければ
会計計上できない。ごまかしを産むことになる。

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