管理寺の修行場
804:
匿名さん
[2013-02-08 15:32:48]
遁走 解離性うつ病?受かる素質がないのに受けつずける。法律系の国家資格受験生に多いと聞く。800から802がそれ臭い。
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806:
匿名さん
[2013-02-09 09:58:10]
>棄権しますと意思表示した者も意思表示なき者とみなして議長(理事長)に委任した者とみなしても宜しいのですね。
棄権とは意志表示を棄権することで、充足率算定に加算されません。 |
807:
匿名さん
[2013-02-09 11:01:34]
代議士等の選挙の際の『棄権』とは何を指しどういう意味合いか考えてみれば分かる。
棄権=委任ではない。 |
808:
匿名さん
[2013-02-09 11:03:58]
であれば議長(理事長)に委任した事になりませんね。よって意思表示はした者とみなされますね。では意思表示はき者は議長(理事長)に委任したものとみなす。の規約は司法の判断は有効になる可能性が強くなりますね。この規約のあるマンションはもう一度検討するべきと考えます。良いか悪いかは区分所有者の判断次第。
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809:
匿名さん
[2013-02-09 11:19:16]
白紙委任状も意思表示なき欠席者の票も全て議長(理事長)に委任したって事ですね。
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810:
匿名さん
[2013-02-09 12:54:37]
>意思表示なき欠席者の票も全て議長(理事長)に委任した
ではない。意思表示なき欠席者は議長に委任すらしていない。 要するに無関心である。 |
811:
匿名さん
[2013-02-09 14:11:57]
総会のに対する議事録には白紙委任状と意思表示なき者を議長(理事長)に委任した者として議長(理事長)の賛成票として可決されている。意思表示なき者の票を外したらこの案は否決になります。案は規約の改正と変更と廃止でした。
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813:
匿名さん
[2013-02-09 14:30:03]
では意思表示なき者は議長(理事長)に委任した者とみなすとの規約は無効にするためには告訴して司法の判断を仰ぐしかないですか。
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814:
匿名さん
[2013-02-09 14:45:48]
>>813
その通りです。やってみますか? うちの管理組合では、別件で組合員から管理組合と管理会社が訴えられて現在訴訟中です。 管理組合業務に過失にもとずく不法行為による損害賠償請求です。 権利意識の高い組合員は堂々と訴訟を起こすようです。 |
815:
匿名さん
[2013-02-09 15:01:43]
弁護士費用等は告訴した組合員個人負担ですか。
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816:
匿名さん
[2013-02-09 16:15:13]
当たり前田のクラッ……告訴じゃ無く提訴ね、裁判費用はお互い自前よ、
管理規約に何か書いて有っても裁判事には関係無し。 その程度で民事裁判してたらきり無いね、裁判する前に互いの弁護士交えての議論で和解行き~。 裁判しても裁判官が和解勧めるよ、判決もとめてどうすんの、下らないね。 |
817:
匿名さん
[2013-02-09 16:56:53]
>では意思表示なき者は議長(理事長)に委任した者とみなすとの規約は無効にするためには告訴して司法の判断を仰ぐしかないですか。
司法の判断以前の問題でそんな規約自体が無効。 昔の白紙委任は委任状に代理人を記載しない場合を意味し、規約で規定すべき事柄ではない。 |
818:
匿名さん
[2013-02-09 17:02:35]
>>815
もちろんお互いがそれぞれ訴訟費用を持ちます。 ただし管理組合は毎年「訴訟費用」項目で予算化してますので、2審くらいまでの訴訟費用は問題ありません。 ところが個人はすべて自前ですから体力勝負になります。訴訟費用がどこまで続くのか?です。 提訴の内容によっては和解勧告は受け入れますが、「管理組合業務の過失」となると一歩も後には引けないので、和解勧告は拒否する予定です。 組合員から委任を受けて業務を執行しているわけですから、管理組合に過失が認められるような和解や判決は受け入れることはできません。管理組合執行部に対する組合員の信用・信頼問題になりますから。 |
819:
匿名さん
[2013-02-09 17:04:09]
そのまま組合運営はされている。もう2年目である。
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820:
匿名さん
[2013-02-09 17:06:16]
>>814
訴訟を回避する知恵の持ち主がいない気の毒なマンションだわ。 訴えても訴えられてもマンション全体はダメージを受けるのに。 もしかして訴えたご本人様? なんかドヤ顔っぽい雰囲気の書き込みだと思ったけどな。 |
821:
匿名さん
[2013-02-09 17:19:57]
>そのまま組合運営はされている。もう2年目である。
それを正常な管理規約に改定する理事連中はいないの? |
822:
匿名さん
[2013-02-09 17:32:08]
分譲当時規約承認販売時の規約そのままです。20年を過ぎております。私は中古の購入者です。疑問に思っての質問です。
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823:
匿名さん
[2013-02-09 17:48:31]
築20年超ですか、もうボチボチ売却、買い替えしないとね。
30年過ぎたらなかなか売れませんからね、後々お荷物になります。 死ぬまで住んでも、身内さんに迷惑かけますよ。 おだいじに。 |
824:
匿名さん
[2013-02-09 17:59:58]
>>818
その程度の民事訴訟で、持ちこたえれないほどの費用はかからんよ、それとね、 和解勧告されたら、そのおおよその内用が、判決でもおおむね同じ内用ですよ、ナイショね。 担当弁護士も諭してくれますよ、がんばるだけ損損。 でも、裁判する事でも無いわな。 |
825:
匿名さん
[2013-02-09 18:16:43]
823の意見は本当かな。教えて下さい。マンションにもよるんじゃないですか。
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