管理寺の修行場
784:
マンション住民さん
[2013-02-07 20:30:01]
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785:
匿名さん
[2013-02-07 20:48:54]
意思表示なきものは議長(理事長)に委任したとみなすの規約設定があれば、それを活用(悪用)すれば簡単に特別決議は決議される。この規約の設定がなされている規約があるかどうかを確認してみてください。
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786:
匿名さん
[2013-02-07 21:08:38]
>>785
その規定を追加する規約改正総会決議が3/4必要になる。 |
787:
匿名さん
[2013-02-07 21:36:08]
あるかないかを確認しなさいと言っているのだ。なければだけの話ではない。文をみなさい。なければ当然4分の3だ。バカ。
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788:
匿名さん
[2013-02-07 21:39:43]
785さん 私のマンションの規約に有りました。活用できると思いますが告訴されると敗訴する可能性は否定出来ませんね。
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789:
匿名さん
[2013-02-07 22:06:56]
>>785
無効。 |
790:
匿名さん
[2013-02-07 22:28:23]
789さん規約が設定されていれば無効にはならないでしょう。
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791:
匿名さん
[2013-02-08 07:38:08]
>意思表示なきものは議長(理事長)に委任したとみなすの規約設定があれば、
白紙委任状は株主総会の悪弊を真似たもので、本来は書面議決権があるのでそれを実行するべきだが、理事会側が普通議決案件を議題だけに止め要領を記載せずに白紙委任をねらった組合もある。 |
792:
匿名さん
[2013-02-08 07:40:20]
棄権の権利を認めない方法は違法。
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793:
匿名さん
[2013-02-08 07:41:56]
無効にはならない。貴方の結論をどうぞ。
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794:
匿名さん
[2013-02-08 09:06:13]
>棄権の権利を認めない方法は違法。
どのようにすれば棄権を阻止できるの? 出来ないものを違法とはこれ如何に。 |
795:
匿名さん
[2013-02-08 09:41:35]
意思表示なき者との表現がみそ。区分所有者としての義務として何らかの意思表示はしなければならないが意思表示しないのも意思表示とみなされるなら有効との判断も出来ないわけではない。有効か無効は司法に委ねるとして貴方のマンションにとって良くないと判断されるなら特別決議でもつて廃止する。良いと判断するならそのまま放置して活用する。議長(理事長)の資質がマンションの管理の行方が大きく左右される。
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796:
匿名さん
[2013-02-08 10:06:36]
>有効か無効は司法に委ねるとして貴方のマンションにとって良くないと判断されるなら特別決議でもつて廃止する。
特別と付けば何でも出来るとは幼稚過ぎる。 棄権は防ぎ様がないし、行なっても責める手段はない。 ただひたすら理事会側の棄権予防の努力と啓蒙をするしか手段はない。 |
797:
匿名さん
[2013-02-08 10:41:32]
特別とつけば何でも出来ると、どこに書いてある。
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798:
匿名さん
[2013-02-08 11:04:02]
棄権を特別決議で廃止するとはなんでも出来るに等しい。
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799:
匿名さん
[2013-02-08 11:27:18]
意思表示なき者と言っているのであって棄権とは言っていない。
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800:
匿名さん
[2013-02-08 11:58:21]
何処が違うの?
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801:
匿名さん
[2013-02-08 12:28:01]
棄権とは権利放棄する事であり、ここで言う権利とは意思表示をする権利である。
従って同じ事。 |
802:
匿名さん
[2013-02-08 13:10:22]
>意思表示なき者と言っているのであって棄権とは言っていない。
遁走? |
803:
匿名さん
[2013-02-08 13:30:43]
棄権しますと意思表示した者も意思表示なき者とみなして議長(理事長)に委任した者とみなしても宜しいのですね。
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