管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-02-21 14:22:24
 

最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。

[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46

 
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管理寺の修行場

744: 匿名さん 
[2013-01-28 16:21:50]
>>734
これ見たら管理会社抜きで管理組合責任での実施になってる。
745: 匿名さん 
[2013-01-28 19:13:03]
組合役員が自分の会社に出勤中で留守の場合は?
746: 匿名さん 
[2013-01-28 19:39:57]
>>745
字が読めんのか?管理組合責任と書いてあるだろう。
家にいようが出かけてようが、事故等のトラブルの責任は管理組合だ。
訴訟を起こされた場合の被告は管理組合だ。組合員個人や理事長ではない。
そのために総会決議をとるのだ。
747: 匿名さん 
[2013-01-28 21:12:33]
>家にいようが出かけてようが、事故等のトラブルの責任は管理組合だ。

責任、責任とお題目を唱えるだけでは返答にもなっていいないよ。
トラブルが起こらない確率に掛けているだけでそんなお題目には誰も信用しないね。
748: 匿名さん 
[2013-01-28 21:30:03]
それを総会で可決するか否かだろう。
セキュリティーリスクをどの程度取れるか?
749: 匿名さん 
[2013-01-28 21:59:32]
この方法ならマンション内に立ち入らなくても戸別配達できる。
でも練習が必要だし、タワマンは無理だ。
http://www.youtube.com/watch?v=0f_O6Rawias
750: 匿名さん 
[2013-01-29 08:35:43]
結局、オートロックは販売の為の宣伝で実用性のないものに過ぎないと言うこと。
751: 匿名さん 
[2013-01-29 08:54:47]
でもオートロックがないと、誰でも簡単に入れるからねえ。
752: 匿名さん 
[2013-01-29 09:45:55]
オートロックは不要な侵入者を極力抑止することを目的とする設備ではあるが、居住者や他の来訪者の後について入館する「共連れ」などの方法で侵入される可能性はあり、万能ではない。
「完全にシャットアウトできる」という過信は禁物で、オートロックは基礎的なセキュリティ設備と考えるべきである。
モニターテレビ付きインターホンを採用し、来訪者を十分確認
解錠用の暗証番号を外部の人に教えない。また定期的に変更。
防犯カメラ等と合わせてセキュリティの向上を図る事が望ましい。
エントランスを出入りする際に、不審な共連れ入館者がないか、居住者自身で目配りを心がける。
玄関前に直接来た来訪者もインターホン等でしっかり確認をし、安易にドアを開けない。
更にオートロックの脆弱性について説明を加えると、自動ドア下部には全メーカー共に7 - 10ミリの隙間が有る。この隙間からモノを差込み居住区側のロック解錠センサーを誤動作させ不正開扉し侵入する「差込侵入」もあるため不正開扉防止具「オートロックガード」で隙間を塞ぎ防犯性能を向上させる方法もある。
ただ一般的に言える事だが、仕組みが複雑になるとスペアキーが作り難くなるなど利用者の立場からみても何かしら不便な面も避けられない。また郵便配達等もエントランスより先に入れない事が多いため、そのような建物では玄関先ではなくエントランスまで新聞を取りに行かなくてはならない。
753: 匿名さん 
[2013-01-29 12:12:10]
うちはキーだけでなく顔面認証取り入れてます。
754: 匿名さん 
[2013-01-29 12:22:12]
うそだけは止めましょう。
755: 匿名さん 
[2013-01-29 12:29:17]
瞳孔認証の間違いでしょう。
756: 匿名さん 
[2013-01-29 19:35:01]
子供は参加しないで下さいね。
757: 匿名さん 
[2013-01-29 19:47:32]
はい、おかあさん。
758: 匿名さん 
[2013-01-30 08:36:14]
被災マンション法の改正案
今日の新聞によれば法制審議会の部会は29日、大規模災害で損壊したマンションについて、所有者の五分の四以上の同意があれば解体や敷地の売却ができるとする要綱案を決めた。法務省は被災マンション法の改正案を通常国会に提出する方針と言う。
759: 匿名さん 
[2013-01-30 18:25:05]
マンション管理組合と自治会、町内会の判例
退会申入れで自治会費の支払義務を負わない例<最高裁判例(平成17年4月26日(判時1897号10頁)>
自治会は(略)権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を 設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することが できると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」とし、自治会を退会する旨申し入れた場合、 その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示。
町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例
<東京簡易裁判決(平成19年8月7日(判例集未掲載)>
「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるか ら、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。し かし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管 理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。本件では、原告の規約や議 事録によると、管理組合費は月額500円とっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費 相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないも のと解される」

※管理費等に自治会費を含めても、その分の支払義務はないとした裁判例もある(判例集未掲載)。
760: 匿名さん 
[2013-01-30 20:35:57]
だったら払わなければ?
口座振替だと自動引き落としされるから手払いにしないと。
761: 匿名さん 
[2013-01-31 08:33:48]
>だったら払わなければ?
その通りですが、貴方が自治会、町会などの退会の意思表示を理事長宛に通知するのが第一番目に行うことです。
>口座振替だと自動引き落としされるから手払いにしないと。
自動引落は管理会社が金融機関に集金振替請求明細書(組合員別、管理費等、駐車料金、滞納金、遅延損害金などの記載表)が毎月提出され、その結果引落しされますので前述の理事長宛の退会通知が必要不可欠なのです。
762: 匿名さん 
[2013-01-31 09:01:28]
単に退会とせずに、理事会を通じ管理会社に善管注意義務違反に触れないかを文書回答求めてからがいい。

管理会社は町内会費を管理会社が代行徴収する行為や管理費口座で振替することが、不適切と知った上で行っている。

完全なる理事会に対し不適切な行為であるとアドバイスすべき事項をしないのは善管注意義務違反。
763: 匿名さん 
[2013-01-31 09:13:02]
善管注意義務違反だらけになる。その前に国土交通省**地方整備局とマンション管理センターの見解を聞いてください。判例はありませんよね。判断基準が曖昧です。

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