管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-02-21 14:22:24
 

最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。

[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46

 
注文住宅のオンライン相談

管理寺の修行場

670: 匿名さん 
[2013-01-25 12:44:19]
×:規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める
○:規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、理事長の独断で定める。
671: 匿名さん 
[2013-01-25 13:32:13]
脳なしが丸出しで気の毒ね、どうしたらそんなにスネル性格になれるの?
672: 匿名さん 
[2013-01-25 16:24:07]
>区分所有法は法務省で 標準管理規約は国土交通省。 まったく別のものです。

気の毒にね。
区分所有法に基いて標準管理規約が出来ていることを覚えましょう。
673: 匿名さん 
[2013-01-25 17:05:00]
標準管理規約は法律ではなくガイドラインなので絶対ではない。
うちの管理規約は店舗併設だから複合用途型の標準管理規約がベースになるが、

第32条管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理
しなければならない。
一 全体管理費
二 住宅一部管理費
三 店舗一部管理費
四 全体修繕積立金
五 住宅一部修繕積立金
六 店舗一部修繕積立金

というガイドライン通りの区分経理になってない。
一般会計は一~三に区分しているが、修繕積立金は四~六に区分されず1本のどんぶり勘定になっている。

矛盾があるので過去の理事長に理由を聞いたが「分譲時からそうなってる」としか回答がなかった。
そこで「説明になってない。修繕積立金が1本なら、一般会計も3区分する意味がないので1本にすべきだ。」
と、理事長に言って規約変更と保管口座変更を強力に迫ったらたら、
「最初から決められてるからいまさら変更はしない!」
と怒り出した。
674: 匿名さん 
[2013-01-25 18:21:11]
>そこで「説明になってない。修繕積立金が1本なら、一般会計も3区分する意味がないので1本にすべきだ。」 と、理事長に言って規約変更と保管口座変更を強力に迫ったらたら、

貴方が理事長になるか、20%の賛同者を得て臨時総会を開いて、四分の三以上の賛成を得て規約を改正するかの何れかです。
一人で理事長を動かそうなんて虫が良すぎます。
675: 匿名さん 
[2013-01-25 19:19:11]
>一般会計は一~三に区分しているが、修繕積立金は四~六に区分されず1本のどんぶり勘定になっている。

そりゃ誰だって説明できないと思うよ。矛盾した会計区分だから。
676: 匿名さん 
[2013-01-25 19:49:17]
>一人で理事長を動かそうなんて虫が良すぎます。
理事長の力量を試したのだと思う。
677: 匿名さん 
[2013-01-25 20:06:31]
>そりゃ誰だって説明できないと思うよ。矛盾した会計区分だから。

一概に矛盾とは言えない。
管理費は経常的なものであるから住宅と店舗では特殊性があるが、修繕積立金は負担率と分配率さえ確立すれば強いて分ける必要ない。
678: 匿名さん 
[2013-01-25 20:11:11]
それは詭弁である。
分担率はすべて持分権比率であって、管理費も修繕積立金もすべてこの比率で区分所有者に課金される。
679: 匿名さん 
[2013-01-25 20:27:59]
管理規約で規定されてるのは持分比率だけ。
これは売買契約時に決まっており、これが所有権の持分であり登記されている。
負担率や配分率は管理規約では決められていない。従ってこの比率はいかようにもなる。
680: 匿名さん 
[2013-01-25 20:37:07]
>分担率はすべて持分権比率であって、管理費も修繕積立金もすべてこの比率で区分所有者に課金される。

実務を知らないね。
例えば共用部分の電気代は住宅と店舗では倍は違うよ、これを持分比率だけとは理屈に合わないよ。
681: 匿名さん 
[2013-01-25 20:56:12]
うちは共用部分の高圧業務用電力契約一本で、店舗の電灯・動力の電気代は内部検針で店舗ごとに請求している。
だから持分比率ではなく、使用料に応じた電気代配分になっている。
持分比率と言ってるのは、678で「区分所有者に課金」と書いてあるからら管理委託費の経費配分のことだと思う。
682: 匿名さん 
[2013-01-25 21:34:14]
>管理費は経常的なものであるから住宅と店舗では特殊性があるが

たとえば、大規模マンションで住宅棟と店舗棟が別々にあるなら管理費会計も修繕積立金会計も区分会計しやすい。
でも一般に多い、店舗が「下駄ばきマンション」じゃ区分しにくいよ。
683: 匿名さん 
[2013-01-25 22:01:51]
多棟型のメガマンションじゃ、棟ごとに管理組合設けてるところがある。
これは他棟と敷地以外は物理的に接続がない場合に限るけど。
684: 匿名さん 
[2013-01-25 22:11:55]
店舗でも共用部分を区分店舗にして、管理組合が店子から賃料を取ってる場合は、税務面で区分会計することになる。
685: 匿名さん 
[2013-01-25 22:14:04]
駐車場もそうだね。空き区画を外部貸しした場合は別会計だね。
686: 匿名さん 
[2013-01-26 09:00:49]
一般会計を全体、住宅、店舗に区分するなら、修繕積立金も3区分にするのは筋だ。
国交省の標準管理規約は間違ってはいない。
修繕積立金をドンぶりにしたのば、分譲時の原始規約を管理会社が書いてるから。
多額の修繕工事は金庫がどんぶり勘定の方が引き出し易いからだ。
687: 匿名さん 
[2013-01-26 09:17:15]
>修繕積立金をドンぶりにしたのば、分譲時の原始規約を管理会社が書いてるから。 多額の修繕工事は金庫がどんぶり勘定の方が引き出し易いからだ。

現状維持か、改定するのは組合員自信だ。
一組合員がこんなトコロで愚痴る方がおかしい。
688: 匿名さん 
[2013-01-26 09:29:25]
おかしくはないと思うよ。投稿は自由だし。
いろいろ意見を集めてるのだと思う。
689: 匿名さん 
[2013-01-26 10:23:14]
>と、理事長に言って規約変更と保管口座変更を強力に迫ったらたら、 「最初から決められてるからいまさら変更はしない!」
と怒り出した。

これが愚痴でなくて何と言う。

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