管理寺の修行場
650:
匿名さん
[2013-01-23 13:43:10]
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651:
匿名さん
[2013-01-23 15:44:08]
それは組織の話で員数の話ではない。
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652:
匿名さん
[2013-01-23 16:54:45]
それを理解できないのがマン管しです。
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653:
匿名さん
[2013-01-23 19:01:35]
すみません。まんかんし
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654:
匿名さん
[2013-01-23 19:49:42]
がまんし
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655:
匿名さん
[2013-01-23 20:06:10]
国交省の標準管理規約では、特別決議と普通決議の2か所で規定されています。
特別決議:規約の制定、変更又は廃止 普通決議:規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 この普通決議をなぜ「管理規約の附則」と解釈するのですか? |
656:
匿名さん
[2013-01-23 20:39:10]
うそは書かないこと。
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657:
匿名さん
[2013-01-23 20:46:55]
>>665
そういう書き方をすると誤解を招く。 「規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止」は総会決議が必要だが、その中でも「規約の制定、変更又は廃止」をする場合は普通決議ではなく特別決議が必要。 と言うこと。 |
658:
匿名さん
[2013-01-23 21:00:28]
標準管理規約の章立てがおかしい。
初めに総会決議事項を書いて、そのあとに特別決議事項を書かないと。 標準管理規約は逆の書き方をしている。 |
659:
匿名さん
[2013-01-23 21:43:51]
標準管理規約の右にならえだから、管理組合の規約もみなそうなってる。
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660:
匿名さん
[2013-01-24 07:03:49]
>標準管理規約の章立てがおかしい。
貴方の思考力がおかしい。 区分所有法を理解していれば歴然としている。 |
661:
匿名さん
[2013-01-24 07:32:45]
区分所有法に総会の決議事項の規定は何もない。
しかも規約制定の義務化もない。 |
662:
匿名さん
[2013-01-24 19:05:09]
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 (規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。 (議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。 |
663:
匿名さん
[2013-01-24 19:28:52]
だから何だよ?
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664:
匿名さん
[2013-01-24 19:37:11]
集会の決議と書いてある。総会とか理事会とは書いてない。
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665:
匿名さん
[2013-01-25 06:59:20]
集会=総会、理事会=規約の一部
お分かりですか? |
666:
匿名さん
[2013-01-25 07:28:26]
そうしたら、管理規約も「集会」と「規約の一部」と書かなければ区分所有法と対比が出来ない。
そうなると「理事長」の名称も「規約の一部の長」と名前変更しないと。 |
667:
匿名さん
[2013-01-25 10:07:39]
区分所有法は法務省で
標準管理規約は国土交通省。 まったく別のものです。 |
668:
匿名さん
[2013-01-25 12:15:34]
>そうしたら、管理規約も「集会」と「規約の一部」と書かなければ区分所有法と対比が出来ない。 そうなると「理事長」の名称も「規約の一部の長」と名前変更しないと。
大学に行きましょう。 |
669:
匿名さん
[2013-01-25 12:19:23]
教えて上げましょうね。
(規約外事項) 第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 |
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20名を超える場合には、
理事会内に部会を設けて理事会の業務を分担して検討するような、
組織構成や役員の体制を検討する必要がある
という内容の答えが返ってくるはず。