管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-02-21 14:22:24
 

最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。

[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46

 
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管理寺の修行場

609: 匿名さん 
[2013-01-21 05:31:16]
>>605
債権と物件の違いを勉強して出直して来いよ。見苦しい。
610: 匿名さん 
[2013-01-21 07:35:00]
コテハン変更

もはや神理事長⇒もはやアホ理事長
611: 匿名さん 
[2013-01-21 07:42:26]
利息なら「遅延利息」と書かないとだめ。「遅延損害金」は利息ではなく賠償金。
612: 匿名さん 
[2013-01-21 09:01:30]
遅延損害金を請求するが請求できるに改訂されたのは仲裁裁定に含みを残すために改訂されたもので理事会が独自に判断できるものではなく、この仲裁裁定についても総会決議が必要となる。
613: 匿名さん 
[2013-01-21 10:43:56]
>612
規約に遅延損害金の利率を規定してあれば、その利率になるけど、
規約に規定がなければ、法定利率通りの5%になるということ。
これはあくまで、任意規定なので、規約に規定するかどうかは、組合の裁量によるよ。
しかし、規定されれば、規約が法律に優先することはまちがいないけどね。
614: 匿名さん 
[2013-01-21 12:15:10]
>>612
うちの管理規約では、総会決議事項にそのような定めはない。
滞納に対する法的措置は理事会決議だけでよい規約になっている。
ただし、競売請求は総会決議。
615: 匿名さん 
[2013-01-21 12:31:36]
滞納は迅速に対応するため機動性が必要だから理事会決議だけでいい。
総会決議が必要だと時間がかかるし、その間滞納が増えてしまう。
616: もはや神理事長 
[2013-01-21 14:04:06]
↑規約次第である。知らないと思うがw
617: 匿名さん 
[2013-01-21 16:17:20]
>滞納に対する法的措置は理事会決議だけでよい規約になっている。

規約で遅延損害金は請求できるとなっているので理事会決議なしに請求できるのです。
618: 匿名さん 
[2013-01-21 20:23:58]
実際に滞納者に対して法的措置(多分簡裁の支払督促)をした経験ありますか?
619: 匿名さん 
[2013-01-21 21:47:56]
管理費の滞納に対して、支払ってもらう権利はいつまであるのでしょうか?
5年と聞いたけど、本当?
やっぱり早く払ってもらわないと、マズイことになるってことでしょうか?
620: 匿名さん 
[2013-01-21 21:54:18]
確か消滅時効は5年だったと思う。
だから何もしなければ消滅時効が成立する。
普通は管理組合が催告し続けて時効を中断させるから心配はない。
621: 匿名さん 
[2013-01-21 21:56:49]
管理費滞納してもローンはしっかり払ってると思うよ。
ローンは抵当権ついてるから即差し押さえられるよ。
管理組合は督促が甘いから後回しだよ。
622: 匿名さん 
[2013-01-21 22:04:23]
管理費滞納してるやつで、督促すると毎月1万円づつリボ払いで払うやつがいる。
623: 匿名さん 
[2013-01-21 22:10:16]
620
催告しつづければいいんですね。
624: 匿名さん 
[2013-01-21 22:26:08]
その通り。
626: 匿名さん 
[2013-01-22 07:36:49]
債権等は、一定の期間を経過すると時効にかかって消滅してしまいます。これは、「何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しない」という法律上の制度で、消滅時効と言います。債権者側(例えば貸主)としては、時効になったら大変です。貸した金は一円も返ってこなくなってしまいます。ただし、権利を行使すれば、時効の進行を止める(時効を中断させる)ことができます。

時効を中断させる方法には、裁判上の請求(訴訟・支払督促など)や債務者の承認などがありますが、裁判外の請求(催告)もその一つです。この催告は、口頭でも普通の手紙でも良いのですが、証拠を残すために内容証明郵便が使われるのです。ただし、この催告は、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などをしないと時効は中断しなかったことになります。つまり、内容証明郵便による催告は、時効完成の期限を最大で6ヶ月まで延長させることができるというもので、内容証明郵便で催告しても、延長された期限内に何もしなければ時効は完成してしまうのです。ですから、この催告は、時効完成間際に時効の完成を防ぐため緊急避難的に行うものと言えます。また、もし、結局は訴訟等に発展したとしても、催告して時効が延長したことの証拠を残すためには、やはり必ず内容証明郵便にしなければならないものと言えます。

627: 匿名さん 
[2013-01-22 12:17:51]
理事会を成立させるために、理事が委任状(欠席のため理事長等に委任)を出して欠席できる運用は、復委任になるから無効だとの見解があります。
しかし、もともと組合員は総会で個別に理事を選任しているわけではなく、次期理事会を構成する理事達を包括選任しているため、組合員と委任関係にある理事Aが他の理事Bに委任しても、委任された理事Bはもともと組合員と委任関係にありますから、復委任禁止は当てはまらないと思いますがどうでしょうか?
組合員は理事AもBも包括して総会で選任(委任)していますから。
628: 匿名さん 
[2013-01-22 12:27:48]
>>627
理事会の委任状は理事会運営細則で規定して運営しているところはあるようだ。
復委任にはならないとの判断だろう。
http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/use/rijikaiunei.pdf
629: 匿名さん 
[2013-01-22 12:39:52]
組合員は理事A~理事Nに総会で委任したのだから、理事A~理事N間で再委任しても組合員と理事間の委任の信頼関係は損なわれないでしょう。

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