管理寺の修行場
589:
匿名さん
[2013-01-20 20:42:27]
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590:
匿名さん
[2013-01-20 20:44:25]
>少しの滞納なら、それは管理組合の「御慈悲」だ。
できるのにしなかったら理事長は損害賠償請求されます。 |
591:
匿名さん
[2013-01-20 20:45:39]
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592:
匿名さん
[2013-01-20 20:56:57]
脅しだろう、支払督促は。
意義申し立てされたら通常訴訟に切り替えるが、そうなったら体力勝負。 組合費で訴訟表賄う管理組合と、個人で自腹切る組合員・・・・ |
593:
匿名さん
[2013-01-20 21:03:34]
うちは今、共用部分での傷害事故で組合員から管理組合が訴えられて係争中だけど、管理組合は施設賠償保険で訴訟費用が一切賄えるから、組合費からの支出はゼロ。だから勝訴するまで上告して最高裁まで行くつもり。原告の組合員は金続くか・・・・
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594:
匿名さん
[2013-01-20 21:05:15]
>>590
「できる」は義務ではない。あんたアホ。 |
595:
匿名さん
[2013-01-20 21:07:09]
>>593
管理組合の業務上過失で訴えられたのですか? |
596:
匿名さん
[2013-01-20 21:13:22]
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597:
匿名さん
[2013-01-20 21:14:49]
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598:
匿名さん
[2013-01-20 21:16:59]
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599:
もはや神理事長
[2013-01-20 21:31:57]
平成16年に標準管理規約が改定されたときに、遅延損害金について
「請求できる」に変わったのだ。 それ以前に分譲されていて規約がそのままのマンションも多いと思われる。 それまでは「請求する」だったのだが、 それだと1日遅れても請求なけらばならない。 そんなことやってる管理組合、管理会社はないので、実態にあわせて、「できる」に変わったのだ。 「できる」とは換言すれば遅延期間が短期間で金額が少額なら債権放棄できるということである。 どの程度遅れたら実際に請求するかは使用細則などで決めることだろう。 |
600:
匿名さん
[2013-01-20 21:36:41]
平成16年なら、うちはそれ以降の平成19年の分譲マンションだから、初めから「できる」になっている。
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601:
匿名さん
[2013-01-20 21:41:00]
>「できる」とは換言すれば遅延期間が短期間で金額が少額なら債権放棄できるということである。
解説が適切ではない。 管理費等の債権は原則放棄しない。但し遅延損害金は求めない場合がある。 と解説しないと。 うちは賃借人だけど、施設使用料2000円踏み倒された。 これは管理会社の徴収ミスのため賃借人に退去して逃げられたので管理会社に弁償させた。 |
602:
匿名さん
[2013-01-20 21:50:37]
>これは管理会社の徴収ミスのため賃借人に退去して逃げられたので管理会社に弁償させた。
管理会社に緊張感与えるためにも弁済はいいですね。 |
603:
もはや神理事長
[2013-01-20 21:53:53]
遅延損害金についていってるのは明らかでしょw
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604:
匿名さん
[2013-01-20 22:01:12]
遅延損害金は債務不履行による損害賠償金で債権とは言わない。
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605:
もはや神理事長
[2013-01-20 22:17:34]
↑あはは!
債権と物権とかわかる? |
606:
もはや神理事長
[2013-01-20 22:19:41]
やはり民法は基本である。区分所有法や管理規約を理解する大前提となるが、
ああいう原則的な法律は中学高校ぐらいで教えるべきだろう。 |
607:
もはや神理事長
[2013-01-20 22:24:32]
遅延損害金=支分権たる利息債権w
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608:
匿名さん
[2013-01-21 04:38:44]
おかしなこと言う人ですね。
もともと管理費や修繕積立金は貸金ではありませんから利息は付きません。 ですから、利息債権ではありません。 遅延損害金は名前の通り「損害金」ですから損害賠償金です。 もはや神理事長はマンション管理士試験を受けて勉強してください。 |
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改訂前はどうなってたの?
そうしてどうして改訂されたの?
それを知らない人ですね。