管理寺の修行場
549:
匿名さん
[2013-01-19 10:11:26]
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550:
匿名さん
[2013-01-19 10:30:02]
うちの管理組合で、過去3年間、修繕工事費を水増しして発注してた理事会内部文書が発見され、全組合員にビラが撒かれて暴露された。損害賠償請求訴訟が組合員有志によって進められている。
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551:
匿名さん
[2013-01-19 10:56:47]
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552:
匿名さん
[2013-01-19 11:40:08]
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553:
匿名さん
[2013-01-19 11:46:00]
>標準規約では理事会決議、総会決議の両方だが、
分かっていない人。 総会提出議案は理事会決議が必要なだけ。 >総会決議から外してる管理規約が散見される。 根拠もなく忘れただけです。 |
554:
匿名さん
[2013-01-19 12:13:07]
>根拠もなく忘れただけです。
違う。故意にはずしてる。 デべに協力した原始規約に協力した管理会社によって外してる。 |
555:
匿名さん
[2013-01-19 12:20:51]
>554
故意にはずす意味は何なの? 長期修繕計画がそんなに大事だとは思わないけど。 工事とか修繕をする年度がきた場合は、事業計画案をたてて 総会に提出するでしょう。予算案も含めて。 積立金の値上げについては、総会決議が必要だけど。 それに、長期修繕計画に全ての工事が網羅されてるマンションは 殆どないよ。全部を網羅すれば、修繕積立金の額が大きくなり過ぎるので。 |
556:
匿名さん
[2013-01-19 12:59:50]
うちは見直しで網羅してる。そのため分譲時の原始計画に対して1.5倍に膨らんだ。
今、改定計画を策定中。それにより修繕積立金の増額が避けられなくなっている。 理事長の腕の見せ所だと思う。 |
557:
匿名さん
[2013-01-19 13:22:35]
>違う。故意にはずしてる。 デべに協力した原始規約に協力した管理会社によって外してる。
理事会の決議だけで修繕積立金値上げ案が簡単に出来ることになり、何らメリットはない。 |
558:
匿名さん
[2013-01-19 13:45:26]
>理事会の決議だけで修繕積立金値上げ案が簡単に出来ることになり、何らメリットはない。
そうならないよ。管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は総会決議。 管理費等に修繕積立金が含まれると解釈するのが一般的。 |
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559:
匿名さん
[2013-01-19 14:12:48]
値上げに限らず料金改定は総会決議をとる必要があると思う。
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560:
匿名さん
[2013-01-19 16:34:53]
>>理事会の決議だけで修繕積立金値上げ案が簡単に出来ることになり、何らメリットはない。
>そうならないよ。管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は総会決議。 管理費等に修繕積立金が含まれると解釈するのが一般的。 一般的解釈ではなく規約に規定してあるもの。 長期修繕計画書=修繕積立金額決定の資料 が理解できないらしいね。 それとも長期修繕計画書がないか見たこともない人なら無理だね。 |
561:
匿名さん
[2013-01-19 16:47:59]
>長期修繕計画書=修繕積立金額決定の資料
短絡的すぎる。長期修繕計画見直しても修繕積立金は値上げにならない場合がある。 また借入をするなら値上げする必要はない。 長期修繕計画は長期にわたる修繕のイベント表で、ふづぃ的に修繕積立金の改定なりが出てくる。 |
562:
匿名さん
[2013-01-19 16:58:13]
揚げ足取りは見苦しい。
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563:
匿名さん
[2013-01-19 17:31:41]
一般には12年周期の大規模修繕時に積立金が足りなくなる。
その時に借入をすればいい。借入しないから修繕積立金を値上げすることになる。 一度借入しても、次の12年までに繰り上げ返済で借金はゼロにできる計算を理事長がしてる。 組合員の経済的負担軽減策としての方策だと思う。 |
564:
匿名さん
[2013-01-19 19:33:37]
>長期修繕計画は長期にわたる修繕のイベント表で、ふづぃ的に修繕積立金の改定なりが出てくる。
逆です、修繕積立金の金額は長期修繕計画表があって始めて算出出来るのです。 デベは分譲の場合は販売が目的なので購入後の負担費用は出来るだけ過小に見積もるので、特に修繕積立金は将来の事として過小にしているのです。 従って、購入後3年程経ってからは長期修繕計画表に基づく修繕積立金の金額にしないと不足額が生じることになるのです。 |
565:
匿名さん
[2013-01-19 19:41:11]
一般には5年毎の段階的値上げの計画だね。
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566:
匿名さん
[2013-01-19 20:03:22]
最初から均等方式よりも段階的値上げ方式の方が経済的負担が軽減される。
修繕積立金は、将来の修繕による資産価値延命利益を享受するために支払う先払い金だから、少ないに越したことはない。なぜなら途中で売却して出ていった場合、先払い金は戻ってこないから。また組合口座に貯めていても利息の見返りもない。 |
567:
匿名さん
[2013-01-19 20:11:39]
>組合口座に貯めていても利息の見返りもない。
それはおかしい。修繕積立金の運用で利益を出してる場合、その利益は組合員に還元すべきでは? |
568:
匿名さん
[2013-01-19 20:19:33]
管理規約では、区分所有者でなくなった場合は返還されない規定になっている。
返還されるのは管理組合が消滅するときと規定されている。すなわち建替えの時だ。 言われる通り、運用により利益(利息等)を出した場合の還元については何も規定されていない。 管理組合に申し立てて、利益配分を要求したらいい。 ただ注意が必要なのは、運用で利益が出てればいいが、損失が出た場合の補てんも組合員になることだろう。儲かった時だけ利益をもらうのは甘い。 |
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