管理寺の修行場
1:
匿名さん
[2012-12-15 09:44:14]
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2:
匿名さん
[2012-12-15 10:08:35]
管理会社は管理組合の経理を主とした業務で十分なのに管理組合の預金通帳を保管しているので残高を見ては工事に関与し、中間マージンの不当利益を取る悪質なのが多い。
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3:
マンション住民さん
[2012-12-15 10:39:50]
なんで自分の通帳を他人に預けるのですか?普通ではありえない。
管理組合の代表の理事長が通帳と印鑑を保持すべきです。 管理会社が通帳を持ってると横領計画が立てられます。 |
4:
匿名さん
[2012-12-15 11:29:47]
理事長が信用できないから通帳と印鑑を同時に保管させないのだよ。
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5:
匿名さん
[2012-12-15 12:01:09]
例えば理事長が横領したら補填はどうなる?
それを考えれば、管理会社と分散保管にしてリスクも分散する方が合理的だ。 |
6:
匿名さん
[2012-12-15 12:10:45]
>なんで自分の通帳を他人に預けるのですか?普通ではありえない。
標準管理委託契約書を読んで勉強しましょうね。管理会社も管理組合も印鑑と通帳の同時保管の例はありませんよ。 >管理組合の代表の理事長が通帳と印鑑を保持すべきです。 通帳の預金は組合員の共有財産ですよ。一人の人に権限を委ねて宜しいのですか? 理事長が借金が多いと個人の都合で一時借用し、それが焦げ付き横領に発展するのですよ。 >管理会社が通帳を持ってると横領計画が立てられます 原則的には通帳を管理会社が保管するのは委託業務を行うためで、出金の為には出金伝票に記載したものを理事長の所に持参し、押印してから行うので安全は確保されています。 この様に管理会社には現金決済はさせずに出入金を通帳の上だけに行わせ、毎月この通帳による収支決算書と貸借対照表を提出させ、当然に通帳も監査しているのが現実なことを知ってから書き込みまをしましょう。 |
7:
匿名さん
[2012-12-15 12:12:53]
「こういうことも知らずに文句だけ言う組合員もいる」ということが
わかっただけでも大きな収穫かも。 |
9:
匿名さん
[2012-12-15 12:22:19]
理事長が横領したら刑事告訴と民事損害賠償の請求をすればいい。
管理会社が横領しても同じだ。 |
10:
匿名さん
[2012-12-15 12:26:51]
>理事長が信用できないから通帳と印鑑を同時に保管させないのだよ。
それは異なことを言う。 理事長が印鑑、管理会社が通帳、このように分散保管してて本当に横領は防げるのか? 両者が共謀したから1000マンを超える横領ができたのだよ。 |
11:
匿名さん
[2012-12-15 12:28:50]
そういう組合員への対策ってしなきゃな。
例えば色んな決め事にしても 「あんたは決定が遅いわよ!そんなの来週からでも出来るようにしなさいよ! 決められないなら総会で話し合ってそこで決めたら!明日とか総会したら?」 とブチ切れてくる組合員もおるからな。 「あの、実は理事会というのがあってですね。そこで理事の意見も・・・ それで総会は開催日の2週間前には皆さんに・・・ そして総会は議案を採決する場所なので、その場で話し合ってもすぐには・・・」 |
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12:
匿名さん
[2012-12-15 12:32:44]
他スレから転載。
これは公開されている某マンションの総会議事録。 領収書のない支出が発覚した場合の前期組合長(理事長)の弁明が参考になる。 ポイントは「監査で承認されているから問題ない」で突っ張ることだ。 不正は監事を理事会が抱き込むことが最善の方策ということになる。 ![]() ![]() |
13:
匿名さん
[2012-12-15 12:36:46]
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14:
匿名さん
[2012-12-15 12:54:03]
債務名義があれば差押して競売にかけられる。
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15:
匿名さん
[2012-12-15 12:55:38]
とんずらされないように逮捕してもらいたいから刑事告訴を先にするのでは?
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16:
匿名さん
[2012-12-15 12:57:00]
>領収書のない支出が発覚した場合の前期組合長(理事長)の弁明が参考になる。 ポイントは「監査で承認されているから問題ない」で突っ張ることだ。
そんな監事いるの? あり得ない事を書くのは止めましょう。 いづれにせよ、理事長も監事も同罪です。 |
17:
匿名さん
[2012-12-15 13:02:40]
>理事長が印鑑、管理会社が通帳、このように分散保管してて本当に横領は防げるのか?
では対案を書きなさいよ。 駄目、駄目は赤子でも言うよ。 |
18:
匿名さん
[2012-12-15 13:14:49]
役員とは別に出納長を住民から選出し、常に理事長と管理会社を常時監視する。
出納長は全権があり、理事長宅や管理事務室への家宅捜索権を持つ。 |
19:
匿名さん
[2012-12-15 13:26:26]
ついでに出納長とやらに身柄拘束権(逮捕の管理組合版)を持たせたらいい。
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20:
匿名さん
[2012-12-15 14:39:45]
印鑑と通帳は出納長に預けたらいい。
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21:
匿名さん
[2012-12-15 14:59:54]
役員も管理会社も信用できないなら、住民の組合員が管理するしかないね。
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