特定の金融機関のスレッドでも提起した話題ですが、金融機関に関係なく
共通の話題だと思いますので、スレッドを立てます。
金融機関の顧客獲得競争で大安売りの旧称・優遇金利(以下、優遇金利)ですが、
契約後でも金融機関の都合で自由に変更・中止できますよね。
私は事前に商品説明等を隅々まで読みましたが、正直、優遇金利が
そういった性格のものだとは夢にも思いませんでした。というのも、
勝手に優遇幅を変更・中止できるのなら、「当初○年の優遇幅が○%で
その後の優遇幅は○%」などと最初に決めていること自体が無意味だし、
リスクヘッジでもともと金利の設定が高い当初固定や全期間固定を選んでも、
金融機関の都合が悪くなったら実質的に金利が上がってしまうというなら、
最初から変動金利を選ぶのと何が違うんだ、と思います。
このことは、契約書を読んで初めてわかったことで、事前に明確にわかるように
説明されているとは思えず、金融機関のモラルを疑います。
そう解釈しようと思えば解釈できる文言はありますが、これほど重要なことを
抽象的に説明しているのは意図的なのしょうか。
契約直前にわかっても、今更すべてをひっくり返すわけにもいかず、
資金計画に余裕もあるので、契約して様子を見ながら繰り上げ返済で
対応するつもりですが、心配なことは心配です。
優遇金利で借り入れしている方は、どのようにお考えかご意見を伺いたく、
スレッドを立てました。優遇金利はないものと考えて資金計画を立てて
いらっしゃいますか?それとも、簡単に優遇金利がなくなることはないと
お考えでしょうか?例えば変動金利の金利変動リスクと優遇金利の
変更・中止のリスクはどちらの方が大きいのでしょうね…。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2009-07-25 12:21:00
旧称・優遇金利のリスク
2:
匿名さん
[2009-07-25 12:57:00]
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3:
匿名さん
[2009-07-25 16:16:00]
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4:
購入検討中さん
[2009-07-25 18:04:00]
ありがとうございます。
大手を選ぶなり、経営内容を吟味するなりして、自衛というか、 自分なりの心の保険を掛けて、納得するしかないんですね。 例えば固定金利で契約していたとして、ベースの金利が一方的に変更される時は、 それこそ倒産か債権者が変わるようなことがあった時くらいかな、と思うのですが、 優遇金利についてはどうなんでしょうね。よほどのことがないと変えないという 位置づけなのか、例えば長期金利が1%上昇した程度で、既存契約の優遇幅まで 事後変更する可能性があるのかどうか!? 契約書にはベースの金利の変更は「それ相当の事由があった時」、 優遇金利の変更は「いつでも」できる、と明らかに違うニュアンスで 書いてあるので、ちょっと怖いです。 ちなみに、フラットだったらその手の金利変更の条項はなかったのでしょうか…!? フラットも審査は通っていたので、軽く後悔していますが、そちらも 契約書を事前に見れる訳ではないので、実際の契約がどうなのかはわかりませんが。 |
優遇金利だけでなく、普通の金利も銀行は勝手に変更できるし、返済期間も変更できます。
だから、
銀行が火の車になったとき、金利を10%にします。
払えないなら、すぐに一括で返してください。
と言ってくる可能性もあるんですよ。
ただ、やればその銀行は信用を失います。
だから、金利が高い大手で借りる人がいるのだと思ってます。
大手の方が信用を失ったときのダメージが大きいし、基盤もしっかりしているので
そのような危険行為をする可能性がより少ないです。
金融機関が潰れたとき、引き継ぐ金融機関に債権が移りますが、
そのとき、同じ条件を維持してくれる保証もないですからね。
大手で借りるのはその保険みたいなもんでしょ。
でも、金利変更なんてやらないと思いますよ。やれば、潰れるはずですから。