贈与税について教えてください。
今年初めに親から700万円の資金援助を受け、マンション購入の頭金に充てました。
入居はすでに開始しております。
先般の税制変更に伴う特例適用により、住宅取得のための贈与に対する非課税枠は500万円拡大され、
基礎控除110万円と合わせ、合計610万円までは非課税になると認識しております。
来年の申告では、住宅取得のための贈与合計700万円を申告し、
その内610万円は非課税、残り90万円が課税対象になると想定しています。
この場合の税率について調べると、90万円の場合は10%、
つまり9万円を贈与税として納めなければならないと考えていますが正しいでしょうか?
また、私のケースの場合、相続時精算課税制度を適用すれば来年申告時の贈与税納付は
不要(ゼロ)になるのですが、この制度についても調べた結果、90万円のために
適用するのはやめておいたほうが良い(今後のリスクのほうが大きい)との判断に至り、
暦年課税を適用しようと考えております。
(将来の精算時、相続税率が上がっている、相続税の制度がどうなっているのか分からない、
今後の縛りが大きい、などあまりメリットが見受けられず、悪評の制度のようなので)
この判断についても、みなさまのお考え(自分ならこうする等)を伺いたく宜しくお願い致します。
[スレ作成日時]2009-08-20 23:10:00
贈与税に関して
No.2 |
by 匿名さん 2009-09-01 14:20:53
投稿する
削除依頼
90万より贈与税非課税枠500万の方が
政権交代でどうなるか注視しなければいけませんね。 |
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No.3 | ||
No.4 |
No.2さん、No.3さん
書き込みありがとうございました。 暦年課税を適用しようと思います。 |
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No.5 |
教えてください。
相続時精算課税制度のデメリットとは 具体的にはどのようなものなのでしょうか? 現状、2500万円、に住宅取得だと1000万円の上乗せ。 相談者の方の場合90万円の適用にすると、その後2500万円までの贈与は税金がかからない。 が、相続が実際に発生した場合は 相続財産に加算して税率がかかってくる。 その税率や、基礎控除が下がった場合は・・・ つまり 先に90万円の税負担10%を支払った方が安全であると? お手数ですが教えていただけると幸いです。 |
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No.6 |
>>05
実は今年度から相続税法が変わる予定でした。 だいぶすったもんだがあって、平成24年度改正まではそのままの制度が継続することになりました。 ご存知かとは思いますが今の相続税制では、相続財産全体を法定相続する前提で税額の総額を計算してから、実際に相続する財産額に応じた相続税の比例按分額を各人ごとに計算し、個別の増減計算(未成年者や配偶者の減額や遺贈での割増など)を行い、個人別の最終相続税額を計算します。 どのように変わるかの基本的な考え方ですが、現行の所得税や贈与税と似た考え方で、実際に個人がもらう財産額に応じて基礎控除を引いて、残額に累進課税をかける方式になります。 つまり、現行の相続税では基礎控除が5000万円、相続人1人あたり1000万円の控除増額がありますけど、これはあくまで相続財産全体に対するものですね。 個人別になれば、当然に基礎控除が少なくなることは理解できることです。 だれがどの財産をどれだけもらうかで、今までは個々にもらう財産額にデコボコがあっても全体の相続税額計算過程でカバー出来たことが、もらう額によって非課税で済む人とガッポリ取れれる人が発生することになります。 消費税の増税と相続税の増税が今後の財政での打ち出の小槌であることは、民主党政権になっても変わるものではありません。むしろ自民党・公明党政権の時よりも、金持ち優遇はされないことになりますから、もっと大きな増税になるかもしれません。この辺は今後の動向を見ないとなんとも言えません。 |
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No.7 |
>>05
次に、相続時精算課税制度について説明します。 この制度は、贈与税を非課税にする制度ではありません。贈与税をその場では徴収しないか軽減しておいて、相続発生時に精算するのです。いわゆる「課税の繰延」制度です。 それも、相続が発生した時点での相続税法に基づいて相続税の計算を行いますから、大増税になったら今支払わない贈与税が、一体いくらの相続税を支払うことになるかが皆目見当つきません。 相続税が今の制度より軽減されることはまず考えられませんから、この制度を選択することは非常にリスキーなことになります。 |
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No.8 |
今年7月に父から1000万円援助してもらい、住宅を建てるための土地を購入しました。
しかし610万円の非課税枠は土地購入には利用できないと税務署から言われました。我が家の場合は、相続時課税制度を使うしかないのでしょうか? ちなみに新居は来年の2月完成予定です。どなたかご教授願います。 |
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No.9 |
>>08
500万円の特例制度は来年いっぱいまで続きます。これについて、民主党政権の見直しは無いはずです。 土地を購入後、速やかにその土地に主として居住するための住宅を建設して入居するのであれば、制度の適用は可能です。 新居がそれに該当するのであれば、適用可能です。(あなたの投稿には、購入する住宅用土地に新居を建てるとは書かれていません。) |
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No.10 |
08です。
住居用土地に新居を建てます。6月にHMと契約し土地の決済は7月でした。税務署に確認にしてきましたが、土地に610万円の非課税枠が利用できるのは、建築条件付の土地かマンションの購入だと言われました。つまり土地と建物が同時購入の時だけだと言われました。 どうなんでしょう?? |
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No.11 |
景気対策 建築業界支援の措置です。
従って土地だけ相続の場合いは非課税とはならないのではないでしょうか。 |
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No.12 |
今年の年末にマンションを購入します。マンションは妻と共有名義を考えており、ローンも別々で組む予定をしています。
また、お互いに贈与をお互いの両親から受けることになっており、その額は私が600万円、妻が300万円の予定です。この場合でも贈与税は互いに非課税になるのでしょうか? |
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No.13 |
>>10
建築条件付でなくとも、土地購入の停止条件が建物建築を条件とする所謂「売建て」でもいいのです。 つまり、土地購入と建物の建築請負契約がセットの土地購入契約ならいいはずです。 土地だけを単独購入するとしても、土地購入の自己資金があるなら、なにも土地を贈与資金で手当てする必要はありません。 少しは頭を働かせたらいかがでしょうか? 自己資金がゼロで、どうしても土地購入資金を贈与で賄わないような状況であるなら、贈与とせずに土地は親の持分にしてしまうという方法もあります。 その場合は、親の敷地に使用貸借で建物を建てることになります。(税務署への届出が必要です。) 土地は親の敷地で更地評価になります。 |
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No.14 |
>>12
なりますよ。 500万円の適用になりますから税務署への手続きは必要です。 但し、贈与やローンも含めての自己資金を出資金額とする割合に、登記の持分割合を合致させなければならないのは当然のことです。 ローンは実際の借入金額ではなく、実質的な負担金額で、自己資金に繰入して計算します。(見解が分かれることがありますが、夫婦の所得金額に応じた按分比率で認めてくれます。ずっと双方が働き続けることが条件です。) |
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No.15 |
03さん
詳しそうなのでう、教えてください。 土地だけ先行購入したのですが、うちは自己資金が足りず、親の贈与で賄いました。土地にローンを組みたくなかった事と、現金購入のため値引きしてもらえたからです。 今後の相続がらみから、親と共有名義というのはできませんでした。購入時は相続時課税制度を使うつもりだったので、自分名義にしました。 ちなみに03さんの言う「売建て」にも当てはまらないと思います。勿論、購入後の土地に新居は建てますが・・・。 うちの場合は610万円の非課税は使えないのでしょうか? 建て物はローンで購入します。 |
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No.16 |
14さん有難うございます。
権利の持ち分割合などは多分、私:妻=6:4の割合で別けるつもりでいます。 有難うございました。 |
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No.17 |
>>15
今後の資金運用の方法により、次の3つの方法が考えられます。 2番目と3番目の選択肢は、状況を判断して選択可能かどうかが決まります。 選択枝その1:相続時精算課税制度を選択する場合(一番ダメケース) 今年贈与されて今年のうちに既にその資金を土地購入に使ってしまったのですね。 今年の分の暦年課税110万円は使えませんが、500万円の特別枠の方は相続時精算課税制度を選択した場合でも適用出来ます。 今後、相続が発生した際でも、特別枠の500万円分は相続税再計算の対象とはなりません。 選択肢その2:土地購入時の親からの資金調達は一時的な借入金とし、贈与は建物の資金として処理する方法(多少姑息な方法) 土地の金額・購入時期、その後の建物の金額・建築時期によって、土地に親の資金を充当するのではなく、最終的に建物資金に親からの資金を充当するようなことも、可能な場合があります。 具体的にどのような状況なのかがわかれば、お返事出来ます。 選択肢その3:親の資金は一時的な借入で、実際に親への借入金として、以後親に返済する場合(経済力があるしっかりさん) 建物の住宅ローン金額に親への返済資金を上乗せして支払っても十分に支払いが可能であるような場合、実際に借入金としての処理が可能です。利息はゼロでも問題ありません。 建物ローンとあなたの所得金額がわかれば、お返事出来ます。 |
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No.18 |
03さん
15です。詳しい説明ありがとうございます。 選択肢2が該当すれば良いと思うのですが・・・・ 土地購入(決済)7月初 1800万(諸経費込) 贈与1000万(父) 自己資金800万 建物 工事請負契約 6月末 着工 10月中旬 完成引渡 2010年2月 頭金300万(母より援助) ローン2200万 建物費用2500万円 母からの援助は非課税枠を使う予定です。宜しくお願いします。 |
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No.19 |
NO.18です。
上記、母より援助は義母からです。 |
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No.20 |
質問ですが、親から1000万の援助をしてもらう予定にしていますが、
税制変更に伴う特例適用により、合計610万円までは非課税になると認識しております。 例えば、自分に600万、息子に400万の贈与という形で1000万すべて無税という形には ならないのでしょうか。 |
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No.21 |
「住宅購入資金に使うなら」という条件付きでプラス500万では?
息子さんに渡すお金はそれを主張できるかな? |
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No.22 |
直系なら孫でもOKというのがこの制度の特徴だったと記憶しています。
なので600万と400万にわけて非課税で贈与可能になります。 ただし400万分は共有名義になってしまいますよね。 その辺りをどう考えるかは悩ましいところかも。 |
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No.23 |
>>19
暫くお暇しておりました。 義母からの援助は、直系尊属からの贈与ではありませんので、500万円特例も相続時精算課税の適用もありません。 借入としておいて、後日返済するのがよろしいと思います。 土地と建物の資金支出ですけど、6月に建物の建築請負契約を結ばれているわけですから、この際に資金支出がされているのではないでしょうか? それから、建物に関しては途中で中間金の支払いがあるのではないでしょうか? 売建契約への偽装は、他に同様な土地購入者がいる場合は、うまくいかない場合が多いと思われます。 むしろ、父親からの送金は土地購入のための一時的な運用資金としての借入で処理して、建物購入の契約金と中間金で使用したと主張するケースでしょう。(即金で土地代を支払う必要があるとのあなたの主張ですが、本来は土地もローンで賄うべきでしたね。即金かローンかは売主にはあまり関係無いことで、早く資金を回収したい口車にあなたがのってしまっただけのことです。)このことが税務署がどう判断するかで、かなり微妙になっています。 |
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No.24 |
>>20
お子様は贈与をうける年の1月1日現在で20歳になっていますか? お子様も住宅を建てるのですか? 住宅は的確要件を満たしていますか? 贈与を受けた翌年の3月15日までに入居が出来ますか?出来なくともその年の年末までに入居できますか? これら全ての条件を満たさないと、適用は受けられません。 |
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No.25 |
両親より1500万の援助を受け建築予定のものです。
父からは900万円、母からは600万円それぞれの預金から現金でもらう予定です。 母は贈与税の非課税枠を利用し、父は相続時精算課税制度を使う予定にしていたのですが上レスを読むと相続時課税制度は危険?とのことですが、我が家には他に良い手立てがあるのでしょうか? 父は資産も5千万円以下なので、相続税の税率が変わっても大丈夫のような気がしているのですが・・・ ご教授願います。 |
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No.26 |
>>25
>父は資産も5千万円以下なので、相続税の税率が変わっても大丈夫のような気がしているのですが・・・ 今の相続税制の計算方式がそのままで、税率だけが変わるというのではありません。 06と07の投稿をよく読んでください。 相続財産全体で相続税の総額を計算する方式から、個々に相続する金額に応じて課税する方式に変わるのです。 ですから、全体に5000万円という基礎控除は当然に無くなります。 |
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No.27 |
25です。
相続時精算課税制度のリスクについては分かります。 ただローンの返済もあるので、借入れたとして月々返済する余力もなく、共有名義は両親から断られ、他に手段が思いつきません。 何か良い手はあるのでしょうか? |
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No.28 |
>>27
>借入れたとして月々返済する余力もなく、共有名義は両親から断られ ご両親と、このような制度変更が行われることも考えられるのですから、よくお話をされたらいかがでしょうか? 財産がある人たちは、どうなるかを見守っている事柄ですが、一般には意外と理解されていない方が多いのです。 民主党政権になって、相続税の増税が緩和される方向になるとは思われません。 |
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No.29 |
贈与税の事で心配している者です。
田舎在住の両親が東京に両親名義で家を買ってそこに子息が住む場合、 贈与税の対象にはならないと思っていて良いのでしょうか? どなたかお分かりの方是非ともご教授お願いします。 |
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No.30 |
自分の家じゃないからかからんでしょう。
相続する時にかかるんですよ。 価値が落ちてるから相続有利ね。 でもあきらかに住まないのだから調べられたら脱税になるのでは そんなことまでしないと思うけどね。 相続人が一人なら8000万まで相続税かからんのじゃない 5000万の財産なら、精算課税がいいね。どちらにしても大丈夫 |
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No.31 |
>>29
親名義の建物に子供が住む場合、2つのケースがあります。 賃料を支払って住む場合、親に不動産収入が発生します。 親の財産価値は貸家建付地で、財産的には減額されます。 家賃を払わないで住む場合はどうなるか? この場合は、使用貸借という扱いになって、賃料を払わなくともそれを払わないことによる贈与は発生しませんが、建物の価値は、だれも住んでいない通常の評価になります。 |
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No.32 |
>>30
>でもあきらかに住まないのだから調べられたら脱税になるのでは どんな脱税になるの?さっぱり理解出来ないけど。 建物を建てて自分が住まないと脱税になるの?そしたら、自分なんかしょっちゅう脱税していることになる。 他人のために建てる建物が脱税になるなら、世の中の大家は皆脱税になっちゃうね。 >親の財産価値は貸家建付地で、財産的には減額されます。 無条件ではなりません。31投稿に示しました。 >相続人が一人なら8000万まで相続税かからんのじゃない 現行の相続税では、6000万円でしょう。(基礎控除5000万円+法定相続人1人×1000万円) >5000万の財産なら、精算課税がいいね。 意味不明。 仮に5000万円の財産を相続時精算課税制度を選択して贈与を受けると、2500万円超の上乗せ分には20%の暫定課税が課せられます。(相続時に精算) 何度も書いていますが、現在贈与する必要が無いならば、相続時精算課税はしない方がいいです。 あなたの投稿は全て「でたらめ」だね。 |
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No.33 |
29です。
丁寧にお答え頂き有難うございました。 非常に参考になりました。 感謝しております! |
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No.34 |
建築条件付き土地を購入する事になり、11月に引き渡されます。
それに伴い、 夫の父 から 1000万円 妻の父 から 1000万円 借りようと思っています。 定期が2ヶ月後、2000万円 満期になり、 この分で返済するのですが、 借用書は必要でしょうか? 必要な場合の、金利の設定は必要でしょうか? 必要な場合、0.1%(1万円)で 贈与税を避けることは可能でしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.35 |
>>34
2ヵ月程度の短期の借入ですよね。 一時的な資金の流用であれば、借用書(正式には金銭消費貸借契約書)を作らなくとも問題はありません。 資金移動の足跡だけははっきりさせておくことが大事です。 長期で借入する場合は金銭消費貸借契約書を作成し、返済期間や返済方法と個別の返済金額を明記します。 この場合、印紙税の課税文書となりますので、国税の収入印紙を契約書に貼付し、消印することが必要になります。 契約書は1通作り、本通は債権者、写しは債務者が持つようにするといいでしょう。(2つ作ってもかまいませんけど、印紙税が2倍になります。) この契約書は1号課税文書になりますので、不動産の売買契約書と同じ金額になります。 500万1円から1000万円までは印紙税は1万円です。1000万円を1円でも超えると、印紙税は2万円になります。 長期で借入する場合も含め、この程度の借入金額では金利はゼロでかまいません。 金利を支払うと、受け取った側はその金額分が雑所得になります。年間、他の雑所得と含めて20万円を超えると課税されます。公的年金なども雑所得ですので、ご注意を。 |
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No.36 |
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No.37 |
みなさんの親、金持ってんな~
うらやましいです |
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No.38 |
皆さま
上記スレを読ませて頂き、大変勉強になっています。このたびマンションを購入予定なのですが、持ち分、ローンの組み方、贈与税の関係で頭を痛めています。どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか。 ○購入資金は、夫600万、妻600万、妻の父親からの援助500万 ○今後のローンの支払いは夫6割、妻4割を予定(実態は収入合算) ○住宅ローンは夫名義で契約し夫の口座から引き落とし予定 質問の内容ですが、 1.持ち分を実態とは違いますが夫100:妻0にすることは可能でしょうか。その際は妻の出資分が贈与と見なされる場合があり、贈与税と徴収されることもあると伺ったのですがいかがでしょう。 (知人から妻を連帯保証人から外した方が不測の事態に備えられると聞き迷っています) 2.もし1でのリスクが大きいようであれば持ち分を夫5:妻5にしようと思いますが、その場合は住宅ローン控除は、それぞれ持ち分に応じ50%を対象に行うということになるのでしょうか。 3.持ち分が100:0でない場合は、2では50:50にしましたがどこまで正確にする必要があるのでしょうか。 長文になってしまい申し訳ありませんが、どなたが教示頂ければと思います。 どうぞ宜しくお願いいたします。 |
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No.39 |
>>38
<登記割合と贈与税について> >持ち分を実態とは違いますが夫100:妻0にすることは可能でしょうか。 それは可能ですよ。逆に夫0:妻100でも出来ますよ。 登記はどのような割合や、他人名義で登記することも出来ます。 >妻の出資分が贈与と見なされる場合があり、贈与税と徴収されることもあると伺ったのですがいかがでしょう。 頭金の出資分だけでなく、ローンの実質的な負担割合まで贈与とみなされてしまうことになります。 そうなったら贈与税を支払えばいいことです。 それはあなたがた夫婦が、出資の実態と異なる登記をすれば、そのようになりますので、自己責任の世界です。 <ローン持分について> <<その1:住宅ローン減税関連>> これについては、夫の名義でローンを組んでも。連帯債務にした場合はそれぞれの負担割合で住宅ローン減税の申請が可能です。連帯債務の場合の申請書が税務署にありますので、これに記入してみればよく理解できると思います。 連帯債務以外の場合は、名義人のみの住宅ローン減税の扱いとなります。 連帯債務は、連帯保証や債務保証とは異なります。お間違いなく。 <<その2:登記持分との関連>> 住宅ローンが連帯債務の場合は、頭金と住宅ローンの債務負担額をそれぞれで合計して、その出資割合に基づいて、登記の持分割合を決めると、贈与の発生はありません。 連帯保証や債務保証では、それぞれの頭金と実質的な住宅ローン按分額(所得比例の按分額)の合計金額で登記の持分割合を決めると、贈与の発生はありません。 その2については、わかりにくいので例示します。 夫の出資分:600万円 妻の出資分:600万円+500万円 (妻の出資分のうち親からの援助500万円は、麻生減税の特例500万円に合致すれば、申告により贈与税は免除となります。) 住宅ローン金額を仮に3000万円とし、夫6:妻4で収入按分すると、 夫の総合出資分=600万円+3000万円×0.6=2400万円 妻の総合出資分=1100万円+3000万円×0.4=2300万円 となりますから、1:1の持分が妥当と言えます。 妥当な持分から外れれば外れるほど、贈与金額が増えることになります。 <何を恐れる?> >知人から妻を連帯保証人から外した方が不測の事態に備えられると聞き迷っています さっぱり理解出来ません。連帯債務者にすべき状況なのに、何を考えているのでしょうか? 連帯債務者にしないと、夫婦双方での住宅ローン減税は受けられません。 <住宅ローン控除と持分との相違> 上記で書いていることをよく読んでもらうと理解出来るとは思いますが、出資割合と住宅ローン控除は直接リンクしません。連帯債務以外では、住宅ローン控除のローン金額按分はありません。 しかし、持分の関係では実質的な頭金と返済対象負担割合が、登記の贈与にならない基準額になります。 >2では50:50にしましたがどこまで正確にする必要があるのでしょうか。 あまり正確でなくても問題は発生しません。ただ、全体のスキームが大きく崩れた場合(どちらかが全然仕事をしなくなったとか、片方だけが凄い収入が増えたとか)は、持分を修正する必要があります。 将来の所得を見据えての登記割合設定が肝要です。 |
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No.40 |
>38様
39です。ここまで丁寧で親切なコメントが来るとは予測していませんでした。わざわざ時間を使ってコメントを書いて頂きどうもありがとうございます。 >そうなったら贈与税を支払えばいいことです。それはあなたがた夫婦が、出資の実態と異なる登記をすれば、そのようになりますので、自己責任の世界です。 そのようですね。素人考えで、何故夫婦間で贈与?と考えてしまったのですが、現在の税法の考え方が個人単位になっているのでしょうか。贈与税は徴収されると金額的にも大きいので、持ち分は実態に近い形で記載しようと思います。 >連帯債務以外の場合は、名義人のみの住宅ローン減税の扱いとなります。連帯債務は、連帯保証や債務保証とは異なります。お間違いなく。 審査を依頼しようとしている金融機関に確認したところ、ローンを組む際に収入合算しなければ、連帯債務にあたらず、担保提供者になるとのことです。その結果、どうやら私のみの住宅ローン減税の扱いとなるようです。連帯保証と債務保証も調べてみました。違いは分かりました。難しいですね。 >>知人から妻を連帯保証人から外した方が不測の事態に備えられると聞き迷っています >さっぱり理解出来ません。連帯債務者にすべき状況なのに、何を考えているのでしょうか? 連帯債務者にしないと、夫婦双方での住宅ローン減税は受けられません。 知人が示唆していたのは夫が不幸に遭いその残債が残された妻に映らないような方法だったと思います。私の理解がいたのかもしれません。いろいろ調べて見て、その方法は不可であると思いましたので持ち分は実態に則した形にし、贈与税が極力発生しないようにしていこうと思います。失礼しました。 >ただ、全体のスキームが大きく崩れた場合(どちらかが全然仕事をしなくなったとか、片方だけが凄い収入が増えたとか)は、持分を修正する必要があります。 将来の所得を見据えての登記割合設定が肝要です。 事後的に修正が出来るのですね。将来を見据えてというご助言ありがとうございます。よく考えて割合は出そうと思います。 本当に長々とお付き合い頂きありがとうございました。 専門的なアドバイス非常に感謝しております。 |
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No.41 |
住宅購入に関する贈与税の非課税枠が、年最大2,110万円になりそうですね。
住宅の着工数が、来年は増えるかな? 私は、住宅ローン減税の拡大を期待していたのですが・・・ |
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No.42 |
住宅購入の為、私の親から200万円援助してもらったのですが、
私の口座に100万 妻の口座に100万 で入金して貰いました。この場合は、申告の必要はあるのでしょうか? 110万までなら贈与税の対象にならないと思うのですが、ご存じの方 いらっしゃいましたら教えてください。 |
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No.43 |
住宅購入に際しての土地支払いにおいて、
妻の父から 1000万円借り入れ、3ヶ月後に妻が返済します。 そしてその額は、妻の持分にします。 夫の口座に土地支払い総額をまとめ、ここから業者へ支払いするのですが、 妻の父からの借入れ時に、直接夫の口座に振り込むと問題になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.44 |
>>43
直接はやめといたほうがいいんじゃない。 決済時にはひとつの口座にまとめる必要があると思いますが 少なくとも妻口座を一度経由させたほうが無難だと思います。 そして三ヵ月後に(どうやって1000万を調達するかは ともかく)妻口座から父口座に送金(返済)すればよろしいかと 思います。 |
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No.45 |
44さま 43です。
一度経由させることにしようと思います。 ありがとうございました。 |
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No.46 |
>>43
一時的な資金調達の場合、その意思確認が大切なのです。 口座の合理的な動きはたしかに必要(現金での移動も可)ですが、一次的な資金借入がどのように行われるかの方が大切です。 短期的な資金調達を行う以上、書面でのやりとりをしておくべきです。 金銭消費貸借契約書を作ることになりますが、1万円の印紙を貼ることになります。 ただし1000万円を1円でも超えると、印紙税は2万円になります。 |
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No.47 |
>>41
今回の仕分け作業で非課税枠の拡大は、否認されたようです。なんのこっちゃ |
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No.48 |
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No.49 |
結局、贈与非課税枠は1,500万+110万の1,610万円となりましたね。
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No.50 |
ふむ。じゃが、そのような大金を子供の家づくりのためにぽんと上げれるお金持ちだけが受けれる「金持ち優遇策」じゃの。預貯金を住宅投資に回そうという現場を知らぬお坊ちゃま、お嬢ちゃまが考えた政策じゃ。一般庶民には関係ない。ゆえに、景気対策にはなり得ぬ。
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No.51 |
うちはマックスで利用させて頂きます。
本当にありがたいです。 |
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No.52 |
非課税枠の拡大は来年着工の分からでしょうか?
今着工中の物件は対象外なんですかねえ。 |
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No.53 |
贈与日が基準になるはずなので,物件の着工日はまったく関係ないのでは。
ただし,非課税枠の拡大が2010年の1月1日から適用されるのか4月1日から 適用されるかはわかりませんが。 |
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No.54 |
【フラット35】Sの1%金利優遇に続き、またもやお客さんの模様眺めで、着工が遅れるの。住宅会社の資金回収も数ヶ月遅れ、資金繰りが悪化し、倒産する住宅会社続出。工事中のお客さんは路頭に迷う。倒産する住宅会社、ローンだけ抱えて、未完成の家が雨ざらし、風さらしになる施主いずれもが国を集団提訴するじゃろうのぅ。
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No.55 |
非課税枠の拡大が2010年の1月1日から適用されるのか4月1日から
注目ですね。 |
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No.56 |
素朴な質問ですが、贈与税を無視してる方々って結構いるような気がするのですが、どうでしょうか?
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No.57 |
>>56
鳩山兄弟のこと? |
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No.58 |
来年2月に購入(支払い)予定です。
①親贈与非課税1610 ②親ローン1800(30年、0.1%、50755/月+最終回51054) ③残りは自己資金 とするつもりですが、 ①を来年1月に私の名義に振り込んでもらう場合、申告は2011の3月に行えばよいのでしょうか? ②は今年中に私の名義に振り込んでもらい、来年1月末より返済を開始(親名義の通帳に月々振り込み)するつもりでいます。借用書には2万円の収入印紙を貼る必要があるのでしょうか? よろしくご教授ください。 |
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No.59 |
なんだかMAXまで贈与するつもりのようですが、まだ決まったわけではないし。4月までずれるかも。
1500万の贈与では、金持ち優遇策になると批判があるので、自分の年間所得+贈与の額が2000万超える人には適用されないという条件が付きそうですよ。 借用書は結果的に税務署に提示するためのものです。収入印紙はいらないと思います。申告は贈与された年の3月まで。不安なら税務署に聞けば教えてくれるよ。けど、まだ決まってないから。 |
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No.60 |
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No.61 |
こんな政策は屁のつっぱりにもならぬ。ごく一部の金持ちを優遇しても、庶民には関係ないゆえ、着工数は伸びぬ。
それよりも、2010年12月31日までの入居を最後に住宅ローン減税廃止と発表した方が馬鹿売れするぞよ。 わしの力は今後それに集中させよるぞよ。 |
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No.62 |
>非課税枠の拡大が2010年の1月1日から適用されるのか4月1日から適用されるのか?
10年1月1日からの予定です。なお、翌11年1月1日からは、1,110万円まで減額され2年間で終了です。 |
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No.63 |
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No.64 |
58番さんへ
確定申告の時期については贈与を受けた翌年に確定申告を行う必要があります。 親ローンの件ですが,私も税務署に過去尋ねたことがあります。金銭賃借契約を結び,印紙を貼らないと いけないようです。1800万ですと2万円の収入印紙が必要ですが,500万円×3と300万円に契約書を作れば 2000の収入印紙4枚でいけるはずです。まあ大した金額ではありませんが。 あと,親ローンの30年固定で金利0.1%は税務署に必ずつっこまれます。市中金利ほどに設定する必要はあり ませんが,0.1%ですと短期変動金利よりも極端に低いので。とりあえず3%で契約しておき,2.9%分を現金で キャッシュバックを受ければよいんじゃないでしょうか?まあ3%全額バックでもよいですが。 まあ,不安であれば税務署に聞いてみては。 |
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No.65 |
>>64
金銭消費貸借契約書を作ることよりも、返済実績を確実にする方が大切です。 利率は0%でも問題はありません。利息分、暦年課税で贈与を受けたことになります。 110万円まで無税。 逆に借入金額1800万円で3%の利息を支払うと、支払われた方は年間50万円以上を当初から受け取ることになりますね。そしたら、その分の所得税(雑所得で20万円を超えたら所得控除ゼロ円で、全額総合課税。)を支払うことになりますよ。 |
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No.66 |
住宅取得時の贈与税の非課税枠というのは、贈与を受ける側一人あたりの金額のことですか?
例えば、私の父から、私と、私の妻に、それぞれ贈与してもらって、取得した住宅を私と妻の共有名義にすれば、非課税枠として倍になるということですか? つまり非課税枠が500万なら1000万(私の父から、私と妻に500万ずつ)、非課税枠1500万なら3000万まで非課税にできますか? どなたかご教示ください。 |
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No.67 |
66さんへ
非課税枠の拡大は,直系尊属間だけに適用されるようです。 つまり父→No66さんはOKで父→配偶者さんはNGです。 よって父から血縁関係のない配偶者へ贈与するとなると,非課税枠は利用できませんので 贈与税の支払いを避けるには基礎控除内で済ませるしかないのでは? 今年の500万の非課税枠についての詳細なら以下のURLになります。 金額部分を1500万に置き換えればいいんじゃないでしょうか。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01... |
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No.68 |
来年度の税制大綱がまとまりましたが,贈与税の非課税枠拡大は正式に決まったん
でしょうか? |
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No.69 |
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No.70 |
贈与の非課税額は決まっていないのでは
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No.71 |
23年3月入居の場合、22年と23年に贈与を分割して受ければ2500万まで非課税でOKですか?
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No.72 |
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No.73 |
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No.74 |
所得制限2000万円について、贈与分は所得に加算されますか?例えば年収700万円のひとは1300万円までしか非課税贈与は受けないのですか?
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No.75 |
贈与は所得ではありませんよ。
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No.76 |
71です。
ありがとうございます。 税金って分かりにくいですよね。 |
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No.77 |
今年父から500万円の贈与を受け、土地と建物に充てました。
500万円の贈与非課税を利用したいのですが、先行取得した土地には適用されないと聞きました。 しかし相続時制裁課税制度の住宅資金の特別控除では、同一年中に住宅資金の贈与を受ければ、土地も控除対象になるとあります。 国税庁HP参照 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503_qa.htm#q2 500万円の贈与税非課税枠はこれと同じように土地には適用されないのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。 |
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No.78 |
No77さんへ
500万円の非課税枠の拡大は緊急経済対策の一環になります。 建物を建築することでいろいろな分野に経済効果を波及させることが目的になってます。 よって土地の購入には基本的には適用されません。 土地購入に適用される場合は建築条件付の土地を購入する場合,つまり土地の契約相手と 建築請負契約の契約相手が同一,同時のタイミングであることが必要であります。あとは 建売住宅を購入するかです。 残念ながら単純な土地購入に贈与資金を充当できなかったはずです。 |
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No.79 |
不動産価格がまたあがらないとよいけど。贈与うけない人には迷惑な話しだし。
贈与うけても贈与税分値段上がればプラマイゼロだし。 |
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No.80 |
実親から相続時精算課税を使い土地を贈与され登記しました。2500万円以上の評価額の税金一千万円位を納付しました。
ただ実親に多大な借金があり相続放棄を考えています。 土地に医院併用住宅を将来建設予定です。抵当には、入っていません。相続時に債権者から相続時精算課税なので土地を返すことを言われますか? |
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No.81 |
>>80
2500万の枠を越えて更に税金1000万を払う程の土地の贈与を受けたうえで、親には多額の借金があるから相続放棄だと?? とんでもない、あこぎな親子だねぇ。借金を計画的に踏み倒そうとしてるだけじゃん。 脱法行為では無いのかもしれないけれどねぇ、人としていかがなものかと。 債権者が土地に抵当権を付けていなかったのなら、債権者側の落ち度なんだろうけれど、それでも債権者に同情するよ。 |
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No.82 |
>>80
贈与時に既に親には多額の借金があるわけですね。 それなのに7500万円程度の贈与を相続時精算課税制度を使用して受けたわけだ。 この行為は詐害行為に相当し、債権者から詐害行為取消請求をされることになります。 贈与を受けてから、親が事業に失敗しらりで借金が出来てしまったケースでは、適用がありません。 その場合には、相続放棄をした場合でも相続時精算課税制度で取得した財産については、相続をしたものとみなされて、相続税を再計算します。 |
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No.83 |
>>80
親の相続が発生しない時点で、詐害行為取消請求を起こされるから、贈与された土地の贈与行為そのものが取り消され、あなたの財産にはならない。 |
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No.84 |
取り消し請求の時効は、何年でしょうか。
評価額がまあまあの土地なのでマンション販売業者に等価交換も考えています。 実親から他不動産の買い取り、精算課税での贈与、第三者親族への転売を考えています。 |
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No.85 |
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No.86 |
ありがとうございます。 延命します。
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No.87 |
しかしこんなところで相談されることではないのでは。
きっちりと会計士さんや税理士さんと相談するべきでしょう。 |
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No.88 |
顧問弁護士税理士さんの指導です。
実親の連帯保証人でない善意の第三者の子への贈与は認められる。 実親の借入金は、普通じゃ返せません額です。年末ジャンボいっぱい当てないと~ よくあるのか?聞きたかったんですよ。 親は返す気あるようですが。 |
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No.89 |
>>88
>実親の連帯保証人でない善意の第三者の子への贈与は認められる。 「債務の存在が無い」という認識が受贈者には無いことが証明出来ないと、そんな抗弁は出来ませんよ。 都合のいい解釈をしても駄目です。 コンプライアンスという概念が全く無いんですね。 |
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No.90 |
まあネットなんで熱くならないでよ。時限立法で税務職員もよく分かってないし、債権者も物件がいろいろあって全部調べられんやろ。それに釣りの話だから。
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No.91 |
昨年、父より200万円の贈与を受けました。
100万円を土地に充て、100万円を住宅に充てました。 非課税枠500万は土地購入には利用できないので、土地分は暦年課税・住宅分は非課税枠でそれぞれに申告すればよいのでしょうか? |
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No.92 |
500万円を父から援助してもらいました。
300万を頭金として使い、200万は諸費用、引越、家電購入に使いました。 どのように申告すればよいのでしょうか? |
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No.93 |
相続時精算課税で長男が2000万援助してもらったとして、実際に親が他界した際、その時の遺産がなかった場合、次男は長男に「あんとき2000万もらってるだろ。1000万よこせ!」と争いになる、請求されるような事態ってあるのでしょうか?
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No.94 |
相続時精算課税制度を適用して遺産を分割することになる。
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No.95 |
>>93
争いになるに決まっているから、相当な資産家以外は相続時精算課税制度を適用しない。 |
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No.96 |
>>92
「残代金の支払いに500万円充当した」とすればいいではないか。 または「頭金に300万円、残代金に200万円」でもよい。 お金に名前でも書いてあるのかい? 諸費用の支払いと残代金の支払い時期は、そんなに異なるのかい? |
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No.97 |
本審査時の通帳確認は頭金を出されるときだけですか?
先日、記帳がいっぱいになり新しい通帳にかわったのですが、古い方の通帳を無くしてしまいました。 よく半年分のコピーを・・・などと聞きますが、通帳確認されかった人もいますよね? その違いは 頭金などの資金確認でしょうか? |
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No.98 |
通帳の現金の入出金は銀行に行けば、取引明細を打ち出してもらえるはずですよ。
通帳紛失を理由に資金の出入りがわからなくなったなどというのは言い訳にすぎず、もし納税していなければ税務署から指摘があがり追徴税・延滞税を請求されるので注意しなければいけません。 |
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No.99 |
1500万非課税は決定ですか?
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No.100 |
まだじゃない?
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No.101 |
まだです。
でも、今の通常国会で関連法案が成立すれば、今年の1月~12月の贈与分は1,500万円まで非課税(現在は500万円まで)となり、来年1月~12月の贈与分は1,000万円まで非課税です。今年が500万円多いから得ですね。 与党は過半数だから、間違いなく成立しますよ。 |
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No.102 |
金持ちは1500万円贈与されて買えばいいです。
多少景気回復に貢献? |
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No.103 |
わが国の個人の金融資産は1,400兆円です。
これを住宅市場に投じて頂く事は、もちろん景気回復への近道です。 「善は急げ、銭は使え」です。 皆さん貯金をしていても、銀行がつぶれたら、全額保証はされません。 どんどん、不動産に投資(家を建てる)して下さい。 それが、かわいい子供達の未来を明るくするのです。 |
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No.104 |
消えろて(笑)
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No.105 |
通常国会で関連法案はいつ頃決まるのですか?
1500万非課税ほぼ決定ですか |
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No.106 |
>通常国会で関連法案はいつ頃決まるのですか?
それくらい自分で調べましょうよ。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA875A.htm >金持ちは1500万円贈与されて買えばいいです。 金持ちではありませんので、本制度をありがたく使わせていただきます。 その分、自分の資産は温存しておきますが。 |
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No.107 |
どなたかおおまかで結構なのですが教えてください
【事例】 ①借入金1000万の預金連動型住宅ローンを利用する ②実父から1000万を借り、①に自分名義の口座をつくる ※借入金=預金だと金利がゼロになるためです ③10年間の住宅ローン減税が終了するまで②の口座には手をつけない 借入金の1000万相当は、10年の間に別途自分で別口座に貯金する ④③の期間が終了したら、借入金を銀行へ一括返済し、実父には1000万を返還する ※まだ贈与税の非課税枠が500万だとしてください この場合、②のタイミングで私に贈与税がかかり、④のタイミングでも父に贈与税がかかるのでしょうか? またそれらを避ける為には、無利子に近い形で金銭貸借契約を親子間で作成するしかないのでしょうか? |
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No.108 |
3月も下旬になりましたが、国会での法案決定はまだですね 9割がたひっくり返ることは無いと思っているのですが・・・ |
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No.109 |
鳩山さんはばれて贈与税を払いました
普通は刑務所行くはずだと思いますが 今でも元気に日本の総理大臣です。 すばらしい・事例です。 |
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No.110 |
>>107
自分で調べるかお金を払ってプロに聞きましょう。 |
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No.111 | ||
No.112 |
ホントですね!
しかし、議案からこの条項を探すのって目がチカチカする・・・ |
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No.113 |
住宅取得は1500万円まで贈与決まるのですか?
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No.114 |
住宅資金贈与は自己申告でいいのでしょうか?
建設会社から領収書とか証明になるものも添付する必要はありますか? 心優しいかた誰か教えてください |
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No.115 |
私は今日ハウスメーカーの営業から贈与税の特別枠は年内に住宅が完成しないと適用にならないから早く契約しましょうと言われました。
自分でも調べてるのですが、やり方が悪いのかイマイチ分かりません。 贈与はどの時点で贈与となるのでしょうか? 言う通り家が完成したら? それともハウスメーカーに支払いが完了したら? 申し訳ありませんが教えて頂けませんでしょうか? |
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No.116 |
どの時点で贈与になるというのが問題ではなく、
特別枠が時限措置だというのが問題。 |
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No.117 |
2000万の土地購入に父が2000万用立てしてくれることになりました
住宅資金贈与非課税で1500万、残りの500万は借りることにすればいいのでしょうか? 月々返済が残るように専用の通帳を用意する予定です |
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No.118 |
土地だけだとだめですよ
建物じゃないと |
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No.119 |
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No.120 |
1500万+110万は大丈夫なんじゃない?
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No.121 |
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No.122 |
どなたか教えて下さい。
【質問①】 住宅購入にあたり、親から1500万円借りる予定ですが、どの方法が良いでしょうか? 親がこれからの老後を楽しむためのお金なので、返す前提です。 A.住宅資金贈与非課税枠でひとまず贈与してもらう。 返済は私名義の口座に月々入金し、カードは親に渡しておく。 B.住宅資金贈与非課税枠でひとまず贈与してもらう。 返済は親名義の口座に年1回、110万円以内を振り込む。 (子から親にも110万円の基礎控除は適用されるのでしょうか?) C.親ローン扱いにし、金銭賃借契約を結び、親名義の口座に月々返済する。 【質問②】 妻も妻の親から借りる予定ですが、住宅資金贈与非課税枠は、 私の親→私:1500万円 妻の親→妻:1000万円 と ダブルで適用することはできるのでしょうか? 勉強不足ですいませんが、よろしくお願いします。 |
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No.123 |
>>122
>【質問①】 返す金なら贈与を受けないで借入金とし、返済方法を決めてそのとおりに返済する。 親子間でも借入は認められる。 金銭消費貸借契約書を作成する際に契約金額が1500万円だと2万円の印紙を貼付して消印を押す必要があります。1000万円なら1万円です。 贈与を受けた場合、返すのも贈与になるからはっきりいって損。 利息は付けなくともよい。利息を付けるともらった側が雑所得になる。(年間で20万円を超えると総合課税で所得税の確定申告が必要。) 利息の分が贈与となるが、相続時精算課税制度を選択していなければ110万円の暦年課税が受けられるから贈与税は払わなくてすむ。 >【質問②】 贈与がいくらになったかは、もらう個人を基準に考える。 結論から言えば、両方とも住宅資金として使用するなら、それぞれが認められる。 1つの建物を購入するのであるから、持分を出資割合で設定することになる。 |
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No.124 |
親名義の土地をもらい、ローン残高は自分の住宅ローンに組み直したいと思っていますが、贈与税は、土地の評価額で決まるのですか
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No.125 |
親名義の土地を譲り受ける場合、非課税になるのでしょうか?
(土地の評価額で1610万円以内の土地) 現金での援助でないと控除されないのでしょうか? 教えてもらえると助かります。お願いします。 |
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No.126 |
住宅取得等資金の贈与税の非課税(1500万円)は資金なのでお金でないと適用されません。
また土地のみの資金には適用されません。家屋と一緒に土地を取得する場合のみ土地部分も適用できます。 (いわゆる建売やマンションの場合です) 相続時精算課税であれば、資金に限られないので土地でもOKです。 この場合の土地の評価は、路線価又は倍率で評価します。 |
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No.127 |
こういう場合土地を譲ってもらうより、親名義の土地のままでそこに自分の家建てさせてもらうって形のほうが面倒なさげな気もする。
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No.128 |
親名義の土地の贈与はダメなんですか。
相続時精算課税も考えたんですが、「相続は死んでからするものじゃないのか!」と 良い返事はもらえませんでした。同じ事だと思うのですが・・・。 親名義の土地に家を建てると、相続の時に兄弟・姉妹が出てきて、やっかいな事になりかねません。 もう少し考えたいと思います。お返事ありがとうございました。 |
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No.129 |
いま譲ってもらってもややこしくない?
後々、「〇年前、親父から1600万の土地もらって家建てたろ!」「あんときゃその値段だったけど、今じゃ500万の土地だよ!」とか… |
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No.130 |
名義を変更していないと、妻が心配みたいです。
私(夫)が親や兄弟・姉妹より先に死んでしまった場合にどうなるのかが気になるようです。 もちろん、そんなに早く死ぬ気はありませんがゼロとは言えないので・・・。 夫として出来る限り心配事は排除しておきたいです。 |
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No.131 |
教えてください。
新築マンション購入にあたり、親から1000万円の贈与を受ける場合、全額を頭金にしないといけませんか。 事務手数料、登記費用、諸費用も含めて1000万円で申告出来るものでしょうか。 |
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No.132 |
「住宅取得等資金」には、「新築、取得又は増改築等の対価に充てる」ものであることが要件とされているので印紙代や登録免許税、仲介手数料、不動産取得税などの「住宅用の家屋の取得に要した費用」は含まれません。したがって、こういう費用に充てる部分は住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用がありません。
諸費用は基礎控除の110万円の部分から充当するとのがよいでしょう。 |
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No.133 |
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
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No.134 | ||
No.135 |
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
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No.136 |
税理士じゃないひとが税金に関する質問に答えると、それはたとえ無償であっても
税理士法違反となります。医者じゃない人が無料でも医療行為を行うと罰せられる のと同じです |
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No.137 |
そうですね。税理士さんに相談されるのが確実ですね。
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No.138 |
皆さま、ご迷惑をおかけいたしました。仰るとおりですね。税理士に確認いたしまして、非課税の範囲内で贈与を受けたいと思います。お騒がせいたしました。
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No.139 |
>>136
>税理士じゃないひとが税金に関する質問に答えると、それはたとえ無償であっても税理士法違反となります。 なりません。 金銭を授受する目的である場合と、自分が「税理士」だと名乗る場合は違反になります。 |
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No.140 |
なるよ
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No.141 |
住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらましに『贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること』とあります。
住宅取得等資金の全額という表現が微妙ですが、贈与を受けた資金の全額とは書かれていません。 住宅取得等資金として贈与を受けた金額が、890万円なら、その全額を住宅取得の対価に充てれば、条件を満たしていると思います。 22年の非課税の上限は1500万円ですが、その金額を超えても暦年課税であれば、110万円の基礎控除も同時に適用出来るということです。過去に相続時精算課税を選択している人は110万円の基礎控除は適用できません。 そもそも諸費用分は、住宅取得等資金に該当しないため、暦年課税で累進税率か相続時精算課税での20%課税になると思います。 心配であれば、23年に1000万円の贈与を受けて非課税の規定を受けて、諸費用については自己資金かローンに組み込んでもらったらいかがでしょうか。 相談者の状況を全て把握しているわけではありませんし、クライアントでもないため、この辺りで失礼いたします。因みに税理士は無償独占業務のため無資格者の無償の税務相談でも税理士法に触れます。罰則は確か罰金又は懲役だったかと。。。 税務相談かどうかの判断が難しいですが。 |
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No.142 |
>141さん
詳細なご説明、ありがとうございます。1000万円は全額頭金に充てます。 |
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No.143 |
相続時精算課税について教えて下さい。
例えばですが、親が5000万円分の土地を所有していたとします。子供2人です。 長男が2500万円分の土地を相続時精算課税で譲り受けました。 その時、【親が2500分の土地を所有】【長男が2500万円分の土地を所有】【次男は土地無し】 の状態になります。 この状態で親が亡くなりました。親の財産を2人で半分ずつ相続します。 その時①か②のどちらになりますか? ①【長男が2500万円分の土地+1250万円分の土地を相続】【次男は1250万円分の土地を相続】 ②【長男はすでに半分相続しているので2500万円分の土地のまま】【次男が2500万円分の土地を相続】 どうなるのでしょうか? |
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No.144 |
②でしょう。
長男が2500万の土地をもらったからと言って、親が死んだ時、その土地価格がそれより高かろうが安かろうが2500万でカウントされる。 5000万の土地の半分を相続時精算課税制度で既に長男が貰ってるとしたら、親の他界時3000万に下落してても、長男は2500万、次男は土地を1500万として相続、他に遺産が1000万あるなら長男はもらえず、弟はまるまる1000万もらうもらわないで、紛争のタネになる。 独りっ子はともかく、兄弟多い家族で不動産や株などあると相続時精算課税制度ってベストの選択にはならないかもしれませんね。 |
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No.145 |
>>143
相続時精算課税はあくまで相続税法(相続税・贈与税)の話です。 財産を相続することと別で考えたほうがよいです。相続により財産を取得する場合、原則は遺言によります。まずは遺言があるかないか。遺言で残りの半分も長男に相続するとあれば、基本的にはそうなります。 ただし次男が、遺留分のことや特別受益(長男が相続時精算課税で先にもらった2分の1について)などの話を出してくると調停などに持ち込まれるケースもあります。なので①とも②とも言えません。 |
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No.146 |
来年4月に着工予定の者です。
親から非課税枠いっぱいの1000万+基礎控除110万の援助を受けることになっています。 親から主人の口座へ移す時、合算して1110万入れて良いのでしょうか。 それとも、1000万と110万に分ける必要がありますか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。 |
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No.147 |
既に建築を実行しており、役所で確認した限りですが
住宅資金の流れとしては、親→子→建築業者に対してのお金の流れは不要です。 親→建築業者の支払いを証明すれば良いです。 同様に金額は1,110万円まで合算の支払いでOKです。 当方は来年早々の着工ですが、今年度末まで1610万円を建築業者(親戚) に支払う形としました。 (税制上は有利ですが、一般的商取引として多額の先払いはお勧めしません) |
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No.148 |
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No.149 |
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No.150 |
>ただし、受贈者の一定の親族など特別の関係のある者との請負契約その他の契約に基づく新築若しく>は増改築等又はこれらの者からの取得の対価に充てるものは、非課税制度の対象となる住宅取得等資>金には含まれません。
これでしょうかね。 勿論自宅資金を贈与する側、親名義で建てたらダメですよ。子供の名義で建てて下さい。 |
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No.151 |
特例を受けられないなら逆に親の名義を一部入れるしかないね。
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No.152 |
年収500万円の娘夫婦(孫2人)に新築マンション購入進め頭金援助1700万円ローンは夫が借りる予定していますが、物件は4100万円です、完成は来年10月ですが非課税枠1000万円と基礎控除110万円に相続時清算課税590万円でよろしんでしょうか、1700万円分を娘名義の共有すれば贈与税が掛りませんか、又はこれ以外の方法が有れば御伝授下さい宜しく御願いします。
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No.153 |
私も相談させてください。私の祖母から、500坪の土地の中から150坪貰ったら、贈与税はいくらでしょうか?
その土地の評価額は1800万弱です。 お願いします! |
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No.154 |
一人っ子 1億円に対し相続税はいくらかかるのでしょうか?
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No.155 |
相談させて下さい。
ローン確定時点では不明瞭だった為、実父からの援助を考慮にいれずローンを組みました。 その後実父から援助頂き、それをローンの繰り上げ返済に充てました。 これは非課税の対象外なのでしょうか?あくまで事業主に対しての支払いでないといけないのでしょうか? |
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No.158 |
贈与税非課税枠についてお聞かせ下さい。
現在は会社の転勤で東京に住んでいますが、近い将来地元の大阪に戻る予定でマンションを購入いたしました。(ここ一、2年は予定なし) 又、マンションは耐震性で新築です。 この場合親から非課税で贈与を受けることは可能なのでしょうか? また、受けられるとすればいくらまでの非課税枠で贈与まで可能でしょうか? |
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No.159 |
今は住宅購入に関し1000万まで。再増税後は3000万までになる見込み。霞が関、永田町でこねてる最中。
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No.160 |
毎年110万までは非課税。
なので1000万なら1110万までOK |
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No.161 |
住宅用取得資金の非課税枠を利用する場合には
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、 住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をし、入居すること。 または、その後遅滞なく入居することが確実と見込まれること。 翌年の年末までに入居しない場合、当制度は適用されず修正申告が必要となる。 というわけで、今買いたいけど、ここ1~2年は居住の予定が無いなら、 上記の非課税枠は利用できず、通常の年110万円の非課税枠だけ。 |
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No.162 |
住民票を移せばいいじゃん。
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No.163 |
居住の実態も無いのに住民票を異動させれば
住民基本台帳法違反になるし、 贈与税を免れる目的なら、脱税だよね。 ちなみに、居住の実態が無いのに住民票を異動して、 1)住宅用家屋証明を取得し、登録免許税を安くする 2)いわゆる住宅ローン減税を受ける いずれも、脱税。 居住が要件となっている上記の減税措置、 数は多くないけど、脱税防止のために 居住実態について調査をしているし 実際、脱税として立件されているケースも散見される。 |
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No.164 |
家を新築予定で、両親が1000万円援助してくれることになりました。
が、両親はまだ60歳未満、 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を 適用できればと思っていましたが、来年3月までに入居は難しいです。 27年度以降も3年延長の要望がでていますが、 それが決議する前に贈与を受けないほうが良いですか? 詳しい方アドバイスお願いいたします。 |
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No.165 |
両親が60歳未満うんぬんって、相続時精算課税制度の話でしょ。
1000万円まで非課税となる住宅取得資金非課税特例は、 まったく別の制度で、贈与者である親の年齢制限は無いよ。 |
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No.166 |
>>164さん
163さんがおっしゃるように、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は相続時精算課税制度とは別物ですので、164さんが今年1月1日現在で年齢が20歳以上、かつ、合計所得金額が2000万円以下であれば贈与者である直系尊属の方の年齢は基本的に関係ありません。 ただし、購入される住戸の広さが50㎡~240㎡であること、受贈者本人の居住用であること等の条件があるので確認してみてくださいね。 あと、居住に関する条件ですがおっしゃるように26年度に取得して、27年3月15日までにお住まいになることが大原則ではありますが、27年12月末までにお住まいになることが可能なのでしたら居住見込としてこの制度の適用を受けることが可能です。 条件をみたされるのでしたら、適用を受けられるのが是非お勧めです。無駄に贈与税を納めたくないですよね。 |
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No.167 |
孫の教育資金用なら1500万迄非課税。目的外には使えないけどね、、
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No.168 |
生前贈与とか悲しすぎるからやめようよ
学費1500万なんていうのも、申し出あっても断ろうよ 嫁はうれしいかも知れないけど、ダンナの男の価値が下がる。 情けない。 |
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No.169 |
>>168さん
私は今のマンションを購入するにあたり両親からの贈与は受けませんでした。ただ、私の場合は、弟夫婦に重度の障害を持つ子どもがいたため、私に住宅取得資金を贈与するぐらいならそっちに生活費や医療費として贈与してあげて欲しかったので、自身は贈与を受けることを断っただけです。 事情は人それぞれですから、ご両親等からのご厚意を素直に受けるのは良いことだと思います。 住宅取得にあたり両親等から贈与を受けることが情けないなんてことは私はないと思いますよ。むしろ、ご両親としては自分の息子や娘が自己の家を持ちたいと言うぐらい成長したっていうことが嬉しいぐらいではないでしょうか?ついつい助けてあげたくなるというご両親の気持ちもわかります。 スレの主旨である贈与税の話からずれてしまいすみません。 |
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No.170 |
税金を無駄に使われるぐらいなら子や孫に使った方が良い。相続税の増税前の時限的措置だしね。
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No.171 |
教えてください。
現在親名義マンションに居住中で来春一戸建てを新築予定です。 マンションからは新居完成後引っ越し、その後マンションを売却して代金の一部を新築費用として贈与を受ける予定ですが、 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度が延長されたとして、その対象になりますか? マンションは欲しいという方がいてある程度は売却の目途はたっています。 |
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No.172 |
>>171さん
書き込まれている内容からしますと、住宅取得等資金の贈与税の非課税の規定は受けられないのではないでしょうか? 新居完成後にご両親のマンションを売却して代金の一部贈与を受けられようとされていますよね? 新居完成後となると、通常は業者に対して代金支払をしてしまっているのではないでしょうか。その場合、その後にマンション売却代金の一部をご両親から新築費用として受け取った場合には177さんが戸建取得のために立替えた代金を両親から受け取った、あるいは住宅ローンを利用された場合には借入金返済資金の贈与を受けただけとされてしまい、住宅取得等資金そのものの贈与ではないということになってしまうかと思います。 難しい書き方になりすみません。 |
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No.173 |
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No.174 |
少しずつ生前贈与をするといいですよ
ある程度額以下なら無税です |
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No.175 |
質問お願いします。
現在中古マンションの購入を考えています 実父より1000万円の住宅購入資金援助があります。 耐震基準や築年、年収などの条件は満たしていますので、現在の税法だと非課税になると思うのですが 現在その購入したい物件は居住中で、その方の 都合で退去、引き渡しは27年5月半ば以降の予定です。 また実父の資金は四月に満期になる定期預金からの予定で、預金は他にもあるそうですが、出来ればその定期預金から支出したいと言われました。 来年の贈与の税法は拡大とも言われているようですが、調べた中でハッキリとしたことがわかりませんでした 今のうちから何か税金対策ですべきこと、出来ることはありますでしょうか? |
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No.176 |
特にありませんね。
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No.177 |
110万だけ年内に貰いましょ。
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No.178 |
来年からの贈与非課税案は、まだ決定されていないですよね?
当方、親からの贈与を計画した上で、中古の一般住宅を購入予定です。 耐震等級アリ・省エネ等級アリの住宅の非課税枠拡大のことは新聞記事で確認しておりますが、一般住宅については何一つ触れられていません。 税理士事務所に問合せても、一般住宅に関しては情報が何もない、決まるのはおそらく年末12/30頃とのこと。 それじゃ、遅いだろーーー。 どなたか、情報を持ってらっしゃいませんか?? |
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No.179 |
自分で調べる能力もないの?じゃ無理ね。
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No.180 |
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No.181 |
ご意見いただけると助かります。
昨年、住宅取得資金の特例として、親から2500万の贈与を受けてマンションを購入して、現在居住していますが、リモートになったり、環境になじめなかったりというような理由で、 売却を考えています。 短い期間しか住んでいないと居住用に購入した物件として認められず、追徴課税される場合があるという話を小耳に挟みました。 どのくらいの期間を住めば、そのような懸念点がなくなりますでしょうか? |
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No.182 |
>>181
当該特例の居住要件は「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること」です。購入されたマンションに居住した実態があるのであれば、その後の事情により期間が短くなったとしても、直ちに否定されることにはなりません。 ご心配であれば、居住事実を証明するような書類を保存しておけばいいですよ。例えば、引越業者の作業報告書や領収書、家具等の配送伝票控え、水道光熱費の明細、その住所宛ての各種郵便などがあると、否定することは難しいでしょうね。 |
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No.183 |
>>182 匿名さん
ご返信ありがとうございます。 実際に居住しているので、居住事実を証明するような書類は保存するようにします。 不動産会社経由の税理士や、電話の無料相談の税理士に聞いてはみてるのですが、最低2、3年住まないと認められない可能性がある、という意見や、実際に居住しているのでいますぐ売却しても問題ない、という意見があり、混乱しております。 やましいことはないのですが、直接管轄の税務署に電話相談などをすると、逆に何か目をつけられるようなことがあるのでしょうか?なんとなく気後れしております。 |
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No.184 |
2,3年なんて法律の根拠がないので、その税理士の逃げ口上ですよ。居住実態があるのであれば短期間でも大丈夫です。
目をつけられることはないので、まずは国税局電話相談センターにでも気軽に聞いてみたらいかがでしょうか、一般論での回答ですが。それでも不安であれば、売却する前に、管轄の税務署で、事実関係を明らかにして面接相談されてください。 |
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No.185 |
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No.186 |
>>183 マンション検討中さん
おそらく一部の税理士さんは、住宅の配偶者控除と混同されているように思います。 配偶者に住宅の贈与を行った場合は、居住目的であると同時に「その後引き続き住み続ける見込みである場合」という要件があり、2、3年以上の居住を行わないと否定される可能性があります。一方で直系親族の贈与控除にそのような文言はありません。あくまで主となる居住が実施されていれば否定されないでしょう。、 |
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No.187 |
>>186 通りがかりさん
ご返信ありがとうございます。 何年も現在の家に住まなくてはいけないのか、と気落ちしていたのですが、少し希望が見えてきました。きちんと電話相談して確認させていただきます。 本当にありがとうございます。 |
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No.188 |
2022年11月完成の新築マンションを検討しているのですが、2021年中に契約しても非課税の対象にはなりませんか?
『贈与を受けた翌年の3月15日までの入居』になってますので。。。 |
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No.189 |
本来は2022/3月までに入居しないといけないんでしょうが、
2022/12末までに入居できればどうにかなるんじゃないんですっけ。 いまさらですし、もう専門家にご相談されたでしょうが。 私も類似の疑問にぶち当たっていて、契約が2021年で引き渡しが2023年なんですよね。 非課税の特例は年が明けないと決まらないと言うし、 契約は2021年、贈与・支払・居住は2023年なので、すごく不安。 マンションなんて2年前契約とか当たり前にあるでしょうに、、、 大きい金額だし、制度設計をもっと簡潔にして早めに決めてほしいわ。 2023年以降完成のマンション検討中の方は悩まれてませんか? |
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No.190 |
>>189 マンション検討中さん
延長の方針が出ましたね! 控除額の上限が下がるようですし、詳細はこれから要確認ですが取り急ぎ。 が。 https://kahoku.news/articles/knp2021121001001143.html “一、住宅取得資金の贈与税の非課税措置は適用期限を23年末まで延長。非課税限度額は、現行の最大1500万円から最大1千万円に引き下げ。” |
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No.191 |
自身の親、妻の親からそれぞれ住宅購入資金を1000万円ずつ贈与してもらう予定です。そこで収入制限が2000万円を超えたら非課税枠は適用外との事ですがこの場合は私が2000万円以下、妻が2000万円以下と考えてよろしいのでしょうか?
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No.192 |
それぞれ2,000万円以下かどうかで判定します。
配偶者が超えてても本人の判定には影響ありません。 |