贈与税について教えてください。
今年初めに親から700万円の資金援助を受け、マンション購入の頭金に充てました。
入居はすでに開始しております。
先般の税制変更に伴う特例適用により、住宅取得のための贈与に対する非課税枠は500万円拡大され、
基礎控除110万円と合わせ、合計610万円までは非課税になると認識しております。
来年の申告では、住宅取得のための贈与合計700万円を申告し、
その内610万円は非課税、残り90万円が課税対象になると想定しています。
この場合の税率について調べると、90万円の場合は10%、
つまり9万円を贈与税として納めなければならないと考えていますが正しいでしょうか?
また、私のケースの場合、相続時精算課税制度を適用すれば来年申告時の贈与税納付は
不要(ゼロ)になるのですが、この制度についても調べた結果、90万円のために
適用するのはやめておいたほうが良い(今後のリスクのほうが大きい)との判断に至り、
暦年課税を適用しようと考えております。
(将来の精算時、相続税率が上がっている、相続税の制度がどうなっているのか分からない、
今後の縛りが大きい、などあまりメリットが見受けられず、悪評の制度のようなので)
この判断についても、みなさまのお考え(自分ならこうする等)を伺いたく宜しくお願い致します。
[スレ作成日時]2009-08-20 23:10:00
贈与税に関して
164:
購入検討中さん
[2014-10-13 11:36:57]
|
165:
匿名さん
[2014-10-14 06:48:36]
両親が60歳未満うんぬんって、相続時精算課税制度の話でしょ。
1000万円まで非課税となる住宅取得資金非課税特例は、 まったく別の制度で、贈与者である親の年齢制限は無いよ。 |
166:
匿名さん
[2014-10-14 07:41:25]
>>164さん
163さんがおっしゃるように、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は相続時精算課税制度とは別物ですので、164さんが今年1月1日現在で年齢が20歳以上、かつ、合計所得金額が2000万円以下であれば贈与者である直系尊属の方の年齢は基本的に関係ありません。 ただし、購入される住戸の広さが50㎡~240㎡であること、受贈者本人の居住用であること等の条件があるので確認してみてくださいね。 あと、居住に関する条件ですがおっしゃるように26年度に取得して、27年3月15日までにお住まいになることが大原則ではありますが、27年12月末までにお住まいになることが可能なのでしたら居住見込としてこの制度の適用を受けることが可能です。 条件をみたされるのでしたら、適用を受けられるのが是非お勧めです。無駄に贈与税を納めたくないですよね。 |
167:
匿名さん
[2014-10-14 16:23:25]
孫の教育資金用なら1500万迄非課税。目的外には使えないけどね、、
|
168:
匿名さん
[2014-10-14 17:00:50]
生前贈与とか悲しすぎるからやめようよ
学費1500万なんていうのも、申し出あっても断ろうよ 嫁はうれしいかも知れないけど、ダンナの男の価値が下がる。 情けない。 |
169:
匿名さん
[2014-10-14 18:21:40]
>>168さん
私は今のマンションを購入するにあたり両親からの贈与は受けませんでした。ただ、私の場合は、弟夫婦に重度の障害を持つ子どもがいたため、私に住宅取得資金を贈与するぐらいならそっちに生活費や医療費として贈与してあげて欲しかったので、自身は贈与を受けることを断っただけです。 事情は人それぞれですから、ご両親等からのご厚意を素直に受けるのは良いことだと思います。 住宅取得にあたり両親等から贈与を受けることが情けないなんてことは私はないと思いますよ。むしろ、ご両親としては自分の息子や娘が自己の家を持ちたいと言うぐらい成長したっていうことが嬉しいぐらいではないでしょうか?ついつい助けてあげたくなるというご両親の気持ちもわかります。 スレの主旨である贈与税の話からずれてしまいすみません。 |
170:
匿名さん
[2014-10-14 22:46:52]
税金を無駄に使われるぐらいなら子や孫に使った方が良い。相続税の増税前の時限的措置だしね。
|
171:
匿名さん
[2014-10-15 18:47:39]
教えてください。
現在親名義マンションに居住中で来春一戸建てを新築予定です。 マンションからは新居完成後引っ越し、その後マンションを売却して代金の一部を新築費用として贈与を受ける予定ですが、 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度が延長されたとして、その対象になりますか? マンションは欲しいという方がいてある程度は売却の目途はたっています。 |
172:
匿名さん
[2014-10-15 21:33:23]
>>171さん
書き込まれている内容からしますと、住宅取得等資金の贈与税の非課税の規定は受けられないのではないでしょうか? 新居完成後にご両親のマンションを売却して代金の一部贈与を受けられようとされていますよね? 新居完成後となると、通常は業者に対して代金支払をしてしまっているのではないでしょうか。その場合、その後にマンション売却代金の一部をご両親から新築費用として受け取った場合には177さんが戸建取得のために立替えた代金を両親から受け取った、あるいは住宅ローンを利用された場合には借入金返済資金の贈与を受けただけとされてしまい、住宅取得等資金そのものの贈与ではないということになってしまうかと思います。 難しい書き方になりすみません。 |
173:
匿名さん
[2014-10-15 21:41:50]
|
|
174:
匿名さん
[2014-11-25 19:35:04]
少しずつ生前贈与をするといいですよ
ある程度額以下なら無税です |
175:
匿名さん
[2014-11-27 18:53:42]
質問お願いします。
現在中古マンションの購入を考えています 実父より1000万円の住宅購入資金援助があります。 耐震基準や築年、年収などの条件は満たしていますので、現在の税法だと非課税になると思うのですが 現在その購入したい物件は居住中で、その方の 都合で退去、引き渡しは27年5月半ば以降の予定です。 また実父の資金は四月に満期になる定期預金からの予定で、預金は他にもあるそうですが、出来ればその定期預金から支出したいと言われました。 来年の贈与の税法は拡大とも言われているようですが、調べた中でハッキリとしたことがわかりませんでした 今のうちから何か税金対策ですべきこと、出来ることはありますでしょうか? |
176:
匿名さん
[2014-11-27 19:19:36]
特にありませんね。
|
177:
匿名さん
[2014-11-27 19:20:48]
110万だけ年内に貰いましょ。
|
178:
匿名さん
[2014-12-20 14:20:15]
来年からの贈与非課税案は、まだ決定されていないですよね?
当方、親からの贈与を計画した上で、中古の一般住宅を購入予定です。 耐震等級アリ・省エネ等級アリの住宅の非課税枠拡大のことは新聞記事で確認しておりますが、一般住宅については何一つ触れられていません。 税理士事務所に問合せても、一般住宅に関しては情報が何もない、決まるのはおそらく年末12/30頃とのこと。 それじゃ、遅いだろーーー。 どなたか、情報を持ってらっしゃいませんか?? |
179:
匿名さん
[2014-12-20 16:34:10]
自分で調べる能力もないの?じゃ無理ね。
|
180:
インベスター
[2015-05-13 18:25:43]
無料(=0円)で不動産を所有したい方(オーナーになりたい方)募集
先にも後にも費用は1円も頂かないで無料で不動産を所有出来ます。 節税(所得税・住民税減額)効果、相続税減税効果、保険効果、年金効果、資産運用複利効果など多数社会的メリットを享受できます。 マンション一室、アパート一室、戸建、マンション一棟、アパート一棟、すべて対応可。 性別、職業、年収、国籍、個人・法人のどちらか問わず、また申し込み後は完全放置(管理会社が全て管理)になるので知識は一切不要。 全員がお申込みできるわけではありませんが一度ご連絡ください。 ・自分の老後の生活や貯金、年金が不安 ・今後の増税に向け今から大幅な税金対策をしたい ・予期せぬ事故、病気、生活苦の際、即お金を用意出来るように準備しておきたい ・定年退職後は再就職せず不労所得でゆっくり生活したい ・自分の親族や子孫に多くの財産を残してあげたい ・日本経済のインフレ、金融破綻の対策をしておきたい ・生涯にかけ、数千万・億単位の貯金をしたい このような方大歓迎。 すべてタダで実現可能です! assetsform【@】gmail.com までご連絡下さい。 |
181:
匿名さん
[2021-02-03 22:14:35]
ご意見いただけると助かります。
昨年、住宅取得資金の特例として、親から2500万の贈与を受けてマンションを購入して、現在居住していますが、リモートになったり、環境になじめなかったりというような理由で、 売却を考えています。 短い期間しか住んでいないと居住用に購入した物件として認められず、追徴課税される場合があるという話を小耳に挟みました。 どのくらいの期間を住めば、そのような懸念点がなくなりますでしょうか? |
182:
匿名さん
[2021-02-14 00:35:22]
>>181
当該特例の居住要件は「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること」です。購入されたマンションに居住した実態があるのであれば、その後の事情により期間が短くなったとしても、直ちに否定されることにはなりません。 ご心配であれば、居住事実を証明するような書類を保存しておけばいいですよ。例えば、引越業者の作業報告書や領収書、家具等の配送伝票控え、水道光熱費の明細、その住所宛ての各種郵便などがあると、否定することは難しいでしょうね。 |
183:
マンション検討中さん
[2021-02-15 00:32:37]
>>182 匿名さん
ご返信ありがとうございます。 実際に居住しているので、居住事実を証明するような書類は保存するようにします。 不動産会社経由の税理士や、電話の無料相談の税理士に聞いてはみてるのですが、最低2、3年住まないと認められない可能性がある、という意見や、実際に居住しているのでいますぐ売却しても問題ない、という意見があり、混乱しております。 やましいことはないのですが、直接管轄の税務署に電話相談などをすると、逆に何か目をつけられるようなことがあるのでしょうか?なんとなく気後れしております。 |
が、両親はまだ60歳未満、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を
適用できればと思っていましたが、来年3月までに入居は難しいです。
27年度以降も3年延長の要望がでていますが、
それが決議する前に贈与を受けないほうが良いですか?
詳しい方アドバイスお願いいたします。