贈与税について教えてください。
今年初めに親から700万円の資金援助を受け、マンション購入の頭金に充てました。
入居はすでに開始しております。
先般の税制変更に伴う特例適用により、住宅取得のための贈与に対する非課税枠は500万円拡大され、
基礎控除110万円と合わせ、合計610万円までは非課税になると認識しております。
来年の申告では、住宅取得のための贈与合計700万円を申告し、
その内610万円は非課税、残り90万円が課税対象になると想定しています。
この場合の税率について調べると、90万円の場合は10%、
つまり9万円を贈与税として納めなければならないと考えていますが正しいでしょうか?
また、私のケースの場合、相続時精算課税制度を適用すれば来年申告時の贈与税納付は
不要(ゼロ)になるのですが、この制度についても調べた結果、90万円のために
適用するのはやめておいたほうが良い(今後のリスクのほうが大きい)との判断に至り、
暦年課税を適用しようと考えております。
(将来の精算時、相続税率が上がっている、相続税の制度がどうなっているのか分からない、
今後の縛りが大きい、などあまりメリットが見受けられず、悪評の制度のようなので)
この判断についても、みなさまのお考え(自分ならこうする等)を伺いたく宜しくお願い致します。
[スレ作成日時]2009-08-20 23:10:00
贈与税に関して
184:
匿名さん
[2021-02-16 13:32:29]
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185:
マンション検討中さん
[2021-02-16 22:30:44]
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186:
通りがかりさん
[2021-02-16 23:06:43]
>>183 マンション検討中さん
おそらく一部の税理士さんは、住宅の配偶者控除と混同されているように思います。 配偶者に住宅の贈与を行った場合は、居住目的であると同時に「その後引き続き住み続ける見込みである場合」という要件があり、2、3年以上の居住を行わないと否定される可能性があります。一方で直系親族の贈与控除にそのような文言はありません。あくまで主となる居住が実施されていれば否定されないでしょう。、 |
187:
マンション検討中さん
[2021-02-18 12:45:44]
>>186 通りがかりさん
ご返信ありがとうございます。 何年も現在の家に住まなくてはいけないのか、と気落ちしていたのですが、少し希望が見えてきました。きちんと電話相談して確認させていただきます。 本当にありがとうございます。 |
188:
マンション検討中さん
[2021-05-22 00:20:28]
2022年11月完成の新築マンションを検討しているのですが、2021年中に契約しても非課税の対象にはなりませんか?
『贈与を受けた翌年の3月15日までの入居』になってますので。。。 |
189:
マンション検討中さん
[2021-10-25 17:07:49]
本来は2022/3月までに入居しないといけないんでしょうが、
2022/12末までに入居できればどうにかなるんじゃないんですっけ。 いまさらですし、もう専門家にご相談されたでしょうが。 私も類似の疑問にぶち当たっていて、契約が2021年で引き渡しが2023年なんですよね。 非課税の特例は年が明けないと決まらないと言うし、 契約は2021年、贈与・支払・居住は2023年なので、すごく不安。 マンションなんて2年前契約とか当たり前にあるでしょうに、、、 大きい金額だし、制度設計をもっと簡潔にして早めに決めてほしいわ。 2023年以降完成のマンション検討中の方は悩まれてませんか? |
190:
通りがかりさん
[2021-12-12 18:42:59]
>>189 マンション検討中さん
延長の方針が出ましたね! 控除額の上限が下がるようですし、詳細はこれから要確認ですが取り急ぎ。 が。 https://kahoku.news/articles/knp2021121001001143.html “一、住宅取得資金の贈与税の非課税措置は適用期限を23年末まで延長。非課税限度額は、現行の最大1500万円から最大1千万円に引き下げ。” |
191:
名無しさん
[2022-01-11 22:09:23]
自身の親、妻の親からそれぞれ住宅購入資金を1000万円ずつ贈与してもらう予定です。そこで収入制限が2000万円を超えたら非課税枠は適用外との事ですがこの場合は私が2000万円以下、妻が2000万円以下と考えてよろしいのでしょうか?
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192:
ご近所さん
[2022-01-16 21:54:01]
それぞれ2,000万円以下かどうかで判定します。
配偶者が超えてても本人の判定には影響ありません。 |
目をつけられることはないので、まずは国税局電話相談センターにでも気軽に聞いてみたらいかがでしょうか、一般論での回答ですが。それでも不安であれば、売却する前に、管轄の税務署で、事実関係を明らかにして面接相談されてください。