こちらはPART3です。
PART1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
PART2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165534/
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-12-11 15:13:18
町内会(自治会)設立は必須? PART3
161:
契約済みさん
[2012-12-25 15:57:12]
|
162:
匿名さん
[2012-12-25 16:31:08]
マンション購入の際の管理規約は、管理組合が発足するまでのものです。
マンションを完売し、デベロッパーから管理組合に移行した場合は、管理組合総会にて認証されなければなりません。 ただし、町内会加入への反対意見があった場合だからではなくて 町内会加入は個人の判断での個人加入になるので、管理規約にあっても町内会加入規約は無効になります。 管理規約にて町内会へ加入を強制することは人権侵害になります。 |
163:
匿名さん
[2012-12-25 17:03:21]
>管理規約にあっても町内会加入規約は無効
>管理規約にて町内会へ加入を強制することは人権侵害 無効の管理規約に基づいて町内会費を徴収し、町内会費を、管理費から支払っている管理会社はどうなるんのかい? 管理会社は「管理規約と理事会の指示に従っているだけです。」って言うよ。 |
164:
匿名さん
[2012-12-25 17:25:09]
>管理会社は「管理規約と理事会の指示に従っているだけです。」って言う
理事会は、「管理規約に従っているだけです」、と言う。 組合員は、「管理規約と理事会の指示に従って支払っているだけです。」と言う。 町内会は、「くれるからもらっているだけで、集めてくれなんて頼んでいません。」と言う。 |
165:
匿名さん
[2012-12-25 17:29:30]
理事会には町内会加入規約の削除提案
加入希望者にて活動する、本来の地域ボランティア団体としての形に戻して貰う。 管理会社には、管理費で町内会費を扱うことについての正当性を管理会社として文書で提示するように求める。 善意管理義務に当たらないか確認を求める。 |
166:
匿名さん
[2012-12-29 17:43:48]
100円で雪かきしてくれるんじゃ、いいんじゃねえの?
|
167:
匿名さん
[2012-12-29 18:10:45]
タダでもいらんわ。
|
168:
匿名さん
[2012-12-29 19:48:42]
ここで他所の事にとやかく言う奴って飽くまで形であってうまく行っているかどうかなんてどうでもイイって事なんだろうな。
頭の悪い役人みたいだ。 |
169:
匿名さん
[2012-12-29 20:11:43]
違法行為が横行しているのに上手くいってるも何もない。違法は違法。
|
170:
匿名さん
[2012-12-29 21:30:15]
|
|
171:
匿名さん
[2012-12-29 22:00:01]
目的が正しくても方法が間違っていたら駄目なんですよ。
|
172:
匿名さん
[2012-12-29 22:52:00]
168さんは、原発をどう思いますか?
問題なかったのに、問題にして騒いでいると思われるのでしょうか? |
173:
匿名さん
[2012-12-29 23:59:38]
>171
頭硬いな(笑) 結果が良くて方法がダメなだけなら、その方法も使えるようにすれば良いだけだ。 方法によって問題が出そうなら出ない様に方法を調整すれば良い。 この場合なら数百円ぽっちの会費は取らなきゃいいとかね。自治会規約も定めて理事に兼任させてその時々で立場を変えればいい。金銭問題も起きないし、組織が並列で無いからトラブルが起きようもない上乗っ取るなんて言う妄想もない。 それでも、君なんかはダメだと言うんだろうが世の中方程式だけじゃ解決しないからな。 |
174:
匿名さん
[2012-12-30 08:45:02]
自治会にマンション管理を任せて良かった例などあるのか?
幻想ではないか? 結果が悪かったから、全国的な問題になり国土交通省が改善した、標準管理規約ではないか 民主主義国家で、少額だからと意に反する金を出せるか? まして、恐喝まがいのものいいで強制徴収すると、苦情が出て当然ではないか |
175:
匿名さん
[2012-12-30 13:20:33]
今時、自治会にマンション管理を委任するマンションなんて無いだろ。
理事会の役員が自治会役員を兼任する事は、自治会がマンション管理をすると言うことではないから勘違いしないように。 |
176:
匿名さん
[2012-12-30 16:05:27]
>>161
そうだよ。だから、不加入あるいは退会の意思表示が組合員から だされたら、速やかに退会処理と自治会費の引き落としの停止を 行わなければならない。 これができているところでは、基本的に大問題にはならないよ。 規約に定めているからと、本来加入、不加入が自由であるのに、 強制力があるように振る舞って、退会させなかったり、金だけだせば よいと***まがいのことをするから、問題となる。 ちなみに、新しいルールの検討委員会では、事前に十分な説明をする ことと、入会にあたって書面での入会手続を規約化することを検討 している。 重要事項説明書に記載した、管理規約に自治会について定めていると なると、任意団体である自治会と強制加入団体である管理組合について、 当初から峻別されていたことになるから、 購入時のデベの説明、暫定管理期間の管理会社の対応も含めて問題になるよ。 重要事項説明での効力を主張するなら、そこでの説明が適切であったのか、 不動産の売買にあたって関係すると言える程の内容なのかを 説明する必要がある。 |
177:
匿名さん
[2012-12-31 11:14:06]
重要事項説明のときに任意加入であることを明確に伝えていなければサインしていたとしても無効だよ。売り主には買い主が不利になるような説明をしてはいけない義務がある。
|
178:
匿名さん
[2013-01-04 13:59:33]
無効だといっても、
管理規約に書いてあれば、町内会費は引き落とされているし、管理費から、町内会費が支出されることは続くのだよ。 ざまあみろ。 |
179:
匿名さん
[2013-01-04 14:06:36]
返金請求出来るからご心配なく。
|
180:
匿名さん
[2013-01-05 13:59:02]
>返金請求出来るからご心配なく
出来ることは知ってても、 請求しなけりゃそのままだよ。 ざまあみろ小市民ども。 |
> 時効も10年あるから、ある日突然裁判起こされる可能性も高い。
管理規約、契約書、重要事項説明書のどれかに自治会費徴収が記載されている場合、購入時に一旦その内容で合意しているサインをしている。つまり一旦自治会加入には、合意したということである。
自治会加入に反対する場合は、その時に主張する必要がある。読んでもないのにサインするのは論外。
つまり、あくまで退会の旨を通知しなければ、不当にはならない。
退会に関して、理事会/管理会社などに通知したが、退会できない場合、それ以降の振込みに関して、返還要求される可能性があるということである。