管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART3」についてご紹介しています。
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  3. 町内会(自治会)設立は必須? PART3
 

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匿名さん [更新日時] 2015-07-11 23:27:14
 

こちらはPART3です。

PART1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
PART2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165534/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2012-12-11 15:13:18

 
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町内会(自治会)設立は必須? PART3

389: 匿名さん 
[2013-01-22 12:43:45]
そうですね。
自らの判断で加入しないのですから、お水が譲って貰えない、子供会に誘って貰えないんて文句は言わないでね。
390: 匿名さん 
[2013-01-22 12:43:48]
>そんなに意地を張らないで加入しておきなさいよ。
>住民とのコミュニケは大事ですよ。
>金額も僅か

そうですよね!

「マンション購入=管理組合加入=自治会加入=自治会費支払」

ただで飲食できるんですから、こんなよい仕組み、ないですよね!

やっぱ、まだあるんですね、こういうの。
みんな知らないですよ。
391: 匿名さん 
[2013-01-22 13:00:38]
>389
その様な考えの方が多い地縁団体に入りたいと思うには、無理が有ります。
ですから7割は未加入なんでしょうね。
392: 匿名さん 
[2013-01-22 16:37:54]
>390
自治会の役員が飲み食いしているというのは知らないけど、
懇親会ぐらいは認めてやってもいいんじゃない。
たかが飲み食いぐらいに目くじらたてないでよ。
懇親会とかの飲み食いがあるから反対しているようじゃないの。
反対理由ってそれだけ?
僕も実は自治会には入っているけど、役員をやったことはないし、
自治会の総会にもいったことはないのだが、関心はないね。
でも自治会の会員で自治会費ははらっているけどね。
393: 匿名さん 
[2013-01-22 18:13:27]
マンションの理事会でも管理費を使って忘年会とか、任期満了交代の時のお疲れ様会とか、飲み食いはしているけどそれは良いんだ、不思議。
394: 337 
[2013-01-22 18:43:57]
> 区分所有法第3条の趣旨からすると、管理組合自身が町内会へ加入する形を取ることも、
> その目的外の事項として、その入会行為自体の効力を認めることはできない。

http://mbp-kyoto.com/mankan/column/5746/

これが正しい解釈か分からなかったのですが(管理組合単位なら加入できるという意見に
惑わされました)、自己解決しました。


要は、引用先の判決文を読めば良かったのですね。
判決文にきちんと書かれているので「管理組合自身が町会に加入しても効力なし」が確定ということで。

平成19年8月7日判決言渡 東京簡易裁判所. 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf


いろいろと助言をくださった皆様、ありがとうございました。
395: 匿名さん 
[2013-01-22 18:56:59]
もう、五年以上前の判例ですからね。国交省も今はコミュニティー重視の考え方に変わって来ているので、標準管理規約でもコミュニティー形成のための支出を認めています。組合単位での加入は問題ありません。今、裁判をしたら判決は異なるかも知れませんよ。
396: 匿名さん 
[2013-01-22 18:58:57]
もう終わりだね、このスレはつまらないよ。
お互いに同じことの繰り返しだからね。
結論としては、自治会の飲み食いぐらいは大目にみよう。
このスレは終了します。
397: 匿名さん 
[2013-01-22 19:04:13]
http://mbp-kyoto.com/mankan/column/5746/

これ、2012-08-11 の記事。


で、 マンションの新たな管理ルールに関する検討会について
(平成24年7月31日開催 第8回検討会 議事録 p38)

> 町内会費に関する徴収はじめ、最高裁判例等も踏まえて、町内会費とか親睦活動に管理費は
> 使っちゃいけないという点を、今度の標準管理規約では独立にどのパターンでもはっきり書いておかないと

http://www.mlit.go.jp/common/000224793.pdf
398: 匿名さん 
[2013-01-22 19:39:51]
管理費ではなく自治会費として徴収すれば良いだけ、両者の会計処理が独立していれば良いだけ。
管理組合が自治会費を徴収することに何の問題もありません。
399: 匿名さん 
[2013-01-22 19:53:44]
要は、自治会加入者だけで自治会費用集めればいいこと、
その集め先が管理組合ってことですよね。
未加入者はその行為に対し、無関係ならば問題無いですね。
400: 匿名さん 
[2013-01-22 20:08:37]
>395
50年前の判例も流用されてます、標準管理規約は法律では有りません。
あくまで区分所有法にのっとった考えが必要。
401: 匿名さん 
[2013-01-22 20:15:51]
>コミュニティー形成のための支出を認めています。

地域の催し事への協力金、会合等への出席費用などです。
管理組合が恒常的な自治会費を支払う事ではありません。
402: 匿名さん 
[2013-01-22 20:24:02]
もうやめようよ、このスレ。
終了~
403: 匿名さん 
[2013-01-22 20:38:37]
>401
それでも区分所有法よりまず先に組合員には管理規約を遵守する義務があります。
考え方云々ではなく、管理組合内のルールとして管理規約には従わねばなりません。
問題があれば所定の手続きを経て改定すれば良いのです。
404: 匿名さん 
[2013-01-22 20:39:36]

失礼、>400宛です。
405: 匿名さん 
[2013-01-22 20:57:26]
403さん
管理規約? 法的に無効な規約条項には従う必要ありません。
管理組合からの提訴も受理されません。
406: 匿名さん 
[2013-01-22 21:33:57]
無効がどうかを何の権限もない人間に判断することは出来ません。
然るべき手続きを経て無効であるとの立証をして下さい。
それでは規約に従わざるを得ません。
無効な徴収だと立証されればその後に返金されるでしょう。
407: 匿名さん 
[2013-01-22 21:39:18]
法的な拘束力(強制力)の有無と有効無効は別の話です。
既出の無効、無効と言うレスは正確には法的な拘束力(強制力)はないと言っているに過ぎません。
法的な拘束力(強制力)とはなくとも規約として有効である以上は従って頂きます。
408: 匿名さん 
[2013-01-22 21:40:52]
406さん
その必要も有りません、徴収される金額は必要分だけ。
不足だと言う理由で通常の管理費等受け取らないのは
管理組合の責任、勝手に裁判起こして下さい、見事に負けですよ。

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