管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART3」についてご紹介しています。
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  3. 町内会(自治会)設立は必須? PART3
 

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匿名さん [更新日時] 2015-07-11 23:27:14
 

こちらはPART3です。

PART1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
PART2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165534/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2012-12-11 15:13:18

 
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町内会(自治会)設立は必須? PART3

288: 匿名さん 
[2013-01-21 17:21:42]
>>286
>規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、
 あえて規定している場合があります。
 これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても
 組合員を拘束する力はないといえます。
>この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。

 弁護士のおねーさんはこう言ってますよ。
 こんな事くらい出来ませんかねぇ。
289: 匿名さん 
[2013-01-21 17:44:25]
規約改正できないから、

「拘束しない」とか、「運用で無効」とかになるんでしょ。
290: 匿名さん 
[2013-01-21 17:46:43]
無効だという普通決議ですら過半数の反対があれば否決されます。
291: 匿名さん 
[2013-01-21 17:49:47]
マンション管理センターも管理組合が地元自治会に団体加入することは否定していませんから、団体加入に関する条項は「精神条項」では考えなのでは?
292: 匿名さん 
[2013-01-21 17:52:46]
だからやっぱり、規約改正なんてできないんだよ。

できないから、延々と、管理費として町内会費を集め、管理費から町内会費は支払われ続けるのであった。
293: 匿名さん 
[2013-01-21 17:53:51]
こんな常識的なこと、普通に可決!
出来ないと言う事は、住民自体が非常識なのでしょう。

年配者が多い団地で、ありがちなんですかね。
たしかに高齢になると町会が好きな人多いわ。
294: 匿名さん 
[2013-01-21 17:54:21]
マンション管理センターも管理組合が地元自治会に団体加入することは否定していませんから、団体加入に関する条項は「精神条項」では考えなのでは?
295: 匿名さん 
[2013-01-21 17:54:43]
できるわけないでしょう。
その精神条項をたてに、「規約にかいてあるんじゃあ。従わないのかボケ!管理費じゃあ、返すわけねーだろバカ。」
をやっちゃったアウトローな人達でしょうから。
296: 匿名さん 
[2013-01-21 18:00:47]
一弁護士の見解に過ぎず、それ以上でも以下でもありません。
それこそ、その見解に拘束する力などないのです。
297: 匿名さん 
[2013-01-21 18:06:37]
>>291 294

管理組合が建物の管理を行う上で必要な町内会の
会合(防災や防犯についてなど)に管理組合として
参加することは否定されていない。

でも、管理組合が町内会の活動資金を管理費から、
管理組合名義で一括で支払うことは、名を変えた
町内会費の徴収ということで無効とした判決が
既にあるよ。
298: 匿名さん 
[2013-01-21 18:11:32]
一括して支払うけど、名義はあくまで個人、組合は収納代行の位置付け。
299: 匿名さん 
[2013-01-21 18:15:21]
>管理組合が町内会の活動資金を管理費から、
>管理組合名義で一括で支払うことは、名を変えた町内会費の徴収ということで無効とした判決が既にあるよ。

よーく知ってるよ。

判決が出たって、現に存在する管理規約を改正しないと、意味ないことも既に知ってるでしょ。
300: 匿名さん 
[2013-01-21 18:17:24]
誰も強制なんかしていないのでは?
払いたくなければそう言えば良いのです。
そのような申し出がない以上、組合が収納を代行することに違法性はありません。
301: 匿名さん 
[2013-01-21 18:20:01]
会計処理が分離独立していれば文句ないだろう。
302: 匿名さん 
[2013-01-21 18:26:37]
>>293
常識があれば自治会参加に反対するわけない。
好き嫌いで参加するわけではない。
そんなこと言っている方が非常識ではないか。
303: 匿名さん 
[2013-01-21 18:29:20]
>>300

個人と管理組合の収納代行の契約だから、個人が支払う意思を明確に
持っていることを確認しないとダメ。
管理規約や組合決議ではだめ。
また、重要事項事項説明書でも、基本的にはアウト。
304: 匿名さん 
[2013-01-21 18:32:18]
>303
当然、契約書というか、収納代行の申込書には署名捺印をしています。
305: 匿名さん 
[2013-01-21 18:34:29]
>302
では、個々で加入なされば何の問題も起きませんよ。
これは、加入したく無い者まで巻き込みたいとしか思えません。
306: 匿名さん 
[2013-01-21 18:40:03]
>>304

管理組合が徴収する管理費等の収納代行契約とは別に
町内会費分の管理組合と個人の契約書があるということ
ですね。
通常の管理費引き落としの契約書には記載されていませんから。
307: 匿名さん 
[2013-01-21 18:47:34]
知ったかぶり君がいるようだね。
自治会費を管理費と一緒に口座引き落としにするぐらいどうでもいいじゃないか。
どうせマンション内自治会のことだから、マンションの活動にもかなり影響することも
やってるだろうからね。
それぐらいは、協力してやるべき。
自治会には全員が入ればいいこと。
そうじゃないと不公平な部分も出てくるからね。
理事の輪番制は嫌だとごねるようなものだよ。
マンションの管理は全員でやるのが当たり前のことなんだけど、委任行為だからとか
屁理屈をいうものがいるけど、それと同じことだね。

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