管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART3」についてご紹介しています。
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  3. 町内会(自治会)設立は必須? PART3
 

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匿名さん [更新日時] 2015-07-11 23:27:14
 

こちらはPART3です。

PART1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
PART2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165534/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2012-12-11 15:13:18

 
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町内会(自治会)設立は必須? PART3

244: 匿名さん 
[2013-01-20 16:39:54]
245: 匿名さん 
[2013-01-20 16:40:47]
>>238
>「建物の区分所有等に関する法律」では、管理規約において、
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」
について定めることとなっています(第30条第1項)。

これ以外の目的の規約は効力が無いのよね、おじいさん。
No.226 に書いてありますよ。

誰が見てもまるいものを、しかくだ! と言い張る老人多いですね。
246: 匿名さん 
[2013-01-20 16:46:31]
正しくは「規約で定めることができる。」です。
また、それ以外のことを定めてはならないという規定はありません。
247: 匿名さん 
[2013-01-20 16:50:38]
>243
あなた、その文面を… 無茶な解釈するもんですね。
もう一度、小学生からやりなおしてはどうですか?
248: 匿名さん 
[2013-01-20 16:51:46]
>246
効力無し。
249: 匿名さん 
[2013-01-20 16:55:41]
組合員には管理規約の遵守義務があります。
規約を改定いない限りは従うしかありません。
250: 匿名さん 
[2013-01-20 17:01:10]
バカは死んでも直らないらしいよ、相手してあげなくてOK(笑)

きやすめの『精神的規約』=無効なんだ。
251: 匿名さん 
[2013-01-20 17:05:02]
>法律家のコメント有りましたので貼っときますね、参考にしてね。

「建物の区分所有等に関する法律」では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第30条第1項)。
町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。


ほ~
252: 匿名さん 
[2013-01-20 17:07:33]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
253: 匿名さん 
[2013-01-20 17:09:31]
「精神条項」なんて造語を使っているのはここだけだし。
254: 匿名さん 
[2013-01-20 17:31:45]
>バカは死んでも直らないらしいよ、相手してあげなくてOK(笑)

きやすめの『精神的規約』=無効なんだ。

なんですと。
有効だと思う方、根拠ねがいまーす。

裁判所に行っても恥ずかしくない根拠でおねがいね。
255: 匿名さん 
[2013-01-20 17:33:45]
国土交通省のネガティブ情報を引用されてはいかが?
256: 匿名さん 
[2013-01-20 17:44:07]
管理組合が権限の守備範囲を超えてしまったんですね。
町会と混同してはよくないですね。
見ていると、「規約さえあれば何でも出来る」と思っておられる。
協調性も何もありません事で、残念な管理組合です。
257: 匿名さん 
[2013-01-20 18:21:55]
>>252
合人社じゃ無く、弁護士事務所としてのコメントよ、
合人社が使ってるだけでしょうね。

間違った表現ありますか?

あなたも、万引きしても「俺は悪くない」とゆうくちですか?(笑)
258: 匿名さん 
[2013-01-20 18:47:55]
無知無能な理事会、強欲地権者、嘘つき管理会社と三悪人を相手に
孤独な戦いをしてる俺としては、諸先輩方の心強い言葉が力になって
るんだけど、正直なところ、法律や常識の通用しない相手と戦って
勝ち目はあるのでしょうか?

さしの勝負では、法律も常識も通用しないから勝てないんじゃないかと。

強制加入は無効と認めさせるには、訴訟しかないのかなーと。

どうなんでしょう? 区分所有法とか過去の判例とかを説いて、相手を
論破して、強制加入を打ち破った人っています?

ぜひ、いらしたら体験談をお聞かせください。
259: 匿名さん 
[2013-01-20 19:43:23]
>>258
その様な問題を扱ってくれる、国土交通省の下部組織が各都道府県にあるはずですよ、
部署までは解りませんが、調べてみて下さい、ネットでOK。
普通は県庁付近や、県民センターなんかに有ると思います、不確かでごめんなさい。

管理組合の運営上問題があれば指導してくれますよ、野放しにはしないですよ。
260: 匿名さん 
[2013-01-21 00:01:38]
>>258他のスレッドに書いてあったよ
管理組合のホームページのリンクもあり、うちも参考にさせて貰った。
261: 購入検討中さん 
[2013-01-21 10:14:35]
> 無知無能な理事会、強欲地権者、嘘つき管理会社と三悪人を相手に
> 孤独な戦いをしてる俺としては、諸先輩方の心強い言葉が力になって
> るんだけど、正直なところ、法律や常識の通用しない相手と戦って勝ち目はあるのでしょうか?

そもそも地権者、管理会社と交渉する必要すらないのですけどね。
一番簡単なのは、自分で理事になって、自治会加入を管理規約からはずす変更を提案して賛成を取ればいいだけです。

総会で過去の判例などをだせば、大多数の人は法律を優先すると思いますよ。
「孤独な戦い」って何しているの??本当にかえる気があれば、そんなに難しい案件じゃないと思うよ。

もし管理会社が、本当に嘘をつくなら、記録して、「国土交通省関連の部署に確認しますが、いいですか?」といえばOKです。公式な回答かどうかを管理会社の上層部に確認させればすぐに終わりますよ。




262: もはや神理事長 
[2013-01-21 10:20:34]
>>管理組合の運営上問題があれば指導してくれますよ、野放しにはしないですよ。
国土交通省の地方整備局に管理組合の監督権限はありませんから何もしません。
263: 匿名さん 
[2013-01-21 10:56:32]
>262
無意味に反論ばかりせず、もし監督省庁支部を存じておられるのなら、享受してあげて下さい。
それではただの意地悪爺さんですよ。

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