管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
注文住宅のオンライン相談

知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

81: 匿名さん 
[2012-12-15 07:22:36]
総会は審議はしません。決議だけです。
総会規定を準用している理事会も同様で、審議はしません決議だけです。
これは大部分のマンションの管理規約で規定されています。
それではいつ審議するのか?それは理事会外であらかじめ審議はします。
ところが理事会で「審議」を課してる管理規約も実際にはあります。
具体的には三菱系マンションの管理規約です。「審議と決議」と両方書いて規定しています。
82: 匿名さん 
[2012-12-15 09:01:02]
>総会は審議はしません。決議だけです。 総会規定を準用している理事会も同様で、審議はしません決議だけです

気の毒に、審議の意味が理解できてないようですね。
決議の過程を審議と言うのです。
83: 匿名さん 
[2012-12-15 09:18:57]
審議なら討議もあるし時間がかかるから理事会でやってないよ。役員会でやってる。
理事会は必要最小限の開催にして、決議だけにしてる。

>総会は審議はしません。決議だけです。

その通りだと思う。総会議案は必ず理事会決議をとって上程してるから、総会の場で審議は不要。

84: 匿名さん 
[2012-12-15 09:29:24]
ほとんどのマンション管理規約で「長期修繕計画の作成または変更に関する案」は理事会決議事項だが、これを総会に諮って「長期修繕計画の作成または変更」を総会決議事項にしている管理規約としていない管理規約の2種類がある。
どうも後者はあえて削除しているようだ。
うちのマンションの管理規約は後者の方だから、長期修繕計画は理事会で決議し住民に配布して終りにした。総会決議はとらなかった。
85: 匿名さん 
[2012-12-15 10:03:58]
このスレ立てた奴も適当な修繕計画を作って知識の無さバレバレだな。

それを蹴った理事会は結果オーライなんだろうけど正解だったってことだね。
86: 匿名さん 
[2012-12-15 10:06:06]
国交省の標準管理規約は前者。
長期修繕計画は理事会無決議して総会決議する。
総会決議から外した管理規約は何か意味があるのでは?
87: 匿名さん 
[2012-12-15 10:08:27]
管理会社の作った長期修繕計画は理事会でけられるよ。
工事費ぼったくりだから。
88: マンション住民さん 
[2012-12-15 10:45:02]
だから「長期収益計画」なんだよ。
89: 匿名さん 
[2012-12-15 11:26:13]
>総会決議から外した管理規約は何か意味があるのでは?

理事会で責任もって作成すれば敢えて組合員の決議は不要との考えだと思う。
それに伴い修繕積立金が値上げになるなら、それは総会決議が必要になるから。
管理費、修繕積立金の徴収方法や額の変更は総会決議が必要。
90: 匿名さん 
[2012-12-15 12:14:44]
>長期修繕計画は理事会無決議して総会決議する。

ウソを書くのは止めましょう。
総会への議案全ては理事会決議に基づきますよ。
91: 匿名さん 
[2012-12-15 12:17:02]
>審議なら討議もあるし時間がかかるから理事会でやってないよ。役員会でやってる。

役員会? 理事会?
そんな非効率な管理規約は改定しなさい。
見たことも聞いたこともない。
92: 匿名さん 
[2012-12-15 12:20:09]
管理規約では理事会しか規定してない。
役員会は任意の会合で、理事会のような厳格な規定はない。
したがって出席も任意である。だから出なくてもいい。
93: 匿名さん 
[2012-12-15 12:40:33]
理事会は規約で決められた議題の決議だけでいいのでは?
普段は管理会社の月例報告がメインになるから役員会で審議すればいい。
94: 匿名さん 
[2012-12-15 12:52:05]
間違いを繕うのに詭弁を弄するとは可愛いね。
95: 匿名さん 
[2012-12-15 12:57:09]
役員会なら欠席しても咎められない。任意出席だから。
やる気のない理事にとってはまことに好都合。
96: 匿名さん 
[2012-12-15 13:01:13]
>>95
一見したらそうだけど、それはやる気のない理事を排除する方法だよ。
理事会は成立要件のためにやる気のない理事も頭数が必要だから出席を強要する。
97: 匿名さん 
[2012-12-15 15:01:38]
うちは役員会と理事会を使い分けてるよ。無意味に理事会は開いてないよ。
98: 匿名さん 
[2012-12-15 15:31:34]
そりゃそうだろう。集会室のスリッパ買うのに理事会決議はいらないね。
99: 匿名さん 
[2012-12-15 15:40:54]
役員会とやら田舎のマンション管理規約の様な特殊なものではなく、標準管理規約で話を進めましょう。
(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
第5節 理事会
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とす る場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する 。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
100: 匿名さん 
[2012-12-15 16:57:57]
理事会は規約で決まってる厳粛なものだよ。
しかも↑では抜けてるけど召集通知期限もある。一般には1週間前まで。
だから緊急理事会を開催したくても1週間後になってしまう。
1週間後じゃ緊急理事会ではないね。
昨年の3.11大震災の時は、時々刻々と状況が変わるから、被災県の管理組合は緊急で理事会が開けず、役員会で対応した。
だから役員会を多用して、理事会を補完するとともに機動性を高めるのよ。
101: 匿名さん 
[2012-12-15 17:37:46]
多くの管理組合では、理事会規定に違反して理事会を開催している。
・一週間以上前に開催通知を流さないとならないのに数日前に流している。
・過半数未満の理事しか出席していないのに理事会と詐称している。
・理事長の退任が正式に受理されていないのに副理事長が理事会を招集している。
以上を組合員が厳しく糾弾した結果、以降は理事会が成立しない場合は役員会に名称変更された。
102: 匿名さん 
[2012-12-15 17:40:00]
>しかも↑では抜けてるけど召集通知期限もある。一般には1週間前まで。

良く読みましょう、速やかにとありますよ。
103: 匿名さん 
[2012-12-15 17:46:25]
>>101
『多くの管理組合…』ってなんで貴方は多くの管理組合の事例を知っているの?
104: 匿名さん 
[2012-12-15 17:49:11]
自分の組合がやってれば皆もやってるのだろう位の知能指数の人だよ。
105: 匿名さん 
[2012-12-15 18:11:20]
>100

>しかも↑では抜けてるけど召集通知期限もある。一般には1週間前まで。

抜けてないよ。

3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とす る場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

標準規約の場合、第43条を準用するとなっているから2週間前だよ。99は単棟型で団地型なら45条だ。

でもね、ここって拘る所?

理事会において別段の定めをすることができる・・・となっているんだから、必要ならいつでも召集できるように決めればいいだけだろ。その程度の問題だよ。

100の言っている被災県のマンションてア ホなだけだろ。101にしてもその重箱スミつつきな馬 鹿住民に反論できない理事会がだらしないだけ。

居るんだよな、どうでもよい様なことを突いていい気になっている迷惑な粗大ゴミ住人。書いている内容からどこのマンションか見当付いたけどね。

緊急なら理事長が召集をかければいい。それで文句言う奴は普通いないよ。
106: 匿名さん 
[2012-12-15 19:00:00]
>理事会において別段の定めをすることができる・

エビデンスは?

震災時は帰宅できなかった役員が多く理事会が成立しない。
しかも緊急対応事項は理事会決議ではない。
したがって、マンションにいる役員だけで打ち合わせ(役員会)で決めてもかまわない。
107: 匿名さん 
[2012-12-15 19:01:43]
理事会と役員会を分ける理由は、無駄な決議を理事会でする必要がない、ということだろう。
そうなると、普段は役員会でよく、規約に定める決議が必要な時のみ理事会開催となる。
108: 匿名さん 
[2012-12-15 19:08:40]
何もない平穏な期なら、期末の総会上程議案の決議の時の1回だけが理事会でしょう。
あと滞納者に法的措置を講じるときに理事会開く程度でしょう。
109: 匿名さん 
[2012-12-15 19:15:37]
>理事会と役員会を分ける理由は、無駄な決議を理事会でする必要がない、ということだろう。 そうなると、普段は役員会でよく、規約に定める決議が必要な時のみ理事会開催となる。

何を言わんとしているかさっぱり分からないので、筋道を立てて説明したらどうですか。
一般には理事及び監事を含め役員と言う。
理事会は理事の合議機関で、監事は出席して意見は言えるが決議には参加できないだけのこと。
役員会なんて聞いたこともないが、多分、田舎の管理会社に飼い慣らされた管理組合の規約だろう。
110: 匿名さん 
[2012-12-15 19:42:12]
>106

エビテンでも食いたいのか(笑)

(招集)
第52条
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とす る場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

105にも書いてあるんだけど第○条とか書かないと読めないのかな。少なくとも105はまともに読んでいないことは理解できたよ。


>しかも緊急対応事項は理事会決議ではない。
したがって、マンションにいる役員だけで打ち合わせ(役員会)で決めてもかまわない。

好き勝手にやりたい馬 鹿住民の戯言。
111: 匿名さん 
[2012-12-15 19:43:26]
悪い。間違った。

>しかも緊急対応事項は理事会決議ではない。
したがって、マンションにいる役員だけで打ち合わせ(役員会)で決めてもかまわない。

好き勝手にやりたい馬 鹿住民の戯言。

ここ削除ね。
112: 匿名さん 
[2012-12-15 19:45:43]
役員会と称して一部の理事だけで好き勝手に決めて理事会でろくな説明もせずに承認を得ようという魂胆なのだろう。
113: 匿名さん 
[2012-12-15 20:02:36]
>101

>・理事長の退任が正式に受理されていないのに副理事長が理事会を招集している。

どうしてこれが規約違反なの?

根拠は?
114: 匿名さん 
[2012-12-15 20:05:25]
理事会は決議事項が規約で決められている。
それ以外は理事会で決議する必要はない。
役員会でも懇談会でも井戸端会議でもなんでもいい。
その一例が、期初めの理事の互選による理事長選任。
理事長が選任されていないから理事会は開催できない。
だから互選は役員会等で行う。
115: 匿名さん 
[2012-12-15 20:08:51]
>>113
退任予定の理事長は辞職が理事会で受理されるまでは理事長職を全うしなければならない。
したがって、辞職受理の理事会を開催するのは辞職予定の理事長である。
管理規約では、理事会を招集できるのは理事長のみ。副理事長には権限がない。
116: 匿名さん 
[2012-12-15 20:12:56]
>>115
正しいですね。
117: 匿名さん 
[2012-12-15 20:17:15]
>115

その根拠は?
118: 匿名さん 
[2012-12-15 20:26:40]
管理規約通りではないの?
副理事長が理事会開催できるなら、平理事もできる。
みな好き勝手に理事会が開催できることになる。
同一日時に2つ理事会が開催できてしまう。
119: 匿名さん 
[2012-12-15 20:32:07]
第52条理事会は、理事長が招集する。
120: 匿名さん 
[2012-12-15 20:39:53]
>その一例が、期初めの理事の互選による理事長選任。 理事長が選任されていないから理事会は開催できない。 だから互選は役員会等で行う。

ウソは書かないこと。
もっと上級の総会の特別決議で設定する規約で下記のように規定されているよ。
理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任し、その総会後にこの規約に基づいて、
理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
役員会なんか関係ない。これも互選された結果は理事長=議長が理事会の議事録として残すんだよ。
勉強しなさいよ。青二才君。

(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
121: 匿名さん 
[2012-12-15 20:45:43]
うちは理事長が退任表明したとたん、理事長不在を理由に副理事長が規約を捻じ曲げた解釈をして理事長代理を宣言し、貼り紙までしたので、組合員から糾弾されて辞任要求を突きつけられた。
122: 匿名さん 
[2012-12-15 20:48:58]
>121

だから、それのどこが問題なんだ?

115と同じ言い分なら根拠を示してくれないか。
123: 匿名さん 
[2012-12-15 20:49:50]
うちは総会では管理規約に従い役員候補の選任までしか決議しません。
その後の互選選任は総会終了後に新役員たちが集まって会議で互選し、そして選任された新理事長が第1回理事会を招集通知します。
124: 匿名さん 
[2012-12-15 20:50:23]
第52条理事会は、理事長が招集する。
125: 匿名さん 
[2012-12-15 20:58:10]
>121

(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

理事長が退任を表明したんだから、その時点で理事じゃないよ。副理事長が代理をするのは極当たり前だと思うが。
126: 匿名さん 
[2012-12-15 21:09:42]
全てのマンションが標準管理規約をそのまま取り入れてるとは限らないと思うけど…
嘘は言わない事とか勉強不足だと断じる人って何?
全てのマンションの管理規約に目を通した上で言ってるの?
127: 匿名さん 
[2012-12-15 21:13:18]
>理事長が退任を表明したんだから、その時点で理事じゃないよ。副理事長が代理をするのは極当たり前だと思うが。

こういう馬鹿がいるのか?
理事長の辞表を理事会が受理して初めて辞職になる。
会社でもそうだろう。「辞める!」と言っても正式に辞表を提出し、それが人事部で受理されて初めて退職になる。
退職日までは、従前の業務を行い、後任者に引き継ぎをするのは常識だよ。

辞任表明は「自己でもなければ欠けてもいない」。都合のいい解釈はやめろ。
128: 匿名さん 
[2012-12-15 21:15:17]
>126

99は読んだかい?

ローカルの話をしたいならそれでもいいが、ベースは標準管理規約で話をしようという流れなんだが。標準管理規約をベースにした規約でない君のマンションに120は当てはまらないことなのかもしれないな。一応120とは別人だ。
129: 匿名さん 
[2012-12-15 21:21:37]
自己→事故
130: 匿名さん 
[2012-12-15 21:28:59]
なんか重箱の隅みたいな話が多いけど、
何れにしてもここの参加者はあんまり知識がないな。
と言うかショボい裁判みたいなこんな応酬が目的で作ったの?

これじゃあスレが盛り上がらんぞ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる