管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

768: 匿名さん 
[2013-01-06 18:59:31]
>通知した事項、議第、議案の一部修正決議は総会に参加しないで書面、代理人による議決に不利益を与えるものではない。
だからなぜ不利益を与えないかの合理的な説明をしてくれ。上では皆、なぜ修正決議がだめか、不利益を与えるかの理由を書いている。
769: 匿名さん 
[2013-01-06 19:32:05]
簡単さ、理由は一部の修正であるからである。
770: 匿名さん 
[2013-01-06 19:44:45]
総会の場で議運変更するなら、いったん取り下げて再度総会に諮るべし。
771: 720 
[2013-01-06 20:04:37]
こんどのみらい平の総会は面白そうだな。

ぜひ観覧したいものだ。副理事長の某氏がでかい口を叩くだけの事があるのかどうか見て見たいよ。
772: 匿名さん 
[2013-01-06 20:24:29]
会計年度末が10末だから年末に総会終わったのでは?
773: 匿名さん 
[2013-01-06 20:29:12]
>総会の場で議運変更するなら

余り聞きなれない言葉を使うのは止めましょう。
774: 匿名さん 
[2013-01-06 20:41:48]
773
誤りを指摘され言い返せず悔しいのはわかるが、そんな「ヤジ」しか言えないなら黙ってなさい。
775: 匿名さん 
[2013-01-06 20:54:03]
副理事長は留任だろう。
776: 匿名さん 
[2013-01-06 20:55:54]
よく議長が使う手は「本議案にいろいろ疑義があることは承知しましたが、すでに議決権行使書を提出されている組合員の方が多数おられます。従って本議案は取り下げはできませんので申し訳ございませんが採決に移らせていただきます。本議案が可決された場合は、執行に関しては次期理事会に裁量権をゆだねますので、議案に賛成の方は挙手をお願いします。」だ。
777: 匿名さん 
[2013-01-06 21:44:19]
副ってなにしてるの?
778: 匿名さん 
[2013-01-06 21:48:14]
饅頭作ってると思われ。
779: 匿名さん 
[2013-01-06 22:19:04]
タオルだろ?
780: 匿名さん 
[2013-01-07 00:06:21]
切手も有るでよう。
781: 匿名さん 
[2013-01-07 06:46:10]
私のマンションでは776さんのの意見とは反対の事が起こりました。議案は賛成票は議決権行使だけでも過半数を超えているのに、委任状 議決権行使 欠席者を無視して出席者(総組合員数の8パーセント)の意見で変更された。しかも理事の選任である。この後この理事が理事長に就任している。450戸のマンションである。組合員からの異議の申し立てがなされている。
782: 匿名さん 
[2013-01-07 07:33:52]
役員選任議案の役員候補者を、総会当日になって突然変更したということですか?
変更する理由の説明はありましたか?いずれにしても議案の変更は出来ませんので一旦取り下げて、役員候補者を変更して臨時総会に計る必要があります。
新役員が選任されるまでは、先期の旧役員が業務を継続することになります。
783: 匿名さん 
[2013-01-07 08:42:02]
>議案は賛成票は議決権行使だけでも過半数を超えているのに、委任状 議決権行使 欠席者を無視して出席者(総組合員数の8パーセント)の意見で変更された。しかも理事の選任である。

そのような初歩的な間違いをその場で議長に訂正させることできない他の役員や組合員も情けない管理組合ですね。
784: 匿名さん 
[2013-01-07 09:05:39]
難しい問題がありスレでは説明困難です。標準管理規約では782さんと管理会社の顧問弁護士の意見は正しいのですが、私のマンションではこの場合のために立候補についての選挙管理規定が規約に特別決議で設定されております。管理委託契約の更新時期でしたのですが第一回の理事長選任の理事会が開催される前にこの理事が前理事長名を横棒で削除して理事長名を記名して組合の法人印を私用して契約を締結しておりました。
785: 匿名さん 
[2013-01-07 10:03:29]
>管理委託契約の更新時期でしたのですが第一回の理事長選任の理事会が開催される前にこの理事が前理事長名を横棒で削除して理事長名を記名して組合の法人印を私用して契約を締結しておりました。

分かりにくいですが、管理委託契約書の更新日が理事選任の総会の時期を考慮しない出鱈目な設定をした管理組合と言うことですか?
786: 匿名さん 
[2013-01-07 10:52:25]
そうだね。契約書の更新日は総会予定日の2,3ヶ月後にすれば↑の様なことは起こらない。
787: 匿名さん 
[2013-01-07 11:05:25]
そんな理事長が居るマンションを建てた業者も
間違いなく知識が無い。
788: 匿名さん 
[2013-01-07 11:17:52]
契約書は双方が合意しているのだから
組合が自分の都合を考えなかったツケが回って来ているだけです。
789: 匿名さん 
[2013-01-07 11:30:05]
矢張り知識のない理事長は管理会社を監視する能力はないんだね。
790: 匿名さん 
[2013-01-07 13:27:51]
782さん 理事を総会当日に変更しました。翌日までは前理事長の任期であるのに横棒で削除して契約締結されている。
783さん 異議を申し立てたのは私一人でした。
286さん いつもは2,3、か月後なのに今回初めてです。
791: 匿名さん 
[2013-01-07 17:25:04]
>783さん 異議を申し立てたのは私一人でした。
区分所有法39条1項及び2項で説明すれば他の組合員の賛同を得たでしょう。

>286さん いつもは2,3、か月後なのに今回初めてです。
この文章は矛盾してますね。毎年通常総会は同じ時期に開催するのが「今回が始めて」とはいつもとは時期が違う臨時総会でも開いたのでしょうか。
792: 匿名さん 
[2013-01-07 18:00:02]
定期総会です。いつもは委託契約の更新は新理事長との間で定期総会の2~3カ月後に締結しますが今回は定期総会の翌日に任期途中の理事長名を横棒で削除して総会の理事選任案にない人物の名で理事長として記名押印しているのです。解りにくいですか。これ以上の説明はしません。全区分所有者に配布した議案にはこの人物の記名はありません。議案にない人物を総会の出席者20名位の賛成で決議した事になります。450戸のマンションです。
793: 匿名さん 
[2013-01-07 18:20:13]
契約の更新日が来ていないのに記名押印は単なるいたずら書きに過ぎません。
又訂正すれば済む事です。
795: 匿名さん 
[2013-01-07 20:40:08]
>委託契約の更新は

なぜ更新にしたのですか?

基本は契約終了に伴う新たな契約締結でしょう。
こうしないとコンペで競い合わすことができませんよ。
796: 匿名さん 
[2013-01-07 21:43:56]
794はなぜ削除したの、管理者=管理会社 
797: 匿名さん 
[2013-01-07 21:52:28]
>総会の理事選任案にない人物の名で理事長として記名押印しているのです。

総会の役員選任議案自体が詐欺だろう。
798: 匿名さん 
[2013-01-07 21:56:39]
793は関係している管理会社のさぐりの小手振りだよ、気を付けよう。墓穴を掘っている事に気は付いているようだ。これ以上はスレ中止。
799: 匿名さん 
[2013-01-08 09:02:29]
管理委託契約は委任関係ですので法律上、自動更新ができない。
契約を更新しようとする場合、委託契約の有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るのが一般で、管理委託契約は委任関係ですので双方いつでも解約を申し出ることができるが損害賠償の対象になるので3ヶ月前に書面で行う様に契約している。
従って、委託契約の更新日は通常総会の開催時期を考慮して決める必要があります。
管理会社との契約を更新したり解約する場合は総会で更新或いは解約の決議し、書面通告すればその3ヶ月後には更新、解約できるので通常総会時期の2,3ヶ月後に更新時期を設定している。
しかも契約期間を一年とすれば毎年総会議案に管理会社の更新か解約かを提案できるので管理会社からの委託費値上げがし難い状況にもなる。

800: 匿名さん 
[2013-01-08 12:09:37]
更新だと現行の管理会社との再契約になってしまいます。
現行の管理会社の契約終了を以って新規管理会社に変更する場合は、期間満了に伴う現行管理会社の契約は終了しますので、新規管理会社との契約締結を総会議案にすればいいのですか?
801: 匿名さん 
[2013-01-08 12:14:38]
↑そうですよ。但し、新管理会社が現行の解約の決議をしてくれって言う場合もあるらしいよ。
802: 匿名さん 
[2013-01-08 12:22:31]
解約は中途の場合でしょ?おかしいですね。
管理会社変更の場合は、引継ぎ期間は3ヶ月みればよいですか?
803: 匿名さん 
[2013-01-08 12:26:47]
>新管理会社が現行の解約の決議をしてくれって言う場合もあるらしいよ。
現行管理会社の契約終了時期と定期総会の時期の兼ね合いから、場合によっては臨時総会で先に解約決議をしないとだめかもしれない。
804: 匿名さん 
[2013-01-08 13:08:36]
今までに二回管理会社の変更を経験しています。
どちらも、契約満期での変更ですが、
臨時総会を開いて管理会社の変更決議を行いました。
二回目の際は面倒なので、新管理会社との
委託契約締結だけを通常総会で決議しようと
しましたが、新管理会社から管理会社変更の
総会決議を強く要望されました。
もちろん、臨時総会の開催準備を手伝ってくれた
ので、思ったほどは負荷はなかったです。

通常総会でなんで勝手に管理会社を替えるんだと
ケチをつけられないためには、総会決議を行って
おくべきでしょう。

引き継ぎ期間はあまり長くても意味がないと思います。
追い出される側は引き継ぎに協力する気がありませんから。
一回目は管理員が管理会社の社員だったので、交替計画が
明らかになってからは、管理員は管理組合の指示にしたがわ
なくなりました。二回目は管理員が下請けの派遣会社から
きていたので、管理員を手懐けて最後まで仕事をやって
もらいました。ただし、フロントはまったく協力しませんでした。
交替前から、なんの役にも立っていなかったので、別に情況が
悪くなったわけではありませんけど。
805: 匿名さん 
[2013-01-08 13:42:28]
>現行の管理会社の契約終了を以って新規管理会社に変更する場合は、期間満了に伴う現行管理会社の契約は終了しますので、新規管理会社との契約締結を総会議案にすればいいのですか?

現行管理会社を変更する場合は総会では二通りのやり方があります。
既に新管理会社候補があり提案できる場合とそれがなく兎に角現行管理会社を終了させ、契約期間中に新管理会社を探し臨時総会で提案する場合です。
貴方の質問は後者と思われますが、その場合は現行管理会社の解約案を提案し、決議されれば即書面通知で知らせる一方、
契約期間内に新管理会社を探し臨時総会で新管理会社の議決をする事になります。
しかし、大切なのは新管理会社との契約ですから、一般には通常総会開催までに新管理会社を探して契約案について決議したら、現行管理会社の解約案を決議することにしております。
806: 匿名さん 
[2013-01-08 19:29:31]
管理委託契約の更新時期は管理会社の言いなりにならずに管理組合が主導権を握ることが大切です。
807: 匿名さん 
[2013-01-09 07:17:27]
管理委託契約の改訂案は総会では普通決議ですから理事会の議案が発揮し安い。
従ってリーダー格の理事長始め理事に知識と意欲のある理事を選んで管理組合に有利な管理委託契約書の改訂案を決議すれば管理会社は無碍に無視する事はできない。管理会社が無視する場合は管理会社の変更に発展することになる。
808: 匿名さん 
[2013-01-09 09:53:26]
その前に管理委託契約書を改訂案を作れる理事を選ぶのが先で、管理会社に頼る役員を選んでいる間は出来ません。
809: 匿名さん 
[2013-01-09 17:41:50]
>引き継ぎ期間はあまり長くても意味がないと思います。 追い出される側は引き継ぎに協力する気がありませんから。

しかし、銀行との契約がありますが新旧管理会社への銀行との契約変更はどのようにされたのでしょうか?
810: 匿名さん 
[2013-01-09 18:04:13]
今日なんかわずか3レスってスレ主さんいつもは昼間に投稿多いけど
最近はお疲れなんかな。今日はいくつ投稿してるかなぁとよく見てます。
内容は同じ繰り返しなんで読んでないですが。
811: 匿名さん 
[2013-01-09 21:03:15]
>内容は同じ繰り返しなんで読んでないですが。

読んでるから繰り返してわかるのでは?直ぐばれる嘘つくな。
812: 匿名 
[2013-01-09 21:34:42]
同じ話題の無限ループもいいけど、
このスレタイの元ネタとなった対人折衝能力が大事
スレッドで、そこのスレ主に知識が大事だと絡んでは
毎度ケチョンケチョンに返り討ちにあってた、
あのリアクション芸人みたいにやられっぱなしの
ここのスレ主さんが陰ながら好きでした。
813: 匿名さん 
[2013-01-10 08:42:35]
>804  さん
>809 に
答えたら如何ですか。2回も管理会社を変えたんでしょう。
814: 匿名さん 
[2013-01-10 12:09:58]
管理会社を変更するか否かは理事会が決めるものではないと思います。
全組合員の多数決で決めるものです。管理費払ってますから。
815: 匿名さん 
[2013-01-10 12:55:45]
>管理会社を変更するか否かは理事会が決めるものではないと思います。

思うの段階ではなく当然ですが・・・。
自分の所の管理規約をも読んでないようですね。
816: 匿名さん 
[2013-01-10 13:01:56]
>>814
いってる意味はこうだと思う。
現行の管理会社と契約更新するか新規の管理会社に変更するかの意志決定は、通常理事会で決めている。
それを理事会ではなく、組合員全体で決めるということだと思う。
組合員全体で決めた方針を理事会決議して総会に上程する。
一般的には、この方法は採られていない。殆どが理事会主導である。
817: 匿名さん 
[2013-01-10 13:30:54]
理事会は総会の議案を決議するのみ、
総会で理事会案を審議し不適切なら否決するだけのことです。
この理事会の規定を変更するには管理規約を改定することです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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