管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
748:
匿名さん
[2013-01-06 14:45:24]
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749:
匿名さん
[2013-01-06 16:21:30]
>総会のことは話が横道にそれるが、これは気持ちはわかるが可能性としても謝り。 まず総会では議案修正は許されない。
気の毒に、下の規定を鵜呑みにしている結果の曲解です。 (決議事項の制限) 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 |
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750:
匿名さん
[2013-01-06 16:38:30]
749
全員参加であれば可能、と書いたとおり、不参加者の議決権行使の普及を踏まえる以上、不利益取り扱いができない点が大きいが、どう考えるのか。 集会中の決議案修正については下記のような議論が判りやすく大勢であるが、どこがどう曲解か、理路整然と反論されたい。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7380901.html |
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751:
匿名さん
[2013-01-06 16:42:26]
>>749は例の誤った解釈ばかり書くくせにそれを指摘すると「ヤジでなく反論しろ」という若年アルツの彼だろう。
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752:
匿名さん
[2013-01-06 17:14:04]
>>その時は流会にせずに役員会に変更しています。但し理事会決議事項がある場合は次回に議案を繰り越しています。それ以外は役員会で決裁しています。
「役員会で決裁」? 理事長が単独で決裁できるものばかりなのでは? |
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753:
匿名さん
[2013-01-06 17:19:52]
>>若年アルツの彼だろう。
じいさんだろうw 748は誤り。 修正できる。 当日出席してない人が修正に不服がある場合は、訴訟を起こすべきである。 議決権行使書は総会を形骸化させるため、使用すべきではない。 |
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754:
匿名さん
[2013-01-06 17:28:05]
753
反論になってない。 >議決権行使書は総会を形骸化させるため、使用すべきではない。 これは委任状が主流であった頃に委任状方式について言われてたこと。実質参加者や議長だけで決めてしまうことができるため形骸化するのを改めるため、議決権行使書が推奨されている。 修正内容に不服があれば訴訟すればいいとはお笑い草。 |
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755:
匿名さん
[2013-01-06 17:32:05]
総会時に総会議案の修正はできない。議決権行使書は修正前の議案で議決権を行使している。
第三十七条は緊急動議を否定している。しかも「決議することができる」だから「決議しなければならない」とは異なる。決議しなく取り下げてもよい。 役員会は名前の通り「役員の会議」である。理事長一人の会議ではない。合議制。 それは理事会が「理事の会議」であることと何も変わらない。違いは理事会のように「決議事項」の規定がないことである。役員会は理事会決議事項以外を審議・決議できる。 |
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756:
匿名さん
[2013-01-06 17:37:42]
>>役員会は理事会決議事項以外を審議・決議できる。
例えばどんなこと?(笑) |
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757:
匿名さん
[2013-01-06 17:40:14]
>>これは委任状が主流であった頃に委任状方式について言われてたこと。実質参加者や議長だけで決めてしまうことができるため形骸化するのを改めるため、議決権行使書が推奨されている。
↑誤り。 集会はそもそも参加者で決めることを予定している。 |
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758:
匿名さん
[2013-01-06 17:45:31]
大規模マンションの住人はおかしなこというひとがおおいね。
500戸以上のマンションは地方自治法を適用するように法改正が必要だろう。 八丈小島も600戸くらいだったらしいし。 |
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759:
匿名さん
[2013-01-06 17:46:17]
757
誤り。 集会での議事は「区分所有者及び議決権の各過半数で決する」(法39条) |
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760:
匿名さん
[2013-01-06 17:47:43]
>全員参加であれば可能、と書いたとおり、不参加者の議決権行使の普及を踏まえる以上、不利益取り扱いができない点が大きいが、どう考えるのか。
不参加者の不利益は予め通知した議題以外のものを決議した場合に限られる。 書面と代理人による決議権の行使は昔から行われている。 |
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761:
匿名さん
[2013-01-06 17:50:57]
本当に無知が多い。ちょっとは調べてから根拠と一緒に書き込め。
会社でも「~だと思う」みたいな企画書・稟議書書いて却下されてるんだろう。 |
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762:
匿名さん
[2013-01-06 17:52:22]
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763:
匿名さん
[2013-01-06 17:57:52]
760
>不参加者の不利益は予め通知した議題以外のものを決議した場合に限られる。 議案修正は、その「議題以外のもの」に該当するという法務解釈が通例。通常、わざわざ修正決議されるような議案内容は、事業・予算額であったり規約・規則関連であったり、賛否の別れる事項が想定される。そのため、既に議決権を行使した者の不利益が発生する、という理由。 >書面と代理人による決議権の行使は昔から行われている。 それが形骸化を起こすと言っている。 |
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764:
匿名さん
[2013-01-06 18:02:33]
>議案修正は、その「議題以外のもの」に該当するという法務解釈が通例。
おいおい珍学説を作るなよ。 |
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765:
入居済み住民さん
[2013-01-06 18:05:53]
>>760
>不参加者の不利益は予め通知した議題以外のものを決議した場合に限られる。 補足すると、「予め通知した議題」ではなく「予め通知した事項」です。修正議案は、まったく別個の議案と考えるのが妥当です。実際、総会の運営を考えてみればわかりますが、議案を修正した時点で、元の議案についてなされた議決権行使書の扱いができなくなります。誰が考えても仕切り直し、というのが筋です。 「集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」(第37条)。 |
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766:
匿名さん
[2013-01-06 18:07:30]
764
だったらきちんと反論しろ。できんだろうが。 |
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767:
匿名さん
[2013-01-06 18:51:43]
>だったらきちんと反論しろ。できんだろうが。
予め通知した事項でも議題、議案でも同じです。 これに該当しない議案を決議は出来ないが、通知した事項、議第、議案の一部修正決議は総会に参加しないで書面、代理人による議決に不利益を与えるものではない。 |
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768:
匿名さん
[2013-01-06 18:59:31]
>通知した事項、議第、議案の一部修正決議は総会に参加しないで書面、代理人による議決に不利益を与えるものではない。
だからなぜ不利益を与えないかの合理的な説明をしてくれ。上では皆、なぜ修正決議がだめか、不利益を与えるかの理由を書いている。 |
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769:
匿名さん
[2013-01-06 19:32:05]
簡単さ、理由は一部の修正であるからである。
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770:
匿名さん
[2013-01-06 19:44:45]
総会の場で議運変更するなら、いったん取り下げて再度総会に諮るべし。
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771:
720
[2013-01-06 20:04:37]
こんどのみらい平の総会は面白そうだな。
ぜひ観覧したいものだ。副理事長の某氏がでかい口を叩くだけの事があるのかどうか見て見たいよ。 |
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772:
匿名さん
[2013-01-06 20:24:29]
会計年度末が10末だから年末に総会終わったのでは?
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773:
匿名さん
[2013-01-06 20:29:12]
>総会の場で議運変更するなら
余り聞きなれない言葉を使うのは止めましょう。 |
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774:
匿名さん
[2013-01-06 20:41:48]
773
誤りを指摘され言い返せず悔しいのはわかるが、そんな「ヤジ」しか言えないなら黙ってなさい。 |
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775:
匿名さん
[2013-01-06 20:54:03]
副理事長は留任だろう。
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776:
匿名さん
[2013-01-06 20:55:54]
よく議長が使う手は「本議案にいろいろ疑義があることは承知しましたが、すでに議決権行使書を提出されている組合員の方が多数おられます。従って本議案は取り下げはできませんので申し訳ございませんが採決に移らせていただきます。本議案が可決された場合は、執行に関しては次期理事会に裁量権をゆだねますので、議案に賛成の方は挙手をお願いします。」だ。
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777:
匿名さん
[2013-01-06 21:44:19]
副ってなにしてるの?
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778:
匿名さん
[2013-01-06 21:48:14]
饅頭作ってると思われ。
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779:
匿名さん
[2013-01-06 22:19:04]
タオルだろ?
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780:
匿名さん
[2013-01-07 00:06:21]
切手も有るでよう。
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781:
匿名さん
[2013-01-07 06:46:10]
私のマンションでは776さんのの意見とは反対の事が起こりました。議案は賛成票は議決権行使だけでも過半数を超えているのに、委任状 議決権行使 欠席者を無視して出席者(総組合員数の8パーセント)の意見で変更された。しかも理事の選任である。この後この理事が理事長に就任している。450戸のマンションである。組合員からの異議の申し立てがなされている。
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782:
匿名さん
[2013-01-07 07:33:52]
役員選任議案の役員候補者を、総会当日になって突然変更したということですか?
変更する理由の説明はありましたか?いずれにしても議案の変更は出来ませんので一旦取り下げて、役員候補者を変更して臨時総会に計る必要があります。 新役員が選任されるまでは、先期の旧役員が業務を継続することになります。 |
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783:
匿名さん
[2013-01-07 08:42:02]
>議案は賛成票は議決権行使だけでも過半数を超えているのに、委任状 議決権行使 欠席者を無視して出席者(総組合員数の8パーセント)の意見で変更された。しかも理事の選任である。
そのような初歩的な間違いをその場で議長に訂正させることできない他の役員や組合員も情けない管理組合ですね。 |
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784:
匿名さん
[2013-01-07 09:05:39]
難しい問題がありスレでは説明困難です。標準管理規約では782さんと管理会社の顧問弁護士の意見は正しいのですが、私のマンションではこの場合のために立候補についての選挙管理規定が規約に特別決議で設定されております。管理委託契約の更新時期でしたのですが第一回の理事長選任の理事会が開催される前にこの理事が前理事長名を横棒で削除して理事長名を記名して組合の法人印を私用して契約を締結しておりました。
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785:
匿名さん
[2013-01-07 10:03:29]
>管理委託契約の更新時期でしたのですが第一回の理事長選任の理事会が開催される前にこの理事が前理事長名を横棒で削除して理事長名を記名して組合の法人印を私用して契約を締結しておりました。
分かりにくいですが、管理委託契約書の更新日が理事選任の総会の時期を考慮しない出鱈目な設定をした管理組合と言うことですか? |
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786:
匿名さん
[2013-01-07 10:52:25]
そうだね。契約書の更新日は総会予定日の2,3ヶ月後にすれば↑の様なことは起こらない。
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787:
匿名さん
[2013-01-07 11:05:25]
そんな理事長が居るマンションを建てた業者も
間違いなく知識が無い。 |
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788:
匿名さん
[2013-01-07 11:17:52]
契約書は双方が合意しているのだから
組合が自分の都合を考えなかったツケが回って来ているだけです。 |
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789:
匿名さん
[2013-01-07 11:30:05]
矢張り知識のない理事長は管理会社を監視する能力はないんだね。
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790:
匿名さん
[2013-01-07 13:27:51]
782さん 理事を総会当日に変更しました。翌日までは前理事長の任期であるのに横棒で削除して契約締結されている。
783さん 異議を申し立てたのは私一人でした。 286さん いつもは2,3、か月後なのに今回初めてです。 |
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791:
匿名さん
[2013-01-07 17:25:04]
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792:
匿名さん
[2013-01-07 18:00:02]
定期総会です。いつもは委託契約の更新は新理事長との間で定期総会の2~3カ月後に締結しますが今回は定期総会の翌日に任期途中の理事長名を横棒で削除して総会の理事選任案にない人物の名で理事長として記名押印しているのです。解りにくいですか。これ以上の説明はしません。全区分所有者に配布した議案にはこの人物の記名はありません。議案にない人物を総会の出席者20名位の賛成で決議した事になります。450戸のマンションです。
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793:
匿名さん
[2013-01-07 18:20:13]
契約の更新日が来ていないのに記名押印は単なるいたずら書きに過ぎません。
又訂正すれば済む事です。 |
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795:
匿名さん
[2013-01-07 20:40:08]
>委託契約の更新は
なぜ更新にしたのですか? 基本は契約終了に伴う新たな契約締結でしょう。 こうしないとコンペで競い合わすことができませんよ。 |
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796:
匿名さん
[2013-01-07 21:43:56]
794はなぜ削除したの、管理者=管理会社
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797:
匿名さん
[2013-01-07 21:52:28]
>総会の理事選任案にない人物の名で理事長として記名押印しているのです。
総会の役員選任議案自体が詐欺だろう。 |
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798:
匿名さん
[2013-01-07 21:56:39]
793は関係している管理会社のさぐりの小手振りだよ、気を付けよう。墓穴を掘っている事に気は付いているようだ。これ以上はスレ中止。
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799:
匿名さん
[2013-01-08 09:02:29]
管理委託契約は委任関係ですので法律上、自動更新ができない。
契約を更新しようとする場合、委託契約の有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るのが一般で、管理委託契約は委任関係ですので双方いつでも解約を申し出ることができるが損害賠償の対象になるので3ヶ月前に書面で行う様に契約している。 従って、委託契約の更新日は通常総会の開催時期を考慮して決める必要があります。 管理会社との契約を更新したり解約する場合は総会で更新或いは解約の決議し、書面通告すればその3ヶ月後には更新、解約できるので通常総会時期の2,3ヶ月後に更新時期を設定している。 しかも契約期間を一年とすれば毎年総会議案に管理会社の更新か解約かを提案できるので管理会社からの委託費値上げがし難い状況にもなる。 |
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800:
匿名さん
[2013-01-08 12:09:37]
更新だと現行の管理会社との再契約になってしまいます。
現行の管理会社の契約終了を以って新規管理会社に変更する場合は、期間満了に伴う現行管理会社の契約は終了しますので、新規管理会社との契約締結を総会議案にすればいいのですか? |
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801:
匿名さん
[2013-01-08 12:14:38]
↑そうですよ。但し、新管理会社が現行の解約の決議をしてくれって言う場合もあるらしいよ。
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802:
匿名さん
[2013-01-08 12:22:31]
解約は中途の場合でしょ?おかしいですね。
管理会社変更の場合は、引継ぎ期間は3ヶ月みればよいですか? |
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803:
匿名さん
[2013-01-08 12:26:47]
>新管理会社が現行の解約の決議をしてくれって言う場合もあるらしいよ。
現行管理会社の契約終了時期と定期総会の時期の兼ね合いから、場合によっては臨時総会で先に解約決議をしないとだめかもしれない。 |
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804:
匿名さん
[2013-01-08 13:08:36]
今までに二回管理会社の変更を経験しています。
どちらも、契約満期での変更ですが、 臨時総会を開いて管理会社の変更決議を行いました。 二回目の際は面倒なので、新管理会社との 委託契約締結だけを通常総会で決議しようと しましたが、新管理会社から管理会社変更の 総会決議を強く要望されました。 もちろん、臨時総会の開催準備を手伝ってくれた ので、思ったほどは負荷はなかったです。 通常総会でなんで勝手に管理会社を替えるんだと ケチをつけられないためには、総会決議を行って おくべきでしょう。 引き継ぎ期間はあまり長くても意味がないと思います。 追い出される側は引き継ぎに協力する気がありませんから。 一回目は管理員が管理会社の社員だったので、交替計画が 明らかになってからは、管理員は管理組合の指示にしたがわ なくなりました。二回目は管理員が下請けの派遣会社から きていたので、管理員を手懐けて最後まで仕事をやって もらいました。ただし、フロントはまったく協力しませんでした。 交替前から、なんの役にも立っていなかったので、別に情況が 悪くなったわけではありませんけど。 |
||
805:
匿名さん
[2013-01-08 13:42:28]
>現行の管理会社の契約終了を以って新規管理会社に変更する場合は、期間満了に伴う現行管理会社の契約は終了しますので、新規管理会社との契約締結を総会議案にすればいいのですか?
現行管理会社を変更する場合は総会では二通りのやり方があります。 既に新管理会社候補があり提案できる場合とそれがなく兎に角現行管理会社を終了させ、契約期間中に新管理会社を探し臨時総会で提案する場合です。 貴方の質問は後者と思われますが、その場合は現行管理会社の解約案を提案し、決議されれば即書面通知で知らせる一方、 契約期間内に新管理会社を探し臨時総会で新管理会社の議決をする事になります。 しかし、大切なのは新管理会社との契約ですから、一般には通常総会開催までに新管理会社を探して契約案について決議したら、現行管理会社の解約案を決議することにしております。 |
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806:
匿名さん
[2013-01-08 19:29:31]
管理委託契約の更新時期は管理会社の言いなりにならずに管理組合が主導権を握ることが大切です。
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807:
匿名さん
[2013-01-09 07:17:27]
管理委託契約の改訂案は総会では普通決議ですから理事会の議案が発揮し安い。
従ってリーダー格の理事長始め理事に知識と意欲のある理事を選んで管理組合に有利な管理委託契約書の改訂案を決議すれば管理会社は無碍に無視する事はできない。管理会社が無視する場合は管理会社の変更に発展することになる。 |
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808:
匿名さん
[2013-01-09 09:53:26]
その前に管理委託契約書を改訂案を作れる理事を選ぶのが先で、管理会社に頼る役員を選んでいる間は出来ません。
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809:
匿名さん
[2013-01-09 17:41:50]
>引き継ぎ期間はあまり長くても意味がないと思います。 追い出される側は引き継ぎに協力する気がありませんから。
しかし、銀行との契約がありますが新旧管理会社への銀行との契約変更はどのようにされたのでしょうか? |
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810:
匿名さん
[2013-01-09 18:04:13]
今日なんかわずか3レスってスレ主さんいつもは昼間に投稿多いけど
最近はお疲れなんかな。今日はいくつ投稿してるかなぁとよく見てます。 内容は同じ繰り返しなんで読んでないですが。 |
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811:
匿名さん
[2013-01-09 21:03:15]
>内容は同じ繰り返しなんで読んでないですが。
読んでるから繰り返してわかるのでは?直ぐばれる嘘つくな。 |
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812:
匿名
[2013-01-09 21:34:42]
同じ話題の無限ループもいいけど、
このスレタイの元ネタとなった対人折衝能力が大事 スレッドで、そこのスレ主に知識が大事だと絡んでは 毎度ケチョンケチョンに返り討ちにあってた、 あのリアクション芸人みたいにやられっぱなしの ここのスレ主さんが陰ながら好きでした。 |
||
813:
匿名さん
[2013-01-10 08:42:35]
|
||
814:
匿名さん
[2013-01-10 12:09:58]
管理会社を変更するか否かは理事会が決めるものではないと思います。
全組合員の多数決で決めるものです。管理費払ってますから。 |
||
815:
匿名さん
[2013-01-10 12:55:45]
>管理会社を変更するか否かは理事会が決めるものではないと思います。
思うの段階ではなく当然ですが・・・。 自分の所の管理規約をも読んでないようですね。 |
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816:
匿名さん
[2013-01-10 13:01:56]
>>814
いってる意味はこうだと思う。 現行の管理会社と契約更新するか新規の管理会社に変更するかの意志決定は、通常理事会で決めている。 それを理事会ではなく、組合員全体で決めるということだと思う。 組合員全体で決めた方針を理事会決議して総会に上程する。 一般的には、この方法は採られていない。殆どが理事会主導である。 |
||
817:
匿名さん
[2013-01-10 13:30:54]
理事会は総会の議案を決議するのみ、
総会で理事会案を審議し不適切なら否決するだけのことです。 この理事会の規定を変更するには管理規約を改定することです。 |
||
818:
匿名さん
[2013-01-10 13:50:00]
管理会社の変更が必要かどうか判断材料を投げて住民の意思を確認する。
変えると言う事になったら、理事会が実務作業にはいるだろ。 変える必要がないと言う意見が多い中、理事会の意思であえて変えると言う事になったら説明できるかどうかだ。 |
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819:
匿名さん
[2013-01-10 14:47:56]
>判断材料を投げて住民の意思を確認する。
アンケートですね。 でも単に「今の管理会社変えた方がいいですか?Yes or NO」では正しく回答が得られないと思います。 数社の比較をして、住民が理解できるだけの資料をそろえないと。そしてどれが一番いいか?を求めないと。 住民は現在の管理会社のことしか知りません。 |
||
820:
匿名さん
[2013-01-10 14:57:03]
アンケートとるにしても、そのための資料作りが大変だ。
当然、現在の管理会社に資料作りをさせるわけには行かない。 全て理事が作らないとだめ。 数社に見積提案させて、その結果を分析して比較資料として住民にわかりやすいように1枚にまとめないとだめ。 そして、それを理事が全戸に投函しなければならないし、アンケート回収もしなければならない。 今の管理会社に一連の作業を頼むと自社に有利なように改竄される危険がある。 |
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821:
匿名さん
[2013-01-10 16:38:10]
>今の管理会社に一連の作業を頼むと自社に有利なように改竄される危険がある。
随分勝手な考えです。 少なくとも貴方には無理です。 理事会は現管理会社を変更する理由と新管理会社の候補を説明出来ないと総会議案とはなりません。 |
||
822:
匿名さん
[2013-01-10 18:12:56]
>813
804です。 しばらく覗いてませんでした。 引き継ぎ期間は事務や点検業務や清掃業務のつもり で返答してます。管理会社変更は3ヵ月前には通告 しないといけないのが普通ですから、銀行の切り替 えはこの期間で行います。 直近の切り替えでは、取り引き銀行も変更しました。 新しい口座を作りましたので、ある程度は時間が かかりますが、何ヵ月もかかるわけじゃありません。 ただし、元の管理会社の業務終了から通帳が返送されて くるのに、半月かかり、元の銀行の残高確定のための 残高証明の取得に3週間かかったので、新しい銀行に お金の移動がすんだのは1ヶ月半以上たってからでした。 収納代行業者は幸い同一業者が使えたので、 データをそのまま引き継ぎました。 |
||
823:
匿名さん
[2013-01-10 18:24:41]
804です。
新しい管理会社の選定作業は理事会だけで行った方がよい と思います。住民公開で行うと変更する意図が管理会社に ばれるので、妨害されたり、業務をサボタージュされたり ろくなことがありません。 変更理由と選定作業内容と選定結果を示して、 臨時総会で管理会社変更の総会決議を行いました。 ちなみに、二回目は反対者ゼロでした。 管理会社変更の総会決議を取らなかったとしても、 新管理会社の管理委託契約締結の総会決議は 必要になりますので、そのときに管理会社変更の 是非も含めて決議しても構わないと思います。 総会議案を作成する権限と義務は理事会にあります。 |
||
824:
匿名さん
[2013-01-10 19:16:49]
|
||
825:
匿名さん
[2013-01-10 19:32:04]
私のところでは「管理会社の変更」ではなく「ベストな管理会社の選定」としました。
理事長を中心に一部理事で検討委員会を設置し、管理会社に非公開で作業を進めました。 3社候補を選び、管理組合の見積仕様書に基づく各社見積提案書による総合評価方式で、提出された見積と提案書を委員会で精査してA4一枚の比較表を作成しました。もちろん要望により現地調査もさせました。 この比較表を全戸に理事が手分けして投函し、組合員に熟読してもらった後で住民説明会として各社持ち時間30分のプレゼンを3社同日に行いました。 その後に組合員に投票してもらい、最多得票数の管理会社を決定し、その管理会社と契約締結する総会議案を理事会で決議し、総会に上程して可決されました。 その結果、管理会社が変更されたか否か? |
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826:
匿名さん
[2013-01-11 07:34:11]
管理会社抜きに委員会で検討しても、委員の理事が管理会社と内通してれば情報がもれます。 委員の選任が重要になります。でも「管理会社の犬」の理事は理事会での発言聞いてれば分かりますからね。 |
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827:
匿名さん
[2013-01-11 10:34:30]
>今の管理会社にコンペチターが知れると談合するのは業界の常識です。
そんな情勢が理事会の新管理会社の選定には全く関係なく、左右されるものではありません。 |
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828:
匿名さん
[2013-01-11 11:45:36]
>>827
世間に疎いと管理会社にだまされるよ。 |
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829:
匿名さん
[2013-01-11 11:52:07]
適正な管理組合の知識のある理事長が適正な管理会社と適正な契約を結べば騙されることはありません。
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830:
匿名さん
[2013-01-11 12:15:42]
談合を知らないみたいだな。高い管理委託費払ってろよ。
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831:
匿名さん
[2013-01-11 13:22:27]
影に怯える無知な人。
読めるかな? |
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832:
匿名さん
[2013-01-11 19:13:35]
管理会社は選ぶものです。
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833:
匿名さん
[2013-01-11 20:01:39]
結局はコストだよ。
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834:
匿名さん
[2013-01-12 07:09:10]
エレベーターの目先のPOGより長期のフルメンテの様に、料より質です。
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835:
匿名さん
[2013-01-12 11:24:17]
>管理会社抜きに委員会で検討しても、委員の理事が管理会社と内通してれば情報がもれます。
変更する理由が明確にされている筈ですから、管理会社を変更する計画を内密にする必要は全くありません。 その理由次第では改善されることさえ期待出来ます。 |
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836:
匿名さん
[2013-01-12 12:36:59]
変更する理由は管理組合のコスト削減だろう。
競争無原理を取り入れないとコストは下がらない。 コストを下げるとは、品質を下げることではない。 管理会社の過剰な利益を削ることである。 |
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837:
匿名さん
[2013-01-12 12:48:22]
デベが指名した管理会社の経費を見直さない管理組合は
世間知らずとしか言いようがない。 経費見直しは管理会社変更をからめて行わない限り 現行管理会社は受け入れない。 デベが指名した管理会社の経費にはデベへの バックマージンがたっぷりと含まれている。 三割は楽勝で削減可能。品質は向上する。 |
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838:
匿名さん
[2013-01-12 13:11:21]
現行管理会社に相見積を取る業者が知れると談合するよ。
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839:
匿名さん
[2013-01-12 13:37:05]
当然だよ。だけど独立系は談合に応じないで直球で勝負してくる。
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840:
匿名さん
[2013-01-12 14:55:48]
管理会社の談合は物理的に確率は低い。
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841:
匿名さん
[2013-01-12 18:15:03]
>現行管理会社に相見積を取る業者が知れると談合するよ。
金額のことしか頭にない発想ですね。 下げるだけなら現管理会社と協議する余地がある。 管理会社を変える理由は他にもありますよ。 |
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842:
匿名さん
[2013-01-12 18:21:24]
他社比較を突き付けないと下げないよ。
うちは日本ハウズイングをコンペチターに入れたら一気に価格競争になった。 その結果、現行管理会社は年間900万円も値引きするはめになった。 現行管理会社はデべの決めた会社。今までボラれていたということだ。 |
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843:
匿名さん
[2013-01-12 19:03:23]
日本ハウズイングは合人社と業務提携してる。
合人社をコンペに加えるのもいいかもしれない。 |
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844:
匿名さん
[2013-01-13 08:27:53]
あいも変わらず金額ばかりですね。
これは金額を含めたサービス、リザルト全般で管理会社の評価の為に四社以上の相見積もりで理事会で検討する。 気の小さい理事会なら総会にまで裁量を求めることになる。 |
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845:
住民さんA
[2013-01-13 08:36:15]
誰に裁量を求めるのですか?
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846:
匿名さん
[2013-01-13 08:44:16]
>誰に裁量を求めるのですか?
総会と書いてあるでしょう。 |
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847:
匿名さん
[2013-01-13 09:01:58]
総会までには1社に絞りこまないと。
絞りこめないのは理事会が無能だから。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>総会は単なる理事会案の賛否決議のみの運営では不健全そのものです。
>議題について審議が行われ多数により全面賛成決議か一部修正決議をするのがあるべき姿です
総会のことは話が横道にそれるが、これは気持ちはわかるが可能性としても謝り。
まず総会では議案修正は許されない。全員参加であれば議長が諮った上で可能だが、そうでない場合は後日書面決議なり臨時総会に振るしかない。
言いたい趣旨は、総会でも審議を十分にせよ、ということだと思うが、そのような案件についてはアンケートなり専門委員会などで事前に案を十分に練り、住人の意向や意見聴取をするのが本筋。その結果「こういう議案を作成したがこれでよいか」を諮るのが総会であって、質疑応答などで確認をするのは十分にすべきだが、そこで「そもそも」的に白熱審議する場ではない。
理事会とはそこが違う。