管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
748:
匿名さん
[2013-01-06 14:45:24]
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749:
匿名さん
[2013-01-06 16:21:30]
>総会のことは話が横道にそれるが、これは気持ちはわかるが可能性としても謝り。 まず総会では議案修正は許されない。
気の毒に、下の規定を鵜呑みにしている結果の曲解です。 (決議事項の制限) 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 |
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750:
匿名さん
[2013-01-06 16:38:30]
749
全員参加であれば可能、と書いたとおり、不参加者の議決権行使の普及を踏まえる以上、不利益取り扱いができない点が大きいが、どう考えるのか。 集会中の決議案修正については下記のような議論が判りやすく大勢であるが、どこがどう曲解か、理路整然と反論されたい。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7380901.html |
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751:
匿名さん
[2013-01-06 16:42:26]
>>749は例の誤った解釈ばかり書くくせにそれを指摘すると「ヤジでなく反論しろ」という若年アルツの彼だろう。
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752:
匿名さん
[2013-01-06 17:14:04]
>>その時は流会にせずに役員会に変更しています。但し理事会決議事項がある場合は次回に議案を繰り越しています。それ以外は役員会で決裁しています。
「役員会で決裁」? 理事長が単独で決裁できるものばかりなのでは? |
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753:
匿名さん
[2013-01-06 17:19:52]
>>若年アルツの彼だろう。
じいさんだろうw 748は誤り。 修正できる。 当日出席してない人が修正に不服がある場合は、訴訟を起こすべきである。 議決権行使書は総会を形骸化させるため、使用すべきではない。 |
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754:
匿名さん
[2013-01-06 17:28:05]
753
反論になってない。 >議決権行使書は総会を形骸化させるため、使用すべきではない。 これは委任状が主流であった頃に委任状方式について言われてたこと。実質参加者や議長だけで決めてしまうことができるため形骸化するのを改めるため、議決権行使書が推奨されている。 修正内容に不服があれば訴訟すればいいとはお笑い草。 |
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755:
匿名さん
[2013-01-06 17:32:05]
総会時に総会議案の修正はできない。議決権行使書は修正前の議案で議決権を行使している。
第三十七条は緊急動議を否定している。しかも「決議することができる」だから「決議しなければならない」とは異なる。決議しなく取り下げてもよい。 役員会は名前の通り「役員の会議」である。理事長一人の会議ではない。合議制。 それは理事会が「理事の会議」であることと何も変わらない。違いは理事会のように「決議事項」の規定がないことである。役員会は理事会決議事項以外を審議・決議できる。 |
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756:
匿名さん
[2013-01-06 17:37:42]
>>役員会は理事会決議事項以外を審議・決議できる。
例えばどんなこと?(笑) |
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757:
匿名さん
[2013-01-06 17:40:14]
>>これは委任状が主流であった頃に委任状方式について言われてたこと。実質参加者や議長だけで決めてしまうことができるため形骸化するのを改めるため、議決権行使書が推奨されている。
↑誤り。 集会はそもそも参加者で決めることを予定している。 |
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758:
匿名さん
[2013-01-06 17:45:31]
大規模マンションの住人はおかしなこというひとがおおいね。
500戸以上のマンションは地方自治法を適用するように法改正が必要だろう。 八丈小島も600戸くらいだったらしいし。 |
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759:
匿名さん
[2013-01-06 17:46:17]
757
誤り。 集会での議事は「区分所有者及び議決権の各過半数で決する」(法39条) |
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760:
匿名さん
[2013-01-06 17:47:43]
>全員参加であれば可能、と書いたとおり、不参加者の議決権行使の普及を踏まえる以上、不利益取り扱いができない点が大きいが、どう考えるのか。
不参加者の不利益は予め通知した議題以外のものを決議した場合に限られる。 書面と代理人による決議権の行使は昔から行われている。 |
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761:
匿名さん
[2013-01-06 17:50:57]
本当に無知が多い。ちょっとは調べてから根拠と一緒に書き込め。
会社でも「~だと思う」みたいな企画書・稟議書書いて却下されてるんだろう。 |
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762:
匿名さん
[2013-01-06 17:52:22]
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763:
匿名さん
[2013-01-06 17:57:52]
760
>不参加者の不利益は予め通知した議題以外のものを決議した場合に限られる。 議案修正は、その「議題以外のもの」に該当するという法務解釈が通例。通常、わざわざ修正決議されるような議案内容は、事業・予算額であったり規約・規則関連であったり、賛否の別れる事項が想定される。そのため、既に議決権を行使した者の不利益が発生する、という理由。 >書面と代理人による決議権の行使は昔から行われている。 それが形骸化を起こすと言っている。 |
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764:
匿名さん
[2013-01-06 18:02:33]
>議案修正は、その「議題以外のもの」に該当するという法務解釈が通例。
おいおい珍学説を作るなよ。 |
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765:
入居済み住民さん
[2013-01-06 18:05:53]
>>760
>不参加者の不利益は予め通知した議題以外のものを決議した場合に限られる。 補足すると、「予め通知した議題」ではなく「予め通知した事項」です。修正議案は、まったく別個の議案と考えるのが妥当です。実際、総会の運営を考えてみればわかりますが、議案を修正した時点で、元の議案についてなされた議決権行使書の扱いができなくなります。誰が考えても仕切り直し、というのが筋です。 「集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」(第37条)。 |
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766:
匿名さん
[2013-01-06 18:07:30]
764
だったらきちんと反論しろ。できんだろうが。 |
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767:
匿名さん
[2013-01-06 18:51:43]
>だったらきちんと反論しろ。できんだろうが。
予め通知した事項でも議題、議案でも同じです。 これに該当しない議案を決議は出来ないが、通知した事項、議第、議案の一部修正決議は総会に参加しないで書面、代理人による議決に不利益を与えるものではない。 |
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768:
匿名さん
[2013-01-06 18:59:31]
>通知した事項、議第、議案の一部修正決議は総会に参加しないで書面、代理人による議決に不利益を与えるものではない。
だからなぜ不利益を与えないかの合理的な説明をしてくれ。上では皆、なぜ修正決議がだめか、不利益を与えるかの理由を書いている。 |
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769:
匿名さん
[2013-01-06 19:32:05]
簡単さ、理由は一部の修正であるからである。
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770:
匿名さん
[2013-01-06 19:44:45]
総会の場で議運変更するなら、いったん取り下げて再度総会に諮るべし。
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771:
720
[2013-01-06 20:04:37]
こんどのみらい平の総会は面白そうだな。
ぜひ観覧したいものだ。副理事長の某氏がでかい口を叩くだけの事があるのかどうか見て見たいよ。 |
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772:
匿名さん
[2013-01-06 20:24:29]
会計年度末が10末だから年末に総会終わったのでは?
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773:
匿名さん
[2013-01-06 20:29:12]
>総会の場で議運変更するなら
余り聞きなれない言葉を使うのは止めましょう。 |
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774:
匿名さん
[2013-01-06 20:41:48]
773
誤りを指摘され言い返せず悔しいのはわかるが、そんな「ヤジ」しか言えないなら黙ってなさい。 |
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775:
匿名さん
[2013-01-06 20:54:03]
副理事長は留任だろう。
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776:
匿名さん
[2013-01-06 20:55:54]
よく議長が使う手は「本議案にいろいろ疑義があることは承知しましたが、すでに議決権行使書を提出されている組合員の方が多数おられます。従って本議案は取り下げはできませんので申し訳ございませんが採決に移らせていただきます。本議案が可決された場合は、執行に関しては次期理事会に裁量権をゆだねますので、議案に賛成の方は挙手をお願いします。」だ。
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777:
匿名さん
[2013-01-06 21:44:19]
副ってなにしてるの?
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778:
匿名さん
[2013-01-06 21:48:14]
饅頭作ってると思われ。
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779:
匿名さん
[2013-01-06 22:19:04]
タオルだろ?
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780:
匿名さん
[2013-01-07 00:06:21]
切手も有るでよう。
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781:
匿名さん
[2013-01-07 06:46:10]
私のマンションでは776さんのの意見とは反対の事が起こりました。議案は賛成票は議決権行使だけでも過半数を超えているのに、委任状 議決権行使 欠席者を無視して出席者(総組合員数の8パーセント)の意見で変更された。しかも理事の選任である。この後この理事が理事長に就任している。450戸のマンションである。組合員からの異議の申し立てがなされている。
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782:
匿名さん
[2013-01-07 07:33:52]
役員選任議案の役員候補者を、総会当日になって突然変更したということですか?
変更する理由の説明はありましたか?いずれにしても議案の変更は出来ませんので一旦取り下げて、役員候補者を変更して臨時総会に計る必要があります。 新役員が選任されるまでは、先期の旧役員が業務を継続することになります。 |
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783:
匿名さん
[2013-01-07 08:42:02]
>議案は賛成票は議決権行使だけでも過半数を超えているのに、委任状 議決権行使 欠席者を無視して出席者(総組合員数の8パーセント)の意見で変更された。しかも理事の選任である。
そのような初歩的な間違いをその場で議長に訂正させることできない他の役員や組合員も情けない管理組合ですね。 |
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784:
匿名さん
[2013-01-07 09:05:39]
難しい問題がありスレでは説明困難です。標準管理規約では782さんと管理会社の顧問弁護士の意見は正しいのですが、私のマンションではこの場合のために立候補についての選挙管理規定が規約に特別決議で設定されております。管理委託契約の更新時期でしたのですが第一回の理事長選任の理事会が開催される前にこの理事が前理事長名を横棒で削除して理事長名を記名して組合の法人印を私用して契約を締結しておりました。
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785:
匿名さん
[2013-01-07 10:03:29]
>管理委託契約の更新時期でしたのですが第一回の理事長選任の理事会が開催される前にこの理事が前理事長名を横棒で削除して理事長名を記名して組合の法人印を私用して契約を締結しておりました。
分かりにくいですが、管理委託契約書の更新日が理事選任の総会の時期を考慮しない出鱈目な設定をした管理組合と言うことですか? |
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786:
匿名さん
[2013-01-07 10:52:25]
そうだね。契約書の更新日は総会予定日の2,3ヶ月後にすれば↑の様なことは起こらない。
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787:
匿名さん
[2013-01-07 11:05:25]
そんな理事長が居るマンションを建てた業者も
間違いなく知識が無い。 |
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788:
匿名さん
[2013-01-07 11:17:52]
契約書は双方が合意しているのだから
組合が自分の都合を考えなかったツケが回って来ているだけです。 |
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789:
匿名さん
[2013-01-07 11:30:05]
矢張り知識のない理事長は管理会社を監視する能力はないんだね。
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790:
匿名さん
[2013-01-07 13:27:51]
782さん 理事を総会当日に変更しました。翌日までは前理事長の任期であるのに横棒で削除して契約締結されている。
783さん 異議を申し立てたのは私一人でした。 286さん いつもは2,3、か月後なのに今回初めてです。 |
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791:
匿名さん
[2013-01-07 17:25:04]
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792:
匿名さん
[2013-01-07 18:00:02]
定期総会です。いつもは委託契約の更新は新理事長との間で定期総会の2~3カ月後に締結しますが今回は定期総会の翌日に任期途中の理事長名を横棒で削除して総会の理事選任案にない人物の名で理事長として記名押印しているのです。解りにくいですか。これ以上の説明はしません。全区分所有者に配布した議案にはこの人物の記名はありません。議案にない人物を総会の出席者20名位の賛成で決議した事になります。450戸のマンションです。
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793:
匿名さん
[2013-01-07 18:20:13]
契約の更新日が来ていないのに記名押印は単なるいたずら書きに過ぎません。
又訂正すれば済む事です。 |
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795:
匿名さん
[2013-01-07 20:40:08]
>委託契約の更新は
なぜ更新にしたのですか? 基本は契約終了に伴う新たな契約締結でしょう。 こうしないとコンペで競い合わすことができませんよ。 |
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796:
匿名さん
[2013-01-07 21:43:56]
794はなぜ削除したの、管理者=管理会社
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797:
匿名さん
[2013-01-07 21:52:28]
>総会の理事選任案にない人物の名で理事長として記名押印しているのです。
総会の役員選任議案自体が詐欺だろう。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>総会は単なる理事会案の賛否決議のみの運営では不健全そのものです。
>議題について審議が行われ多数により全面賛成決議か一部修正決議をするのがあるべき姿です
総会のことは話が横道にそれるが、これは気持ちはわかるが可能性としても謝り。
まず総会では議案修正は許されない。全員参加であれば議長が諮った上で可能だが、そうでない場合は後日書面決議なり臨時総会に振るしかない。
言いたい趣旨は、総会でも審議を十分にせよ、ということだと思うが、そのような案件についてはアンケートなり専門委員会などで事前に案を十分に練り、住人の意向や意見聴取をするのが本筋。その結果「こういう議案を作成したがこれでよいか」を諮るのが総会であって、質疑応答などで確認をするのは十分にすべきだが、そこで「そもそも」的に白熱審議する場ではない。
理事会とはそこが違う。