管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

728: 匿名さん 
[2013-01-06 09:31:47]
>理事会の審議の必要が生じます。
721の10項目のどれに該当するのですか?
729: 匿名さん 
[2013-01-06 09:33:09]
総会、理事会の上の役員会のつもりでしょう。
役員会の決議内容は何でしょうね。
それを考えると無駄な組織ですね。
善意で考えれば業務持ちの理事の会で、自信がないので別の業務持ちの理事に相談する会か理事長が頼りない姿かもね。
730: 匿名さん 
[2013-01-06 09:37:42]
>前者は理事会は「決議」だけですが、後者は審議、決議」の文字が明記されています。 ここが大きな違いです。

大きな違いはありませんよ。
決議には審議が付きものですので、単なる表現の違いで内容は同じです。
731: 匿名さん 
[2013-01-06 09:37:58]
役員会と理事会は並列では?
理事会決議事項以外の審議・決議が役員会だと思います。
732: 匿名さん 
[2013-01-06 09:40:01]
>>730
それはおかしい。
総会で審議しますか?質疑応答と決議だけです。
理事会は総会の下位の会議です。
733: 匿名さん 
[2013-01-06 09:41:57]
>>725
両者の違いは、会議の召集・成立・決議の要件の違いだ。
理事会は規約で厳格に要件がきめられている。ところが役員会は自由だ。
したがって、役員会は柔軟性と機動性があるのに対して、理事会は融通が効きにくい。
例を挙げると、一昨年の3.11大震災の時は、時々刻々と状況が変化するのに理事会は開催できなかった。それは会議の要件が規約で決められているため、開催通知や理事の出欠席が間に合わず突発的な対応のための会議は役員会で対応したことを思い出してみればいい。
734: 匿名さん 
[2013-01-06 09:49:32]
>総会で審議しますか?質疑応答と決議だけです。

四角四面の解釈ですね。
総会ですら議案内容の一部変更はあり得ることでこれは審議の過程で生じるものが一般です。
735: 匿名さん 
[2013-01-06 09:54:25]
>ところが役員会は自由だ。 したがって、役員会は柔軟性と機動性があるのに対して、理事会は融通が効きにくい。

理事会を無視する機関とは驚いた。
役員会のメンバーは誰が選ぶの?
総会で選ばれないなら非合法組織ですね。
緊急事態の場合に備え管理者を選んでいるのです。
736: 匿名さん 
[2013-01-06 10:13:13]
734
>総会ですら議案内容の一部変更はあり得ることでこれは審議の過程で生じるものが一般です。

議長の判断で、一議案の中で可分であり、信任票や議決権行使書の内容に影響を及ぼさない範囲なら部分可決などもあろうが、そんなのはごく限られるだろう。一般的でもなんでもない。
審議とは質疑応答、確認に引き続いての議決のみで、四角四面でも何でもない。変更を要するときは審議未了とするか、臨時総会に流すかが普通。一部変更ありとは、どんな運営をしているのか。
737: 匿名さん 
[2013-01-06 10:35:48]
>一部変更ありとは、どんな運営をしているのか。

可能性を問題にしているのです。
総会は単なる理事会案の賛否決議のみの運営では不健全そのものです。
議題について審議が行われ多数により全面賛成決議か一部修正決議をするのがあるべき姿です。
738: 匿名さん 
[2013-01-06 11:41:33]
>理事会を無視する機関とは驚いた。

どこに無視すると書いてあるのですか?
739: 匿名さん 
[2013-01-06 11:51:27]
>役員会のメンバーは誰が選ぶの?

お前バカか?名前の通り役員だろう。
理事会が名前の通り理事なのと同じだ。
両者の違いは役員>理事、役員には漢字が含まれる。
740: 匿名さん 
[2013-01-06 11:57:22]
うちで役員会とは、理事会の成立要件がみたされなかったときの「理事会流れ」が役員会です。
これは理事会が出席不足で成立していなかったのに長年「理事会」と詐称していたことが発覚し、組合員から理事長が管理規約違反を糾弾された結果です。
その結果、監事は無監査だったので誠実義務違反で引責辞任させられ、役員はその期は役員報酬を返上しました。
741: 匿名さん 
[2013-01-06 11:58:17]
>>739

漢字→監事
742: 匿名さん 
[2013-01-06 12:04:42]
総会時に総会議案は変更はできない。
変更するなら総会議案取り下げしかない。
743: 匿名さん 
[2013-01-06 12:38:35]
>>740
うちもそうですよ。理事会として正規の手続きを踏んで開催しても、出席理事の過半数割れが半分くらいあります。
その時は流会にせずに役員会に変更しています。但し理事会決議事項がある場合は次回に議案を繰り越しています。それ以外は役員会で決裁しています。
744: 匿名さん 
[2013-01-06 13:00:14]
>これは理事会が出席不足で成立していなかったのに長年「理事会」と詐称していたことが発覚し、組合員から理事長が管理規約違反を糾弾された結果です。

そうでしょう。理屈に合わないことをどうしてやるのか理解に苦しんだが、
理事会の欠落を補間するいい加減な理事会ということがはっきりした。
一般には理事会の出席率を上げることを考えるのに、欠員でもやっちまえでも外野がうるさいから役員会とするとは恐れ入る。
ずいぶんいい加減な管理組合だね。
745: 匿名さん 
[2013-01-06 13:22:37]
やる気のない理事は理事会でなくてもいいのでは?
746: 匿名さん 
[2013-01-06 13:25:49]
>一般には理事会の出席率を上げることを考えるのに、欠員でもやっちまえでも外野がうるさいから役員会とするとは恐れ入る。

そうじゃないと思う。みんなが集まれるときにやらないと、いつまでてっても開催できない。
ただし今はネットがあるからネットでできることはネットでやってるけど。
747: 匿名さん 
[2013-01-06 13:34:27]
緊急性があって時間がないときは理事会開かずネットで合意決議とったよ。
748: 匿名さん 
[2013-01-06 14:45:24]
737
>総会は単なる理事会案の賛否決議のみの運営では不健全そのものです。
>議題について審議が行われ多数により全面賛成決議か一部修正決議をするのがあるべき姿です

総会のことは話が横道にそれるが、これは気持ちはわかるが可能性としても謝り。
まず総会では議案修正は許されない。全員参加であれば議長が諮った上で可能だが、そうでない場合は後日書面決議なり臨時総会に振るしかない。
言いたい趣旨は、総会でも審議を十分にせよ、ということだと思うが、そのような案件についてはアンケートなり専門委員会などで事前に案を十分に練り、住人の意向や意見聴取をするのが本筋。その結果「こういう議案を作成したがこれでよいか」を諮るのが総会であって、質疑応答などで確認をするのは十分にすべきだが、そこで「そもそも」的に白熱審議する場ではない。
理事会とはそこが違う。
749: 匿名さん 
[2013-01-06 16:21:30]
>総会のことは話が横道にそれるが、これは気持ちはわかるが可能性としても謝り。 まず総会では議案修正は許されない。

気の毒に、下の規定を鵜呑みにしている結果の曲解です。

(決議事項の制限)
第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
750: 匿名さん 
[2013-01-06 16:38:30]
749
全員参加であれば可能、と書いたとおり、不参加者の議決権行使の普及を踏まえる以上、不利益取り扱いができない点が大きいが、どう考えるのか。
集会中の決議案修正については下記のような議論が判りやすく大勢であるが、どこがどう曲解か、理路整然と反論されたい。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7380901.html
751: 匿名さん 
[2013-01-06 16:42:26]
>>749は例の誤った解釈ばかり書くくせにそれを指摘すると「ヤジでなく反論しろ」という若年アルツの彼だろう。
752: 匿名さん 
[2013-01-06 17:14:04]
>>その時は流会にせずに役員会に変更しています。但し理事会決議事項がある場合は次回に議案を繰り越しています。それ以外は役員会で決裁しています。

「役員会で決裁」?
理事長が単独で決裁できるものばかりなのでは?
753: 匿名さん 
[2013-01-06 17:19:52]
>>若年アルツの彼だろう。
じいさんだろうw

748は誤り。
修正できる。
当日出席してない人が修正に不服がある場合は、訴訟を起こすべきである。
議決権行使書は総会を形骸化させるため、使用すべきではない。
754: 匿名さん 
[2013-01-06 17:28:05]
753
反論になってない。
>議決権行使書は総会を形骸化させるため、使用すべきではない。
これは委任状が主流であった頃に委任状方式について言われてたこと。実質参加者や議長だけで決めてしまうことができるため形骸化するのを改めるため、議決権行使書が推奨されている。
修正内容に不服があれば訴訟すればいいとはお笑い草。
755: 匿名さん 
[2013-01-06 17:32:05]
総会時に総会議案の修正はできない。議決権行使書は修正前の議案で議決権を行使している。

第三十七条は緊急動議を否定している。しかも「決議することができる」だから「決議しなければならない」とは異なる。決議しなく取り下げてもよい。

役員会は名前の通り「役員の会議」である。理事長一人の会議ではない。合議制。
それは理事会が「理事の会議」であることと何も変わらない。違いは理事会のように「決議事項」の規定がないことである。役員会は理事会決議事項以外を審議・決議できる。
756: 匿名さん 
[2013-01-06 17:37:42]
>>役員会は理事会決議事項以外を審議・決議できる。
例えばどんなこと?(笑)
757: 匿名さん 
[2013-01-06 17:40:14]
>>これは委任状が主流であった頃に委任状方式について言われてたこと。実質参加者や議長だけで決めてしまうことができるため形骸化するのを改めるため、議決権行使書が推奨されている。
    ↑誤り。

集会はそもそも参加者で決めることを予定している。
758: 匿名さん 
[2013-01-06 17:45:31]
大規模マンションの住人はおかしなこというひとがおおいね。
500戸以上のマンションは地方自治法を適用するように法改正が必要だろう。

八丈小島も600戸くらいだったらしいし。
759: 匿名さん 
[2013-01-06 17:46:17]
757
誤り。
集会での議事は「区分所有者及び議決権の各過半数で決する」(法39条)
760: 匿名さん 
[2013-01-06 17:47:43]
>全員参加であれば可能、と書いたとおり、不参加者の議決権行使の普及を踏まえる以上、不利益取り扱いができない点が大きいが、どう考えるのか。

不参加者の不利益は予め通知した議題以外のものを決議した場合に限られる。
書面と代理人による決議権の行使は昔から行われている。
761: 匿名さん 
[2013-01-06 17:50:57]
本当に無知が多い。ちょっとは調べてから根拠と一緒に書き込め。
会社でも「~だと思う」みたいな企画書・稟議書書いて却下されてるんだろう。
762: 匿名さん 
[2013-01-06 17:52:22]
>>756
消しゴムとノートを購入する決裁。
これは理事会決議事項ではない。
修繕工事の発注決済も同様。
これも理事会決議事項ではない。
763: 匿名さん 
[2013-01-06 17:57:52]
760
>不参加者の不利益は予め通知した議題以外のものを決議した場合に限られる。
議案修正は、その「議題以外のもの」に該当するという法務解釈が通例。通常、わざわざ修正決議されるような議案内容は、事業・予算額であったり規約・規則関連であったり、賛否の別れる事項が想定される。そのため、既に議決権を行使した者の不利益が発生する、という理由。
>書面と代理人による決議権の行使は昔から行われている。
それが形骸化を起こすと言っている。
764: 匿名さん 
[2013-01-06 18:02:33]
>議案修正は、その「議題以外のもの」に該当するという法務解釈が通例。

おいおい珍学説を作るなよ。
765: 入居済み住民さん 
[2013-01-06 18:05:53]
>>760
>不参加者の不利益は予め通知した議題以外のものを決議した場合に限られる。
補足すると、「予め通知した議題」ではなく「予め通知した事項」です。修正議案は、まったく別個の議案と考えるのが妥当です。実際、総会の運営を考えてみればわかりますが、議案を修正した時点で、元の議案についてなされた議決権行使書の扱いができなくなります。誰が考えても仕切り直し、というのが筋です。
「集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」(第37条)。
766: 匿名さん 
[2013-01-06 18:07:30]
764
だったらきちんと反論しろ。できんだろうが。
767: 匿名さん 
[2013-01-06 18:51:43]
>だったらきちんと反論しろ。できんだろうが。

予め通知した事項でも議題、議案でも同じです。
これに該当しない議案を決議は出来ないが、通知した事項、議第、議案の一部修正決議は総会に参加しないで書面、代理人による議決に不利益を与えるものではない。
768: 匿名さん 
[2013-01-06 18:59:31]
>通知した事項、議第、議案の一部修正決議は総会に参加しないで書面、代理人による議決に不利益を与えるものではない。
だからなぜ不利益を与えないかの合理的な説明をしてくれ。上では皆、なぜ修正決議がだめか、不利益を与えるかの理由を書いている。
769: 匿名さん 
[2013-01-06 19:32:05]
簡単さ、理由は一部の修正であるからである。
770: 匿名さん 
[2013-01-06 19:44:45]
総会の場で議運変更するなら、いったん取り下げて再度総会に諮るべし。
771: 720 
[2013-01-06 20:04:37]
こんどのみらい平の総会は面白そうだな。

ぜひ観覧したいものだ。副理事長の某氏がでかい口を叩くだけの事があるのかどうか見て見たいよ。
772: 匿名さん 
[2013-01-06 20:24:29]
会計年度末が10末だから年末に総会終わったのでは?
773: 匿名さん 
[2013-01-06 20:29:12]
>総会の場で議運変更するなら

余り聞きなれない言葉を使うのは止めましょう。
774: 匿名さん 
[2013-01-06 20:41:48]
773
誤りを指摘され言い返せず悔しいのはわかるが、そんな「ヤジ」しか言えないなら黙ってなさい。
775: 匿名さん 
[2013-01-06 20:54:03]
副理事長は留任だろう。
776: 匿名さん 
[2013-01-06 20:55:54]
よく議長が使う手は「本議案にいろいろ疑義があることは承知しましたが、すでに議決権行使書を提出されている組合員の方が多数おられます。従って本議案は取り下げはできませんので申し訳ございませんが採決に移らせていただきます。本議案が可決された場合は、執行に関しては次期理事会に裁量権をゆだねますので、議案に賛成の方は挙手をお願いします。」だ。
777: 匿名さん 
[2013-01-06 21:44:19]
副ってなにしてるの?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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