管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
708:
匿名さん
[2013-01-05 19:36:22]
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709:
匿名さん
[2013-01-05 20:32:31]
>検収って何をするつもりだったわけ。
委託契約書の扱い方が分からないので請求書を出させて格好を付けているつもりだろう。 |
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710:
管理持
[2013-01-05 22:28:28]
いくらなんでも請求書を見ただけで検収したとは流石に702も言わんだろ。
702の回答を期待して待とう。 |
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711:
匿名さん
[2013-01-05 22:44:36]
管理侍、よく嫁。701に書いてある。
>「一か月の委託業務の明細を明記して」が管理会社が法と委託契約に基づいて提出する月次事務報告書になる。これを管理組合が査収して検収書を発行すればよい。これは基本的に理事長の仕事だ。法と委託契約書をみれば理事長が説明を受けることになっている。 とは言うものの、理事全員で情報共有する必要があるから、この月次報告を定例化して月例役員会とする。理事会ではない、理事会の審議・決議事項ではない。 お前の管理会社は月次事務報告書を管理組合に提出しとらんのか? マンション管理適正化法では年次だが、管理委託契約で「乙は、甲から請求があるときは、・・・・」で管理組合理事長は月次報告を要求するのだよ。 |
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712:
匿名さん
[2013-01-05 22:50:02]
さむら
と もつ は漢字が違う。。。 例の人があばれだしたな。 |
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713:
匿名さん
[2013-01-05 22:59:10]
管理侍=管理寺=管理持=管理島=管理鳥はマンコミでは自明の事実。
最近はマンカン理事長がコテハン変えて暴れまわってる。暇なんだろう。 |
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714:
管理持
[2013-01-05 23:12:29]
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715:
管理持
[2013-01-06 00:18:54]
711の書いている事って普通の管理組合なら当たり前にやっている事だよねえ。
その当たり前の事をどうやったらあんな上から目線で偉そうに勘違いできるんだろう。 |
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716:
管理持
[2013-01-06 00:42:38]
本文:
>711 そんな報告は理事長と副理事長、会計、監事に回覧で十分だろ。ワザワザ集まって確認し合うほど暇が有るといいは羨ましい。 確かに当たり前の事を上から目線で勘違い発言なんて今年もタブちゃん健在だな。 |
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717:
匿名さん
[2013-01-06 06:28:34]
>理事長と副理事長、会計、監事に回覧で十分だろ
それなら他の理事は何仕事するの? 結局、他の理事は不要ってことになる。 少数精鋭、最少骨格運営でいいことになる。 監事に回覧は不要だ。監事は監査役だ。 監査の視点で都度必要書類を提出させるから回覧する必要はない。 |
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718:
管理痔
[2013-01-06 06:45:22]
タブちゃんにあこがれてる管理持ってマンカン理事長の別コテハンですか?
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719:
匿名さん
[2013-01-06 06:58:06]
>それなら他の理事は何仕事するの? 結局、他の理事は不要ってことになる。
業務を担当していない理事は理事会議決の一票に過ぎないよ。 |
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720:
匿名さん
[2013-01-06 07:47:00]
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721:
匿名さん
[2013-01-06 08:35:12]
そうですね。うちの管理規約では理事会決議事項は次の10項目です。
①収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案 ②規約・附属規定の制定・変更・廃止の案③長期修繕計画の作成・変更の案 ④その他総会提出議案 ⑤専有部分の修繕・模様替え・建物定着物の取付の承認・不承認 ⑥専門委員会の設置 ⑦管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出 ⑧店舗専有部分用途の承認・不承認 ⑨理事長勧告・指示の措置 ⑩総会付託事項 従って、経常業務は理事会で審議・決議の必要がないので、管理会社の月次事務報告を主体に役員会で行ってます。理事会は上記10項目の決議が必要な時に任意に開催しています。 |
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722:
匿名さん
[2013-01-06 08:43:58]
>⑩総会付託事項
は幅広い事項ですから審議・決議が行われるのが通常です。 >従って、経常業務は理事会で審議・決議の必要がないので、 は矛盾しています。 >理事会は上記10項目の決議が必要な時に任意に開催しています。 は当然です。 |
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723:
匿名さん
[2013-01-06 09:04:15]
私は居住用マンション(管理会社は関東電鉄系)と賃貸用マンション(管理会社は財閥系)の2つを所有してますから、両者の管理規約を見ています。
前者は理事会は「決議」だけですが、後者は審議、決議」の文字が明記されています。 ここが大きな違いです。 |
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724:
匿名さん
[2013-01-06 09:07:28]
>従って、経常業務は理事会で審議・決議の必要がないので、
>は矛盾しています。 721の10項目を見れば矛盾してないと思います。 たとえば日常ある共用部分の修繕決裁は10項目に入っていません。 |
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725:
匿名さん
[2013-01-06 09:15:08]
理事会と役員会の違いはなんですか?
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726:
匿名さん
[2013-01-06 09:26:46]
>たとえば日常ある共用部分の修繕決裁は10項目に入っていません。
修繕と言っても色々あります。 予算書の経常的な補修費の範疇でも、 大別すれば単なる現状維持の保存行為か改善、改良を含む修繕かで理事会の審議の必要が生じます。 改良の程度次第では補修の範疇を超え総会審議の必要性の有無まで審議しなければならないことも考えられます。 |
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727:
匿名さん
[2013-01-06 09:29:59]
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728:
匿名さん
[2013-01-06 09:31:47]
>理事会の審議の必要が生じます。
721の10項目のどれに該当するのですか? |
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729:
匿名さん
[2013-01-06 09:33:09]
総会、理事会の上の役員会のつもりでしょう。
役員会の決議内容は何でしょうね。 それを考えると無駄な組織ですね。 善意で考えれば業務持ちの理事の会で、自信がないので別の業務持ちの理事に相談する会か理事長が頼りない姿かもね。 |
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730:
匿名さん
[2013-01-06 09:37:42]
>前者は理事会は「決議」だけですが、後者は審議、決議」の文字が明記されています。 ここが大きな違いです。
大きな違いはありませんよ。 決議には審議が付きものですので、単なる表現の違いで内容は同じです。 |
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731:
匿名さん
[2013-01-06 09:37:58]
役員会と理事会は並列では?
理事会決議事項以外の審議・決議が役員会だと思います。 |
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732:
匿名さん
[2013-01-06 09:40:01]
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733:
匿名さん
[2013-01-06 09:41:57]
>>725
両者の違いは、会議の召集・成立・決議の要件の違いだ。 理事会は規約で厳格に要件がきめられている。ところが役員会は自由だ。 したがって、役員会は柔軟性と機動性があるのに対して、理事会は融通が効きにくい。 例を挙げると、一昨年の3.11大震災の時は、時々刻々と状況が変化するのに理事会は開催できなかった。それは会議の要件が規約で決められているため、開催通知や理事の出欠席が間に合わず突発的な対応のための会議は役員会で対応したことを思い出してみればいい。 |
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734:
匿名さん
[2013-01-06 09:49:32]
>総会で審議しますか?質疑応答と決議だけです。
四角四面の解釈ですね。 総会ですら議案内容の一部変更はあり得ることでこれは審議の過程で生じるものが一般です。 |
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735:
匿名さん
[2013-01-06 09:54:25]
>ところが役員会は自由だ。 したがって、役員会は柔軟性と機動性があるのに対して、理事会は融通が効きにくい。
理事会を無視する機関とは驚いた。 役員会のメンバーは誰が選ぶの? 総会で選ばれないなら非合法組織ですね。 緊急事態の場合に備え管理者を選んでいるのです。 |
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736:
匿名さん
[2013-01-06 10:13:13]
734
>総会ですら議案内容の一部変更はあり得ることでこれは審議の過程で生じるものが一般です。 議長の判断で、一議案の中で可分であり、信任票や議決権行使書の内容に影響を及ぼさない範囲なら部分可決などもあろうが、そんなのはごく限られるだろう。一般的でもなんでもない。 審議とは質疑応答、確認に引き続いての議決のみで、四角四面でも何でもない。変更を要するときは審議未了とするか、臨時総会に流すかが普通。一部変更ありとは、どんな運営をしているのか。 |
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737:
匿名さん
[2013-01-06 10:35:48]
>一部変更ありとは、どんな運営をしているのか。
可能性を問題にしているのです。 総会は単なる理事会案の賛否決議のみの運営では不健全そのものです。 議題について審議が行われ多数により全面賛成決議か一部修正決議をするのがあるべき姿です。 |
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738:
匿名さん
[2013-01-06 11:41:33]
>理事会を無視する機関とは驚いた。
どこに無視すると書いてあるのですか? |
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739:
匿名さん
[2013-01-06 11:51:27]
>役員会のメンバーは誰が選ぶの?
お前バカか?名前の通り役員だろう。 理事会が名前の通り理事なのと同じだ。 両者の違いは役員>理事、役員には漢字が含まれる。 |
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740:
匿名さん
[2013-01-06 11:57:22]
うちで役員会とは、理事会の成立要件がみたされなかったときの「理事会流れ」が役員会です。
これは理事会が出席不足で成立していなかったのに長年「理事会」と詐称していたことが発覚し、組合員から理事長が管理規約違反を糾弾された結果です。 その結果、監事は無監査だったので誠実義務違反で引責辞任させられ、役員はその期は役員報酬を返上しました。 |
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741:
匿名さん
[2013-01-06 11:58:17]
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742:
匿名さん
[2013-01-06 12:04:42]
総会時に総会議案は変更はできない。
変更するなら総会議案取り下げしかない。 |
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743:
匿名さん
[2013-01-06 12:38:35]
>>740
うちもそうですよ。理事会として正規の手続きを踏んで開催しても、出席理事の過半数割れが半分くらいあります。 その時は流会にせずに役員会に変更しています。但し理事会決議事項がある場合は次回に議案を繰り越しています。それ以外は役員会で決裁しています。 |
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744:
匿名さん
[2013-01-06 13:00:14]
>これは理事会が出席不足で成立していなかったのに長年「理事会」と詐称していたことが発覚し、組合員から理事長が管理規約違反を糾弾された結果です。
そうでしょう。理屈に合わないことをどうしてやるのか理解に苦しんだが、 理事会の欠落を補間するいい加減な理事会ということがはっきりした。 一般には理事会の出席率を上げることを考えるのに、欠員でもやっちまえでも外野がうるさいから役員会とするとは恐れ入る。 ずいぶんいい加減な管理組合だね。 |
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745:
匿名さん
[2013-01-06 13:22:37]
やる気のない理事は理事会でなくてもいいのでは?
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746:
匿名さん
[2013-01-06 13:25:49]
>一般には理事会の出席率を上げることを考えるのに、欠員でもやっちまえでも外野がうるさいから役員会とするとは恐れ入る。
そうじゃないと思う。みんなが集まれるときにやらないと、いつまでてっても開催できない。 ただし今はネットがあるからネットでできることはネットでやってるけど。 |
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747:
匿名さん
[2013-01-06 13:34:27]
緊急性があって時間がないときは理事会開かずネットで合意決議とったよ。
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748:
匿名さん
[2013-01-06 14:45:24]
737
>総会は単なる理事会案の賛否決議のみの運営では不健全そのものです。 >議題について審議が行われ多数により全面賛成決議か一部修正決議をするのがあるべき姿です 総会のことは話が横道にそれるが、これは気持ちはわかるが可能性としても謝り。 まず総会では議案修正は許されない。全員参加であれば議長が諮った上で可能だが、そうでない場合は後日書面決議なり臨時総会に振るしかない。 言いたい趣旨は、総会でも審議を十分にせよ、ということだと思うが、そのような案件についてはアンケートなり専門委員会などで事前に案を十分に練り、住人の意向や意見聴取をするのが本筋。その結果「こういう議案を作成したがこれでよいか」を諮るのが総会であって、質疑応答などで確認をするのは十分にすべきだが、そこで「そもそも」的に白熱審議する場ではない。 理事会とはそこが違う。 |
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749:
匿名さん
[2013-01-06 16:21:30]
>総会のことは話が横道にそれるが、これは気持ちはわかるが可能性としても謝り。 まず総会では議案修正は許されない。
気の毒に、下の規定を鵜呑みにしている結果の曲解です。 (決議事項の制限) 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 |
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750:
匿名さん
[2013-01-06 16:38:30]
749
全員参加であれば可能、と書いたとおり、不参加者の議決権行使の普及を踏まえる以上、不利益取り扱いができない点が大きいが、どう考えるのか。 集会中の決議案修正については下記のような議論が判りやすく大勢であるが、どこがどう曲解か、理路整然と反論されたい。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7380901.html |
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751:
匿名さん
[2013-01-06 16:42:26]
>>749は例の誤った解釈ばかり書くくせにそれを指摘すると「ヤジでなく反論しろ」という若年アルツの彼だろう。
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752:
匿名さん
[2013-01-06 17:14:04]
>>その時は流会にせずに役員会に変更しています。但し理事会決議事項がある場合は次回に議案を繰り越しています。それ以外は役員会で決裁しています。
「役員会で決裁」? 理事長が単独で決裁できるものばかりなのでは? |
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753:
匿名さん
[2013-01-06 17:19:52]
>>若年アルツの彼だろう。
じいさんだろうw 748は誤り。 修正できる。 当日出席してない人が修正に不服がある場合は、訴訟を起こすべきである。 議決権行使書は総会を形骸化させるため、使用すべきではない。 |
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754:
匿名さん
[2013-01-06 17:28:05]
753
反論になってない。 >議決権行使書は総会を形骸化させるため、使用すべきではない。 これは委任状が主流であった頃に委任状方式について言われてたこと。実質参加者や議長だけで決めてしまうことができるため形骸化するのを改めるため、議決権行使書が推奨されている。 修正内容に不服があれば訴訟すればいいとはお笑い草。 |
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755:
匿名さん
[2013-01-06 17:32:05]
総会時に総会議案の修正はできない。議決権行使書は修正前の議案で議決権を行使している。
第三十七条は緊急動議を否定している。しかも「決議することができる」だから「決議しなければならない」とは異なる。決議しなく取り下げてもよい。 役員会は名前の通り「役員の会議」である。理事長一人の会議ではない。合議制。 それは理事会が「理事の会議」であることと何も変わらない。違いは理事会のように「決議事項」の規定がないことである。役員会は理事会決議事項以外を審議・決議できる。 |
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756:
匿名さん
[2013-01-06 17:37:42]
>>役員会は理事会決議事項以外を審議・決議できる。
例えばどんなこと?(笑) |
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757:
匿名さん
[2013-01-06 17:40:14]
>>これは委任状が主流であった頃に委任状方式について言われてたこと。実質参加者や議長だけで決めてしまうことができるため形骸化するのを改めるため、議決権行使書が推奨されている。
↑誤り。 集会はそもそも参加者で決めることを予定している。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
情けないのは管理組合ばかりと思っていたら、
何と情けない管理会社もあるんだね。
検収請求払いより、委任契約だから契約違反でいつでも契約の解約ができるんですよ。