管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
688:
匿名さん
[2013-01-05 09:21:15]
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689:
匿名さん
[2013-01-05 09:35:38]
営利目的では全く同じ新聞で対象とする業界が違うだけです。
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690:
匿名さん
[2013-01-05 09:43:45]
>貴方が業界紙を公益と言ったことが屁理屈なのです。
>営利目的では全く同じ新聞で対象とする業界が違うだけです。 理解できないことを判ったような口をきかないこと。 |
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691:
匿名さん
[2013-01-05 09:46:56]
>理解できないことを判ったような口をきかないこと。
理路整然と書き込みをしましょう。ヤジの類は頂けませんよ。 |
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692:
匿名さん
[2013-01-05 13:14:02]
>原始管理規約を改定するには提案者が余程説得力がないと特別議決が難しい。
そんなことはないです。 管理会社の都合の良い部分は標準管理規約と対比して説明し、議決権行使書を有効に使えば難しい問題ではありません。 このことは管理委託契約書についても同様でこちらは普通決議なのでより簡単です。 |
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693:
匿名さん
[2013-01-05 14:37:06]
管理会社が毎月の管理委託費の支払を「検収払い」を嫌って口座振替自動引き落としにするのはなぜ?
管理会社の会計士は自動引き落としを会計上是としているのか? 管理組合からの入金に対応する検収書と請求書がないことになる。 これでは管理組合が管理会社に利益供与してると国税に判断されない。 そうなると、管理組合は課税対象になるやもしれない。 管理組合は、毎月請求書もないのに管理会社に金渡しているが、管理組合は経費処理してることになる。 |
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694:
匿名さん
[2013-01-05 15:13:21]
検収書=領収書の事か。?
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695:
匿名さん
[2013-01-05 15:42:17]
管理委託の場合、管理会社が一か月の委託業務の明細を明記して管理組合に提出し、管理組合が良否を判定し、否の場合やその他の場合は改善や指示事項を明記して、理事長が検収合格印を押印して管理会社に渡す。
管理会社はこの検収書を受領後に請求書を管理組合に発行する。 即ち、一か月の管理委託業務の検査合格をもって管理組合は管理会社に支払をする。 管理会社は、検収書が業務実績になり、この業務実績に対する対価が管理組合からの支払になる。 会計上は、請求書だけでなく業務実績の証明をもって、仕事に対する対価の支払いが管理組合から成されたことになる。 管理会社の架空請求、管理組合の架空支払でないことが証明される。 いまの企業会計ではこれを厳しく追及される。 |
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696:
匿名さん
[2013-01-05 16:20:40]
また引き落としがどうのこうのの話か。
これ10回以上は見たぞ。前振りから何から同じそのやり取りも。 君ら本当に話題がないんだな。 そんなキモい話じゃなくて もっと住民との面白エピソードとか、今だから話せる失敗談とか そんなのないの? |
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697:
匿名さん
[2013-01-05 16:28:08]
695さん 694です私の知識不足でした御教授有難うございます。
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698:
管理持
[2013-01-05 16:38:21]
>696
自分の知っている僅かばかりの知識をひけらかしたいから、同じ話題をしつこく繰り返すのでは。 >即ち、一か月の管理委託業務の検査合格をもって管理組合は管理会社に支払をする。 とか言っても検査なんかやってないんだろ。 |
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699:
匿名さん
[2013-01-05 16:41:39]
ニセ管理侍登場か?。
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700:
匿名さん
[2013-01-05 16:46:02]
>管理会社が毎月の管理委託費の支払を「検収払い」を嫌って口座振替自動引き落としにするのはなぜ?
組合員が口座振替自動引き落しするのと同じです。 組合員は規約があり、管理会社は管理委託契約書があるので何ら問題はない。 |
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701:
匿名さん
[2013-01-05 16:52:17]
>管理会社が一か月の委託業務の明細を明記して管理組合に提出し、管理組合が良否を判定し、否の場合やその他の場合は改善や指示事項を明記して、理事長が検収合格印を押印して管理会社に渡す。
「一か月の委託業務の明細を明記して」が管理会社が法と委託契約に基づいて提出する月次事務報告書になる。これを管理組合が査収して検収書を発行すればよい。これは基本的に理事長の仕事だ。法と委託契約書をみれば理事長が説明を受けることになっている。 とは言うものの、理事全員で情報共有する必要があるから、この月次報告を定例化して月例役員会とする。理事会ではない、理事会の審議・決議事項ではない。 |
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702:
匿名さん
[2013-01-05 17:10:21]
>>700
管理委託契約書案の「口座振替の方法により支払う」を、一般の業者への支払と同様に「月末検収後翌月末現金払い」に変更しようと提案したら、管理会社は猛然と反対し、続いて理事までが「今まで通りでいい!」と反対する始末。 なぜ管理会社だけが特別扱いなのか?他の業者はみな検収払いなのに。 これは次回契約から変更させる。 |
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703:
匿名さん
[2013-01-05 17:17:28]
管理委託業務には月次の検収の概念がない。
いったん2年契約締結したら、解約されない限り仕事しなくても毎月自動的に管理会社に金が入る。 これが諸悪の根源だろう。 |
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704:
匿名さん
[2013-01-05 17:27:17]
毎月検収されると管理会社に緊張感が走るよ。
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705:
匿名さん
[2013-01-05 17:46:25]
>なぜ管理会社だけが特別扱いなのか?他の業者はみな検収払いなのに。
当然でしょう。委託契約に基づく委任関系で、他の業者は請負契約でその間には違いがある。 |
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706:
匿名さん
[2013-01-05 19:02:48]
委任契約・請負契約の契約方法と対価の支払い方法は別物。
うちの会社では、複数年間の委任契約でも、会計士から指導をうけ、 毎月検収請求払いに変更するように顧客に要請させられた。 その結果、毎月検収書と請求書を顧客に発行し、売り上げも毎月立てている。 以前は、契約初年度はじめにドカーンと売上立ててたけど、それができなくなった。 |
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707:
匿名さん
[2013-01-05 19:02:48]
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708:
匿名さん
[2013-01-05 19:36:22]
>うちの会社では、複数年間の委任契約でも、会計士から指導をうけ、 毎月検収請求払いに変更するように顧客に要請させられた。
情けないのは管理組合ばかりと思っていたら、 何と情けない管理会社もあるんだね。 検収請求払いより、委任契約だから契約違反でいつでも契約の解約ができるんですよ。 |
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709:
匿名さん
[2013-01-05 20:32:31]
>検収って何をするつもりだったわけ。
委託契約書の扱い方が分からないので請求書を出させて格好を付けているつもりだろう。 |
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710:
管理持
[2013-01-05 22:28:28]
いくらなんでも請求書を見ただけで検収したとは流石に702も言わんだろ。
702の回答を期待して待とう。 |
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711:
匿名さん
[2013-01-05 22:44:36]
管理侍、よく嫁。701に書いてある。
>「一か月の委託業務の明細を明記して」が管理会社が法と委託契約に基づいて提出する月次事務報告書になる。これを管理組合が査収して検収書を発行すればよい。これは基本的に理事長の仕事だ。法と委託契約書をみれば理事長が説明を受けることになっている。 とは言うものの、理事全員で情報共有する必要があるから、この月次報告を定例化して月例役員会とする。理事会ではない、理事会の審議・決議事項ではない。 お前の管理会社は月次事務報告書を管理組合に提出しとらんのか? マンション管理適正化法では年次だが、管理委託契約で「乙は、甲から請求があるときは、・・・・」で管理組合理事長は月次報告を要求するのだよ。 |
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712:
匿名さん
[2013-01-05 22:50:02]
さむら
と もつ は漢字が違う。。。 例の人があばれだしたな。 |
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713:
匿名さん
[2013-01-05 22:59:10]
管理侍=管理寺=管理持=管理島=管理鳥はマンコミでは自明の事実。
最近はマンカン理事長がコテハン変えて暴れまわってる。暇なんだろう。 |
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714:
管理持
[2013-01-05 23:12:29]
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715:
管理持
[2013-01-06 00:18:54]
711の書いている事って普通の管理組合なら当たり前にやっている事だよねえ。
その当たり前の事をどうやったらあんな上から目線で偉そうに勘違いできるんだろう。 |
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716:
管理持
[2013-01-06 00:42:38]
本文:
>711 そんな報告は理事長と副理事長、会計、監事に回覧で十分だろ。ワザワザ集まって確認し合うほど暇が有るといいは羨ましい。 確かに当たり前の事を上から目線で勘違い発言なんて今年もタブちゃん健在だな。 |
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717:
匿名さん
[2013-01-06 06:28:34]
>理事長と副理事長、会計、監事に回覧で十分だろ
それなら他の理事は何仕事するの? 結局、他の理事は不要ってことになる。 少数精鋭、最少骨格運営でいいことになる。 監事に回覧は不要だ。監事は監査役だ。 監査の視点で都度必要書類を提出させるから回覧する必要はない。 |
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718:
管理痔
[2013-01-06 06:45:22]
タブちゃんにあこがれてる管理持ってマンカン理事長の別コテハンですか?
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719:
匿名さん
[2013-01-06 06:58:06]
>それなら他の理事は何仕事するの? 結局、他の理事は不要ってことになる。
業務を担当していない理事は理事会議決の一票に過ぎないよ。 |
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720:
匿名さん
[2013-01-06 07:47:00]
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721:
匿名さん
[2013-01-06 08:35:12]
そうですね。うちの管理規約では理事会決議事項は次の10項目です。
①収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案 ②規約・附属規定の制定・変更・廃止の案③長期修繕計画の作成・変更の案 ④その他総会提出議案 ⑤専有部分の修繕・模様替え・建物定着物の取付の承認・不承認 ⑥専門委員会の設置 ⑦管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出 ⑧店舗専有部分用途の承認・不承認 ⑨理事長勧告・指示の措置 ⑩総会付託事項 従って、経常業務は理事会で審議・決議の必要がないので、管理会社の月次事務報告を主体に役員会で行ってます。理事会は上記10項目の決議が必要な時に任意に開催しています。 |
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722:
匿名さん
[2013-01-06 08:43:58]
>⑩総会付託事項
は幅広い事項ですから審議・決議が行われるのが通常です。 >従って、経常業務は理事会で審議・決議の必要がないので、 は矛盾しています。 >理事会は上記10項目の決議が必要な時に任意に開催しています。 は当然です。 |
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723:
匿名さん
[2013-01-06 09:04:15]
私は居住用マンション(管理会社は関東電鉄系)と賃貸用マンション(管理会社は財閥系)の2つを所有してますから、両者の管理規約を見ています。
前者は理事会は「決議」だけですが、後者は審議、決議」の文字が明記されています。 ここが大きな違いです。 |
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724:
匿名さん
[2013-01-06 09:07:28]
>従って、経常業務は理事会で審議・決議の必要がないので、
>は矛盾しています。 721の10項目を見れば矛盾してないと思います。 たとえば日常ある共用部分の修繕決裁は10項目に入っていません。 |
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725:
匿名さん
[2013-01-06 09:15:08]
理事会と役員会の違いはなんですか?
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726:
匿名さん
[2013-01-06 09:26:46]
>たとえば日常ある共用部分の修繕決裁は10項目に入っていません。
修繕と言っても色々あります。 予算書の経常的な補修費の範疇でも、 大別すれば単なる現状維持の保存行為か改善、改良を含む修繕かで理事会の審議の必要が生じます。 改良の程度次第では補修の範疇を超え総会審議の必要性の有無まで審議しなければならないことも考えられます。 |
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727:
匿名さん
[2013-01-06 09:29:59]
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728:
匿名さん
[2013-01-06 09:31:47]
>理事会の審議の必要が生じます。
721の10項目のどれに該当するのですか? |
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729:
匿名さん
[2013-01-06 09:33:09]
総会、理事会の上の役員会のつもりでしょう。
役員会の決議内容は何でしょうね。 それを考えると無駄な組織ですね。 善意で考えれば業務持ちの理事の会で、自信がないので別の業務持ちの理事に相談する会か理事長が頼りない姿かもね。 |
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730:
匿名さん
[2013-01-06 09:37:42]
>前者は理事会は「決議」だけですが、後者は審議、決議」の文字が明記されています。 ここが大きな違いです。
大きな違いはありませんよ。 決議には審議が付きものですので、単なる表現の違いで内容は同じです。 |
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731:
匿名さん
[2013-01-06 09:37:58]
役員会と理事会は並列では?
理事会決議事項以外の審議・決議が役員会だと思います。 |
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732:
匿名さん
[2013-01-06 09:40:01]
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733:
匿名さん
[2013-01-06 09:41:57]
>>725
両者の違いは、会議の召集・成立・決議の要件の違いだ。 理事会は規約で厳格に要件がきめられている。ところが役員会は自由だ。 したがって、役員会は柔軟性と機動性があるのに対して、理事会は融通が効きにくい。 例を挙げると、一昨年の3.11大震災の時は、時々刻々と状況が変化するのに理事会は開催できなかった。それは会議の要件が規約で決められているため、開催通知や理事の出欠席が間に合わず突発的な対応のための会議は役員会で対応したことを思い出してみればいい。 |
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734:
匿名さん
[2013-01-06 09:49:32]
>総会で審議しますか?質疑応答と決議だけです。
四角四面の解釈ですね。 総会ですら議案内容の一部変更はあり得ることでこれは審議の過程で生じるものが一般です。 |
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735:
匿名さん
[2013-01-06 09:54:25]
>ところが役員会は自由だ。 したがって、役員会は柔軟性と機動性があるのに対して、理事会は融通が効きにくい。
理事会を無視する機関とは驚いた。 役員会のメンバーは誰が選ぶの? 総会で選ばれないなら非合法組織ですね。 緊急事態の場合に備え管理者を選んでいるのです。 |
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736:
匿名さん
[2013-01-06 10:13:13]
734
>総会ですら議案内容の一部変更はあり得ることでこれは審議の過程で生じるものが一般です。 議長の判断で、一議案の中で可分であり、信任票や議決権行使書の内容に影響を及ぼさない範囲なら部分可決などもあろうが、そんなのはごく限られるだろう。一般的でもなんでもない。 審議とは質疑応答、確認に引き続いての議決のみで、四角四面でも何でもない。変更を要するときは審議未了とするか、臨時総会に流すかが普通。一部変更ありとは、どんな運営をしているのか。 |
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737:
匿名さん
[2013-01-06 10:35:48]
>一部変更ありとは、どんな運営をしているのか。
可能性を問題にしているのです。 総会は単なる理事会案の賛否決議のみの運営では不健全そのものです。 議題について審議が行われ多数により全面賛成決議か一部修正決議をするのがあるべき姿です。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
競馬新聞とマンション管理新聞は普通に考えたら違うだろう(失笑)