管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
668:
匿名さん
[2013-01-04 07:03:45]
貴方の知能指数と一緒だね。
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669:
匿名さん
[2013-01-04 08:31:09]
法人化は昔30人以上の場合に限る制限があったので流行らなかったツケが現存している。
本来は社会的信用を得るためには管理組合法人があるべき姿である。 |
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670:
匿名さん
[2013-01-04 08:44:09]
>>669
デべが分譲したときに最初から法人化を仕掛けたらいい。 |
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671:
匿名さん
[2013-01-04 08:54:08]
原始管理規約を改定するには提案者が余程説得力がないと特別議決が難しい。
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672:
匿名さん
[2013-01-04 11:46:49]
そんなことはないよ、どこでも原始管理規約は改定しているよ。
そうでなければ管理会社に飼い慣らされてしまうよ。 |
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673:
サラリーマンさん
[2013-01-04 11:58:47]
>>原始管理規約を改定するには提案者が余程説得力がないと特別議決が難しい。
>>そんなことはないよ、どこでも原始管理規約は改定しているよ。 どこでも、と書くところが井の中の蛙。 「特別議決が難しい。」のは、そもそも棄権が多いからである。 標準管理規約にあわせるだけなら、反対するのは余程の変人だけ。 投票率をあげるような理事会からの働きかけが肝要である。 |
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674:
サラリーマンさん
[2013-01-04 12:01:36]
>>以前新聞に載ってたけど、法人化した管理組合が総会決議で法人廃止したと。
>>理由は「法人化したメリットが感じられないから。」だとよ。 マンション管理新聞に載っていた。法人化のメリットはないようだ。 |
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675:
匿名さん
[2013-01-04 12:06:36]
管理組合の理事長なら「マンション管理新聞」を定期購読した方がいい。
管理会社が隠して言わないことが沢山書いてある。 |
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676:
匿名さん
[2013-01-04 13:06:32]
競輪、競馬新聞らな許されるが宣伝は止めましょう。
つぶれる寸前の新聞と想像されるだけですよ。 |
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677:
住まいに詳しい人
[2013-01-04 13:14:07]
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678:
匿名さん
[2013-01-04 13:26:27]
>>競輪、競馬新聞らな許されるが宣伝は止めましょう。
>>つぶれる寸前の新聞と想像されるだけですよ。 啓蒙と宣伝の区別がつかない愚か者である。 |
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679:
匿名さん
[2013-01-04 17:22:49]
商業用業界紙が啓蒙とは片腹痛いね。
宣伝以外の何物でもない。 |
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680:
購入検討中さん
[2013-01-04 17:42:13]
↑公益と私益の区別がつかない愚か者
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681:
匿名さん
[2013-01-04 19:06:03]
どれかいな?
営利を目的とせず、かつ公益を目的とする団体(公益・非営利) 組織例: 社会的支援活動団体、学校・病院・介護施設・職業訓練施設・墓地等の運営団体など 法人例: 財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、職業訓練法人、宗教法人、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)など ただし、実質的に共益を目的とする同窓会・事業者団体などについても、公益性を主張することによって財団法人・社団法人等になっている事例は多数存在する。 営利を目的とせず、かつ共益を目的とする団体(共益・非営利) 組織例: 中間団体(同窓会、愛好会、事業者団体)など 法人例: 中間法人、医療法人、事業組合など |
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682:
匿名さん
[2013-01-04 19:49:56]
>購入検討中さん
凹んだね。 |
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683:
匿名さん
[2013-01-04 22:14:02]
>公益と私益の区別がつかない愚か者
同意。ここで1行書き込みしてる連中には「公益」という概念など理解できないだろうが。 |
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684:
匿名さん
[2013-01-05 01:20:56]
株式会社は営利団体だよ。
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685:
匿名さん
[2013-01-05 06:56:59]
>購入検討中さん
言わなければ良かったね。 業界紙を公益とは言わないことを学びましたね。 単なる貴方のお勉強の道具だったのです。 |
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686:
購入検討中さん
[2013-01-05 08:37:06]
↑屁理屈w
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687:
匿名さん
[2013-01-05 09:15:38]
屁理屈とは理屈にならないことを云います。
貴方が業界紙を公益と言ったことが屁理屈なのです。 |
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688:
匿名さん
[2013-01-05 09:21:15]
↑このかた、よほど傷ついたみたいだね。
競馬新聞とマンション管理新聞は普通に考えたら違うだろう(失笑) |
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689:
匿名さん
[2013-01-05 09:35:38]
営利目的では全く同じ新聞で対象とする業界が違うだけです。
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690:
匿名さん
[2013-01-05 09:43:45]
>貴方が業界紙を公益と言ったことが屁理屈なのです。
>営利目的では全く同じ新聞で対象とする業界が違うだけです。 理解できないことを判ったような口をきかないこと。 |
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691:
匿名さん
[2013-01-05 09:46:56]
>理解できないことを判ったような口をきかないこと。
理路整然と書き込みをしましょう。ヤジの類は頂けませんよ。 |
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692:
匿名さん
[2013-01-05 13:14:02]
>原始管理規約を改定するには提案者が余程説得力がないと特別議決が難しい。
そんなことはないです。 管理会社の都合の良い部分は標準管理規約と対比して説明し、議決権行使書を有効に使えば難しい問題ではありません。 このことは管理委託契約書についても同様でこちらは普通決議なのでより簡単です。 |
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693:
匿名さん
[2013-01-05 14:37:06]
管理会社が毎月の管理委託費の支払を「検収払い」を嫌って口座振替自動引き落としにするのはなぜ?
管理会社の会計士は自動引き落としを会計上是としているのか? 管理組合からの入金に対応する検収書と請求書がないことになる。 これでは管理組合が管理会社に利益供与してると国税に判断されない。 そうなると、管理組合は課税対象になるやもしれない。 管理組合は、毎月請求書もないのに管理会社に金渡しているが、管理組合は経費処理してることになる。 |
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694:
匿名さん
[2013-01-05 15:13:21]
検収書=領収書の事か。?
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695:
匿名さん
[2013-01-05 15:42:17]
管理委託の場合、管理会社が一か月の委託業務の明細を明記して管理組合に提出し、管理組合が良否を判定し、否の場合やその他の場合は改善や指示事項を明記して、理事長が検収合格印を押印して管理会社に渡す。
管理会社はこの検収書を受領後に請求書を管理組合に発行する。 即ち、一か月の管理委託業務の検査合格をもって管理組合は管理会社に支払をする。 管理会社は、検収書が業務実績になり、この業務実績に対する対価が管理組合からの支払になる。 会計上は、請求書だけでなく業務実績の証明をもって、仕事に対する対価の支払いが管理組合から成されたことになる。 管理会社の架空請求、管理組合の架空支払でないことが証明される。 いまの企業会計ではこれを厳しく追及される。 |
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696:
匿名さん
[2013-01-05 16:20:40]
また引き落としがどうのこうのの話か。
これ10回以上は見たぞ。前振りから何から同じそのやり取りも。 君ら本当に話題がないんだな。 そんなキモい話じゃなくて もっと住民との面白エピソードとか、今だから話せる失敗談とか そんなのないの? |
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697:
匿名さん
[2013-01-05 16:28:08]
695さん 694です私の知識不足でした御教授有難うございます。
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698:
管理持
[2013-01-05 16:38:21]
>696
自分の知っている僅かばかりの知識をひけらかしたいから、同じ話題をしつこく繰り返すのでは。 >即ち、一か月の管理委託業務の検査合格をもって管理組合は管理会社に支払をする。 とか言っても検査なんかやってないんだろ。 |
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699:
匿名さん
[2013-01-05 16:41:39]
ニセ管理侍登場か?。
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700:
匿名さん
[2013-01-05 16:46:02]
>管理会社が毎月の管理委託費の支払を「検収払い」を嫌って口座振替自動引き落としにするのはなぜ?
組合員が口座振替自動引き落しするのと同じです。 組合員は規約があり、管理会社は管理委託契約書があるので何ら問題はない。 |
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701:
匿名さん
[2013-01-05 16:52:17]
>管理会社が一か月の委託業務の明細を明記して管理組合に提出し、管理組合が良否を判定し、否の場合やその他の場合は改善や指示事項を明記して、理事長が検収合格印を押印して管理会社に渡す。
「一か月の委託業務の明細を明記して」が管理会社が法と委託契約に基づいて提出する月次事務報告書になる。これを管理組合が査収して検収書を発行すればよい。これは基本的に理事長の仕事だ。法と委託契約書をみれば理事長が説明を受けることになっている。 とは言うものの、理事全員で情報共有する必要があるから、この月次報告を定例化して月例役員会とする。理事会ではない、理事会の審議・決議事項ではない。 |
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702:
匿名さん
[2013-01-05 17:10:21]
>>700
管理委託契約書案の「口座振替の方法により支払う」を、一般の業者への支払と同様に「月末検収後翌月末現金払い」に変更しようと提案したら、管理会社は猛然と反対し、続いて理事までが「今まで通りでいい!」と反対する始末。 なぜ管理会社だけが特別扱いなのか?他の業者はみな検収払いなのに。 これは次回契約から変更させる。 |
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703:
匿名さん
[2013-01-05 17:17:28]
管理委託業務には月次の検収の概念がない。
いったん2年契約締結したら、解約されない限り仕事しなくても毎月自動的に管理会社に金が入る。 これが諸悪の根源だろう。 |
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704:
匿名さん
[2013-01-05 17:27:17]
毎月検収されると管理会社に緊張感が走るよ。
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705:
匿名さん
[2013-01-05 17:46:25]
>なぜ管理会社だけが特別扱いなのか?他の業者はみな検収払いなのに。
当然でしょう。委託契約に基づく委任関系で、他の業者は請負契約でその間には違いがある。 |
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706:
匿名さん
[2013-01-05 19:02:48]
委任契約・請負契約の契約方法と対価の支払い方法は別物。
うちの会社では、複数年間の委任契約でも、会計士から指導をうけ、 毎月検収請求払いに変更するように顧客に要請させられた。 その結果、毎月検収書と請求書を顧客に発行し、売り上げも毎月立てている。 以前は、契約初年度はじめにドカーンと売上立ててたけど、それができなくなった。 |
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707:
匿名さん
[2013-01-05 19:02:48]
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708:
匿名さん
[2013-01-05 19:36:22]
>うちの会社では、複数年間の委任契約でも、会計士から指導をうけ、 毎月検収請求払いに変更するように顧客に要請させられた。
情けないのは管理組合ばかりと思っていたら、 何と情けない管理会社もあるんだね。 検収請求払いより、委任契約だから契約違反でいつでも契約の解約ができるんですよ。 |
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709:
匿名さん
[2013-01-05 20:32:31]
>検収って何をするつもりだったわけ。
委託契約書の扱い方が分からないので請求書を出させて格好を付けているつもりだろう。 |
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710:
管理持
[2013-01-05 22:28:28]
いくらなんでも請求書を見ただけで検収したとは流石に702も言わんだろ。
702の回答を期待して待とう。 |
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711:
匿名さん
[2013-01-05 22:44:36]
管理侍、よく嫁。701に書いてある。
>「一か月の委託業務の明細を明記して」が管理会社が法と委託契約に基づいて提出する月次事務報告書になる。これを管理組合が査収して検収書を発行すればよい。これは基本的に理事長の仕事だ。法と委託契約書をみれば理事長が説明を受けることになっている。 とは言うものの、理事全員で情報共有する必要があるから、この月次報告を定例化して月例役員会とする。理事会ではない、理事会の審議・決議事項ではない。 お前の管理会社は月次事務報告書を管理組合に提出しとらんのか? マンション管理適正化法では年次だが、管理委託契約で「乙は、甲から請求があるときは、・・・・」で管理組合理事長は月次報告を要求するのだよ。 |
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712:
匿名さん
[2013-01-05 22:50:02]
さむら
と もつ は漢字が違う。。。 例の人があばれだしたな。 |
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713:
匿名さん
[2013-01-05 22:59:10]
管理侍=管理寺=管理持=管理島=管理鳥はマンコミでは自明の事実。
最近はマンカン理事長がコテハン変えて暴れまわってる。暇なんだろう。 |
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714:
管理持
[2013-01-05 23:12:29]
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715:
管理持
[2013-01-06 00:18:54]
711の書いている事って普通の管理組合なら当たり前にやっている事だよねえ。
その当たり前の事をどうやったらあんな上から目線で偉そうに勘違いできるんだろう。 |
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716:
管理持
[2013-01-06 00:42:38]
本文:
>711 そんな報告は理事長と副理事長、会計、監事に回覧で十分だろ。ワザワザ集まって確認し合うほど暇が有るといいは羨ましい。 確かに当たり前の事を上から目線で勘違い発言なんて今年もタブちゃん健在だな。 |
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717:
匿名さん
[2013-01-06 06:28:34]
>理事長と副理事長、会計、監事に回覧で十分だろ
それなら他の理事は何仕事するの? 結局、他の理事は不要ってことになる。 少数精鋭、最少骨格運営でいいことになる。 監事に回覧は不要だ。監事は監査役だ。 監査の視点で都度必要書類を提出させるから回覧する必要はない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |