管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

651: 匿名さん 
[2013-01-03 08:32:17]

>自治会の場合は地方自治法で地縁団体として認可を受ければ法人でなくても自治会名義で不動産の取得ができる。これは自治会館の不動産名義で効力を発揮する。
これしか出来ない。
>法人化の最大のメリットは不動産取得だと思う。法人名義にできる。
これしか出来ない=最大のメリット ではない。

管理組合の法人化の最大のメリットは全てがXXX管理組合法人の名義で対処出来て、登記の義務付けで契約などで社会的な信用が得られることで、例えば融資が法人名義で出来る。
652: 匿名さん 
[2013-01-03 08:53:08]
任意団体の管理組合は、今は金融機関は「みなし法人」として扱ってくれるよ。
653: 匿名さん 
[2013-01-03 10:10:32]
ウソを書くのは止めましょう。
654: 匿名さん 
[2013-01-03 10:31:49]
みなし法人は法人ではない。扱いが法人に準ずるというだけ。
個人名に団体名の冠をかぶせてくれる。
655: 匿名さん 
[2013-01-03 13:06:58]
何億の金動かすなら法人の方がいいね。
656: 匿名さん 
[2013-01-03 13:27:45]
>個人名に団体名の冠をかぶせてくれる。

何の役に立つの?
売名したいの?
657: 匿名さん 
[2013-01-03 13:53:38]
理事長は法人化の目的を明確に示して区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の決議が必要。
658: 匿名さん 
[2013-01-03 16:55:56]
第四十七条  第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2  前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3  この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
659: 匿名さん 
[2013-01-03 17:24:11]
ふつうの管理組合は法人化するメリットは感じないだろう。
660: 匿名さん 
[2013-01-03 17:29:02]
目的によっては法人化しない方が良い場合がある。目的についてはマンカン士に相談する事
661: 匿名さん 
[2013-01-03 18:07:24]

誤⇒目的についてはマンカン士に相談する事

正⇒目的については組合員に相談する事

だろう。組合員にメリットがあるかどうかだ。マンカン士は無用。
662: 匿名さん 
[2013-01-03 19:00:54]
法人格のない管理組合は団体としての「登記」に関する行為能力がないので、管理組合の名義で不動産登記や電話加入権登録等の登記行為ができないし、管理費や修繕積立金など預金の口座名義も管理組合名義では銀行は扱ってくれない。
663: 匿名さん 
[2013-01-03 19:13:20]
残高証明とってみたら?

>個人名に団体名の冠をかぶせてくれる。

の意味が分かると思うよ。
664: 匿名さん 
[2013-01-03 19:25:52]
は?
そんなものに全く意義があると思わんが。
665: 匿名さん 
[2013-01-03 19:28:40]
以前新聞に載ってたけど、法人化した管理組合が総会決議で法人廃止したと。
理由は「法人化したメリットが感じられないから。」だとよ。
666: 匿名さん 
[2013-01-03 19:41:18]
理事長が代わる度に通帳以外に名義変更が必要な資産のない管理組合は法人化してもメリットないことは当然。
667: 匿名さん 
[2013-01-03 20:04:15]
理事長が変わらなければいい。永世理事長職だ。
668: 匿名さん 
[2013-01-04 07:03:45]
貴方の知能指数と一緒だね。
669: 匿名さん 
[2013-01-04 08:31:09]
法人化は昔30人以上の場合に限る制限があったので流行らなかったツケが現存している。
本来は社会的信用を得るためには管理組合法人があるべき姿である。
670: 匿名さん 
[2013-01-04 08:44:09]
>>669
デべが分譲したときに最初から法人化を仕掛けたらいい。
671: 匿名さん 
[2013-01-04 08:54:08]
原始管理規約を改定するには提案者が余程説得力がないと特別議決が難しい。
672: 匿名さん 
[2013-01-04 11:46:49]
そんなことはないよ、どこでも原始管理規約は改定しているよ。
そうでなければ管理会社に飼い慣らされてしまうよ。
673: サラリーマンさん 
[2013-01-04 11:58:47]
>>原始管理規約を改定するには提案者が余程説得力がないと特別議決が難しい。

>>そんなことはないよ、どこでも原始管理規約は改定しているよ。
どこでも、と書くところが井の中の蛙。
 
「特別議決が難しい。」のは、そもそも棄権が多いからである。

標準管理規約にあわせるだけなら、反対するのは余程の変人だけ。

投票率をあげるような理事会からの働きかけが肝要である。

674: サラリーマンさん 
[2013-01-04 12:01:36]
>>以前新聞に載ってたけど、法人化した管理組合が総会決議で法人廃止したと。
>>理由は「法人化したメリットが感じられないから。」だとよ。

マンション管理新聞に載っていた。法人化のメリットはないようだ。
675: 匿名さん 
[2013-01-04 12:06:36]
管理組合の理事長なら「マンション管理新聞」を定期購読した方がいい。
管理会社が隠して言わないことが沢山書いてある。
676: 匿名さん 
[2013-01-04 13:06:32]
競輪、競馬新聞らな許されるが宣伝は止めましょう。
つぶれる寸前の新聞と想像されるだけですよ。
677: 住まいに詳しい人 
[2013-01-04 13:14:07]
678: 匿名さん 
[2013-01-04 13:26:27]
>>競輪、競馬新聞らな許されるが宣伝は止めましょう。
>>つぶれる寸前の新聞と想像されるだけですよ。

啓蒙と宣伝の区別がつかない愚か者である。
679: 匿名さん 
[2013-01-04 17:22:49]
商業用業界紙が啓蒙とは片腹痛いね。
宣伝以外の何物でもない。
680: 購入検討中さん 
[2013-01-04 17:42:13]
↑公益と私益の区別がつかない愚か者
681: 匿名さん 
[2013-01-04 19:06:03]
どれかいな?

営利を目的とせず、かつ公益を目的とする団体(公益・非営利)
組織例: 社会的支援活動団体、学校・病院・介護施設・職業訓練施設・墓地等の運営団体など
法人例: 財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、職業訓練法人、宗教法人、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)など
ただし、実質的に共益を目的とする同窓会・事業者団体などについても、公益性を主張することによって財団法人・社団法人等になっている事例は多数存在する。

営利を目的とせず、かつ共益を目的とする団体(共益・非営利)
組織例: 中間団体(同窓会、愛好会、事業者団体)など
法人例: 中間法人、医療法人、事業組合など

682: 匿名さん 
[2013-01-04 19:49:56]
>購入検討中さん
凹んだね。
683: 匿名さん 
[2013-01-04 22:14:02]
>公益と私益の区別がつかない愚か者

同意。ここで1行書き込みしてる連中には「公益」という概念など理解できないだろうが。
684: 匿名さん 
[2013-01-05 01:20:56]
株式会社は営利団体だよ。
685: 匿名さん 
[2013-01-05 06:56:59]
>購入検討中さん

言わなければ良かったね。
業界紙を公益とは言わないことを学びましたね。
単なる貴方のお勉強の道具だったのです。
686: 購入検討中さん 
[2013-01-05 08:37:06]
↑屁理屈w
687: 匿名さん 
[2013-01-05 09:15:38]
屁理屈とは理屈にならないことを云います。
貴方が業界紙を公益と言ったことが屁理屈なのです。
688: 匿名さん 
[2013-01-05 09:21:15]
↑このかた、よほど傷ついたみたいだね。
競馬新聞とマンション管理新聞は普通に考えたら違うだろう(失笑)
689: 匿名さん 
[2013-01-05 09:35:38]
営利目的では全く同じ新聞で対象とする業界が違うだけです。
690: 匿名さん 
[2013-01-05 09:43:45]
>貴方が業界紙を公益と言ったことが屁理屈なのです。
>営利目的では全く同じ新聞で対象とする業界が違うだけです。
理解できないことを判ったような口をきかないこと。
691: 匿名さん 
[2013-01-05 09:46:56]
>理解できないことを判ったような口をきかないこと。

理路整然と書き込みをしましょう。ヤジの類は頂けませんよ。
692: 匿名さん 
[2013-01-05 13:14:02]
>原始管理規約を改定するには提案者が余程説得力がないと特別議決が難しい。

そんなことはないです。
管理会社の都合の良い部分は標準管理規約と対比して説明し、議決権行使書を有効に使えば難しい問題ではありません。
このことは管理委託契約書についても同様でこちらは普通決議なのでより簡単です。
693: 匿名さん 
[2013-01-05 14:37:06]
管理会社が毎月の管理委託費の支払を「検収払い」を嫌って口座振替自動引き落としにするのはなぜ?
管理会社の会計士は自動引き落としを会計上是としているのか?
管理組合からの入金に対応する検収書と請求書がないことになる。
これでは管理組合が管理会社に利益供与してると国税に判断されない。
そうなると、管理組合は課税対象になるやもしれない。
管理組合は、毎月請求書もないのに管理会社に金渡しているが、管理組合は経費処理してることになる。
694: 匿名さん 
[2013-01-05 15:13:21]
検収書=領収書の事か。?
695: 匿名さん 
[2013-01-05 15:42:17]
管理委託の場合、管理会社が一か月の委託業務の明細を明記して管理組合に提出し、管理組合が良否を判定し、否の場合やその他の場合は改善や指示事項を明記して、理事長が検収合格印を押印して管理会社に渡す。
管理会社はこの検収書を受領後に請求書を管理組合に発行する。
即ち、一か月の管理委託業務の検査合格をもって管理組合は管理会社に支払をする。
管理会社は、検収書が業務実績になり、この業務実績に対する対価が管理組合からの支払になる。
会計上は、請求書だけでなく業務実績の証明をもって、仕事に対する対価の支払いが管理組合から成されたことになる。
管理会社の架空請求、管理組合の架空支払でないことが証明される。
いまの企業会計ではこれを厳しく追及される。
696: 匿名さん 
[2013-01-05 16:20:40]
また引き落としがどうのこうのの話か。
これ10回以上は見たぞ。前振りから何から同じそのやり取りも。
君ら本当に話題がないんだな。

そんなキモい話じゃなくて
もっと住民との面白エピソードとか、今だから話せる失敗談とか
そんなのないの?
697: 匿名さん 
[2013-01-05 16:28:08]
695さん 694です私の知識不足でした御教授有難うございます。
698: 管理持 
[2013-01-05 16:38:21]
>696

自分の知っている僅かばかりの知識をひけらかしたいから、同じ話題をしつこく繰り返すのでは。

>即ち、一か月の管理委託業務の検査合格をもって管理組合は管理会社に支払をする。

とか言っても検査なんかやってないんだろ。
699: 匿名さん 
[2013-01-05 16:41:39]
ニセ管理侍登場か?。
700: 匿名さん 
[2013-01-05 16:46:02]
>管理会社が毎月の管理委託費の支払を「検収払い」を嫌って口座振替自動引き落としにするのはなぜ?

組合員が口座振替自動引き落しするのと同じです。
組合員は規約があり、管理会社は管理委託契約書があるので何ら問題はない。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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