管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
注文住宅のオンライン相談

知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

61: 匿名さん 
[2012-12-13 22:57:10]
>60

相変わらず中身が読めない。

理事には、計上する項目(大まかな仕様数量または範囲と根拠)、修繕周期(当然何を根拠にしたのか)、費用(根拠)を説明したの?

そうしないで俺様の言うことは正しいから信じろと言っても誰も信じないよ。

住民が知りたいのは「なぜ必要なのか」だろ。
62: 匿名さん 
[2012-12-13 22:59:55]
>60

理解力の乏しい54が提示してくれた国交省のガイドラインでは積み立て方式として定額制を推奨しているけど、どうして定額にしなかったの?
63: 匿名さん 
[2012-12-14 05:29:24]
>>62
あんたの3点セットはどこで見れる?
64: 匿名さん 
[2012-12-14 05:33:47]
>俺様の言うことは正しいから信じろと言っても誰も信じないよ。

対案のある住民は信じないと思う。住民側で対案が出せるかどうか。
理事ですら作成した理事以外は対案など出せない。住民が対案など出せるわけがない。
65: 匿名さん 
[2012-12-14 06:57:35]
>住民が知りたいのは「何時から幾ら積立金の値上げがされるのか?」だ。

最近のデベは利口で、分譲の時は当面は無関係の修繕積立金は勿論、管理費の金額を低めにして購入者を騙す手口にひっかかった典型。
66: 匿名さん 
[2012-12-14 07:30:44]
その方が最初の5年間は楽でいい。
分譲時から管理費・修繕積立金等経費が月3万円もかかるようでは戸建に流れてしまう。
戸建買えないからみなマンション買うのだから。
67: 匿名さん 
[2012-12-14 08:03:49]
>60

なんだ、デカイ口叩くだけで根拠の説明もできないのか。それじゃあ誰も信じなくて当然だ。
68: 匿名さん 
[2012-12-14 08:52:11]
>分譲時から管理費・修繕積立金等経費が月3万円もかかるようでは戸建に流れてしまう。
>戸建買えないからみなマンション買うのだから。

理屈に合わない文章の例。
69: 匿名さん 
[2012-12-14 09:25:59]
>63

俺は、そんな面倒なことをしないよ。

管理会社の作った積立案を指摘して直しているからそれで十分。

それとさあ、項目によっては、仕様と数量位示してあげないと駄目だよ。
70: 匿名さん 
[2012-12-14 12:32:15]
>仕様と数量位示してあげないと駄目だよ

そんなもんは希望者のみに閲覧でいいと思う。
全部資料つけたら何十ページになり、500部以上刷らないとならないし印刷代がバカにならない。
71: 匿名さん 
[2012-12-14 16:15:28]
>項目によっては、仕様と数量位示してあげないと駄目だよ。

重箱の隅を突っついてら! 人間が小さいね。
たかが修繕積立金の金額を決める資料だぜ!
大まかで良いのは当たり前だよ。
72: 匿名さん 
[2012-12-14 19:25:13]
自分でシュミレーションしない限りわからないよ。
だから住民には結論だけでいい。
もし自分でシュミレーションしたい住民がいたら、データ渡して対案出してもらえばいい。
73: 匿名さん 
[2012-12-14 20:46:42]
>70

70も71も72も何も感じないみたいだから管理組合の修繕計画もそのレベルなんだな。
君たちは、説明責任なんて微塵も感じていないのな。

項目と修繕周期と金額だけ書いてOKだと思っているんだ。

例えば、防水改修って項目に周期と金額だけ書いても周期の良し悪ししか判断で金だろ。対象面積とできればアスファルトシート防水とかウレタン防水位書くんじゃないの。この程度は無いと金額が妥当かどうか判断で金だろ。

外壁補修とかいて周期と金額だけだと数量が無きゃ金額判断ができないだろ。

70の書きぶりじゃ「住民なんか無知なんだから俺の言うことを信じてりゃいい」位にしか思ってないんだろうが、それは君の判断することじゃなくて住民自身がすることなんだよ。

70=72だろ、そんな姿勢じゃ誰も君の計画なんて信じてくれないよ。
74: マンション住民さん 
[2012-12-14 20:53:53]
>>73
残念、総会で賛成多数で可決されたよ。
要するにカラーでビジュアルなカッコイイ資料作って煙に巻いてしまうのが理事長のテクよ。
75: 匿名さん 
[2012-12-14 21:03:16]
>74

そう言う低レベルを自慢して面白いか?
76: 匿名さん 
[2012-12-14 21:05:55]
なんで煙に巻く必要があるの?
何を企んでいるの?
77: 匿名さん 
[2012-12-14 21:20:19]
企んでるのではないと思う。ふり注ぐ火の粉を払ってるだけだと思う。
78: 匿名さん 
[2012-12-14 22:10:49]
74みたいなマンション住民が、74や管理会社に甘い汁を吸われるって言う事なんじゃない。都市伝説だと思ったけど本当にそう言う低レベルマンションてあるんだね。
79: 匿名さん 
[2012-12-14 22:13:10]
総会は賛成決議することが目的。そのためにはあらゆるテクを駆使する。
80: 匿名さん 
[2012-12-14 22:37:02]
総会は始まった時点で委任状と議決権行使書の議決で大勢が判明している。
だから理事長は役者にならないとだめ。そして存分に組合員のガス抜きをさせて、厳粛を装って議決をとる。
結果は初めから賛成多数で可決されている。
81: 匿名さん 
[2012-12-15 07:22:36]
総会は審議はしません。決議だけです。
総会規定を準用している理事会も同様で、審議はしません決議だけです。
これは大部分のマンションの管理規約で規定されています。
それではいつ審議するのか?それは理事会外であらかじめ審議はします。
ところが理事会で「審議」を課してる管理規約も実際にはあります。
具体的には三菱系マンションの管理規約です。「審議と決議」と両方書いて規定しています。
82: 匿名さん 
[2012-12-15 09:01:02]
>総会は審議はしません。決議だけです。 総会規定を準用している理事会も同様で、審議はしません決議だけです

気の毒に、審議の意味が理解できてないようですね。
決議の過程を審議と言うのです。
83: 匿名さん 
[2012-12-15 09:18:57]
審議なら討議もあるし時間がかかるから理事会でやってないよ。役員会でやってる。
理事会は必要最小限の開催にして、決議だけにしてる。

>総会は審議はしません。決議だけです。

その通りだと思う。総会議案は必ず理事会決議をとって上程してるから、総会の場で審議は不要。

84: 匿名さん 
[2012-12-15 09:29:24]
ほとんどのマンション管理規約で「長期修繕計画の作成または変更に関する案」は理事会決議事項だが、これを総会に諮って「長期修繕計画の作成または変更」を総会決議事項にしている管理規約としていない管理規約の2種類がある。
どうも後者はあえて削除しているようだ。
うちのマンションの管理規約は後者の方だから、長期修繕計画は理事会で決議し住民に配布して終りにした。総会決議はとらなかった。
85: 匿名さん 
[2012-12-15 10:03:58]
このスレ立てた奴も適当な修繕計画を作って知識の無さバレバレだな。

それを蹴った理事会は結果オーライなんだろうけど正解だったってことだね。
86: 匿名さん 
[2012-12-15 10:06:06]
国交省の標準管理規約は前者。
長期修繕計画は理事会無決議して総会決議する。
総会決議から外した管理規約は何か意味があるのでは?
87: 匿名さん 
[2012-12-15 10:08:27]
管理会社の作った長期修繕計画は理事会でけられるよ。
工事費ぼったくりだから。
88: マンション住民さん 
[2012-12-15 10:45:02]
だから「長期収益計画」なんだよ。
89: 匿名さん 
[2012-12-15 11:26:13]
>総会決議から外した管理規約は何か意味があるのでは?

理事会で責任もって作成すれば敢えて組合員の決議は不要との考えだと思う。
それに伴い修繕積立金が値上げになるなら、それは総会決議が必要になるから。
管理費、修繕積立金の徴収方法や額の変更は総会決議が必要。
90: 匿名さん 
[2012-12-15 12:14:44]
>長期修繕計画は理事会無決議して総会決議する。

ウソを書くのは止めましょう。
総会への議案全ては理事会決議に基づきますよ。
91: 匿名さん 
[2012-12-15 12:17:02]
>審議なら討議もあるし時間がかかるから理事会でやってないよ。役員会でやってる。

役員会? 理事会?
そんな非効率な管理規約は改定しなさい。
見たことも聞いたこともない。
92: 匿名さん 
[2012-12-15 12:20:09]
管理規約では理事会しか規定してない。
役員会は任意の会合で、理事会のような厳格な規定はない。
したがって出席も任意である。だから出なくてもいい。
93: 匿名さん 
[2012-12-15 12:40:33]
理事会は規約で決められた議題の決議だけでいいのでは?
普段は管理会社の月例報告がメインになるから役員会で審議すればいい。
94: 匿名さん 
[2012-12-15 12:52:05]
間違いを繕うのに詭弁を弄するとは可愛いね。
95: 匿名さん 
[2012-12-15 12:57:09]
役員会なら欠席しても咎められない。任意出席だから。
やる気のない理事にとってはまことに好都合。
96: 匿名さん 
[2012-12-15 13:01:13]
>>95
一見したらそうだけど、それはやる気のない理事を排除する方法だよ。
理事会は成立要件のためにやる気のない理事も頭数が必要だから出席を強要する。
97: 匿名さん 
[2012-12-15 15:01:38]
うちは役員会と理事会を使い分けてるよ。無意味に理事会は開いてないよ。
98: 匿名さん 
[2012-12-15 15:31:34]
そりゃそうだろう。集会室のスリッパ買うのに理事会決議はいらないね。
99: 匿名さん 
[2012-12-15 15:40:54]
役員会とやら田舎のマンション管理規約の様な特殊なものではなく、標準管理規約で話を進めましょう。
(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
第5節 理事会
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とす る場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する 。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
100: 匿名さん 
[2012-12-15 16:57:57]
理事会は規約で決まってる厳粛なものだよ。
しかも↑では抜けてるけど召集通知期限もある。一般には1週間前まで。
だから緊急理事会を開催したくても1週間後になってしまう。
1週間後じゃ緊急理事会ではないね。
昨年の3.11大震災の時は、時々刻々と状況が変わるから、被災県の管理組合は緊急で理事会が開けず、役員会で対応した。
だから役員会を多用して、理事会を補完するとともに機動性を高めるのよ。
101: 匿名さん 
[2012-12-15 17:37:46]
多くの管理組合では、理事会規定に違反して理事会を開催している。
・一週間以上前に開催通知を流さないとならないのに数日前に流している。
・過半数未満の理事しか出席していないのに理事会と詐称している。
・理事長の退任が正式に受理されていないのに副理事長が理事会を招集している。
以上を組合員が厳しく糾弾した結果、以降は理事会が成立しない場合は役員会に名称変更された。
102: 匿名さん 
[2012-12-15 17:40:00]
>しかも↑では抜けてるけど召集通知期限もある。一般には1週間前まで。

良く読みましょう、速やかにとありますよ。
103: 匿名さん 
[2012-12-15 17:46:25]
>>101
『多くの管理組合…』ってなんで貴方は多くの管理組合の事例を知っているの?
104: 匿名さん 
[2012-12-15 17:49:11]
自分の組合がやってれば皆もやってるのだろう位の知能指数の人だよ。
105: 匿名さん 
[2012-12-15 18:11:20]
>100

>しかも↑では抜けてるけど召集通知期限もある。一般には1週間前まで。

抜けてないよ。

3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とす る場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

標準規約の場合、第43条を準用するとなっているから2週間前だよ。99は単棟型で団地型なら45条だ。

でもね、ここって拘る所?

理事会において別段の定めをすることができる・・・となっているんだから、必要ならいつでも召集できるように決めればいいだけだろ。その程度の問題だよ。

100の言っている被災県のマンションてア ホなだけだろ。101にしてもその重箱スミつつきな馬 鹿住民に反論できない理事会がだらしないだけ。

居るんだよな、どうでもよい様なことを突いていい気になっている迷惑な粗大ゴミ住人。書いている内容からどこのマンションか見当付いたけどね。

緊急なら理事長が召集をかければいい。それで文句言う奴は普通いないよ。
106: 匿名さん 
[2012-12-15 19:00:00]
>理事会において別段の定めをすることができる・

エビデンスは?

震災時は帰宅できなかった役員が多く理事会が成立しない。
しかも緊急対応事項は理事会決議ではない。
したがって、マンションにいる役員だけで打ち合わせ(役員会)で決めてもかまわない。
107: 匿名さん 
[2012-12-15 19:01:43]
理事会と役員会を分ける理由は、無駄な決議を理事会でする必要がない、ということだろう。
そうなると、普段は役員会でよく、規約に定める決議が必要な時のみ理事会開催となる。
108: 匿名さん 
[2012-12-15 19:08:40]
何もない平穏な期なら、期末の総会上程議案の決議の時の1回だけが理事会でしょう。
あと滞納者に法的措置を講じるときに理事会開く程度でしょう。
109: 匿名さん 
[2012-12-15 19:15:37]
>理事会と役員会を分ける理由は、無駄な決議を理事会でする必要がない、ということだろう。 そうなると、普段は役員会でよく、規約に定める決議が必要な時のみ理事会開催となる。

何を言わんとしているかさっぱり分からないので、筋道を立てて説明したらどうですか。
一般には理事及び監事を含め役員と言う。
理事会は理事の合議機関で、監事は出席して意見は言えるが決議には参加できないだけのこと。
役員会なんて聞いたこともないが、多分、田舎の管理会社に飼い慣らされた管理組合の規約だろう。
110: 匿名さん 
[2012-12-15 19:42:12]
>106

エビテンでも食いたいのか(笑)

(招集)
第52条
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とす る場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

105にも書いてあるんだけど第○条とか書かないと読めないのかな。少なくとも105はまともに読んでいないことは理解できたよ。


>しかも緊急対応事項は理事会決議ではない。
したがって、マンションにいる役員だけで打ち合わせ(役員会)で決めてもかまわない。

好き勝手にやりたい馬 鹿住民の戯言。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる