管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

601: 匿名さん 
[2013-01-02 10:23:30]
>異な事を申される。管理組合が自分でやらず誰がやるのですか? 管理組合業務とは何か?もう一度管理規約を読み直した方がいい。

>発注する側の概略の知識で十分

とすでに説明済みです。
32条は管理組合の業務の内容で自分で実行する知識と発注するための知識は全く違います。
修繕積立金の運用を例にとっても銀行にするか証券会社にするか債権にするかなどで自分で行うわけではありません。
602: 真の管理者理事長 
[2013-01-02 10:26:28]
住んでいる住民の本質が見抜けない理事長は、生半可な知識があっても役に立たないだろう。
603: 匿名さん 
[2013-01-02 10:26:36]
主体性のない管理組合は管理会社に丸投げだろう。
管理会社に財布握られ組合費を食い尽くされる典型だな。
604: マンカン理事長 
[2013-01-02 10:28:56]
>>マンションの理事長として求められる知識にはどうゆうものがあるか書き込みして下さい。

>>建築・設備・会計の知識でしょう。建物共有資産管理ですから。

見落としがちであるが、もっとも重要なのは人権である。
605: 匿名さん 
[2013-01-02 10:29:01]
住民の本質?片腹痛し。
総会で管理組合業務の執行を役員に委任しとるやないか?
執行部を信じて従えよ。それが嫌なら立候補して役員になれよ。
606: 匿名さん 
[2013-01-02 10:31:14]
>住んでいる住民の本質が見抜けない理事長は、生半可な知識があっても役に立たないだろう。
>主体性のない管理組合は管理会社に丸投げだろう。 管理会社に財布握られ組合費を食い尽くされる典型だな。

何これ?
何ら具体性はなく、反論にもなってないね。
これが理事長の知識のないマンカンシ崇拝者君 等の実態だね。
607: 匿名さん 
[2013-01-02 10:32:08]
管理組合業務に人権の擁護は敢えて書いてない。当たり前のことだから。法令遵守と同じだよ。
608: 匿名さん 
[2013-01-02 10:33:49]
確かにマン管士は勉強中なのか概念が先立って具体性がないね。
609: 匿名さん 
[2013-01-02 10:35:07]
宅建主任の理事長が通りますよ。
宅建主任の理事長が通りますよ。
610: 匿名さん 
[2013-01-02 11:05:54]
不動産屋の出る幕ではないよ。
611: マンカン理事長 
[2013-01-02 11:11:07]
>>管理組合業務に人権の擁護は敢えて書いてない。当たり前のことだから。法令遵守と同じだよ。
書いてないから理解しなくてもいいというものではない。わからんのか。
枝葉末節に拘るものが多いのはマンカン試験に憲法がないからである。
ついでに民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、刑法、供託法、行政法からの出題も必要である。
612: 匿名さん 
[2013-01-02 11:13:20]
管理業務主任者は宅地建物取引主任者と法定業務(重要事項説明、契約書の捺印、事務所毎専任配置)が似ている。
宅地建物取引主任者は、分譲・中古・賃貸マンションの売買賃貸の仲介を行うので、マンション全般に渡って幅広い知識が要求される。
特に中古マンションの場合は、管理規約や長期修繕計画、管理費・修繕積立金について管理組合に問い合わせを必ず行う。
613: マンカン理事長 
[2013-01-02 11:14:28]
マンカン士にはADR代理権を与えるべきである。
614: 匿名さん 
[2013-01-02 11:23:02]
生活に困っている人のスレッドではなく管理組合の理事長のあり方を議論するスレッドですから宜しくお願いします。
615: ご近所さん 
[2013-01-02 11:25:22]
>>613
お前アホとちゃうか?
マンカン士は名称独占件のみある資格で業務資格じゃないんだよ。
自慢するしかない資格だよ。
616: 匿名さん 
[2013-01-02 11:27:35]
おまえのような大して実力もないくせに頓珍漢な輩が紛争のもとなんだが。
自覚ゼロだな。
617: マンカン理事長 
[2013-01-02 11:36:22]
↑下品ですなあw
失笑するしかないな
618: 匿名さん 
[2013-01-02 11:41:32]
これだけ屈折した書き込みで憂さ晴らしとは悲しいね。
同情するしかないね。
619: 真の管理者理事長 
[2013-01-02 11:42:03]
訂正!

宅建主任の副理事長が通りますよ。
管理組合業務は営繕しかないと勘違いしている副理事長が通りますよ。

はい、そこそこ。道開けて。
訂正!宅建主任の副理事長が通りますよ。管...
620: 匿名さん 
[2013-01-02 11:44:17]
>特に中古マンションの場合は、管理規約や長期修繕計画、管理費・修繕積立金について管理組合に問い合わせを必ず行う。

不動産屋としてお客に対しての業務として当然でしょう。
621: 真の管理者理事長 
[2013-01-02 11:52:13]
資格所持者が全部成功者かどうか考えて見れば直ぐ分かるだろ。資格はスパイスみたいな物。結局は素材に左右されるんだよ。

委任したんだから従えとか、二言目にはお前がやってみろ何で言う様な奴に資質がないからだめ。

資格者証を印籠替わりする様な奴は論外。
622: 真の管理者理事長 
[2013-01-02 11:54:23]
理事長に必要なのは住民の心をつかむ話術と行動力、判断力だ。
623: 匿名さん 
[2013-01-02 11:59:42]
それは違う、執行部が常時相手にするのは組合員ではな。管理会社と発注先業者だ。
624: 匿名さん 
[2013-01-02 12:09:09]
>>617
ここで失笑しかされんやつが天唾ですな。
能力、人間性すべてに問題のあるお前風情にADRができる訳がなかろう。
625: 真の管理者理事長 
[2013-01-02 12:37:36]
623は、組合員の心をつかむ事ができない奴の戯言。

民草の心をつかむ術をしらないやつにマンションの統治は無理。

管理会社と業務の受注者から甘い汁でも吸おうと能書きを垂れるのがせいぜい。だから、そちらに目が行くわけ。
626: 匿名さん 
[2013-01-02 12:51:20]

誤⇒マンションの統治

正⇒マンションの管理


統治じゃない、管理だ。
管理組合は建物共有資産の管理、住民の統治ではない。
勘違いするな、あほマンカン理事長よ!
627: 匿名さん 
[2013-01-02 12:56:52]
>それは違う、執行部が常時相手にするのは組合員ではな。管理会社と発注先業者だ。

これも違います。
理事、監事は総会で選ばれ、理事長、副理事長、会計担当理事は理事の互選の結果ですから組合員から委任されたと言う自覚が必要です。それで始めて管理会社と発注先とは契約、規約、関系総会決議に従って対処するのです。
628: 匿名さん 
[2013-01-02 13:00:32]
組合員は総会で役員に委任したら任せっきりだよ。
自分がやらないために役員に委任したのだから。
629: 匿名さん 
[2013-01-02 13:18:13]
正月早々統治などと喚く馬鹿が2匹。
630: 匿名さん 
[2013-01-02 13:25:04]
イジメ世代には、管理より統治。
631: マンガン理事長 
[2013-01-02 13:30:13]
>626

突っ込む所はそこじゃないだろ。

後半は図星か情けない。
632: ガンマン理事長 
[2013-01-02 13:34:25]
一騎打ちを望むのか?いつでも来いよ!
633: マンガン理事長 
[2013-01-02 13:45:06]
>632

ガマン理事長の間違いだろ。
634: 632ガマン理事長代行 
[2013-01-02 14:03:11]
ああっ、理事長引いちまったぜ。一年間ガマンだ。

ああっ、言葉に説得力がないから理事が言う事聞かないぜ。でも、一年間ガマンだ。

ああっ、住民の要望なんか聞いてられねえよ。ならお前がやれよ。一年間ガマンだ。

俺が632ガマン理事長だ。恐れ入ったか( ´Д`)y━・~~
635: ガンマン理事長代行心得 
[2013-01-02 14:20:41]
プッ・・・・
636: 匿名さん 
[2013-01-02 15:55:03]
マンカン理事長負けたな。
637: ガマン理事長におれアナ ル 
[2013-01-02 17:03:27]
理事に必要なのはガマンだ。

これができない奴に理事長は無理。
638: 菊門拡張済理事長 
[2013-01-02 17:34:02]
拡張するのもいい加減にしる!
639: マンション住民さん 
[2013-01-02 18:03:29]
本物のマンカン士は誰だ?
本物のマンカン士は誰だ?
640: 匿名さん 
[2013-01-02 20:19:59]
タワマンってなんですか?
641: 匿名さん 
[2013-01-02 20:32:37]
タワマン知らなきゃリゾマンも知らないだろう。
642: ガマン理事長Z 
[2013-01-02 20:39:00]
タワマンて地震でもグニャグニャしないでシャキッとしているマンションの様な理事長のことだろう。

タワマンて地震でもグニャグニャしないでシ...
643: 匿名さん 
[2013-01-02 20:39:13]
リゾマンの管理組合って法人化してるところが多いのはなぜ?普段住んでないから?
644: 管理侍 
[2013-01-02 20:50:36]
>>642
マンカン理事長のコテハンやめたの?相変わらずレベル低いね。
645: ガマン理事長Z 
[2013-01-02 22:34:18]
>644

語りと一緒にするな。節穴侍。
646: 匿名さん 
[2013-01-02 22:36:07]
マンカン理事長キレたね。
647: マンカン理事長 
[2013-01-02 22:39:49]
キレてないですよ、キレてないですよ。
オレがキレたら理事の口にマンション饅頭ねじ込んだるで!
648: 匿名さん 
[2013-01-03 07:20:32]
>643 リゾマンの管理組合って法人化してるところが多いのはなぜ?普段住んでないから?

本来のあるべき姿にしてるに過ぎない。
法人化の管理組合では管理組合財産と個人財産が明確化される。
各区分所有者への対処が理事長の個人名義で行う必要がない。
法人登記されるので、これによって組合法人の存在、代表者、財産状況等が公示され、取引の安全を図ることができる。
649: 匿名さん 
[2013-01-03 07:45:03]
簡単に云えば、通帳、電話名義など理事長の個人名ではなくXXX管理組合法人の名前で対処できるので理事長が交代しても名義変更の不便さがなくなるということだね。
650: 匿名さん 
[2013-01-03 07:50:50]
法人化の最大のメリットは不動産取得だと思う。法人名義にできる。
自治会の場合は地方自治法で地縁団体として認可を受ければ法人でなくても自治会名義で不動産の取得ができる。これは自治会館の不動産名義で効力を発揮する。
651: 匿名さん 
[2013-01-03 08:32:17]

>自治会の場合は地方自治法で地縁団体として認可を受ければ法人でなくても自治会名義で不動産の取得ができる。これは自治会館の不動産名義で効力を発揮する。
これしか出来ない。
>法人化の最大のメリットは不動産取得だと思う。法人名義にできる。
これしか出来ない=最大のメリット ではない。

管理組合の法人化の最大のメリットは全てがXXX管理組合法人の名義で対処出来て、登記の義務付けで契約などで社会的な信用が得られることで、例えば融資が法人名義で出来る。
652: 匿名さん 
[2013-01-03 08:53:08]
任意団体の管理組合は、今は金融機関は「みなし法人」として扱ってくれるよ。
653: 匿名さん 
[2013-01-03 10:10:32]
ウソを書くのは止めましょう。
654: 匿名さん 
[2013-01-03 10:31:49]
みなし法人は法人ではない。扱いが法人に準ずるというだけ。
個人名に団体名の冠をかぶせてくれる。
655: 匿名さん 
[2013-01-03 13:06:58]
何億の金動かすなら法人の方がいいね。
656: 匿名さん 
[2013-01-03 13:27:45]
>個人名に団体名の冠をかぶせてくれる。

何の役に立つの?
売名したいの?
657: 匿名さん 
[2013-01-03 13:53:38]
理事長は法人化の目的を明確に示して区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の決議が必要。
658: 匿名さん 
[2013-01-03 16:55:56]
第四十七条  第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2  前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3  この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
659: 匿名さん 
[2013-01-03 17:24:11]
ふつうの管理組合は法人化するメリットは感じないだろう。
660: 匿名さん 
[2013-01-03 17:29:02]
目的によっては法人化しない方が良い場合がある。目的についてはマンカン士に相談する事
661: 匿名さん 
[2013-01-03 18:07:24]

誤⇒目的についてはマンカン士に相談する事

正⇒目的については組合員に相談する事

だろう。組合員にメリットがあるかどうかだ。マンカン士は無用。
662: 匿名さん 
[2013-01-03 19:00:54]
法人格のない管理組合は団体としての「登記」に関する行為能力がないので、管理組合の名義で不動産登記や電話加入権登録等の登記行為ができないし、管理費や修繕積立金など預金の口座名義も管理組合名義では銀行は扱ってくれない。
663: 匿名さん 
[2013-01-03 19:13:20]
残高証明とってみたら?

>個人名に団体名の冠をかぶせてくれる。

の意味が分かると思うよ。
664: 匿名さん 
[2013-01-03 19:25:52]
は?
そんなものに全く意義があると思わんが。
665: 匿名さん 
[2013-01-03 19:28:40]
以前新聞に載ってたけど、法人化した管理組合が総会決議で法人廃止したと。
理由は「法人化したメリットが感じられないから。」だとよ。
666: 匿名さん 
[2013-01-03 19:41:18]
理事長が代わる度に通帳以外に名義変更が必要な資産のない管理組合は法人化してもメリットないことは当然。
667: 匿名さん 
[2013-01-03 20:04:15]
理事長が変わらなければいい。永世理事長職だ。
668: 匿名さん 
[2013-01-04 07:03:45]
貴方の知能指数と一緒だね。
669: 匿名さん 
[2013-01-04 08:31:09]
法人化は昔30人以上の場合に限る制限があったので流行らなかったツケが現存している。
本来は社会的信用を得るためには管理組合法人があるべき姿である。
670: 匿名さん 
[2013-01-04 08:44:09]
>>669
デべが分譲したときに最初から法人化を仕掛けたらいい。
671: 匿名さん 
[2013-01-04 08:54:08]
原始管理規約を改定するには提案者が余程説得力がないと特別議決が難しい。
672: 匿名さん 
[2013-01-04 11:46:49]
そんなことはないよ、どこでも原始管理規約は改定しているよ。
そうでなければ管理会社に飼い慣らされてしまうよ。
673: サラリーマンさん 
[2013-01-04 11:58:47]
>>原始管理規約を改定するには提案者が余程説得力がないと特別議決が難しい。

>>そんなことはないよ、どこでも原始管理規約は改定しているよ。
どこでも、と書くところが井の中の蛙。
 
「特別議決が難しい。」のは、そもそも棄権が多いからである。

標準管理規約にあわせるだけなら、反対するのは余程の変人だけ。

投票率をあげるような理事会からの働きかけが肝要である。

674: サラリーマンさん 
[2013-01-04 12:01:36]
>>以前新聞に載ってたけど、法人化した管理組合が総会決議で法人廃止したと。
>>理由は「法人化したメリットが感じられないから。」だとよ。

マンション管理新聞に載っていた。法人化のメリットはないようだ。
675: 匿名さん 
[2013-01-04 12:06:36]
管理組合の理事長なら「マンション管理新聞」を定期購読した方がいい。
管理会社が隠して言わないことが沢山書いてある。
676: 匿名さん 
[2013-01-04 13:06:32]
競輪、競馬新聞らな許されるが宣伝は止めましょう。
つぶれる寸前の新聞と想像されるだけですよ。
677: 住まいに詳しい人 
[2013-01-04 13:14:07]
678: 匿名さん 
[2013-01-04 13:26:27]
>>競輪、競馬新聞らな許されるが宣伝は止めましょう。
>>つぶれる寸前の新聞と想像されるだけですよ。

啓蒙と宣伝の区別がつかない愚か者である。
679: 匿名さん 
[2013-01-04 17:22:49]
商業用業界紙が啓蒙とは片腹痛いね。
宣伝以外の何物でもない。
680: 購入検討中さん 
[2013-01-04 17:42:13]
↑公益と私益の区別がつかない愚か者
681: 匿名さん 
[2013-01-04 19:06:03]
どれかいな?

営利を目的とせず、かつ公益を目的とする団体(公益・非営利)
組織例: 社会的支援活動団体、学校・病院・介護施設・職業訓練施設・墓地等の運営団体など
法人例: 財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、職業訓練法人、宗教法人、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)など
ただし、実質的に共益を目的とする同窓会・事業者団体などについても、公益性を主張することによって財団法人・社団法人等になっている事例は多数存在する。

営利を目的とせず、かつ共益を目的とする団体(共益・非営利)
組織例: 中間団体(同窓会、愛好会、事業者団体)など
法人例: 中間法人、医療法人、事業組合など

682: 匿名さん 
[2013-01-04 19:49:56]
>購入検討中さん
凹んだね。
683: 匿名さん 
[2013-01-04 22:14:02]
>公益と私益の区別がつかない愚か者

同意。ここで1行書き込みしてる連中には「公益」という概念など理解できないだろうが。
684: 匿名さん 
[2013-01-05 01:20:56]
株式会社は営利団体だよ。
685: 匿名さん 
[2013-01-05 06:56:59]
>購入検討中さん

言わなければ良かったね。
業界紙を公益とは言わないことを学びましたね。
単なる貴方のお勉強の道具だったのです。
686: 購入検討中さん 
[2013-01-05 08:37:06]
↑屁理屈w
687: 匿名さん 
[2013-01-05 09:15:38]
屁理屈とは理屈にならないことを云います。
貴方が業界紙を公益と言ったことが屁理屈なのです。
688: 匿名さん 
[2013-01-05 09:21:15]
↑このかた、よほど傷ついたみたいだね。
競馬新聞とマンション管理新聞は普通に考えたら違うだろう(失笑)
689: 匿名さん 
[2013-01-05 09:35:38]
営利目的では全く同じ新聞で対象とする業界が違うだけです。
690: 匿名さん 
[2013-01-05 09:43:45]
>貴方が業界紙を公益と言ったことが屁理屈なのです。
>営利目的では全く同じ新聞で対象とする業界が違うだけです。
理解できないことを判ったような口をきかないこと。
691: 匿名さん 
[2013-01-05 09:46:56]
>理解できないことを判ったような口をきかないこと。

理路整然と書き込みをしましょう。ヤジの類は頂けませんよ。
692: 匿名さん 
[2013-01-05 13:14:02]
>原始管理規約を改定するには提案者が余程説得力がないと特別議決が難しい。

そんなことはないです。
管理会社の都合の良い部分は標準管理規約と対比して説明し、議決権行使書を有効に使えば難しい問題ではありません。
このことは管理委託契約書についても同様でこちらは普通決議なのでより簡単です。
693: 匿名さん 
[2013-01-05 14:37:06]
管理会社が毎月の管理委託費の支払を「検収払い」を嫌って口座振替自動引き落としにするのはなぜ?
管理会社の会計士は自動引き落としを会計上是としているのか?
管理組合からの入金に対応する検収書と請求書がないことになる。
これでは管理組合が管理会社に利益供与してると国税に判断されない。
そうなると、管理組合は課税対象になるやもしれない。
管理組合は、毎月請求書もないのに管理会社に金渡しているが、管理組合は経費処理してることになる。
694: 匿名さん 
[2013-01-05 15:13:21]
検収書=領収書の事か。?
695: 匿名さん 
[2013-01-05 15:42:17]
管理委託の場合、管理会社が一か月の委託業務の明細を明記して管理組合に提出し、管理組合が良否を判定し、否の場合やその他の場合は改善や指示事項を明記して、理事長が検収合格印を押印して管理会社に渡す。
管理会社はこの検収書を受領後に請求書を管理組合に発行する。
即ち、一か月の管理委託業務の検査合格をもって管理組合は管理会社に支払をする。
管理会社は、検収書が業務実績になり、この業務実績に対する対価が管理組合からの支払になる。
会計上は、請求書だけでなく業務実績の証明をもって、仕事に対する対価の支払いが管理組合から成されたことになる。
管理会社の架空請求、管理組合の架空支払でないことが証明される。
いまの企業会計ではこれを厳しく追及される。
696: 匿名さん 
[2013-01-05 16:20:40]
また引き落としがどうのこうのの話か。
これ10回以上は見たぞ。前振りから何から同じそのやり取りも。
君ら本当に話題がないんだな。

そんなキモい話じゃなくて
もっと住民との面白エピソードとか、今だから話せる失敗談とか
そんなのないの?
697: 匿名さん 
[2013-01-05 16:28:08]
695さん 694です私の知識不足でした御教授有難うございます。
698: 管理持 
[2013-01-05 16:38:21]
>696

自分の知っている僅かばかりの知識をひけらかしたいから、同じ話題をしつこく繰り返すのでは。

>即ち、一か月の管理委託業務の検査合格をもって管理組合は管理会社に支払をする。

とか言っても検査なんかやってないんだろ。
699: 匿名さん 
[2013-01-05 16:41:39]
ニセ管理侍登場か?。
700: 匿名さん 
[2013-01-05 16:46:02]
>管理会社が毎月の管理委託費の支払を「検収払い」を嫌って口座振替自動引き落としにするのはなぜ?

組合員が口座振替自動引き落しするのと同じです。
組合員は規約があり、管理会社は管理委託契約書があるので何ら問題はない。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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