管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

526: 匿名さん 
[2013-01-01 10:17:47]
守秘義務に関して云えば、分譲マンションで管理費等を支払う自動支払銀行の組合名、口座番号などの一覧表が銀行と管理会社間を毎月書面で飛び交っているのを御存知ですか? 
組合なり管理会社関連の銀行が自分のメインバンクではないのが一般ですが、この点は十分注意すべきです。
527: 匿名さん 
[2013-01-01 10:19:52]
>>524
乙の守秘義務は当然だけど、甲の守秘義務は管理規約にありますか?
実際、役員が知りえた個人情報を役員が井戸端会議のネタにしてます。

>>525
管理組合の書棚やPCが存在するかを質問していると思われる。
528: 匿名さん 
[2013-01-01 10:28:51]
>管理組合の書棚やPCが存在するかを質問していると思われる。

ネットの時代でコピー、スキャンで旧役員にあっても不思議はない。
529: 匿名さん 
[2013-01-01 10:39:56]
管理組合のデータのオリジナルがどこに保管されてるかの質問で、それを複製して悪用するか否かは情報漏えいの問題だと思う。
530: 匿名さん 
[2013-01-01 10:43:02]
うちは管理会社のパソコンを理事が勝手に操作して情報を盗み見してたのを理事長が現行犯で見つけたので、管理会社に抗議して管理員は解雇、理事は依願辞任の両成敗した。
531: 匿名さん 
[2013-01-01 10:44:29]
>乙の守秘義務は当然だけど、甲の守秘義務は管理規約にありますか?

守秘する個人情報を取り扱はないので守秘義務はありません。
但し、滞納者リストの公表はプライバシーの侵害にあたります。
532: 匿名さん 
[2013-01-01 10:48:50]
>うちは管理会社のパソコンを理事が勝手に操作して情報を盗み見してたのを理事長が現行犯で見つけたので、管理会社に抗議して管理員は解雇、理事は依願辞任の両成敗した。

ドロボーはどこでも悪は悪です。
533: 匿名さん 
[2013-01-01 10:54:23]
>守秘する個人情報を取り扱はないので守秘義務はありません。

それはありえない。管理規約で入居届と緊急連絡先を理事長あてに提出してる。
534: 匿名さん 
[2013-01-01 11:09:57]
>それはありえない。管理規約で入居届と緊急連絡先を理事長あてに提出してる。

入居届けには氏名のみですので個人情報にあたりませんし、
緊急連絡先は本人の意志次第ですので守秘義務にあたりません。
但し、これらを公開すればプライバシーの侵害に当たる事は当然です。
535: 匿名さん 
[2013-01-01 11:37:41]
>>534
管理に必要であって公開することが目的ではない。論点がづれてる。
536: 匿名さん 
[2013-01-01 11:43:16]
ほんとおかしなレスつける奴だ。理事の経験がないのだろう。
当然マンカン士の資格もないな。
537: 匿名さん 
[2013-01-01 11:56:52]
守秘義務とは情報を預かった側の義務だぞ。
新年早々頓珍漢な回答するな。
538: 匿名さん 
[2013-01-01 11:59:05]
氏名が個人情報じゃないだって、ㇷ゚ッ・・・
539: 匿名さん 
[2013-01-01 12:33:43]
管理組合は個人情報保護法の適用外の団体です。
540: 匿名さん 
[2013-01-01 12:45:48]
>氏名が個人情報じゃないだって、ㇷ゚ッ・・・

必ずしも個人を特定出来ないので個人情報にあらず。
541: 匿名さん 
[2013-01-01 13:02:28]
>540

新年早々釣り禁止^^
542: 匿名さん 
[2013-01-01 13:44:54]
【個人情報の保護に関する法律】

第二条この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合
することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲
げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した
ものとして政令で定めるもの
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者
をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一国の機関
二地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十
九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地
方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし
て政令で定める者
4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削
除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年
以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
543: 匿名さん 
[2013-01-01 14:04:29]
個人情報取扱事業者とは、5,000人分を超える個人情報を、紙媒体・電子媒体を問わず、データベース 化してその事業活動に利用している者のことです。
544: マンション住民さん 
[2013-01-01 14:06:41]
管理組合や自治会は業者に該当しない。
545: 匿名さん 
[2013-01-01 14:45:37]
組合員5千人以上のマンションあるかしら? 教えて!
546: マンション住民さん 
[2013-01-01 14:58:21]
管理組合はたとえ5000人以上の住民がいても個人情報取扱事業者ではない。
それは事業を行っていないから。あくまでも自己の資産管理だから。
547: 匿名さん 
[2013-01-01 15:05:47]
>5000人以上の住民

住民ではない組合員だよ。
548: マンション住民さん 
[2013-01-01 15:37:36]
管理組合としては組合員+占有者の両方を管理することになるね。
549: マンション住民さん 
[2013-01-01 16:03:38]
組合員+占有者の両方合わせて「住民」だろ?
550: 匿名さん 
[2013-01-01 16:25:03]
釣りか本気か知らないが、みっともない書き込みはやめるべし。
大半の管理組合は個人情報取扱事業者ではないが、だからといって法の対象外ではなく、法第3条(個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。)を遵守して個人情報を扱わなければならないことに変わりはない。法の具体適用条項がないからといって何をしてもいいのではない。
551: マンション住民さん 
[2013-01-01 16:45:34]
法規制は事業者だよ。社会倫理とか道徳の問題は法とは別。
552: 匿名さん 
[2013-01-01 17:42:16]
防災の基本は隣近所にどういう人か住んでいるか知ること。

なのに過度の個人情報過敏で肝心な時に忘れられて逃げ遅れる。
553: 匿名さん 
[2013-01-01 17:51:12]
>釣りか本気か知らないが、みっともない書き込みはやめるべし。
中間略
>法の具体適用条項がないからといって何をしてもいいのではない。

理屈にもならない隠居談義はもっとみっともないね。
プライバシーの侵害がなければ組合員の名前なんか関係ないよ。
554: 匿名さん 
[2013-01-01 17:55:31]
>管理組合としては組合員+占有者の両方を管理することになるね。

その専有部分の区分所有者を管理するが、占有者は管理できません。
555: 匿名さん 
[2013-01-01 18:08:24]
>防災の基本は隣近所にどういう人か住んでいるか知ること。
覗き趣味? 日頃から挨拶ぐらいはしなさいよ。
>なのに過度の個人情報過敏で肝心な時に忘れられて逃げ遅れる。
わざわざ調べるのはプライバシーの侵害で、
東日本震災の時は自然に隣近所の同じフロアーの住民が避難駐車場でグループになったよ。
日頃からの挨拶でお互いに面識を保てば問題ないが、避難するしないは個人差があるので差し出がましいことは慎むべきだね。
556: 匿名さん 
[2013-01-01 18:13:23]
>>554

あほ、役員不適格者。マンションから即刻退去しる。
管理組合は占有者も管理しなければならないことを覚えとけ!
あほ、役員不適格者。マンションから即刻退...
557: 匿名さん 
[2013-01-01 18:20:19]
>避難するしないは個人差があるので差し出がましいことは慎むべきだね。

裁判になった時に「不作為」を問われることがあるので注意。

558: 匿名さん 
[2013-01-01 18:37:23]
>管理組合は占有者も管理しなければならないことを覚えとけ!

管理ではなく使用方法に限定だろう、当たり前のことさ。
559: 匿名さん 
[2013-01-01 18:41:40]
551,553
議論が苦手ならいちいち書き込むな。
頭が悪いんだから背伸びしなくていいから。
560: 匿名さん 
[2013-01-01 18:43:50]
ヤジは止めて論理的にどうぞ。
561: 匿名さん 
[2013-01-01 18:54:08]
>>551

法の趣旨という概念を知らんようだな。
倫理、道徳とは笑わせる。頓珍漢な。
法務に無知なのが一人前の口をきかないこと。
だいたい、プライバシー保護の話をしてるんであって、管理組合が法対象事業者かの話じゃないんだがw
562: 匿名さん 
[2013-01-01 19:31:20]
>裁判になった時に「不作為」を問われることがあるので注意。

隣りは避難するとき声を掛けてくれなかったから、私はタンスの下敷きに成り片足を骨折した。
隣りが悪いんだから治療費を負担して呉れと? へーえ・・・。

563: 匿名さん 
[2013-01-01 19:46:56]
不作為が不法行為となるためには,権利侵害を回避するための特別の作為義務が存在しなければならない。
と言うことに無知な人だね。
564: 匿名さん 
[2013-01-01 20:07:14]
労働組合と同じ組員だな。脱毛してるか?
565: 住まいに詳しい人 
[2013-01-01 20:10:07]
君ら朝から晩まで数年間に渡りこの話題を無限ループでしてるけど
ホンマに飽きないもんやな。

まさにライフワークってこんなことを言うんやろうな。
566: 匿名さん 
[2013-01-01 20:28:55]
ところで皆さん、マンション管理のステイタスシンボル「マンション管理士」国家資格をお持ちですか?
567: 匿名さん 
[2013-01-01 20:31:07]
冷やかししか出来ないご自分を恥ずかしいとは思いませんか。
568: 匿名さん 
[2013-01-01 20:32:26]
>ところで皆さん、マンション管理のステイタスシンボル「マンション管理士」国家資格をお持ちですか?

中にはそんな失業者もいるでしょうね。
569: 匿名さん 
[2013-01-01 20:42:30]
>>566
かなり難しい試験と聞いています。ほしいのですが頭が・・・・・
役員でこの資格もっていたらカッコいいですね。
570: 匿名さん 
[2013-01-01 20:48:47]
マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。

マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。

マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。但しマンション管理士は独占業務では無く、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士の資格は必要が無い。戸田聡子が2004年に約1500人のマンション管理士に対して、他に所有している資格を調査したところ、宅地建物取引主任者が81.6%、管理業務主任者が73.9%であった。
571: マンション住民さん 
[2013-01-01 20:49:09]
管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。宅地建物取引主任者が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。
572: 匿名 
[2013-01-01 20:50:04]
2ヶ月程度の勉強時間で取れる人は取れますよ。
選択問題ですしね。
573: 不動産業者さん 
[2013-01-01 20:50:11]
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家である。

574: 匿名さん 
[2013-01-01 20:51:31]
感覚的には中3が英検3級に対する難易度って
感じかも。
575: 匿名さん 
[2013-01-01 20:53:20]
むしろ管理員検定の方がムズい。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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