管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
501:
匿名さん
[2012-12-31 21:35:40]
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502:
匿名さん
[2012-12-31 22:32:42]
500
理解できないのは君の頭の限界なんだから、無理して対抗して書こうとしなくてもいいですよ。 2行書くだけで精一杯ですね。お疲れさま。 501 ほー。「コミュニティ形成」がおれの書いたことまで含むのか。 だったら標準管理規約は管理運営上、自治会機能を推奨してるわけだ。 ベースもなにも、自治会機能に何通りもないが。 |
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503:
匿名さん
[2012-12-31 23:23:01]
実施例を求む。
うちの例。 うちは600世帯以上が18,000㎡の敷地に3棟で暮らすマンションである。 行政からは一つの**として扱いたいからと、自治会設立を打診されている。 でも断ってる。 行政の窓口は管理組合でいいし、任意加入の自治会に果たして何世帯加入するかも不明。 むしろ強制加入の管理組合に自治機能を付加していった方が効率的だ。 自治会ではなくあくまでも管理組合である。 |
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504:
匿名さん
[2012-12-31 23:36:10]
「しゅうらく」を漢字で書くと伏字になる。
差別用語なのか?マンコミは考え過ぎじゃないか? |
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505:
匿名さん
[2013-01-01 00:42:26]
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506:
匿名さん
[2013-01-01 00:50:10]
502の古い管理組合が今時の管理組合に近づいただけで自治会機能を持った特別な感じの理事会というわけじゃないと言うことだろ。
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507:
匿名さん
[2013-01-01 01:46:34]
505
理解できん奴だな。「(笑)」なんぞで虚勢はってるが笑われてるのはお前だ。 おれは自治会機能とは何か説明しろと言われ懇切丁寧に語っただけ。それを管理組合の業務とするかどうかを言ってるわけではない。 当方の管理規約は標準管理規約の考え方を採用してるが、32条の 十一 官公署、町内会等との渉外業務 十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 十三 防災に関する業務 十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 あたりが関係あるが、前にも書いてるように、15項にもあるような地域との関係も視野に入った規定となっているものの、基本は当然として管理組合内を対象としている。 だから自治会機能として、新たに自治会を設置するか、ハードルはあるが管理組合として組み入れるか、ということになるというだけのこと。 506 自治のジの字も理解できん者が分かった口を叩くな。片腹痛い。 |
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508:
匿名さん
[2013-01-01 02:02:07]
自治会でもない管理組合が、地域の自治会と一緒に活動できるのか?
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509:
マンション住民さん
[2013-01-01 07:12:52]
平成二十五年元旦
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510:
匿名さん
[2013-01-01 07:14:25]
賀正
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511:
匿名さん
[2013-01-01 07:35:36]
>>508
うちでは地域の自治会担当理事をおいて会議に参加したり活動の担当になってる |
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512:
匿名さん
[2013-01-01 08:01:34]
管理組合の業務にない自治機能は「居住者の安否確認」だ。
3.11の時も管理組合としては共用部分の非常事態管理だけで、 各世帯の安否確認は各世帯の自己責任に任せていた。 |
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513:
匿名さん
[2013-01-01 08:11:39]
>管理組合の業務にない自治機能は「居住者の安否確認」だ。
業務はあるよ、共用部分(エレーベーター、会議室等)の人命の安否確認は管理者=理事長の職務。 貴方の言う組合による「居住者の安否確認」は公的機関以外はプライバシーの侵害、その種の行為は隣接居住者の互助に限られる。 |
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514:
匿名さん
[2013-01-01 08:21:41]
513
プライバシー侵害にならないよう、希望制でやってる。単身高齢者で声かけを望む人を毎年確認する。もちろん、連絡先とかは理事長預かりでプライバシーを守る。災害時は特に必要で、防災計画に確認・誘導班を設けて、手分けして安否確認する。もちろん隣接の互助とセットでする。 |
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515:
匿名さん
[2013-01-01 08:30:07]
安否確認を遣り出すと戦前の「隣り組み」の組織に行き着くと思う。
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516:
匿名さん
[2013-01-01 08:32:33]
515
本人の希望でやってるからそれはない。しかも思想や生活への口出しではなく安否のみ。 |
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517:
匿名さん
[2013-01-01 08:35:56]
一昨年くらいからサービス付き高齢者住宅って制度ができて、安否確認が必須になってる。
マンションで希望者を対象に安否確認をするのは何ら問題ないし単身高齢住人には親族が遠隔地のときには嬉しい人もいるだろう。 それを管理組合でするかどうかは別問題で、各管理組合で考えたらよい。 |
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518:
匿名さん
[2013-01-01 08:42:25]
隣組(となりぐみ)は、日本の昭和期において戦時体制の銃後を守る、国民生活の基盤の1つとなった官主導の隣保組織である。
国家総動員法、国民精神総動員運動、選挙粛清運動と並び、前年に決定し、1940年(昭和15年)に内務省が布告した「**會町内會等調整整備要綱」(隣組強化法)によって制度化された。5軒から10軒の世帯を一組とし、団結や地方自治の進行を促し、戦争での住民の動員や物資の供出、統制物の配給、空襲での防空活動などを行った。また、思想統制や住民同士の相互監視の役目も担っていた。第二次世界大戦、太平洋戦争の敗戦後の1947年(昭和22年)、GHQにより解体された。 現在でも、回覧板の回覧など、隣組単位で行なわれていた活動の一部は、町内会・区(政令指定都市の区ではない)・自治会に引き継がれている。地方によっては、単身者や核家族が居住するワンルームマンションの増加など、近隣地域と住人の関係が疎遠になる例もあり、地元神社の氏子への加入や、祭礼の寄付などをめぐり問題を生じている地域もある。隣組や町内会のような活動が廃れた一因に、その活動単位が政府の言うところの所謂標準世帯での活動を主眼においたものであり、現役世代の単身者や多忙な共稼ぎ世帯などには負担が大きすぎることがあげられる。 京都市内、埼玉県秩父地方など一部の地域では現在でも隣組が残っている(京都の元学区)。埼玉県秩父地方では、慶弔時の花環に「隣組一同」と書かれたものがよく見受けられ、結婚式や葬儀にも隣組が動員される為、隣組の慶弔事が勤務先(但し、秩父地方内の企業に限る)を休む正当な理由となる。 |
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519:
匿名さん
[2013-01-01 08:52:49]
>>514
>連絡先とかは理事長預かりでプライバシーを守る。 現実はそうなってない。管理会社が情報を持っている。 なぜなら、組合員は入居時に世帯名簿と緊急連絡先を入居届(管理規約)を理事長あてに提出しているが、理事長は管理会社に丸投げしてるので理事長自身は情報を保持していない。 |
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520:
匿名さん
[2013-01-01 09:11:30]
>隣組(となりぐみ)は、日本の昭和期において戦時体制の銃後を守る、国民生活の基盤の1つとなった官主導の隣保組織である。
その通りでした。管主導の理由は相互に軍国思想に統一させ、それに反する非国民を相互に疑心させた。 従って、現在でも自治体や管理組合主導の自治会、町会の類はうわべだけの疑心暗鬼の集団に過ぎない。 |
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521:
匿名さん
[2013-01-01 09:17:00]
日本人は自分以外の個人の事情に関心を持ちすぎる。
孤独死は人間のあるべき姿に過ぎない、これを騒ぎ立てるのは同情ではなく、迷惑排除の思考に過ぎない。 |
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522:
匿名さん
[2013-01-01 09:18:21]
519
>現実はそうなってない。管理会社が情報を持っている。 それはそのマンションの住人の程度の問題。 普通のマンションではそんないい加減な対応はしない。 |
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523:
匿名さん
[2013-01-01 10:00:06]
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524:
匿名さん
[2013-01-01 10:04:26]
>519
も >522 も認識不足のようですね。管理委託契約書には次の規定があり、個人の情報は組合、管理会社双方が共有することになっています。特に、組合役員の任期が短い事を考えれば当然です。 それより任期の短い役員には個人情報が拡散している方が問題でしょう。 従って、当組合では緊急連絡先は本人か同居人の携帯番号かメールアドレスでも良いことにしています。 (通知義務) 第12条 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。 2 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。 一 甲の役員又は組合員が変更したとき (守秘義務等) 第16条 乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様とする。 2 乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いの確保に努めなければならない。 |
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525:
匿名さん
[2013-01-01 10:08:51]
>ところで、それらの情報はどういう媒体でどこに保管されてるのですか? まさか理事長の自宅の書棚や個人PCじゃないですよね。
それを禁止する手段がありますか? ネット社会では情報の拡散は当然で、個人が如何に自分の情報を守るかであって、他人に守秘義務を任せること事態間違ってます。 |
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526:
匿名さん
[2013-01-01 10:17:47]
守秘義務に関して云えば、分譲マンションで管理費等を支払う自動支払銀行の組合名、口座番号などの一覧表が銀行と管理会社間を毎月書面で飛び交っているのを御存知ですか?
組合なり管理会社関連の銀行が自分のメインバンクではないのが一般ですが、この点は十分注意すべきです。 |
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527:
匿名さん
[2013-01-01 10:19:52]
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528:
匿名さん
[2013-01-01 10:28:51]
>管理組合の書棚やPCが存在するかを質問していると思われる。
ネットの時代でコピー、スキャンで旧役員にあっても不思議はない。 |
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529:
匿名さん
[2013-01-01 10:39:56]
管理組合のデータのオリジナルがどこに保管されてるかの質問で、それを複製して悪用するか否かは情報漏えいの問題だと思う。
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530:
匿名さん
[2013-01-01 10:43:02]
うちは管理会社のパソコンを理事が勝手に操作して情報を盗み見してたのを理事長が現行犯で見つけたので、管理会社に抗議して管理員は解雇、理事は依願辞任の両成敗した。
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531:
匿名さん
[2013-01-01 10:44:29]
>乙の守秘義務は当然だけど、甲の守秘義務は管理規約にありますか?
守秘する個人情報を取り扱はないので守秘義務はありません。 但し、滞納者リストの公表はプライバシーの侵害にあたります。 |
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532:
匿名さん
[2013-01-01 10:48:50]
>うちは管理会社のパソコンを理事が勝手に操作して情報を盗み見してたのを理事長が現行犯で見つけたので、管理会社に抗議して管理員は解雇、理事は依願辞任の両成敗した。
ドロボーはどこでも悪は悪です。 |
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533:
匿名さん
[2013-01-01 10:54:23]
>守秘する個人情報を取り扱はないので守秘義務はありません。
それはありえない。管理規約で入居届と緊急連絡先を理事長あてに提出してる。 |
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534:
匿名さん
[2013-01-01 11:09:57]
>それはありえない。管理規約で入居届と緊急連絡先を理事長あてに提出してる。
入居届けには氏名のみですので個人情報にあたりませんし、 緊急連絡先は本人の意志次第ですので守秘義務にあたりません。 但し、これらを公開すればプライバシーの侵害に当たる事は当然です。 |
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535:
匿名さん
[2013-01-01 11:37:41]
>>534
管理に必要であって公開することが目的ではない。論点がづれてる。 |
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536:
匿名さん
[2013-01-01 11:43:16]
ほんとおかしなレスつける奴だ。理事の経験がないのだろう。
当然マンカン士の資格もないな。 |
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537:
匿名さん
[2013-01-01 11:56:52]
守秘義務とは情報を預かった側の義務だぞ。
新年早々頓珍漢な回答するな。 |
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538:
匿名さん
[2013-01-01 11:59:05]
氏名が個人情報じゃないだって、ㇷ゚ッ・・・
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539:
匿名さん
[2013-01-01 12:33:43]
管理組合は個人情報保護法の適用外の団体です。
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540:
匿名さん
[2013-01-01 12:45:48]
>氏名が個人情報じゃないだって、ㇷ゚ッ・・・
必ずしも個人を特定出来ないので個人情報にあらず。 |
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541:
匿名さん
[2013-01-01 13:02:28]
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542:
匿名さん
[2013-01-01 13:44:54]
【個人情報の保護に関する法律】
第二条この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲 げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した ものとして政令で定めるもの 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者 をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一国の機関 二地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十 九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地 方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし て政令で定める者 4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削 除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、 その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年 以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 |
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543:
匿名さん
[2013-01-01 14:04:29]
個人情報取扱事業者とは、5,000人分を超える個人情報を、紙媒体・電子媒体を問わず、データベース 化してその事業活動に利用している者のことです。
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544:
マンション住民さん
[2013-01-01 14:06:41]
管理組合や自治会は業者に該当しない。
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545:
匿名さん
[2013-01-01 14:45:37]
組合員5千人以上のマンションあるかしら? 教えて!
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546:
マンション住民さん
[2013-01-01 14:58:21]
管理組合はたとえ5000人以上の住民がいても個人情報取扱事業者ではない。
それは事業を行っていないから。あくまでも自己の資産管理だから。 |
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547:
匿名さん
[2013-01-01 15:05:47]
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548:
マンション住民さん
[2013-01-01 15:37:36]
管理組合としては組合員+占有者の両方を管理することになるね。
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549:
マンション住民さん
[2013-01-01 16:03:38]
組合員+占有者の両方合わせて「住民」だろ?
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550:
匿名さん
[2013-01-01 16:25:03]
釣りか本気か知らないが、みっともない書き込みはやめるべし。
大半の管理組合は個人情報取扱事業者ではないが、だからといって法の対象外ではなく、法第3条(個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。)を遵守して個人情報を扱わなければならないことに変わりはない。法の具体適用条項がないからといって何をしてもいいのではない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
書き忘れた(笑)
標準管理規約を見れば君が書いた事は管理組合業務に入っているから。今時のマンションは、やるかどうかは別にしてそれが普通なの。
ベースが違うからしょうがないな。