管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

317: 匿名さん 
[2012-12-27 22:22:18]
自治会とは書いてない、自治委員会だ。
マンション自治に関する委員会、専門委員会にしてもいい。
あくまでも管理組合内の組織で、自治会とは異なる。
建前は管理規約で定める「住民間のコミュニティー形成」が目的だ。
そのためには、夏祭りやクリスマス会、餅つき大会、なんでもやる。
318: 匿名さん 
[2012-12-27 22:52:50]
名称が悪いよ
マンションコミュニティーサークルにすれば、誤解を避けられる

生活の場を、利害関係を明確に表示できたならば、拘束でもないが
宴会や祭など心情的なものを、拘束すると殺傷沙汰になりかねない。
人付き合いが下手だと言われる若者よりも、中高齢者間でご近所トラブルからの事件が頻発している。
トラブル回避には、人権尊重。
319: 匿名さん 
[2012-12-27 23:06:43]
方的には無効だけと理事会の下に自治会をおいている所は結構あるそうだよ。

○○は自治会の仕事とか分けたがる所よりうまく行っているってことだ。

組織が二つあるとぶつかるからだってさ。
320: 匿名さん 
[2012-12-27 23:18:00]
ぶつかるのは、越権行為をするからでしょう
管理組合が、各サークルに金をだすなら口も出せる。
が、管理組合はボランティアではない。マンション管理のための組織。
人情沙汰とは関わりない利害のためだけの組織でなければ、成り立たない。
321: 匿名 
[2012-12-27 23:23:51]
管理知識がない、自治会長が理事会をのっとりたくて仕方ないようだ
322: 匿名さん 
[2012-12-28 00:42:06]
>320

○○は自治会の仕事とか分けたがる所よりうまく行っているってことだ。

ってのはまさに

>ぶつかるのは、越権行為をするからでしょう
管理組合が、各サークルに金をだすなら口も出せる。

てな考えの君みたいな住人がいる所の事だよ。
323: 匿名さん 
[2012-12-28 00:43:46]
321みたいな被害妄想住民のいる所も大変だろうな。
324: 匿名さん 
[2012-12-28 07:33:58]
自治会が管理組合乗っ取った例はあるよ。長崎のマンション。
10年続いた理事長の独裁政権を自治会長が倒したよ。
その結果、不正経理が暴かれた。
自治会が管理組合乗っ取った例はあるよ。長...
325: 匿名さん 
[2012-12-28 09:13:03]
10年も理事長が続くことが間違い。
金に関する職は最後でも4年が限度。移動させないと横領問題が生じる。
銀行、証券会社、役所、管理会社、いろんな場面で見られる。

管理基準にそぐわない理事会だから自治長に乗っとられたのだろう
自治会は、会計基準がないからごまかしやすい。
自治会費を役員が私用に使っても分からない。
横領されたと訴訟することも難しくなるだろう。

自治会管理マンションが管理不能になり、管理組合の設置が義務付けられたのだから、自治会がマンションを管理するなど本末転倒だろう。
326: 匿名さん 
[2012-12-28 10:28:37]
>建前は管理規約で定める「住民間のコミュニティー形成」が目的だ。 そのためには、夏祭りやクリスマス会、餅つき大会、なんでもやる。

本音は管理組合の積立金、管理費の流用にある。
住民間とはマンションの住民間ではなく、理事会が近隣住民とのコミュニケイションを取る際の限定された費用であることが理解できていない。
327: 匿名さん 
[2012-12-28 11:39:48]
言われるとおり「住民間」とは地域住民(マンション住民も近隣住民も含む)のことを意味している。
だけど、管理組合は「マンション内住民」と都合よく解釈しているところが多い。
328: 匿名さん 
[2012-12-28 11:51:19]
その点は来年の標準管理規約の改訂で暴対法と共に明確に説明される。
しかし、どうして町内会とPTAは任意加入団体なのだから加入希望者だけで活動すべき団体だと言うことが理解できないのか、嘆かわしい。
特に、分譲マンションでの町内会、自治会は管理組合とは全く無関係なのに混同するのは無知ではなく、管理組合の管理費等の流用を狙う悪質な横領行為である。
329: 匿名さん 
[2012-12-28 11:54:14]
>324
自治会が組合を乗っ取ったんではないよ。
たまたま区分所有者が自治会長をしてただけのこと。
マンションの組合員は、区分所有者でなければならないからね。
マンションと関係のない、地域住民の自治会のメンバーが管理組合に
口出しはできないからね。
330: 匿名さん 
[2012-12-28 12:24:26]
>その点は来年の標準管理規約の改訂で暴対法と共に明確に説明される。

「コミュニティー形成」の文言が消えると聞いてるけど。
331: 匿名さん 
[2012-12-28 12:33:51]
>330
それは消えませんよ。
現在までの検討されている内容を見られたことがありますか?
かなれのボリュウームがあるので、暇な私でも、各月ごとの資料と
検討内容を読むのには苦労しましたけどね。
332: 匿名さん 
[2012-12-28 12:35:31]
>330
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で
検索してみてください。
333: 匿名さん 
[2012-12-28 15:21:49]
>「コミュニティー形成」の文言が消えると聞いてるけど。

これを自治会、町会の設立と誤解をする様な頭脳の弱い人に分かるようにコメントで説明するという事です。
334: 匿名さん 
[2012-12-28 15:47:20]
たしか、管理組合は共有財産の管理だから、コミュニティーの形成は不要、との見解だったと思った。
335: 匿名さん 
[2012-12-28 17:12:39]
違います。自治会、町会の結成やその費用が管理組合の管理費等から捻出できると誤解しているのを明確に否定することです。
336: 匿名さん 
[2012-12-28 20:48:54]
そうではない。管理費からの支出は認められている。
マンションも地域コミュニティーの一つだから。
337: 匿名さん 
[2012-12-28 20:57:21]
マンション管理規約や標準管理規約、区分所有法を知らない人は多いとは思うが
いや、マンション住民経験者や販売関係者、管理会社関係者以外は知らないのが普通だろう

しかし、地域コミュニティーの意味を知らないとはどういうことだ?
まぁ、知らないからこそ管理費で町内会費を払えると思いこんでいるのか
338: 匿名さん 
[2012-12-28 22:34:41]
管理費等は財産管理の費用。親睦に私用してはいけない。
339: 匿名さん 
[2012-12-29 07:24:17]
>たしか、管理組合は共有財産の管理だから、コミュニティーの形成は不要、との見解だったと思った。

日本語が理解できない人。
建物の維持管理する場合に野原の真ん中ならば管理組合の思う通りに出来る。
しかし、現実は近隣住宅がありそこには住民がいるので、それらを無視しての建物の維持管理はできないので、近隣住民への配慮をしながらの維持管理が「コミュニティーの形成」であり、「コミュニティーの形成」とは近隣の町内会に入るとか自治会を作るとかの行為ではない。
近隣の町内会に入るとか自治会を作るとかの行為は一定地域の設立したい住民が作れる団体であるが、区分所有者の強制加入団体のマンション管理組合とは全く関係ない。
340: 匿名さん 
[2012-12-29 08:30:30]
新築分譲マンションは、契約時に強制的に町会費を徴収されている。
これは買主が承知し購入しているから問題ない。
承知できなければ買わなければいい。
341: 匿名さん 
[2012-12-29 09:29:47]
>新築分譲マンションは、契約時に強制的に町会費を徴収されている。 これは買主が承知し購入しているから問題ない。 承知できなければ買わなければいい。

管理組合は建物の維持管理を目的とする区分所有者が強制加入させられる団体でその規約で決められるのはこの目的に関連するものに限られる。
従って、デベロッパーが地域住民との口約束をした町会費納入は一般には一年後の総会では区分所有者による区分所有者、建物の維持管理のための管理規約に改定する。
その際町会へは町会会費は町会加入継続希望者から町会の責任で独自に徴収するよう通告して管理組合からの徴収業務は止めている。
342: マンカン理事長 
[2012-12-29 11:01:31]
町会費、月100円だよ。自販機缶ジュースより安い。
343: 匿名さん 
[2012-12-29 11:19:04]
安い高いの問題ではなく頭の問題です。
344: 匿名さん 
[2012-12-29 11:34:51]
マンション居住者って、町内会にいらないだろ。
ろくに活動しないのに、文句ばかり言うのが多いし。
345: マンカン理事長 
[2012-12-29 11:56:49]
マンション住民をまるごと町会に加入させるのは町会費のメリットがあるからだよ。
1000世帯のマンションで町会費月100円でも、年間120万円の町会費収入になる。
346: 匿名さん 
[2012-12-29 12:46:09]
それを唯々諾々と納入しているとは頭脳の弱い人の集団だね。
347: 匿名さん 
[2012-12-29 12:51:07]
バカ理事長がプロの管理会社を監視するスレではないのか。
348: 匿名さん 
[2012-12-29 13:08:36]
不動産取得することが目的だから、月100円の町会費など問題ではない。
349: 匿名さん 
[2012-12-29 13:43:57]
347さん、そうなのですが
管理組合理事長になりたい自治会長が、何度立候補しても否認されるので、この板全体で理事長に必要なのはマンション管理知識ではないと訴えて回るため、どこもかしこも同じ内容になってます。
350: 匿名さん 
[2012-12-29 14:03:40]
>何度立候補しても否認されるので

どうして否認されるのか?否認されるプロセスがわからない。
351: 匿名さん 
[2012-12-29 16:16:09]
>不動産取得することが目的だから、月100円の町会費など問題ではない。

頭の良い説明をしたらどうなの?
不動産を取得するの? 誰が?
丸で小学生の説明だね。
352: 匿名さん 
[2012-12-29 16:22:58]
>351
不動産を取得するのは買主だよ。
土地、戸建て、マンション。
たまたまマンションだと区分所有者になるだけ。
353: 匿名さん 
[2012-12-29 16:52:44]
>たまたまマンションだと区分所有者になるだけ。

マンション購入に町会費を納入義務? 100円は安い?
どこからそんな理屈が出るの?
354: 匿名さん 
[2012-12-29 17:03:18]
ほしい不動産を購入するときの条件が町会入会になってただけでは?
355: 匿名さん 
[2012-12-29 17:36:56]
>ほしい不動産を購入するときの条件が町会入会になってただけでは?

誰が規定する條件なのですか?
デベが分譲マンションを販売する時に、この分譲マンションは購入者は町会入会を約束しないと売りません。
と言うことですか?
実際にそんな販売業者があるのですか?
356: 匿名さん 
[2012-12-29 17:56:26]
>>355
君は何も知らないね。売買契約書に書いてあるがな。
357: 匿名さん 
[2012-12-29 19:13:34]
昔話しではないの?
336さんどこ物件か教えて下さいよ。
検討板で確認しましょう。
358: 匿名さん 
[2012-12-29 19:37:20]
>350

>どうして否認されるのか?否認されるプロセスがわからない。

プロセス?

理事長って理事の互選で決めているんじゃないの。まさか、各理事の思考プロセスが分からないからって事か(笑)

互選の結果なら本人の問題だから、互選で決めてないってことか?
359: 匿名さん 
[2012-12-29 19:42:41]
>君は何も知らないね。売買契約書に書いてあるがな。

余程田舎の分譲マンションには有るかも知れんが一般的ではなく、もし本当なら地方自治法違反だね。
実態は自治体が分譲マンションの建築許可を与えるとき地域住民との摩擦がないことを條件にするので、建築するデベは地域住民には購入者には町内会に入会させる位の口約束だけで済ませて、原始管理規約に管理費に町会費を内在させているに過ぎない。
そんなものは気がついた段階か、1年目の総会で管理規約を改定して管理費から町会費分は減額するのが普通です。
町会は地方自治法で規定される任意団体で強制加入や加入禁止は行えない事になっているし、
この町会や自治会に関する費用は区分所有権の特定継承人への債権とはならない。
360: 匿名さん 
[2012-12-29 20:37:47]
都内の新築マンションじゃ当たり前だけど。
361: 匿名さん 
[2012-12-29 21:08:58]
当たり前???
大京は違うけどな
当たり前と言うからには、360はデベロッパーの営業なのかな?
362: デベにお勤めさん 
[2012-12-29 21:13:33]
町会費強制徴収のことも知らなきゃ都内にマンション建てられんぞ。覚えとけよ。
363: 匿名さん 
[2012-12-29 21:29:11]
362はどこのデベロッパーにお勤めですか?
デベロッパーにお勤めではないでしょう。
あちこち賑やかしている自治会長さんでは?

ご存知ないようですが、マンションの販売関して、町内会に加入することを条件にすることはできなません。
賃貸契約でも、町内会加入を条件とすることはできないのであしからず。
364: デベにお勤めさん 
[2012-12-29 21:39:26]
売買契約だぞ。納得しない客は契約締結せんよ。
365: 匿名 
[2012-12-29 23:26:32]
町内会費の徴収のことは契約時にも説明もあったし、
管理規約にも明示してありましたね。
最近のマンションですけど。

それが気に入らないプロ市民の方はそうじゃない
マンションを探すか管理規約を総会で改訂するか
戸建てに住むしかないんじゃないでしょうか。
366: 匿名さん 
[2012-12-30 07:19:32]
>売買契約だぞ。納得しない客は契約締結せんよ。
>町会費強制徴収のことも知らなきゃ都内にマンション建てられんぞ。覚えとけよ。

地方自治法違反だよ。
ウソを書くのは止めましょう。
367: 匿名さん 
[2012-12-30 07:43:51]
これなんかは管理費の中に町会費100円がはじめから含まれている。
http://www.hoo-sumai.com/outline/txmirai/
368: 匿名さん 
[2012-12-30 07:51:54]
販売契約に町内会加入を条件にすることはできないし、しているところはない。
物件名どころか、契約書の見本も出せないはず。

364も365もデベロッパーではないでしょう。
そんな事実があれば、営業資格問題に発展しますから。
371: 匿名さん 
[2012-12-30 08:48:58]
367は新築分譲ではなく中古販売
契約書ではなく、案内広告。
373: 匿名さん 
[2012-12-30 09:50:27]
>これなんかは管理費の中に町会費100円がはじめから含まれている。
http://www.hoo-sumai.com/outline/txmirai/

単純ですね。
販売広告ですから、100円が正しいか正しくないかは販売者は無関係で脳の弱い管理組合の管理規約内容を書かなくてはウソをつくことになります。だから書いてあるだけです。
明らかに違法な管理規約であることは確かである。
374: 匿名さん 
[2012-12-30 10:09:02]


規約運営-管理費等
 町内会費等の支払いについての対応は
 
QUESTION :
 当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
 ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
 
ANSWER :
1 自治会と管理組合との関係

 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。

 
2 町内会費の取扱い

 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。

地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
 
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行

 従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
 たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
 新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミ
ュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
 詳細は第27条関係コメント②で、

 第27条関係
② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
 のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
  管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催
 事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出す
 る経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
  他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
 会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共
 有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。

 と説明されている。
375: 匿名さん 
[2012-12-30 10:55:50]
訴訟起こして法廷で決着付けた方がいいね。
376: 匿名さん 
[2012-12-30 11:06:27]
訴訟は済んでいます。
377: 匿名さん 
[2012-12-30 11:39:17]
被上告人=自治会
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
378: マンカン理事長 
[2012-12-30 12:11:57]
訴訟は管理組合ごとに提訴して判決をもらう必要がある。
379: 匿名さん 
[2012-12-30 12:41:44]
訴訟にするまでもない。
理事会に規約から削除するよう意見書を出し
管理会社に管理費で町内会費を徴収することについて、理事会にアドバイスしないのは善管注意義務違反に当たらないか書面で提出するよう求めればいい。

国土交通省から管理会社あて「町内会費を扱うことは不適切」と通達があり
管理業務主任者資格で試験問題になるほどのマンション管理の常識である。
380: 匿名さん 
[2012-12-30 12:50:46]
管理費100円下げて町会費100円徴収すれば全体の支払は変わらない。
381: 匿名さん 
[2012-12-30 12:52:37]
>訴訟は管理組合ごとに提訴して判決をもらう必要がある。

最高裁の判例は法律と同じ効果があります。
382: 匿名さん 
[2012-12-30 13:24:25]
>被上告人(=自治会)の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。

が理解できないのかなー。
383: 匿名さん 
[2012-12-30 13:37:18]
>最高裁の判例は法律と同じ効果があります。

訴訟起こして初めて凡例が適用されて判決が下る。
だから管理組合ごとに提訴しないとだめ。
384: 匿名さん 
[2012-12-30 13:39:02]
>訴訟起こして初めて凡例が適用されて判決が下る。 だから管理組合ごとに提訴しないとだめ。

勉強してから参加する事をお勧めします。
385: 匿名さん 
[2012-12-30 13:42:42]
>>384
お前こそ自分の管理組合相手に訴訟起こせよ。
386: 匿名さん 
[2012-12-30 14:34:16]
当組合では自治会は管理組合とは全く関係なく、別組織で加入希望者だけで設立しております。
管理組合や管理会社が自治会の費用を集めたり、負担したりすることはありません。
387: 匿名さん 
[2012-12-30 16:18:53]
当然だと思う。
388: 匿名さん 
[2012-12-30 18:12:44]
TCは集金している。また個人情報は自冶会長にながしている。理事長の同居人が自冶会長である。
389: 匿名さん 
[2012-12-30 18:22:16]
それを許している組合員が問題ですね。
無知以外の何物でもない。
390: 匿名さん 
[2012-12-30 18:59:56]
無知には鞭がお似合い。
391: 匿名さん 
[2012-12-30 19:03:07]
管理会社名で、管理費を町内会費に使うことの適正を文書回答させればいいことだよ
管理費を町内会費に使うこと管理費口座の雑収入としているならそれで、記載させて国土交通省に届ければいい。
文書が証拠となり言い逃れできなくなる。
おおかた、フロントが会社に無断でしているだろうから文書提出できないだろうよ
392: 匿名さん 
[2012-12-30 19:36:13]
↑の言わんとしている事お分かりの人いますか?
393: 匿名さん 
[2012-12-30 19:41:32]
わからんな。
394: 匿名さん 
[2012-12-30 19:59:44]
一人で相撲とってるのかしら・・・。
395: マンション住民さん 
[2012-12-30 20:10:32]
知らないな。
396: マンション住民さん 
[2012-12-30 22:44:57]
管理組合が自治会機能を兼ねれば自治会はいらない。
うちは何百世帯もあるから、行政から自治会の設立を打診されている。
自治会の設立は行政にとって住民統治のためにメリットが高い。
だけど管理組合が自治会機能を兼ねてるから、行政には断ってる。
397: 匿名さん 
[2012-12-30 23:02:40]
自治会機能って何?
398: 匿名さん 
[2012-12-30 23:30:48]
397
そんなこともわからん阿呆は来なくてよい。分からんなら口を挟むな。
399: 匿名 
[2012-12-30 23:40:06]
それより
「町内会徴収によるプロ市民の抵抗」
「理事長解任を求めるモンスター住民」
「管理会社に横領され怒る管理組合」
どこのスレッドでもこの話題の無限ループだよな。

口調から同じマンションの同じ人が一人で何役も
しながら投稿してるんだろうから、よかったら
スレッドを一本化してくれる方が助かるのだが。

つまんない同じ話題をどのスレッドでも見せられる
見ている人の気持ちにもなってくれ。
400: 匿名さん 
[2012-12-30 23:44:58]
399
この2年くらい、ちゃねらーの程度の低いのが荒らすようになって、低能な1行レスのオンパレードですな。
もうこの掲示板も閑古鳥になる予感。
401: 匿名さん 
[2012-12-31 03:35:26]
>398

君は、話をする上で認識が同じでないと噛み合わない場合があるのが分からんのか。

396の考える自治会機能がなんだか分からなきゃ話にならんだろ。

しかし、自治会機能って何って聞くと答えない奴ばかりだな。
402: マンション住民さん 
[2012-12-31 07:14:07]
自治会機能の第一は「行政との窓口」である。
行政が大規模マンションに自治会を求めているのは、この窓口である。
小中規模マンションだと、近隣の町会に入会すれば済む。
403: 匿名さん 
[2012-12-31 08:13:06]
地方自治法を知らないの?
第 260 条の2 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁 に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地 域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長 の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義 務を負う。
2 前項の認可は、地縁による団体のうち次 に掲げる要件に該当するものについて、 その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
中間略
6 第1項の認可は、当該認可を受けた地縁 による団体を、公共団体その他の行政組 織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
404: 匿名さん 
[2012-12-31 08:28:13]
401
1行で「なに?」ときくやつが分かったふうな口を叩くな。
>自治会機能って何って聞くと答えない奴ばかりだな
分かっている者には自明だし、分からん者は言ってもわからん。
行政の窓口だの地縁団体の位置付けだの、現場に無知な机上の理解に過ぎん。
地域によって社会福祉協議会活動と合体しているところ、そうでないところとあるが、基本は相互扶助(を目指す)だ。
災害、高齢化、防犯などの住人がひとりでは何ともできない問題を集団である程度クリアしようというのが活動根拠。
親睦機能ばかりが批判対象にされるが、集団としてよりよく機能するための補助的な事業だ。
405: 匿名さん 
[2012-12-31 08:35:18]
だからなんなの?
「認可」の文字がある。認可されない団体もあるということだ。
認可されると「行政協力金」の助成金が交付される。
406: 匿名さん 
[2012-12-31 08:39:04]
>>404
↑こう書くとまた「それは行政の仕事」だとか中学生脳が言い出すんだが、行政は、保健師やPSWはかなり草の根的に動くが、それ以外はせいぜい助成金を出すレベルしか地域には対応できんし、平等に対応するというのが足かせになって地域の事情には対応できん。
自治会は自分の地域に限って自分らでいいように対応する自主性とで行政と一線を画してる。むしろ行政の窓口とは反対のところに根拠がある。
自治会スレで書くべきだったな。
407: 匿名さん 
[2012-12-31 08:52:58]
まだ新築早々のマンションの者には理解できんのもしょうがないが、築20年にもなると終身入居予定の高齢入居世帯の問題が総会でも関心事になってくる。
高齢者の問題は、役員の選任や親睦費用予算化などでの管理運営上の接点はあるが、親睦行事にしろ、見回り(平常時・災害時)にしろ、本来は管理組合の業務でなく自治会のものだ。大きなマンションなら財政もマンパワーもあるが、一般には地域の自治会の活動で替えることになる。
特に、災害時の互助や平常時の見守り(高齢者、子供)はマンションの敷地外の広い範囲で取り組まないと効果がない。
自由参加という曖昧な面があって、フリーライダーも許してしまうところはあるが、自治会も非常時は非加入者も一定許容せざるを得ない。そういう公的な思いで一般には活動している。公的=行政と短絡する者には理解不可能なことだろうが。
408: 匿名さん 
[2012-12-31 08:59:29]
↑は結局、横着で貧弱な自治体の協力隊に過ぎないね。
それより必要なら自治体を動かす方向に意識を変えることが大事ではないの?
409: 匿名さん 
[2012-12-31 09:11:33]
マンションでの民生委員気取りは止めましょう。
第十四条  民生委員の職務は、次のとおりとする。
一  住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
二  援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
三  援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
四  社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
五  社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2  民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
410: 匿名さん 
[2012-12-31 09:16:47]
408
ほら早速中学生脳がでたな。
自治会のことだけじゃなく、行政(システム)についても無知。
たとえば「平等に対応するというのが足かせになって地域の事情には対応できん。」の意味が理解できたらそんな書き込みなんかありえんだろう。ちゃんと相手の言うことを読め。
411: 匿名さん 
[2012-12-31 09:17:59]
論点ズレてる。

地域ボランティアは必要だと思うし参加している。
自治会も町内会も老人会も子供会も消防団も自警団も愛猫クラブもわんわん仲間も他にも色いろあるが、皆さん入退会自由。

ここで問題になっているのは、自治会長が、マンション管理組合の役員になるために自治会長が理事長になることにしたいがため
マンション管理組合では自治会に全員加入することにするということです。
412: 匿名さん 
[2012-12-31 09:19:02]
自治体との窓口は必要だよ。
ところで自治会のないマンション、区の広報を一体だれがポスト投函しているのか?
この疑問から自治会の必要性がスタートするだろう。
413: 匿名さん 
[2012-12-31 09:30:10]
411
>マンション管理組合では自治会に全員加入することにする
管理組合としてでなく住人(賃貸を含め)として加入というのはあり得る。同意があればの話だが。
実際には、中小規模のマンションでは、マンションの受益も考えた上で、事会として地域福祉担当、という役員を設けざるを得ない実態もあるが、その場合、正規に管理費から団体加入費を支出するといったことになる。
問題とされる場合もあるし、厳密には問題ありだが合意があればよい、という運用もあるだろう。
414: 匿名さん 
[2012-12-31 09:31:07]
>区の広報を一体だれがポスト投函しているのか?

本当に必要なら、当然に自治体がやるべきだ。
415: 匿名さん 
[2012-12-31 09:31:16]
うちは近隣の町会の人がマンション全戸ポスト投函してるよ。
なぜマンションの住人がポスト投函しないのか不思議。
本来は理事長がポスト投函すべきだと思う。
416: 匿名さん 
[2012-12-31 09:33:26]
>「平等に対応するというのが足かせになって地域の事情には対応できん。」

一人善がりだね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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