管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
221:
匿名さん
[2012-12-17 18:07:13]
|
||
222:
匿名さん
[2012-12-17 18:08:49]
|
||
223:
匿名さん
[2012-12-17 18:41:35]
|
||
224:
匿名さん
[2012-12-17 18:45:14]
|
||
225:
匿名さん
[2012-12-17 18:49:24]
>223
うちの保険には免責はないよ。 ガラスが割れるのは不注意とかで網戸の網が破れるのも劣化か自損。 これで保険がおりるかよ。 そんな保険があるかいな。 保険はね、経年劣化によるものとかにはおりないの。 雨漏りにしても、それによる損害については保険金はでるけど、 それが経年劣化であれば、それに対する修理代としての保険はでないんだよ。 |
||
226:
匿名さん
[2012-12-17 19:01:13]
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。 ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 |
||
227:
匿名さん
[2012-12-17 19:16:30]
>225
>うちの保険には免責はないよ。 ガラスが割れるのは不注意とかで網戸の網が破れるのも劣化か自損。 言ってる事が矛盾してるだろ。誤ってガラスを割ったら保険対象外なら、それを免責って言うんだがな。 それだと事故でラウンジのガラスを割っても出ないね。本当か? うちの場合、ゲストルームの網戸の張替えは保険が降りたから住戸もでるとおもうがな。ただ、1万円の免責があるから張替えにきてもらうと1万円の出費はまぬがれない。自分で貼れば2千円位でできるからみんなの自分で直すだろうけどな。 |
||
228:
匿名さん
[2012-12-17 19:19:51]
|
||
229:
匿名さん
[2012-12-17 19:55:10]
マンカン士の勉強中でつ。
|
||
230:
匿名さん
[2012-12-17 21:12:19]
共用部分の事故による破損・損傷は、ほとんどの場合は施設賠償保険がおりるのではないですか?
うちは落雷で防犯カメラ装置のコンピュータが壊れたときに保険おりました。 |
||
|
||
231:
匿名さん
[2012-12-17 21:29:06]
|
||
232:
匿名さん
[2012-12-17 21:50:58]
214みたいな知ったか住民が居るとマンション管理も大変だね。
|
||
233:
匿名さん
[2012-12-17 21:53:56]
ベランダの隣室との仕切りパーテーションが割れたとき、住民と故意か不可抗力かでもめたけど、最終的には強風による飛来物による物損で片付けた。保険おりた。
|
||
234:
匿名さん
[2012-12-17 22:00:59]
共用部分ベランダの鳥による糞害対策は管理組合の仕事ですか?
|
||
235:
匿名さん
[2012-12-17 22:19:16]
|
||
236:
匿名さん
[2012-12-18 09:16:17]
>共用部分ベランダの鳥による糞害対策は管理組合の仕事ですか?
植木鉢の置いてあるベランダでは自分で鳥を呼び寄せているのですから専用使用権者の仕事です。 |
||
237:
匿名さん
[2012-12-18 11:26:20]
>206
>鍵なくして玄関ドアのシリンダー交換は個人負担だろ? 管理組合に言ったら費用出してくれるのかな? 専用使用権があるけど玄関扉は共用部分だよ。 (専有部分の範囲) 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 |
||
238:
匿名さん
[2012-12-18 12:25:50]
|
||
239:
匿名さん
[2012-12-18 12:32:09]
のぞき窓は共用部分?
|
||
240:
匿名さん
[2012-12-18 12:32:52]
ヒンジは共用部分のようだ。
|
||
241:
匿名さん
[2012-12-18 12:48:58]
>錠の定義がちょっとグレーだけどな。
貴方の頭がグレーなだけだよ。 鍵とキーの違いを知らないだね。ワッハッハ。 |
||
242:
匿名さん
[2012-12-18 12:50:20]
鍵と錠とキーとシリンダーといっぱいあって分かりません。
|
||
243:
匿名さん
[2012-12-18 12:52:31]
お店に行って鍵くださいと言えば分かりますよ。
|
||
244:
匿名さん
[2012-12-18 12:56:14]
錠の部分は共用部分で鍵は専有部分。
|
||
245:
匿名さん
[2012-12-18 13:00:14]
|
||
246:
匿名さん
[2012-12-18 16:22:13]
>二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
を理解できない人がいんだね。 |
||
247:
匿名さん
[2012-12-18 17:36:31]
>錠の部分は共用部分で鍵は専有部分。
お目出度い人で理事長にはなれない人です。 |
||
248:
匿名さん
[2012-12-18 17:42:41]
なんかこのスレってレス数は多いけど
全く盛りあがらんね。 |
||
249:
匿名さん
[2012-12-18 20:33:45]
スレ進行してるだけだと思う。
|
||
250:
マンション住民さん
[2012-12-18 22:11:58]
知識のない無能な理事長は管理会社から大切にされるよ。
|
||
251:
匿名さん
[2012-12-18 22:26:14]
知識のない組合員(お前ら)には管理会社はもとより理事会を監視する能力もない。
これは事実。 |
||
252:
匿名さん
[2012-12-19 08:03:48]
>知識のない組合員(お前ら)には管理会社はもとより理事会を監視する能力もない。 これは事実。
事実ではない。いつにそのマンションの民度に左右されるので一概に言えるものではない。 |
||
253:
匿名さん
[2012-12-19 09:27:41]
確かに民度には左右される。その結果知識のない、文章を読まない、読めない理事長でも選んだら最後、内部はがたがた、管理会社には良いように操られ好き勝手に管理費等が浪費されることになる。
|
||
254:
匿名さん
[2012-12-19 11:36:35]
組合員が了解してるからいいのでは?
|
||
255:
匿名さん
[2012-12-19 16:47:14]
管理会社の屁理屈。
|
||
256:
匿名さん
[2012-12-20 08:40:15]
>組合員が了解してるからいいのでは?
規約、総会決議は下記の通り何でも規定できるものではありません。一定の制限があるのです。 自治会、町会に関することはこの制限外のことで規約でも、総会決議でも出来ないのです、例え規定しても守る義務は生じません。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 |
||
257:
匿名さん
[2012-12-20 08:43:50]
|
||
258:
匿名さん
[2012-12-20 08:55:36]
アンチ町内会の人があちこちで活躍中だな。
そんなもん、それぞれのマンションで決めりゃいい。 私も町内会加入のメリットは感じないけど、わざわざ喧伝する事でもないと思うね。 |
||
259:
匿名さん
[2012-12-20 16:37:34]
こんなにも無知な国民がいるとは嘆かわしいね。原因は教育だろうね。
|
||
260:
匿名さん
[2012-12-20 16:54:56]
ニュースによれば管理組合が機能せずに老朽化している分譲マンションの対策として、東京・豊島区は、マンションの管理の責任者を決めることや、長期の修繕計画を区に届け出ることなどを義務づける、全国でも珍しい条例案を、20日の区議会で全会一致で可決したらしいよ。
|
||
261:
匿名さん
[2012-12-20 17:08:35]
>259
無知じゃなくて十分理解しているんだよ。 自治会法のこともね。 しかし、それを理解した上で、自治会の必要性も認めているんで 住民が自治会に自動的に加入し、自治会費が口座引き落としに なっていても、別に構わないと思っていれば、それでいいんじゃ ないかな。 金額的にも僅かだし、それぐらいのお金でいろいろやってもらうんで あれば、許容範囲ということ。 何も活動しない者にとっては、それぐらいはいいと思っている者が 殆どなんだよ。 どうしても退会したいと申し出れば、当然認めることになると思うよ。 |
||
262:
匿名さん
[2012-12-20 18:29:25]
>自治会法のこともね。
そんな法律はありません。 |
||
263:
匿名さん
[2012-12-20 19:52:56]
地方自治法のことじゃないか?
第 260 条の2に認可地縁団体の不動産権利の特例措置が規定されてる。 |
||
264:
匿名さん
[2012-12-21 08:37:33]
>しかし、それを理解した上で、自治会の必要性も認めているんで住民が自治会に自動的に加入し、自治会費が口座引き落としに
なっていても、別に構わないと思っていれば、それでいいんじゃないかな。 規約、総会決議はどのような組合員にも適用され遵守義務があり、管理組合からの脱退は許されません。 一方、自治会は加入したい人の団体で加入者のみに会則の遵守義務があるだけで、気に入らなければ途中退会もできる団体です。 このように両者は独立したそれぞれの団体で行うべきものなのです。 |
||
265:
匿名さん
[2012-12-21 11:20:33]
賃借アパートと分譲マンションを同じだと思っているんだね。
|
||
266:
匿名さん
[2012-12-21 11:24:12]
管理組合が自治会の機能を兼ねればいい。
|
||
267:
匿名さん
[2012-12-21 20:32:28]
それが正解だろう。管理費と一緒に強制徴収できる。
|
||
268:
匿名さん
[2012-12-21 21:47:20]
管理費100円下げて自治会費100円とすれば毎月の支払は変わらない。
|
||
269:
匿名さん
[2012-12-22 10:27:18]
ここはいつから自治会スレになったんだ?
|
||
270:
匿名さん
[2012-12-22 13:36:33]
管理組合が自治会機能を兼ねてるからだと思う。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
勝手にやって揉める元だな。218の管理って年中揉める事を言うのか。なるほど。