管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
181:
匿名さん
[2012-12-16 19:49:58]
選挙はネットで見てるからいいよ。
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182:
匿名さん
[2012-12-16 19:55:50]
テレビで見るよ。
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183:
匿名さん
[2012-12-16 19:58:20]
(規約及び総会の決議の遵守義務)
>どういう風に読んだら区分所有者個人が保存行為を禁止されていると読めるんだい? 区分所有者の保存行為は区分所有法に基いて管理する場合、 しかし、規約、総会決議の遵守義務が生じたら各共有者の保存行為は出来ない。 |
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184:
匿名さん
[2012-12-16 20:02:40]
あっ、そうかい。
総会決議以外の部位の保存行為なら区分所有法でできるということだ。 |
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185:
匿名さん
[2012-12-16 20:03:32]
ところで、管理規約では区分所有者の保存行為禁止規定がない。
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186:
匿名さん
[2012-12-16 20:04:06]
そんなもん、いちいち規約に書かないよ。
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187:
匿名さん
[2012-12-16 20:05:39]
たとえば、エレベータの故障を区分所有者が直して管理組合宛てに請求書を出していいということだ。
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188:
匿名さん
[2012-12-16 20:08:05]
>>183
苦しそうだな。もう寝ろよ。 |
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189:
匿名さん
[2012-12-16 20:08:56]
ごめん。もう風呂入って寝るよ。おやすみなさい。
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190:
匿名さん
[2012-12-16 20:42:15]
183て何時も寝てるんだな。寝ながらカキコするなんて器用だな。
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191:
匿名さん
[2012-12-16 22:29:32]
寝る子は育つ。
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192:
匿名さん
[2012-12-17 01:15:36]
>スレ主
最後になにかコメントしろよ。何か得るものはあったのか。それもとボロクソに言われて泣いてるのか。 |
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193:
匿名さん
[2012-12-17 01:21:01]
スレタイ見れば対人折衝スレをパクって始めたようなスレだろうけど
ディベート力はあっちで鍛えてもらってから始めた方が良かったかもな。 |
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194:
匿名さん
[2012-12-17 01:35:12]
>ディベート力はあっちで鍛えてもらってから
笑わせるな。お前らは議論能力もなければ管理運営の知識もなし、あるのはヒマだけだろが。 マンション管理なんか興味持たなくていいから、管理運営の邪魔をするな。 |
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195:
匿名さん
[2012-12-17 07:34:45]
>たとえば、エレベータの故障を区分所有者が直して管理組合宛てに請求書を出していいということだ。
社会はそんな甘いものではないよ。青二才の子供じみた発想だね。 メンテ会社は、通報者と契約しているわけないので管理会社、役員の了解のもとではないと動かないよ。 一般業者もどこか分からんおっさんの指示にはしたがいませんよ。 先ず貴方は管理会社か役員かの立場を聞くのが常套手段で、後で支払が得られるかの保証がない限り相手にしません。 |
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196:
匿名さん
[2012-12-17 07:42:59]
理事が管理会社と業者とで凶暴して、理事長の承認なしに修繕工事を発注した。
これは理事ではなく区分所有者としての保存行為と解釈される。 |
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197:
匿名さん
[2012-12-17 07:43:50]
凶暴→共謀
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198:
匿名さん
[2012-12-17 08:09:23]
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199:
匿名さん
[2012-12-17 08:15:52]
>>196
理事長がハンコ押さなきゃ支払い出来ないよ。 |
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200:
匿名さん
[2012-12-17 08:22:52]
>理事が管理会社と業者とで凶暴して、理事長の承認なしに修繕工事を発注した。 これは理事ではなく区分所有者としての保存行為と解釈される。
こんな子供じみたバレバレの行為が現実にあるように書くのは笑止ものだね。 保存行為に限らず理事長の事前、事後の承認なしに工事なりが実施されるわけないよ。 もう少し利口な手口を考えなさい。 |
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201:
匿名さん
[2012-12-17 11:55:09]
>200
保存行為というのが理解できないんだね。 こういう輩が組合を牛耳っているマンションというのは 哀れだね。 保存行為は、任意規定なので、規約で改正することは可能だが、 改正されてなければ、法律に従うしかないんだよね。 知識のない理事長は黙って消え去るのみ。 |
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202:
匿名さん
[2012-12-17 12:12:20]
>>200
事実だよ。今、組合員(当時の元理事長)による損害賠償請求訴訟提起の準備が進んでいる。 |
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203:
匿名さん
[2012-12-17 13:07:20]
>保存行為は、任意規定なので、規約で改正することは可能だが、 改正されてなければ、法律に従うしかないんだよね。
管理組合が設立されていれば理事長=管理者以外の保存行為はあり得ないんだよ。 管理規約をよく読みましょうね。 |
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204:
匿名さん
[2012-12-17 14:40:14]
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205:
匿名さん
[2012-12-17 15:15:37]
>203
保存行為が分かっていないね。 共用部分の保存行為には、専有部分のガラスや網戸の張り替えも 入っているんだよね。 共用玄関のガラスが割れた場合も保存行為なんだよ。 あなたのとこの管理規約は全然話にならないよ。 そんなこといってたら、笑われるよ。無知! |
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206:
匿名さん
[2012-12-17 15:22:29]
鍵なくして玄関ドアのシリンダー交換は個人負担だろ?
管理組合に言ったら費用出してくれるのかな? 専用使用権があるけど玄関扉は共用部分だよ。 |
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207:
匿名さん
[2012-12-17 15:34:03]
↑立派な保存行為だ。がんばれ!
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208:
匿名さん
[2012-12-17 15:44:55]
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209:
匿名さん
[2012-12-17 15:49:26]
>205
そう言う場合でも、普通は管理組合に修理を申し出るのが通りだろ。建物の管理者に報告もしないて直す様な非常識なことは真面な人ならやらない。 それに、故障の類なら管理組合が費用負担するが壊したら自腹だ。 |
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210:
匿名さん
[2012-12-17 15:54:20]
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211:
匿名さん
[2012-12-17 15:56:42]
>209
かわいそう |
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212:
匿名さん
[2012-12-17 16:12:03]
マンションはややこしい。戸建がいい。
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213:
匿名さん
[2012-12-17 16:25:36]
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214:
匿名さん
[2012-12-17 16:32:58]
マンションの管理について、常識的だと思っていても、
209みたいなのもいるんだから、マンションの管理は 難しいね。 全然知らない者に対して、説明をしていくことは非常に 難解ではあるが。 それを分かりやすく、時間をかけて説明していくにはどうすれば いいんだろう。 知らない者は質問もしないから、ほったらかしてもいいかな。 |
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215:
匿名さん
[2012-12-17 16:40:49]
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216:
匿名さん
[2012-12-17 16:46:06]
209のどこが問題なんだ?
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217:
匿名さん
[2012-12-17 17:15:55]
>216
網戸の張り替えやガラスが割れた場合に、組合に届け出が必要? だから甘ちゃんといわれるんだよ。 ガラスと網戸の張り替えに故障はないよ。 保存行為を区分所有者が修理を依頼するのに、管理者の許可はいらないよ。 保存行為だから、工事費とかの金額には制限はあるけどね。 だから、規約で制限しなさいといってるだろう。 これは、強行規定ではないから。 |
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218:
匿名さん
[2012-12-17 17:51:38]
>網戸の張り替えやガラスが割れた場合に、組合に届け出が必要? だから甘ちゃんといわれるんだよ。
自損自弁が当然、規約を読みなさい。 |
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219:
匿名さん
[2012-12-17 17:56:54]
>218
だからそういってるじゃないの。 |
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220:
匿名さん
[2012-12-17 18:04:58]
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221:
匿名さん
[2012-12-17 18:07:13]
>工事費とかの金額には制限はあるけどね。
勝手にやって揉める元だな。218の管理って年中揉める事を言うのか。なるほど。 |
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222:
匿名さん
[2012-12-17 18:08:49]
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223:
匿名さん
[2012-12-17 18:41:35]
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224:
匿名さん
[2012-12-17 18:45:14]
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225:
匿名さん
[2012-12-17 18:49:24]
>223
うちの保険には免責はないよ。 ガラスが割れるのは不注意とかで網戸の網が破れるのも劣化か自損。 これで保険がおりるかよ。 そんな保険があるかいな。 保険はね、経年劣化によるものとかにはおりないの。 雨漏りにしても、それによる損害については保険金はでるけど、 それが経年劣化であれば、それに対する修理代としての保険はでないんだよ。 |
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226:
匿名さん
[2012-12-17 19:01:13]
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。 ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 |
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227:
匿名さん
[2012-12-17 19:16:30]
>225
>うちの保険には免責はないよ。 ガラスが割れるのは不注意とかで網戸の網が破れるのも劣化か自損。 言ってる事が矛盾してるだろ。誤ってガラスを割ったら保険対象外なら、それを免責って言うんだがな。 それだと事故でラウンジのガラスを割っても出ないね。本当か? うちの場合、ゲストルームの網戸の張替えは保険が降りたから住戸もでるとおもうがな。ただ、1万円の免責があるから張替えにきてもらうと1万円の出費はまぬがれない。自分で貼れば2千円位でできるからみんなの自分で直すだろうけどな。 |
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228:
匿名さん
[2012-12-17 19:19:51]
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229:
匿名さん
[2012-12-17 19:55:10]
マンカン士の勉強中でつ。
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230:
匿名さん
[2012-12-17 21:12:19]
共用部分の事故による破損・損傷は、ほとんどの場合は施設賠償保険がおりるのではないですか?
うちは落雷で防犯カメラ装置のコンピュータが壊れたときに保険おりました。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |