管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

161: 匿名さん 
[2012-12-16 12:04:08]
>一言でも「辞める!」と言ったら即自動辞任になるとか。

これは理事のリストラに有効。
162: 匿名さん 
[2012-12-16 12:07:30]
役立たずの理事に「辞める」と言わせて首切りどんどん進めた方がいい。
163: 匿名さん 
[2012-12-16 12:53:25]
>保存行為を言うなら区分所有法では管理組合組合員個々が実施できることになる。 何も理事長だけの特権ではない。

残念ですね。
それは区分所有法の消化不良のコメントで、組合員個々は管理組合の設立で実施できないようになっていることも勉強しましょう。
164: 匿名さん 
[2012-12-16 13:50:17]
>うちは役員の辞任規定があり、理事会受理が条件。

田舎マンションのローカルルールを示さなきゃ規約違反かどうか分からんだろうが。ボ ケ。

規約に盛り込まなきゃ辞任を止められないってことだろ。そこまでしないと成らない程意識が低い区分所有者が集まるとデベは読んでいたわけだ。
165: 匿名さん 
[2012-12-16 15:52:43]
>>163
あんたこそ区分所有法の消化不良だ。
166: 匿名さん 
[2012-12-16 16:16:26]
何も知らない君に教えて上げよう。
管理規約に次の規定を設けて、区分所有者の区分所有法上の各共有者ができる保存行為は出来なくしているのだよ。
その結果、管理組合の業務に保守、修繕があり管理費の経常的な補修費、保守維持費などがこれに当たるのよ。
分かりましたか?

(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
167: 匿名さん 
[2012-12-16 16:43:28]
区分所有者が個人で保存行為を行って請求書を理事会にまわせばいい。
理事会から感謝されるだろう。
168: 匿名さん 
[2012-12-16 16:49:22]
保存行為はだれでもできる。業者に頼まないで区分所有者に頼むのも方法だろう。
169: 匿名さん 
[2012-12-16 17:50:30]
無知を指摘されたからと言って、そう無茶になるなよ。大人げないよ。
勉強すれば済むことだよ。
170: 匿名さん 
[2012-12-16 17:57:55]
その通り。
171: 匿名さん 
[2012-12-16 18:03:11]
>166

(規約及び総会の決議の遵守義務)

どういう風に読んだら区分所有者個人が保存行為を禁止されていると読めるんだい?

総会決議や規約を遵守するのはいいとして、総会決議事項で禁止とか決議したのか?それとも規約に禁止と載っているのか?
172: 匿名さん 
[2012-12-16 18:11:55]
もともとでたらめな回答なんだからスルーしたら?
173: 匿名 
[2012-12-16 18:25:00]
鬱陶しい人ばっかりですなあ。
うちのマンションの住民じゃなくて良かったわ。
174: 匿名さん 
[2012-12-16 18:42:36]
そうか?
175: 匿名さん 
[2012-12-16 18:54:22]
鬱陶しい人って、どこのマンションにも1人はいるよね!
特に大規模修繕などの大きなお金が動く時に出てくる
建築に詳しい専門家と称する人から、批判するクレームとかね
176: 匿名さん 
[2012-12-16 19:28:02]
管理組合業務に関心のある人はウェルカムだよ。
177: 匿名さん 
[2012-12-16 19:36:17]
嘘書いてる時間があるぐらいだから、おまいら選挙ぐらい行ったのか?
178: 匿名さん 
[2012-12-16 19:36:46]
批判しない人よりも批判する人は研究してるよ。
179: 匿名さん 
[2012-12-16 19:38:00]
投票所が遠いからいかない。脳内投票にした。
180: 匿名さん 
[2012-12-16 19:38:53]
はやくネット投票を実現してほしい。自宅に居ながら投票できる。
181: 匿名さん 
[2012-12-16 19:49:58]
選挙はネットで見てるからいいよ。
182: 匿名さん 
[2012-12-16 19:55:50]
テレビで見るよ。
183: 匿名さん 
[2012-12-16 19:58:20]
(規約及び総会の決議の遵守義務)
>どういう風に読んだら区分所有者個人が保存行為を禁止されていると読めるんだい?

区分所有者の保存行為は区分所有法に基いて管理する場合、
しかし、規約、総会決議の遵守義務が生じたら各共有者の保存行為は出来ない。
184: 匿名さん 
[2012-12-16 20:02:40]
あっ、そうかい。
総会決議以外の部位の保存行為なら区分所有法でできるということだ。
185: 匿名さん 
[2012-12-16 20:03:32]
ところで、管理規約では区分所有者の保存行為禁止規定がない。
186: 匿名さん 
[2012-12-16 20:04:06]
そんなもん、いちいち規約に書かないよ。
187: 匿名さん 
[2012-12-16 20:05:39]
たとえば、エレベータの故障を区分所有者が直して管理組合宛てに請求書を出していいということだ。
188: 匿名さん 
[2012-12-16 20:08:05]
>>183
苦しそうだな。もう寝ろよ。
189: 匿名さん 
[2012-12-16 20:08:56]
ごめん。もう風呂入って寝るよ。おやすみなさい。
190: 匿名さん 
[2012-12-16 20:42:15]
183て何時も寝てるんだな。寝ながらカキコするなんて器用だな。
191: 匿名さん 
[2012-12-16 22:29:32]
寝る子は育つ。
192: 匿名さん 
[2012-12-17 01:15:36]
>スレ主

最後になにかコメントしろよ。何か得るものはあったのか。それもとボロクソに言われて泣いてるのか。
193: 匿名さん 
[2012-12-17 01:21:01]
スレタイ見れば対人折衝スレをパクって始めたようなスレだろうけど
ディベート力はあっちで鍛えてもらってから始めた方が良かったかもな。
194: 匿名さん 
[2012-12-17 01:35:12]
>ディベート力はあっちで鍛えてもらってから

笑わせるな。お前らは議論能力もなければ管理運営の知識もなし、あるのはヒマだけだろが。
マンション管理なんか興味持たなくていいから、管理運営の邪魔をするな。
195: 匿名さん 
[2012-12-17 07:34:45]
>たとえば、エレベータの故障を区分所有者が直して管理組合宛てに請求書を出していいということだ。

社会はそんな甘いものではないよ。青二才の子供じみた発想だね。
メンテ会社は、通報者と契約しているわけないので管理会社、役員の了解のもとではないと動かないよ。
一般業者もどこか分からんおっさんの指示にはしたがいませんよ。
先ず貴方は管理会社か役員かの立場を聞くのが常套手段で、後で支払が得られるかの保証がない限り相手にしません。

196: 匿名さん 
[2012-12-17 07:42:59]
理事が管理会社と業者とで凶暴して、理事長の承認なしに修繕工事を発注した。
これは理事ではなく区分所有者としての保存行為と解釈される。
197: 匿名さん 
[2012-12-17 07:43:50]
凶暴→共謀
198: 匿名さん 
[2012-12-17 08:09:23]
>194

自分の事を他人の事の様に書くのはやめた方がいいぞ。

説明も満足にできない奴がマンション管理とは片腹痛い。
199: 匿名さん 
[2012-12-17 08:15:52]
>>196
理事長がハンコ押さなきゃ支払い出来ないよ。
200: 匿名さん 
[2012-12-17 08:22:52]
>理事が管理会社と業者とで凶暴して、理事長の承認なしに修繕工事を発注した。 これは理事ではなく区分所有者としての保存行為と解釈される。

こんな子供じみたバレバレの行為が現実にあるように書くのは笑止ものだね。
保存行為に限らず理事長の事前、事後の承認なしに工事なりが実施されるわけないよ。
もう少し利口な手口を考えなさい。
201: 匿名さん 
[2012-12-17 11:55:09]
>200
保存行為というのが理解できないんだね。
こういう輩が組合を牛耳っているマンションというのは
哀れだね。
保存行為は、任意規定なので、規約で改正することは可能だが、
改正されてなければ、法律に従うしかないんだよね。
知識のない理事長は黙って消え去るのみ。
202: 匿名さん 
[2012-12-17 12:12:20]
>>200
事実だよ。今、組合員(当時の元理事長)による損害賠償請求訴訟提起の準備が進んでいる。
203: 匿名さん 
[2012-12-17 13:07:20]
>保存行為は、任意規定なので、規約で改正することは可能だが、 改正されてなければ、法律に従うしかないんだよね。

管理組合が設立されていれば理事長=管理者以外の保存行為はあり得ないんだよ。
管理規約をよく読みましょうね。
204: 匿名さん 
[2012-12-17 14:40:14]
>203

普通はやらないけど、あり得ないわけでは無いと思うが。

205: 匿名さん 
[2012-12-17 15:15:37]
>203
保存行為が分かっていないね。
共用部分の保存行為には、専有部分のガラスや網戸の張り替えも
入っているんだよね。
共用玄関のガラスが割れた場合も保存行為なんだよ。
あなたのとこの管理規約は全然話にならないよ。
そんなこといってたら、笑われるよ。無知!
206: 匿名さん 
[2012-12-17 15:22:29]
鍵なくして玄関ドアのシリンダー交換は個人負担だろ?
管理組合に言ったら費用出してくれるのかな?
専用使用権があるけど玄関扉は共用部分だよ。
207: 匿名さん 
[2012-12-17 15:34:03]
↑立派な保存行為だ。がんばれ!
208: 匿名さん 
[2012-12-17 15:44:55]
>207

いい加減な事を書くなよ。

交換する原因は鍵を無くした区分所有者にあるだろ。そんなものを管理組合が払うか。この嘘つきが。
209: 匿名さん 
[2012-12-17 15:49:26]
>205

そう言う場合でも、普通は管理組合に修理を申し出るのが通りだろ。建物の管理者に報告もしないて直す様な非常識なことは真面な人ならやらない。

それに、故障の類なら管理組合が費用負担するが壊したら自腹だ。
210: 匿名さん 
[2012-12-17 15:54:20]
>206 >207
またまた無知なことを。
玄関で専有部分は、錠部分と内側の壁紙かペンキ部分だけ。
シリンダーは当然専有部分。
専有部分のガラスは共用部分だけど、それは各区分所有者負担。
こんなことすら分からないのかよ。
保存行為を検索して調べてごらんよ。
そこからスタート。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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