管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

151: 匿名さん 
[2012-12-16 10:19:24]
>うちのマンションは標準管理規約にない理事長の専決処分規定があるよ。 これだと緊急時は理事会決議なしに理事長の独断で決済できる。

専決事項は標準管理規約にあるよ。
理事長は区分所有法の管理者と規定しているので、共用部分の並びに敷地及び付属施設の保存の権利を有し、義務を負うとね。
152: 匿名さん 
[2012-12-16 10:32:08]
>>151

それは権利と義務を言ってるのであって、それを実行するプロセスは何も書いてない。
専決処分はもともと国・自治体が議会の決をとることなしに首長の裁量で実施し、事後承諾をとることである。
153: 匿名さん 
[2012-12-16 10:32:35]
これもローカルルールで得意になっている世間知らず人間の一人だな。
154: 匿名さん 
[2012-12-16 10:35:33]
自治体の専決処分は3.11大震災後の地域の除染工事発注で多発された。
155: 匿名さん 
[2012-12-16 10:36:42]
スレ進行のためのネタ投下だということがわからない?
156: 匿名さん 
[2012-12-16 11:00:55]
>それは権利と義務を言ってるのであって、それを実行するプロセスは何も書いてない。

現在世の中を悪くしているマニュアル人間の発想ですね。
「保存の権利を有し、義務を負うとね。 」の保存の意味を勉強してレベルを上げましょう。
157: 匿名さん 
[2012-12-16 11:37:25]
>145

>根拠は規約違反ではないかい?

理事長が辞意を表明したから副理事長が理事長に代わって理事会を招集した。これが、規約違反だと言われている。

理事長の辞意を理事会が受理しないとやめられないと言っているやつがいる。なら、理事会が受理しないとダメだとどこに書いてあるんだと聞いたが、思い込みの答えしか返ってきていない。
158: 匿名さん 
[2012-12-16 11:45:30]
知っていいるよ。
保存行為とは共有部分などの保存工事を行う為に必要な契約の締結、費用の取り立て、支払など、共用部分などの効用・財産的価値の現状を維持するに必要な一切の行為を言う。
159: 匿名さん 
[2012-12-16 11:51:26]
>>158
保存行為を言うなら区分所有法では管理組合組合員個々が実施できることになる。
何も理事長だけの特権ではない。

>理事長の辞意を理事会が受理しないとやめられないと言っているやつがいる。
うちは役員の辞任規定があり、理事会受理が条件。
辞任規定がない場合は、その時々の理事会判断で自由に運用すればいい。
一言でも「辞める!」と言ったら即自動辞任になるとか。これは非常に便利な運用である。
160: 匿名さん 
[2012-12-16 11:55:06]
>理事長が辞意を表明したから副理事長が理事長に代わって理事会を招集した。これが、規約違反だと言われている。

辞意を表明しただけでは、副理事長が代わることは出来ないね。
理事長が自分の欠員を補充する議案の理事会を開かなかったり、職務を一切放棄した場合に限るね。
161: 匿名さん 
[2012-12-16 12:04:08]
>一言でも「辞める!」と言ったら即自動辞任になるとか。

これは理事のリストラに有効。
162: 匿名さん 
[2012-12-16 12:07:30]
役立たずの理事に「辞める」と言わせて首切りどんどん進めた方がいい。
163: 匿名さん 
[2012-12-16 12:53:25]
>保存行為を言うなら区分所有法では管理組合組合員個々が実施できることになる。 何も理事長だけの特権ではない。

残念ですね。
それは区分所有法の消化不良のコメントで、組合員個々は管理組合の設立で実施できないようになっていることも勉強しましょう。
164: 匿名さん 
[2012-12-16 13:50:17]
>うちは役員の辞任規定があり、理事会受理が条件。

田舎マンションのローカルルールを示さなきゃ規約違反かどうか分からんだろうが。ボ ケ。

規約に盛り込まなきゃ辞任を止められないってことだろ。そこまでしないと成らない程意識が低い区分所有者が集まるとデベは読んでいたわけだ。
165: 匿名さん 
[2012-12-16 15:52:43]
>>163
あんたこそ区分所有法の消化不良だ。
166: 匿名さん 
[2012-12-16 16:16:26]
何も知らない君に教えて上げよう。
管理規約に次の規定を設けて、区分所有者の区分所有法上の各共有者ができる保存行為は出来なくしているのだよ。
その結果、管理組合の業務に保守、修繕があり管理費の経常的な補修費、保守維持費などがこれに当たるのよ。
分かりましたか?

(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
167: 匿名さん 
[2012-12-16 16:43:28]
区分所有者が個人で保存行為を行って請求書を理事会にまわせばいい。
理事会から感謝されるだろう。
168: 匿名さん 
[2012-12-16 16:49:22]
保存行為はだれでもできる。業者に頼まないで区分所有者に頼むのも方法だろう。
169: 匿名さん 
[2012-12-16 17:50:30]
無知を指摘されたからと言って、そう無茶になるなよ。大人げないよ。
勉強すれば済むことだよ。
170: 匿名さん 
[2012-12-16 17:57:55]
その通り。
171: 匿名さん 
[2012-12-16 18:03:11]
>166

(規約及び総会の決議の遵守義務)

どういう風に読んだら区分所有者個人が保存行為を禁止されていると読めるんだい?

総会決議や規約を遵守するのはいいとして、総会決議事項で禁止とか決議したのか?それとも規約に禁止と載っているのか?
172: 匿名さん 
[2012-12-16 18:11:55]
もともとでたらめな回答なんだからスルーしたら?
173: 匿名 
[2012-12-16 18:25:00]
鬱陶しい人ばっかりですなあ。
うちのマンションの住民じゃなくて良かったわ。
174: 匿名さん 
[2012-12-16 18:42:36]
そうか?
175: 匿名さん 
[2012-12-16 18:54:22]
鬱陶しい人って、どこのマンションにも1人はいるよね!
特に大規模修繕などの大きなお金が動く時に出てくる
建築に詳しい専門家と称する人から、批判するクレームとかね
176: 匿名さん 
[2012-12-16 19:28:02]
管理組合業務に関心のある人はウェルカムだよ。
177: 匿名さん 
[2012-12-16 19:36:17]
嘘書いてる時間があるぐらいだから、おまいら選挙ぐらい行ったのか?
178: 匿名さん 
[2012-12-16 19:36:46]
批判しない人よりも批判する人は研究してるよ。
179: 匿名さん 
[2012-12-16 19:38:00]
投票所が遠いからいかない。脳内投票にした。
180: 匿名さん 
[2012-12-16 19:38:53]
はやくネット投票を実現してほしい。自宅に居ながら投票できる。
181: 匿名さん 
[2012-12-16 19:49:58]
選挙はネットで見てるからいいよ。
182: 匿名さん 
[2012-12-16 19:55:50]
テレビで見るよ。
183: 匿名さん 
[2012-12-16 19:58:20]
(規約及び総会の決議の遵守義務)
>どういう風に読んだら区分所有者個人が保存行為を禁止されていると読めるんだい?

区分所有者の保存行為は区分所有法に基いて管理する場合、
しかし、規約、総会決議の遵守義務が生じたら各共有者の保存行為は出来ない。
184: 匿名さん 
[2012-12-16 20:02:40]
あっ、そうかい。
総会決議以外の部位の保存行為なら区分所有法でできるということだ。
185: 匿名さん 
[2012-12-16 20:03:32]
ところで、管理規約では区分所有者の保存行為禁止規定がない。
186: 匿名さん 
[2012-12-16 20:04:06]
そんなもん、いちいち規約に書かないよ。
187: 匿名さん 
[2012-12-16 20:05:39]
たとえば、エレベータの故障を区分所有者が直して管理組合宛てに請求書を出していいということだ。
188: 匿名さん 
[2012-12-16 20:08:05]
>>183
苦しそうだな。もう寝ろよ。
189: 匿名さん 
[2012-12-16 20:08:56]
ごめん。もう風呂入って寝るよ。おやすみなさい。
190: 匿名さん 
[2012-12-16 20:42:15]
183て何時も寝てるんだな。寝ながらカキコするなんて器用だな。
191: 匿名さん 
[2012-12-16 22:29:32]
寝る子は育つ。
192: 匿名さん 
[2012-12-17 01:15:36]
>スレ主

最後になにかコメントしろよ。何か得るものはあったのか。それもとボロクソに言われて泣いてるのか。
193: 匿名さん 
[2012-12-17 01:21:01]
スレタイ見れば対人折衝スレをパクって始めたようなスレだろうけど
ディベート力はあっちで鍛えてもらってから始めた方が良かったかもな。
194: 匿名さん 
[2012-12-17 01:35:12]
>ディベート力はあっちで鍛えてもらってから

笑わせるな。お前らは議論能力もなければ管理運営の知識もなし、あるのはヒマだけだろが。
マンション管理なんか興味持たなくていいから、管理運営の邪魔をするな。
195: 匿名さん 
[2012-12-17 07:34:45]
>たとえば、エレベータの故障を区分所有者が直して管理組合宛てに請求書を出していいということだ。

社会はそんな甘いものではないよ。青二才の子供じみた発想だね。
メンテ会社は、通報者と契約しているわけないので管理会社、役員の了解のもとではないと動かないよ。
一般業者もどこか分からんおっさんの指示にはしたがいませんよ。
先ず貴方は管理会社か役員かの立場を聞くのが常套手段で、後で支払が得られるかの保証がない限り相手にしません。

196: 匿名さん 
[2012-12-17 07:42:59]
理事が管理会社と業者とで凶暴して、理事長の承認なしに修繕工事を発注した。
これは理事ではなく区分所有者としての保存行為と解釈される。
197: 匿名さん 
[2012-12-17 07:43:50]
凶暴→共謀
198: 匿名さん 
[2012-12-17 08:09:23]
>194

自分の事を他人の事の様に書くのはやめた方がいいぞ。

説明も満足にできない奴がマンション管理とは片腹痛い。
199: 匿名さん 
[2012-12-17 08:15:52]
>>196
理事長がハンコ押さなきゃ支払い出来ないよ。
200: 匿名さん 
[2012-12-17 08:22:52]
>理事が管理会社と業者とで凶暴して、理事長の承認なしに修繕工事を発注した。 これは理事ではなく区分所有者としての保存行為と解釈される。

こんな子供じみたバレバレの行為が現実にあるように書くのは笑止ものだね。
保存行為に限らず理事長の事前、事後の承認なしに工事なりが実施されるわけないよ。
もう少し利口な手口を考えなさい。
201: 匿名さん 
[2012-12-17 11:55:09]
>200
保存行為というのが理解できないんだね。
こういう輩が組合を牛耳っているマンションというのは
哀れだね。
保存行為は、任意規定なので、規約で改正することは可能だが、
改正されてなければ、法律に従うしかないんだよね。
知識のない理事長は黙って消え去るのみ。
202: 匿名さん 
[2012-12-17 12:12:20]
>>200
事実だよ。今、組合員(当時の元理事長)による損害賠償請求訴訟提起の準備が進んでいる。
203: 匿名さん 
[2012-12-17 13:07:20]
>保存行為は、任意規定なので、規約で改正することは可能だが、 改正されてなければ、法律に従うしかないんだよね。

管理組合が設立されていれば理事長=管理者以外の保存行為はあり得ないんだよ。
管理規約をよく読みましょうね。
204: 匿名さん 
[2012-12-17 14:40:14]
>203

普通はやらないけど、あり得ないわけでは無いと思うが。

205: 匿名さん 
[2012-12-17 15:15:37]
>203
保存行為が分かっていないね。
共用部分の保存行為には、専有部分のガラスや網戸の張り替えも
入っているんだよね。
共用玄関のガラスが割れた場合も保存行為なんだよ。
あなたのとこの管理規約は全然話にならないよ。
そんなこといってたら、笑われるよ。無知!
206: 匿名さん 
[2012-12-17 15:22:29]
鍵なくして玄関ドアのシリンダー交換は個人負担だろ?
管理組合に言ったら費用出してくれるのかな?
専用使用権があるけど玄関扉は共用部分だよ。
207: 匿名さん 
[2012-12-17 15:34:03]
↑立派な保存行為だ。がんばれ!
208: 匿名さん 
[2012-12-17 15:44:55]
>207

いい加減な事を書くなよ。

交換する原因は鍵を無くした区分所有者にあるだろ。そんなものを管理組合が払うか。この嘘つきが。
209: 匿名さん 
[2012-12-17 15:49:26]
>205

そう言う場合でも、普通は管理組合に修理を申し出るのが通りだろ。建物の管理者に報告もしないて直す様な非常識なことは真面な人ならやらない。

それに、故障の類なら管理組合が費用負担するが壊したら自腹だ。
210: 匿名さん 
[2012-12-17 15:54:20]
>206 >207
またまた無知なことを。
玄関で専有部分は、錠部分と内側の壁紙かペンキ部分だけ。
シリンダーは当然専有部分。
専有部分のガラスは共用部分だけど、それは各区分所有者負担。
こんなことすら分からないのかよ。
保存行為を検索して調べてごらんよ。
そこからスタート。
211: 匿名さん 
[2012-12-17 15:56:42]
>209
かわいそう
212: 匿名さん 
[2012-12-17 16:12:03]
マンションはややこしい。戸建がいい。
213: 匿名さん 
[2012-12-17 16:25:36]
>211

211みたいな妄想家に比べたら対した事無いよ(笑)
214: 匿名さん 
[2012-12-17 16:32:58]
マンションの管理について、常識的だと思っていても、
209みたいなのもいるんだから、マンションの管理は
難しいね。
全然知らない者に対して、説明をしていくことは非常に
難解ではあるが。
それを分かりやすく、時間をかけて説明していくにはどうすれば
いいんだろう。
知らない者は質問もしないから、ほったらかしてもいいかな。
215: 匿名さん 
[2012-12-17 16:40:49]
>214

なんでも知っているつもりになっているようだが、もうちょっと勉強した方がいいぞ。
216: 匿名さん 
[2012-12-17 16:46:06]
209のどこが問題なんだ?
217: 匿名さん 
[2012-12-17 17:15:55]
>216
網戸の張り替えやガラスが割れた場合に、組合に届け出が必要?
だから甘ちゃんといわれるんだよ。
ガラスと網戸の張り替えに故障はないよ。
保存行為を区分所有者が修理を依頼するのに、管理者の許可はいらないよ。
保存行為だから、工事費とかの金額には制限はあるけどね。
だから、規約で制限しなさいといってるだろう。
これは、強行規定ではないから。
218: 匿名さん 
[2012-12-17 17:51:38]
>網戸の張り替えやガラスが割れた場合に、組合に届け出が必要? だから甘ちゃんといわれるんだよ。

自損自弁が当然、規約を読みなさい。
219: 匿名さん 
[2012-12-17 17:56:54]
>218
だからそういってるじゃないの。
220: 匿名さん 
[2012-12-17 18:04:58]
>217

お前の管理組合は共用部分の保険に入って無いのか?
221: 匿名さん 
[2012-12-17 18:07:13]
>工事費とかの金額には制限はあるけどね。

勝手にやって揉める元だな。218の管理って年中揉める事を言うのか。なるほど。
222: 匿名さん 
[2012-12-17 18:08:49]
>220
ガラスの破損や網戸の張り替えで保険がおりるかよ。
223: 匿名さん 
[2012-12-17 18:41:35]
>222

免責って約款に書いてあるのか?
ちゃんと確認したのか。
224: 匿名さん 
[2012-12-17 18:45:14]
>217

君のマンションの住人はガラス交換とか専用使用部分の工事費をみんなのが把握しているなんてすごいな。

飛来物で割れても一応管理組合に相談しないと工事費の上限んて普通分からんもんな。
225: 匿名さん 
[2012-12-17 18:49:24]
>223
うちの保険には免責はないよ。
ガラスが割れるのは不注意とかで網戸の網が破れるのも劣化か自損。
これで保険がおりるかよ。
そんな保険があるかいな。
保険はね、経年劣化によるものとかにはおりないの。
雨漏りにしても、それによる損害については保険金はでるけど、
それが経年劣化であれば、それに対する修理代としての保険はでないんだよ。

226: 匿名さん 
[2012-12-17 19:01:13]
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。

ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
227: 匿名さん 
[2012-12-17 19:16:30]
>225

>うちの保険には免責はないよ。
ガラスが割れるのは不注意とかで網戸の網が破れるのも劣化か自損。

言ってる事が矛盾してるだろ。誤ってガラスを割ったら保険対象外なら、それを免責って言うんだがな。

それだと事故でラウンジのガラスを割っても出ないね。本当か?

うちの場合、ゲストルームの網戸の張替えは保険が降りたから住戸もでるとおもうがな。ただ、1万円の免責があるから張替えにきてもらうと1万円の出費はまぬがれない。自分で貼れば2千円位でできるからみんなの自分で直すだろうけどな。
228: 匿名さん 
[2012-12-17 19:19:51]
>226

勉強不足だな。
229: 匿名さん 
[2012-12-17 19:55:10]
マンカン士の勉強中でつ。
230: 匿名さん 
[2012-12-17 21:12:19]
共用部分の事故による破損・損傷は、ほとんどの場合は施設賠償保険がおりるのではないですか?
うちは落雷で防犯カメラ装置のコンピュータが壊れたときに保険おりました。
231: 匿名さん 
[2012-12-17 21:29:06]
>230

俺も同感だけど225が、リビングのガラスや網戸は事故じゃ出ないって言うからさ。
232: 匿名さん 
[2012-12-17 21:50:58]
214みたいな知ったか住民が居るとマンション管理も大変だね。
233: 匿名さん 
[2012-12-17 21:53:56]
ベランダの隣室との仕切りパーテーションが割れたとき、住民と故意か不可抗力かでもめたけど、最終的には強風による飛来物による物損で片付けた。保険おりた。
234: 匿名さん 
[2012-12-17 22:00:59]
共用部分ベランダの鳥による糞害対策は管理組合の仕事ですか?
235: 匿名さん 
[2012-12-17 22:19:16]
>234

>226

参照。基本的には専用使用権を有する者の管理責任。
236: 匿名さん 
[2012-12-18 09:16:17]
>共用部分ベランダの鳥による糞害対策は管理組合の仕事ですか?

植木鉢の置いてあるベランダでは自分で鳥を呼び寄せているのですから専用使用権者の仕事です。
237: 匿名さん 
[2012-12-18 11:26:20]
>206
>鍵なくして玄関ドアのシリンダー交換は個人負担だろ? 管理組合に言ったら費用出してくれるのかな?
専用使用権があるけど玄関扉は共用部分だよ。

(専有部分の範囲)
第7条
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
238: 匿名さん 
[2012-12-18 12:25:50]
>237

コピペした第7条の二になんて書いてあるかよく読んでご覧。

錠の定義がちょっとグレーだけどな。
239: 匿名さん 
[2012-12-18 12:32:09]
のぞき窓は共用部分?
240: 匿名さん 
[2012-12-18 12:32:52]
ヒンジは共用部分のようだ。
241: 匿名さん 
[2012-12-18 12:48:58]
>錠の定義がちょっとグレーだけどな。

貴方の頭がグレーなだけだよ。
鍵とキーの違いを知らないだね。ワッハッハ。
242: 匿名さん 
[2012-12-18 12:50:20]
鍵と錠とキーとシリンダーといっぱいあって分かりません。
243: 匿名さん 
[2012-12-18 12:52:31]
お店に行って鍵くださいと言えば分かりますよ。
244: 匿名さん 
[2012-12-18 12:56:14]
錠の部分は共用部分で鍵は専有部分。
245: 匿名さん 
[2012-12-18 13:00:14]
>241

錠とは何かを調べてからほざけ。
246: 匿名さん 
[2012-12-18 16:22:13]
>二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

を理解できない人がいんだね。
247: 匿名さん 
[2012-12-18 17:36:31]
>錠の部分は共用部分で鍵は専有部分。

お目出度い人で理事長にはなれない人です。
248: 匿名さん 
[2012-12-18 17:42:41]
なんかこのスレってレス数は多いけど
全く盛りあがらんね。
249: 匿名さん 
[2012-12-18 20:33:45]
スレ進行してるだけだと思う。
250: マンション住民さん 
[2012-12-18 22:11:58]
知識のない無能な理事長は管理会社から大切にされるよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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