管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

121: 匿名さん 
[2012-12-15 20:45:43]
うちは理事長が退任表明したとたん、理事長不在を理由に副理事長が規約を捻じ曲げた解釈をして理事長代理を宣言し、貼り紙までしたので、組合員から糾弾されて辞任要求を突きつけられた。
122: 匿名さん 
[2012-12-15 20:48:58]
>121

だから、それのどこが問題なんだ?

115と同じ言い分なら根拠を示してくれないか。
123: 匿名さん 
[2012-12-15 20:49:50]
うちは総会では管理規約に従い役員候補の選任までしか決議しません。
その後の互選選任は総会終了後に新役員たちが集まって会議で互選し、そして選任された新理事長が第1回理事会を招集通知します。
124: 匿名さん 
[2012-12-15 20:50:23]
第52条理事会は、理事長が招集する。
125: 匿名さん 
[2012-12-15 20:58:10]
>121

(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

理事長が退任を表明したんだから、その時点で理事じゃないよ。副理事長が代理をするのは極当たり前だと思うが。
126: 匿名さん 
[2012-12-15 21:09:42]
全てのマンションが標準管理規約をそのまま取り入れてるとは限らないと思うけど…
嘘は言わない事とか勉強不足だと断じる人って何?
全てのマンションの管理規約に目を通した上で言ってるの?
127: 匿名さん 
[2012-12-15 21:13:18]
>理事長が退任を表明したんだから、その時点で理事じゃないよ。副理事長が代理をするのは極当たり前だと思うが。

こういう馬鹿がいるのか?
理事長の辞表を理事会が受理して初めて辞職になる。
会社でもそうだろう。「辞める!」と言っても正式に辞表を提出し、それが人事部で受理されて初めて退職になる。
退職日までは、従前の業務を行い、後任者に引き継ぎをするのは常識だよ。

辞任表明は「自己でもなければ欠けてもいない」。都合のいい解釈はやめろ。
128: 匿名さん 
[2012-12-15 21:15:17]
>126

99は読んだかい?

ローカルの話をしたいならそれでもいいが、ベースは標準管理規約で話をしようという流れなんだが。標準管理規約をベースにした規約でない君のマンションに120は当てはまらないことなのかもしれないな。一応120とは別人だ。
129: 匿名さん 
[2012-12-15 21:21:37]
自己→事故
130: 匿名さん 
[2012-12-15 21:28:59]
なんか重箱の隅みたいな話が多いけど、
何れにしてもここの参加者はあんまり知識がないな。
と言うかショボい裁判みたいなこんな応酬が目的で作ったの?

これじゃあスレが盛り上がらんぞ。
131: 匿名さん 
[2012-12-15 21:35:05]
>>120

残念。互選は理事会とも総会とも書いてない。
132: 匿名さん 
[2012-12-15 21:37:30]
重箱の隅突っついて綱紀粛正しないと平気で管理規約違反するのが昨今の管理組合執行部だよ。
これは監事が業務監査してないからそうなる。
133: 匿名さん 
[2012-12-15 21:43:34]
>127

だから、君の思い込みはどうでもいいんだよ。

>理事長の辞表を理事会が受理して初めて辞職になる。

これの根拠を示してくれ。


>会社でもそうだろう。「辞める!」と言っても正式に辞表を提出し、それが人事部で受理されて初めて退職になる。
退職日までは、従前の業務を行い、後任者に引き継ぎをするのは常識だよ。

これは、思い込みってことでいいから早く根拠となるものを示してくれ。
134: 匿名さん 
[2012-12-15 21:53:40]
>>128
標準管理規約を基準で議論する意味あるの?
個々のマンションで決め事が違えば『標準』だけで判断する意味なんかないぞ。
それとも、ただディベートを楽しむスレなのか?
135: 匿名さん 
[2012-12-15 22:14:10]
覆面ディベートバトルだと思う。
136: 匿名さん 
[2012-12-15 22:18:51]
ディベートバトルでもなんでもいいけど
参加者は「浅い知識でどうでもいい重箱の隅をほじくって評論家気取り」なのは
全員不思議と一致しているな。
137: 匿名さん 
[2012-12-15 22:21:10]
理想と現実の違いを楽しんでいるのだよ。
現実の理事会では、うつむいて黙秘権で押し通してるから、ネットで発散してるのだと思う。
138: 匿名さん 
[2012-12-15 22:35:31]
理事会の規約違反を槍玉に挙げている割りに違反の根拠が示せないというのでは話にならんよね。

思い込みが根拠でグダグダ言われる理事会もたまらんだろうな。
139: 匿名さん 
[2012-12-15 22:46:11]
>134

田舎マンションのローカルルールなんかどうでもいいよ。
140: 匿名さん 
[2012-12-15 22:52:34]
なぜその浅い知識をフル稼働させて「こうやったら住民に喜ばれた」とか、
「こうしたらクレームが減った」とかそういう話題になんないの?

「何条の何項が云々なのに規約細則がどうのこうので実際の運用がこうでおかしい!」

だからどうした?それでどうすんの?
これだから対人折衝能力が低いと言われるのでは?
141: 匿名さん 
[2012-12-15 22:59:08]
127みたいな奴に対しての対人折衝能力を問われたら辛いかもな。

大体、問題を起こす困った奴は127みたいな思い込みの激しい奴なんだけどね。

絶対他人の言うことなんか聞かないような奴にどうやって対応するのか。難しいぞ(笑)
142: 匿名さん 
[2012-12-15 23:07:15]
対人折衝能力が低いから思い込みで規約違反だとか言うということか?
143: 匿名さん 
[2012-12-15 23:41:56]
そういや管理板全般にそうなのだが、
文言がどうの細則がどうの横領がどうの結託がどうのと言う人達は
それまでの賑わいが嘘のように夜11時以降は毎日パッタリ。
だけど異様に早朝からはまたワイワイ。

早寝早起き厳守なのは参加メンバーのラインナップがお爺ちゃん中心だからか?
144: 匿名さん 
[2012-12-16 01:19:32]
>136

詰まり具合が毛蟹といい勝負の君と一緒にしてくれるなよ。


規約違反でないものを思い込みで規約違反だと言ってみたり、役に立たない修繕積み立て計画を偉そうに投稿する知識の乏しい某みらい平の有名人をからかっているだけだ。
145: 匿名さん 
[2012-12-16 06:55:53]
>理事会の規約違反を槍玉に挙げている割りに違反の根拠が示せないというのでは話にならんよね。

根拠は規約違反ではないかい?
146: 匿名さん 
[2012-12-16 08:32:44]
>標準管理規約を基準で議論する意味あるの? 個々のマンションで決め事が違えば『標準』だけで判断する意味なんかないぞ。

理屈は分からんが、気持ちは分かるね。
でも自分のマンションが基準と思っているお目出度い人が書き込んでいるので、
ローカルルールに固執人には全国的に通用する標準管理規約の考え方もあるのよと知らしめる必要はある。
147: 匿名さん 
[2012-12-16 08:40:21]
うちのマンションは標準管理規約にない理事長の専決処分規定があるよ。
これだと緊急時は理事会決議なしに理事長の独断で決済できる。
理事長の強力な権限だ。
うちのマンションは標準管理規約にない理事...
148: 匿名さん 
[2012-12-16 09:08:44]
>>146
標準管理規約は個々のマンションがマンション管理規約を制定する叩き台の位置付けだよ。
マンションの規模や立地、住民構成等の要素で規約変更するのは当然の事。
標準管理規約をもって『これでよし』とバイブル化するのは全く意味がない。
標準管理規約は机上で議論したい人にはうってつけの資料かもしれないけどね。
149: 匿名さん 
[2012-12-16 09:12:29]
標準管理規約はあくまでも国のガイドラインに過ぎない。
順守しなくても法律違反にならない。
150: 匿名さん 
[2012-12-16 09:21:27]
>>149
そうそう。
それが分かっていない人が何と多い事か。
マンションに住んだ事のないマンカン士等は標準管理規約だけで勉強するからそれが絶対だと勘違いしてしまうんだろうな。
151: 匿名さん 
[2012-12-16 10:19:24]
>うちのマンションは標準管理規約にない理事長の専決処分規定があるよ。 これだと緊急時は理事会決議なしに理事長の独断で決済できる。

専決事項は標準管理規約にあるよ。
理事長は区分所有法の管理者と規定しているので、共用部分の並びに敷地及び付属施設の保存の権利を有し、義務を負うとね。
152: 匿名さん 
[2012-12-16 10:32:08]
>>151

それは権利と義務を言ってるのであって、それを実行するプロセスは何も書いてない。
専決処分はもともと国・自治体が議会の決をとることなしに首長の裁量で実施し、事後承諾をとることである。
153: 匿名さん 
[2012-12-16 10:32:35]
これもローカルルールで得意になっている世間知らず人間の一人だな。
154: 匿名さん 
[2012-12-16 10:35:33]
自治体の専決処分は3.11大震災後の地域の除染工事発注で多発された。
155: 匿名さん 
[2012-12-16 10:36:42]
スレ進行のためのネタ投下だということがわからない?
156: 匿名さん 
[2012-12-16 11:00:55]
>それは権利と義務を言ってるのであって、それを実行するプロセスは何も書いてない。

現在世の中を悪くしているマニュアル人間の発想ですね。
「保存の権利を有し、義務を負うとね。 」の保存の意味を勉強してレベルを上げましょう。
157: 匿名さん 
[2012-12-16 11:37:25]
>145

>根拠は規約違反ではないかい?

理事長が辞意を表明したから副理事長が理事長に代わって理事会を招集した。これが、規約違反だと言われている。

理事長の辞意を理事会が受理しないとやめられないと言っているやつがいる。なら、理事会が受理しないとダメだとどこに書いてあるんだと聞いたが、思い込みの答えしか返ってきていない。
158: 匿名さん 
[2012-12-16 11:45:30]
知っていいるよ。
保存行為とは共有部分などの保存工事を行う為に必要な契約の締結、費用の取り立て、支払など、共用部分などの効用・財産的価値の現状を維持するに必要な一切の行為を言う。
159: 匿名さん 
[2012-12-16 11:51:26]
>>158
保存行為を言うなら区分所有法では管理組合組合員個々が実施できることになる。
何も理事長だけの特権ではない。

>理事長の辞意を理事会が受理しないとやめられないと言っているやつがいる。
うちは役員の辞任規定があり、理事会受理が条件。
辞任規定がない場合は、その時々の理事会判断で自由に運用すればいい。
一言でも「辞める!」と言ったら即自動辞任になるとか。これは非常に便利な運用である。
160: 匿名さん 
[2012-12-16 11:55:06]
>理事長が辞意を表明したから副理事長が理事長に代わって理事会を招集した。これが、規約違反だと言われている。

辞意を表明しただけでは、副理事長が代わることは出来ないね。
理事長が自分の欠員を補充する議案の理事会を開かなかったり、職務を一切放棄した場合に限るね。
161: 匿名さん 
[2012-12-16 12:04:08]
>一言でも「辞める!」と言ったら即自動辞任になるとか。

これは理事のリストラに有効。
162: 匿名さん 
[2012-12-16 12:07:30]
役立たずの理事に「辞める」と言わせて首切りどんどん進めた方がいい。
163: 匿名さん 
[2012-12-16 12:53:25]
>保存行為を言うなら区分所有法では管理組合組合員個々が実施できることになる。 何も理事長だけの特権ではない。

残念ですね。
それは区分所有法の消化不良のコメントで、組合員個々は管理組合の設立で実施できないようになっていることも勉強しましょう。
164: 匿名さん 
[2012-12-16 13:50:17]
>うちは役員の辞任規定があり、理事会受理が条件。

田舎マンションのローカルルールを示さなきゃ規約違反かどうか分からんだろうが。ボ ケ。

規約に盛り込まなきゃ辞任を止められないってことだろ。そこまでしないと成らない程意識が低い区分所有者が集まるとデベは読んでいたわけだ。
165: 匿名さん 
[2012-12-16 15:52:43]
>>163
あんたこそ区分所有法の消化不良だ。
166: 匿名さん 
[2012-12-16 16:16:26]
何も知らない君に教えて上げよう。
管理規約に次の規定を設けて、区分所有者の区分所有法上の各共有者ができる保存行為は出来なくしているのだよ。
その結果、管理組合の業務に保守、修繕があり管理費の経常的な補修費、保守維持費などがこれに当たるのよ。
分かりましたか?

(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
167: 匿名さん 
[2012-12-16 16:43:28]
区分所有者が個人で保存行為を行って請求書を理事会にまわせばいい。
理事会から感謝されるだろう。
168: 匿名さん 
[2012-12-16 16:49:22]
保存行為はだれでもできる。業者に頼まないで区分所有者に頼むのも方法だろう。
169: 匿名さん 
[2012-12-16 17:50:30]
無知を指摘されたからと言って、そう無茶になるなよ。大人げないよ。
勉強すれば済むことだよ。
170: 匿名さん 
[2012-12-16 17:57:55]
その通り。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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