管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
161:
匿名さん
[2012-12-16 12:04:08]
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162:
匿名さん
[2012-12-16 12:07:30]
役立たずの理事に「辞める」と言わせて首切りどんどん進めた方がいい。
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163:
匿名さん
[2012-12-16 12:53:25]
>保存行為を言うなら区分所有法では管理組合組合員個々が実施できることになる。 何も理事長だけの特権ではない。
残念ですね。 それは区分所有法の消化不良のコメントで、組合員個々は管理組合の設立で実施できないようになっていることも勉強しましょう。 |
164:
匿名さん
[2012-12-16 13:50:17]
>うちは役員の辞任規定があり、理事会受理が条件。
田舎マンションのローカルルールを示さなきゃ規約違反かどうか分からんだろうが。ボ ケ。 規約に盛り込まなきゃ辞任を止められないってことだろ。そこまでしないと成らない程意識が低い区分所有者が集まるとデベは読んでいたわけだ。 |
165:
匿名さん
[2012-12-16 15:52:43]
>>163
あんたこそ区分所有法の消化不良だ。 |
166:
匿名さん
[2012-12-16 16:16:26]
何も知らない君に教えて上げよう。
管理規約に次の規定を設けて、区分所有者の区分所有法上の各共有者ができる保存行為は出来なくしているのだよ。 その結果、管理組合の業務に保守、修繕があり管理費の経常的な補修費、保守維持費などがこれに当たるのよ。 分かりましたか? (規約及び総会の決議の遵守義務) 第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。 |
167:
匿名さん
[2012-12-16 16:43:28]
区分所有者が個人で保存行為を行って請求書を理事会にまわせばいい。
理事会から感謝されるだろう。 |
168:
匿名さん
[2012-12-16 16:49:22]
保存行為はだれでもできる。業者に頼まないで区分所有者に頼むのも方法だろう。
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169:
匿名さん
[2012-12-16 17:50:30]
無知を指摘されたからと言って、そう無茶になるなよ。大人げないよ。
勉強すれば済むことだよ。 |
170:
匿名さん
[2012-12-16 17:57:55]
その通り。
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171:
匿名さん
[2012-12-16 18:03:11]
>166
(規約及び総会の決議の遵守義務) どういう風に読んだら区分所有者個人が保存行為を禁止されていると読めるんだい? 総会決議や規約を遵守するのはいいとして、総会決議事項で禁止とか決議したのか?それとも規約に禁止と載っているのか? |
172:
匿名さん
[2012-12-16 18:11:55]
もともとでたらめな回答なんだからスルーしたら?
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173:
匿名
[2012-12-16 18:25:00]
鬱陶しい人ばっかりですなあ。
うちのマンションの住民じゃなくて良かったわ。 |
174:
匿名さん
[2012-12-16 18:42:36]
そうか?
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175:
匿名さん
[2012-12-16 18:54:22]
鬱陶しい人って、どこのマンションにも1人はいるよね!
特に大規模修繕などの大きなお金が動く時に出てくる 建築に詳しい専門家と称する人から、批判するクレームとかね |
176:
匿名さん
[2012-12-16 19:28:02]
管理組合業務に関心のある人はウェルカムだよ。
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177:
匿名さん
[2012-12-16 19:36:17]
嘘書いてる時間があるぐらいだから、おまいら選挙ぐらい行ったのか?
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178:
匿名さん
[2012-12-16 19:36:46]
批判しない人よりも批判する人は研究してるよ。
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179:
匿名さん
[2012-12-16 19:38:00]
投票所が遠いからいかない。脳内投票にした。
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180:
匿名さん
[2012-12-16 19:38:53]
はやくネット投票を実現してほしい。自宅に居ながら投票できる。
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これは理事のリストラに有効。