管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

141: 匿名さん 
[2012-12-15 22:59:08]
127みたいな奴に対しての対人折衝能力を問われたら辛いかもな。

大体、問題を起こす困った奴は127みたいな思い込みの激しい奴なんだけどね。

絶対他人の言うことなんか聞かないような奴にどうやって対応するのか。難しいぞ(笑)
142: 匿名さん 
[2012-12-15 23:07:15]
対人折衝能力が低いから思い込みで規約違反だとか言うということか?
143: 匿名さん 
[2012-12-15 23:41:56]
そういや管理板全般にそうなのだが、
文言がどうの細則がどうの横領がどうの結託がどうのと言う人達は
それまでの賑わいが嘘のように夜11時以降は毎日パッタリ。
だけど異様に早朝からはまたワイワイ。

早寝早起き厳守なのは参加メンバーのラインナップがお爺ちゃん中心だからか?
144: 匿名さん 
[2012-12-16 01:19:32]
>136

詰まり具合が毛蟹といい勝負の君と一緒にしてくれるなよ。


規約違反でないものを思い込みで規約違反だと言ってみたり、役に立たない修繕積み立て計画を偉そうに投稿する知識の乏しい某みらい平の有名人をからかっているだけだ。
145: 匿名さん 
[2012-12-16 06:55:53]
>理事会の規約違反を槍玉に挙げている割りに違反の根拠が示せないというのでは話にならんよね。

根拠は規約違反ではないかい?
146: 匿名さん 
[2012-12-16 08:32:44]
>標準管理規約を基準で議論する意味あるの? 個々のマンションで決め事が違えば『標準』だけで判断する意味なんかないぞ。

理屈は分からんが、気持ちは分かるね。
でも自分のマンションが基準と思っているお目出度い人が書き込んでいるので、
ローカルルールに固執人には全国的に通用する標準管理規約の考え方もあるのよと知らしめる必要はある。
147: 匿名さん 
[2012-12-16 08:40:21]
うちのマンションは標準管理規約にない理事長の専決処分規定があるよ。
これだと緊急時は理事会決議なしに理事長の独断で決済できる。
理事長の強力な権限だ。
うちのマンションは標準管理規約にない理事...
148: 匿名さん 
[2012-12-16 09:08:44]
>>146
標準管理規約は個々のマンションがマンション管理規約を制定する叩き台の位置付けだよ。
マンションの規模や立地、住民構成等の要素で規約変更するのは当然の事。
標準管理規約をもって『これでよし』とバイブル化するのは全く意味がない。
標準管理規約は机上で議論したい人にはうってつけの資料かもしれないけどね。
149: 匿名さん 
[2012-12-16 09:12:29]
標準管理規約はあくまでも国のガイドラインに過ぎない。
順守しなくても法律違反にならない。
150: 匿名さん 
[2012-12-16 09:21:27]
>>149
そうそう。
それが分かっていない人が何と多い事か。
マンションに住んだ事のないマンカン士等は標準管理規約だけで勉強するからそれが絶対だと勘違いしてしまうんだろうな。
151: 匿名さん 
[2012-12-16 10:19:24]
>うちのマンションは標準管理規約にない理事長の専決処分規定があるよ。 これだと緊急時は理事会決議なしに理事長の独断で決済できる。

専決事項は標準管理規約にあるよ。
理事長は区分所有法の管理者と規定しているので、共用部分の並びに敷地及び付属施設の保存の権利を有し、義務を負うとね。
152: 匿名さん 
[2012-12-16 10:32:08]
>>151

それは権利と義務を言ってるのであって、それを実行するプロセスは何も書いてない。
専決処分はもともと国・自治体が議会の決をとることなしに首長の裁量で実施し、事後承諾をとることである。
153: 匿名さん 
[2012-12-16 10:32:35]
これもローカルルールで得意になっている世間知らず人間の一人だな。
154: 匿名さん 
[2012-12-16 10:35:33]
自治体の専決処分は3.11大震災後の地域の除染工事発注で多発された。
155: 匿名さん 
[2012-12-16 10:36:42]
スレ進行のためのネタ投下だということがわからない?
156: 匿名さん 
[2012-12-16 11:00:55]
>それは権利と義務を言ってるのであって、それを実行するプロセスは何も書いてない。

現在世の中を悪くしているマニュアル人間の発想ですね。
「保存の権利を有し、義務を負うとね。 」の保存の意味を勉強してレベルを上げましょう。
157: 匿名さん 
[2012-12-16 11:37:25]
>145

>根拠は規約違反ではないかい?

理事長が辞意を表明したから副理事長が理事長に代わって理事会を招集した。これが、規約違反だと言われている。

理事長の辞意を理事会が受理しないとやめられないと言っているやつがいる。なら、理事会が受理しないとダメだとどこに書いてあるんだと聞いたが、思い込みの答えしか返ってきていない。
158: 匿名さん 
[2012-12-16 11:45:30]
知っていいるよ。
保存行為とは共有部分などの保存工事を行う為に必要な契約の締結、費用の取り立て、支払など、共用部分などの効用・財産的価値の現状を維持するに必要な一切の行為を言う。
159: 匿名さん 
[2012-12-16 11:51:26]
>>158
保存行為を言うなら区分所有法では管理組合組合員個々が実施できることになる。
何も理事長だけの特権ではない。

>理事長の辞意を理事会が受理しないとやめられないと言っているやつがいる。
うちは役員の辞任規定があり、理事会受理が条件。
辞任規定がない場合は、その時々の理事会判断で自由に運用すればいい。
一言でも「辞める!」と言ったら即自動辞任になるとか。これは非常に便利な運用である。
160: 匿名さん 
[2012-12-16 11:55:06]
>理事長が辞意を表明したから副理事長が理事長に代わって理事会を招集した。これが、規約違反だと言われている。

辞意を表明しただけでは、副理事長が代わることは出来ないね。
理事長が自分の欠員を補充する議案の理事会を開かなかったり、職務を一切放棄した場合に限るね。

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