管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

101: 匿名さん 
[2012-12-15 17:37:46]
多くの管理組合では、理事会規定に違反して理事会を開催している。
・一週間以上前に開催通知を流さないとならないのに数日前に流している。
・過半数未満の理事しか出席していないのに理事会と詐称している。
・理事長の退任が正式に受理されていないのに副理事長が理事会を招集している。
以上を組合員が厳しく糾弾した結果、以降は理事会が成立しない場合は役員会に名称変更された。
102: 匿名さん 
[2012-12-15 17:40:00]
>しかも↑では抜けてるけど召集通知期限もある。一般には1週間前まで。

良く読みましょう、速やかにとありますよ。
103: 匿名さん 
[2012-12-15 17:46:25]
>>101
『多くの管理組合…』ってなんで貴方は多くの管理組合の事例を知っているの?
104: 匿名さん 
[2012-12-15 17:49:11]
自分の組合がやってれば皆もやってるのだろう位の知能指数の人だよ。
105: 匿名さん 
[2012-12-15 18:11:20]
>100

>しかも↑では抜けてるけど召集通知期限もある。一般には1週間前まで。

抜けてないよ。

3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とす る場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

標準規約の場合、第43条を準用するとなっているから2週間前だよ。99は単棟型で団地型なら45条だ。

でもね、ここって拘る所?

理事会において別段の定めをすることができる・・・となっているんだから、必要ならいつでも召集できるように決めればいいだけだろ。その程度の問題だよ。

100の言っている被災県のマンションてア ホなだけだろ。101にしてもその重箱スミつつきな馬 鹿住民に反論できない理事会がだらしないだけ。

居るんだよな、どうでもよい様なことを突いていい気になっている迷惑な粗大ゴミ住人。書いている内容からどこのマンションか見当付いたけどね。

緊急なら理事長が召集をかければいい。それで文句言う奴は普通いないよ。
106: 匿名さん 
[2012-12-15 19:00:00]
>理事会において別段の定めをすることができる・

エビデンスは?

震災時は帰宅できなかった役員が多く理事会が成立しない。
しかも緊急対応事項は理事会決議ではない。
したがって、マンションにいる役員だけで打ち合わせ(役員会)で決めてもかまわない。
107: 匿名さん 
[2012-12-15 19:01:43]
理事会と役員会を分ける理由は、無駄な決議を理事会でする必要がない、ということだろう。
そうなると、普段は役員会でよく、規約に定める決議が必要な時のみ理事会開催となる。
108: 匿名さん 
[2012-12-15 19:08:40]
何もない平穏な期なら、期末の総会上程議案の決議の時の1回だけが理事会でしょう。
あと滞納者に法的措置を講じるときに理事会開く程度でしょう。
109: 匿名さん 
[2012-12-15 19:15:37]
>理事会と役員会を分ける理由は、無駄な決議を理事会でする必要がない、ということだろう。 そうなると、普段は役員会でよく、規約に定める決議が必要な時のみ理事会開催となる。

何を言わんとしているかさっぱり分からないので、筋道を立てて説明したらどうですか。
一般には理事及び監事を含め役員と言う。
理事会は理事の合議機関で、監事は出席して意見は言えるが決議には参加できないだけのこと。
役員会なんて聞いたこともないが、多分、田舎の管理会社に飼い慣らされた管理組合の規約だろう。
110: 匿名さん 
[2012-12-15 19:42:12]
>106

エビテンでも食いたいのか(笑)

(招集)
第52条
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とす る場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

105にも書いてあるんだけど第○条とか書かないと読めないのかな。少なくとも105はまともに読んでいないことは理解できたよ。


>しかも緊急対応事項は理事会決議ではない。
したがって、マンションにいる役員だけで打ち合わせ(役員会)で決めてもかまわない。

好き勝手にやりたい馬 鹿住民の戯言。
111: 匿名さん 
[2012-12-15 19:43:26]
悪い。間違った。

>しかも緊急対応事項は理事会決議ではない。
したがって、マンションにいる役員だけで打ち合わせ(役員会)で決めてもかまわない。

好き勝手にやりたい馬 鹿住民の戯言。

ここ削除ね。
112: 匿名さん 
[2012-12-15 19:45:43]
役員会と称して一部の理事だけで好き勝手に決めて理事会でろくな説明もせずに承認を得ようという魂胆なのだろう。
113: 匿名さん 
[2012-12-15 20:02:36]
>101

>・理事長の退任が正式に受理されていないのに副理事長が理事会を招集している。

どうしてこれが規約違反なの?

根拠は?
114: 匿名さん 
[2012-12-15 20:05:25]
理事会は決議事項が規約で決められている。
それ以外は理事会で決議する必要はない。
役員会でも懇談会でも井戸端会議でもなんでもいい。
その一例が、期初めの理事の互選による理事長選任。
理事長が選任されていないから理事会は開催できない。
だから互選は役員会等で行う。
115: 匿名さん 
[2012-12-15 20:08:51]
>>113
退任予定の理事長は辞職が理事会で受理されるまでは理事長職を全うしなければならない。
したがって、辞職受理の理事会を開催するのは辞職予定の理事長である。
管理規約では、理事会を招集できるのは理事長のみ。副理事長には権限がない。
116: 匿名さん 
[2012-12-15 20:12:56]
>>115
正しいですね。
117: 匿名さん 
[2012-12-15 20:17:15]
>115

その根拠は?
118: 匿名さん 
[2012-12-15 20:26:40]
管理規約通りではないの?
副理事長が理事会開催できるなら、平理事もできる。
みな好き勝手に理事会が開催できることになる。
同一日時に2つ理事会が開催できてしまう。
119: 匿名さん 
[2012-12-15 20:32:07]
第52条理事会は、理事長が招集する。
120: 匿名さん 
[2012-12-15 20:39:53]
>その一例が、期初めの理事の互選による理事長選任。 理事長が選任されていないから理事会は開催できない。 だから互選は役員会等で行う。

ウソは書かないこと。
もっと上級の総会の特別決議で設定する規約で下記のように規定されているよ。
理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任し、その総会後にこの規約に基づいて、
理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
役員会なんか関係ない。これも互選された結果は理事長=議長が理事会の議事録として残すんだよ。
勉強しなさいよ。青二才君。

(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

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