管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
81:
匿名さん
[2012-12-15 07:22:36]
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82:
匿名さん
[2012-12-15 09:01:02]
>総会は審議はしません。決議だけです。 総会規定を準用している理事会も同様で、審議はしません決議だけです
気の毒に、審議の意味が理解できてないようですね。 決議の過程を審議と言うのです。 |
83:
匿名さん
[2012-12-15 09:18:57]
審議なら討議もあるし時間がかかるから理事会でやってないよ。役員会でやってる。
理事会は必要最小限の開催にして、決議だけにしてる。 >総会は審議はしません。決議だけです。 その通りだと思う。総会議案は必ず理事会決議をとって上程してるから、総会の場で審議は不要。 |
84:
匿名さん
[2012-12-15 09:29:24]
ほとんどのマンション管理規約で「長期修繕計画の作成または変更に関する案」は理事会決議事項だが、これを総会に諮って「長期修繕計画の作成または変更」を総会決議事項にしている管理規約としていない管理規約の2種類がある。
どうも後者はあえて削除しているようだ。 うちのマンションの管理規約は後者の方だから、長期修繕計画は理事会で決議し住民に配布して終りにした。総会決議はとらなかった。 |
85:
匿名さん
[2012-12-15 10:03:58]
このスレ立てた奴も適当な修繕計画を作って知識の無さバレバレだな。
それを蹴った理事会は結果オーライなんだろうけど正解だったってことだね。 |
86:
匿名さん
[2012-12-15 10:06:06]
国交省の標準管理規約は前者。
長期修繕計画は理事会無決議して総会決議する。 総会決議から外した管理規約は何か意味があるのでは? |
87:
匿名さん
[2012-12-15 10:08:27]
管理会社の作った長期修繕計画は理事会でけられるよ。
工事費ぼったくりだから。 |
88:
マンション住民さん
[2012-12-15 10:45:02]
だから「長期収益計画」なんだよ。
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89:
匿名さん
[2012-12-15 11:26:13]
>総会決議から外した管理規約は何か意味があるのでは?
理事会で責任もって作成すれば敢えて組合員の決議は不要との考えだと思う。 それに伴い修繕積立金が値上げになるなら、それは総会決議が必要になるから。 管理費、修繕積立金の徴収方法や額の変更は総会決議が必要。 |
90:
匿名さん
[2012-12-15 12:14:44]
>長期修繕計画は理事会無決議して総会決議する。
ウソを書くのは止めましょう。 総会への議案全ては理事会決議に基づきますよ。 |
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91:
匿名さん
[2012-12-15 12:17:02]
>審議なら討議もあるし時間がかかるから理事会でやってないよ。役員会でやってる。
役員会? 理事会? そんな非効率な管理規約は改定しなさい。 見たことも聞いたこともない。 |
92:
匿名さん
[2012-12-15 12:20:09]
管理規約では理事会しか規定してない。
役員会は任意の会合で、理事会のような厳格な規定はない。 したがって出席も任意である。だから出なくてもいい。 |
93:
匿名さん
[2012-12-15 12:40:33]
理事会は規約で決められた議題の決議だけでいいのでは?
普段は管理会社の月例報告がメインになるから役員会で審議すればいい。 |
94:
匿名さん
[2012-12-15 12:52:05]
間違いを繕うのに詭弁を弄するとは可愛いね。
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95:
匿名さん
[2012-12-15 12:57:09]
役員会なら欠席しても咎められない。任意出席だから。
やる気のない理事にとってはまことに好都合。 |
96:
匿名さん
[2012-12-15 13:01:13]
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97:
匿名さん
[2012-12-15 15:01:38]
うちは役員会と理事会を使い分けてるよ。無意味に理事会は開いてないよ。
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98:
匿名さん
[2012-12-15 15:31:34]
そりゃそうだろう。集会室のスリッパ買うのに理事会決議はいらないね。
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99:
匿名さん
[2012-12-15 15:40:54]
役員会とやら田舎のマンション管理規約の様な特殊なものではなく、標準管理規約で話を進めましょう。
(理事) 第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。 2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 第5節 理事会 (理事会) 第51条 理事会は、理事をもって構成する。 2 理事会の議長は、理事長が務める。 (招集) 第52条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とす る場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。 (理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する 。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 |
100:
匿名さん
[2012-12-15 16:57:57]
理事会は規約で決まってる厳粛なものだよ。
しかも↑では抜けてるけど召集通知期限もある。一般には1週間前まで。 だから緊急理事会を開催したくても1週間後になってしまう。 1週間後じゃ緊急理事会ではないね。 昨年の3.11大震災の時は、時々刻々と状況が変わるから、被災県の管理組合は緊急で理事会が開けず、役員会で対応した。 だから役員会を多用して、理事会を補完するとともに機動性を高めるのよ。 |
総会規定を準用している理事会も同様で、審議はしません決議だけです。
これは大部分のマンションの管理規約で規定されています。
それではいつ審議するのか?それは理事会外であらかじめ審議はします。
ところが理事会で「審議」を課してる管理規約も実際にはあります。
具体的には三菱系マンションの管理規約です。「審議と決議」と両方書いて規定しています。