管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
989:
匿名さん
[2013-01-23 12:51:11]
|
990:
匿名さん
[2013-01-23 16:57:25]
そんなのは女房族の代理でも出来る。
|
991:
匿名さん
[2013-01-23 19:47:44]
それじゃチェックなんかできないよ。
|
992:
匿名さん
[2013-01-24 07:05:13]
戸建居住の経験のない人ですね。
|
993:
匿名さん
[2013-01-24 07:34:38]
戸建は区分所有建物ではない。
|
994:
匿名さん
[2013-01-24 19:14:34]
二世帯住宅は戸建てで二世代で区分所有してます。
|
995:
匿名さん
[2013-01-24 19:38:51]
所有権登記はどうなってるの?
|
996:
匿名さん
[2013-01-25 06:57:08]
区分登記
二世帯住宅を完全分離タイプの二戸の住宅として区分所有できるように分け、親と子がそれぞれの所有権を登記する方法は、 それぞれの所有部分が壁、天井、床などで完全に遮断され、区分されていることが必要で、内階段などで行き来出来る場合は1戸とみなされますが、施錠できる防火戸で仕切られている場合は2戸とみなされます。 玄関が2つあるなど相手世帯に属するスペースを通らずに出入できる機能上独立していることが必要で、区分登記の場合はそれぞれの世帯で融資が受けられるというメリットがあります。 |
997:
匿名さん
[2013-01-25 07:25:34]
長屋構造にしないとだめだろう。
|
998:
匿名さん
[2013-01-25 09:02:30]
1,2階をそれぞれ区分所有にすることはできる。
長屋構造でなくとも良い。 |
|
999:
匿名さん
[2013-01-25 11:33:19]
999でラストだ。
|
1000:
匿名さん
[2013-01-25 11:34:21]
1000げとー! お し ま い |
1001:
匿名さん
[2013-01-25 12:14:09]
遠慮なく続けましょう。
|
1002:
匿名さん
[2013-01-25 12:42:27]
|
1003:
匿名さん
[2013-01-25 13:26:14]
似非スレッドが出現しました。 スレ主。
|
1004:
匿名さん
[2013-01-25 13:40:03]
たててもらってその態度、感謝ないの?
|
1005:
匿名さん
[2013-01-25 16:19:47]
文字が良く読めないようですね。
似非も意味は勿論、字も読めないでしょう。 |
1006:
匿名さん
[2013-01-25 16:36:53]
理事長は管理会社を監視する義務はあるが、似非スレッドの様に制御する権限も義務もありません。
|
1007:
匿名さん
[2013-01-25 16:46:44]
コントロールと言う意味だろう。
コントロールできるような管理委託契約を締結すればいいだけ。 無能な管理組合は管理会社のお仕着せの管理委託契約を結ばれ管理会社にコントロールされる。 |
1008:
匿名さん
[2013-01-25 19:56:54]
>コントロールできるような管理委託契約を締結すればいいだけ。
委託契約は委任契約です、双方が同等の立場であってコントロールなんて実態をしらない観念的な強がりに過ぎない。 |
その能力はないのが常識で、管理会社と理事それぞれ1名がチェックすれば十分。