管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

768: 匿名さん 
[2013-01-06 18:59:31]
>通知した事項、議第、議案の一部修正決議は総会に参加しないで書面、代理人による議決に不利益を与えるものではない。
だからなぜ不利益を与えないかの合理的な説明をしてくれ。上では皆、なぜ修正決議がだめか、不利益を与えるかの理由を書いている。
769: 匿名さん 
[2013-01-06 19:32:05]
簡単さ、理由は一部の修正であるからである。
770: 匿名さん 
[2013-01-06 19:44:45]
総会の場で議運変更するなら、いったん取り下げて再度総会に諮るべし。
771: 720 
[2013-01-06 20:04:37]
こんどのみらい平の総会は面白そうだな。

ぜひ観覧したいものだ。副理事長の某氏がでかい口を叩くだけの事があるのかどうか見て見たいよ。
772: 匿名さん 
[2013-01-06 20:24:29]
会計年度末が10末だから年末に総会終わったのでは?
773: 匿名さん 
[2013-01-06 20:29:12]
>総会の場で議運変更するなら

余り聞きなれない言葉を使うのは止めましょう。
774: 匿名さん 
[2013-01-06 20:41:48]
773
誤りを指摘され言い返せず悔しいのはわかるが、そんな「ヤジ」しか言えないなら黙ってなさい。
775: 匿名さん 
[2013-01-06 20:54:03]
副理事長は留任だろう。
776: 匿名さん 
[2013-01-06 20:55:54]
よく議長が使う手は「本議案にいろいろ疑義があることは承知しましたが、すでに議決権行使書を提出されている組合員の方が多数おられます。従って本議案は取り下げはできませんので申し訳ございませんが採決に移らせていただきます。本議案が可決された場合は、執行に関しては次期理事会に裁量権をゆだねますので、議案に賛成の方は挙手をお願いします。」だ。
777: 匿名さん 
[2013-01-06 21:44:19]
副ってなにしてるの?
778: 匿名さん 
[2013-01-06 21:48:14]
饅頭作ってると思われ。
779: 匿名さん 
[2013-01-06 22:19:04]
タオルだろ?
780: 匿名さん 
[2013-01-07 00:06:21]
切手も有るでよう。
781: 匿名さん 
[2013-01-07 06:46:10]
私のマンションでは776さんのの意見とは反対の事が起こりました。議案は賛成票は議決権行使だけでも過半数を超えているのに、委任状 議決権行使 欠席者を無視して出席者(総組合員数の8パーセント)の意見で変更された。しかも理事の選任である。この後この理事が理事長に就任している。450戸のマンションである。組合員からの異議の申し立てがなされている。
782: 匿名さん 
[2013-01-07 07:33:52]
役員選任議案の役員候補者を、総会当日になって突然変更したということですか?
変更する理由の説明はありましたか?いずれにしても議案の変更は出来ませんので一旦取り下げて、役員候補者を変更して臨時総会に計る必要があります。
新役員が選任されるまでは、先期の旧役員が業務を継続することになります。
783: 匿名さん 
[2013-01-07 08:42:02]
>議案は賛成票は議決権行使だけでも過半数を超えているのに、委任状 議決権行使 欠席者を無視して出席者(総組合員数の8パーセント)の意見で変更された。しかも理事の選任である。

そのような初歩的な間違いをその場で議長に訂正させることできない他の役員や組合員も情けない管理組合ですね。
784: 匿名さん 
[2013-01-07 09:05:39]
難しい問題がありスレでは説明困難です。標準管理規約では782さんと管理会社の顧問弁護士の意見は正しいのですが、私のマンションではこの場合のために立候補についての選挙管理規定が規約に特別決議で設定されております。管理委託契約の更新時期でしたのですが第一回の理事長選任の理事会が開催される前にこの理事が前理事長名を横棒で削除して理事長名を記名して組合の法人印を私用して契約を締結しておりました。
785: 匿名さん 
[2013-01-07 10:03:29]
>管理委託契約の更新時期でしたのですが第一回の理事長選任の理事会が開催される前にこの理事が前理事長名を横棒で削除して理事長名を記名して組合の法人印を私用して契約を締結しておりました。

分かりにくいですが、管理委託契約書の更新日が理事選任の総会の時期を考慮しない出鱈目な設定をした管理組合と言うことですか?
786: 匿名さん 
[2013-01-07 10:52:25]
そうだね。契約書の更新日は総会予定日の2,3ヶ月後にすれば↑の様なことは起こらない。
787: 匿名さん 
[2013-01-07 11:05:25]
そんな理事長が居るマンションを建てた業者も
間違いなく知識が無い。

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