管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

748: 匿名さん 
[2013-01-06 14:45:24]
737
>総会は単なる理事会案の賛否決議のみの運営では不健全そのものです。
>議題について審議が行われ多数により全面賛成決議か一部修正決議をするのがあるべき姿です

総会のことは話が横道にそれるが、これは気持ちはわかるが可能性としても謝り。
まず総会では議案修正は許されない。全員参加であれば議長が諮った上で可能だが、そうでない場合は後日書面決議なり臨時総会に振るしかない。
言いたい趣旨は、総会でも審議を十分にせよ、ということだと思うが、そのような案件についてはアンケートなり専門委員会などで事前に案を十分に練り、住人の意向や意見聴取をするのが本筋。その結果「こういう議案を作成したがこれでよいか」を諮るのが総会であって、質疑応答などで確認をするのは十分にすべきだが、そこで「そもそも」的に白熱審議する場ではない。
理事会とはそこが違う。
749: 匿名さん 
[2013-01-06 16:21:30]
>総会のことは話が横道にそれるが、これは気持ちはわかるが可能性としても謝り。 まず総会では議案修正は許されない。

気の毒に、下の規定を鵜呑みにしている結果の曲解です。

(決議事項の制限)
第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
750: 匿名さん 
[2013-01-06 16:38:30]
749
全員参加であれば可能、と書いたとおり、不参加者の議決権行使の普及を踏まえる以上、不利益取り扱いができない点が大きいが、どう考えるのか。
集会中の決議案修正については下記のような議論が判りやすく大勢であるが、どこがどう曲解か、理路整然と反論されたい。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7380901.html
751: 匿名さん 
[2013-01-06 16:42:26]
>>749は例の誤った解釈ばかり書くくせにそれを指摘すると「ヤジでなく反論しろ」という若年アルツの彼だろう。
752: 匿名さん 
[2013-01-06 17:14:04]
>>その時は流会にせずに役員会に変更しています。但し理事会決議事項がある場合は次回に議案を繰り越しています。それ以外は役員会で決裁しています。

「役員会で決裁」?
理事長が単独で決裁できるものばかりなのでは?
753: 匿名さん 
[2013-01-06 17:19:52]
>>若年アルツの彼だろう。
じいさんだろうw

748は誤り。
修正できる。
当日出席してない人が修正に不服がある場合は、訴訟を起こすべきである。
議決権行使書は総会を形骸化させるため、使用すべきではない。
754: 匿名さん 
[2013-01-06 17:28:05]
753
反論になってない。
>議決権行使書は総会を形骸化させるため、使用すべきではない。
これは委任状が主流であった頃に委任状方式について言われてたこと。実質参加者や議長だけで決めてしまうことができるため形骸化するのを改めるため、議決権行使書が推奨されている。
修正内容に不服があれば訴訟すればいいとはお笑い草。
755: 匿名さん 
[2013-01-06 17:32:05]
総会時に総会議案の修正はできない。議決権行使書は修正前の議案で議決権を行使している。

第三十七条は緊急動議を否定している。しかも「決議することができる」だから「決議しなければならない」とは異なる。決議しなく取り下げてもよい。

役員会は名前の通り「役員の会議」である。理事長一人の会議ではない。合議制。
それは理事会が「理事の会議」であることと何も変わらない。違いは理事会のように「決議事項」の規定がないことである。役員会は理事会決議事項以外を審議・決議できる。
756: 匿名さん 
[2013-01-06 17:37:42]
>>役員会は理事会決議事項以外を審議・決議できる。
例えばどんなこと?(笑)
757: 匿名さん 
[2013-01-06 17:40:14]
>>これは委任状が主流であった頃に委任状方式について言われてたこと。実質参加者や議長だけで決めてしまうことができるため形骸化するのを改めるため、議決権行使書が推奨されている。
    ↑誤り。

集会はそもそも参加者で決めることを予定している。
758: 匿名さん 
[2013-01-06 17:45:31]
大規模マンションの住人はおかしなこというひとがおおいね。
500戸以上のマンションは地方自治法を適用するように法改正が必要だろう。

八丈小島も600戸くらいだったらしいし。
759: 匿名さん 
[2013-01-06 17:46:17]
757
誤り。
集会での議事は「区分所有者及び議決権の各過半数で決する」(法39条)
760: 匿名さん 
[2013-01-06 17:47:43]
>全員参加であれば可能、と書いたとおり、不参加者の議決権行使の普及を踏まえる以上、不利益取り扱いができない点が大きいが、どう考えるのか。

不参加者の不利益は予め通知した議題以外のものを決議した場合に限られる。
書面と代理人による決議権の行使は昔から行われている。
761: 匿名さん 
[2013-01-06 17:50:57]
本当に無知が多い。ちょっとは調べてから根拠と一緒に書き込め。
会社でも「~だと思う」みたいな企画書・稟議書書いて却下されてるんだろう。
762: 匿名さん 
[2013-01-06 17:52:22]
>>756
消しゴムとノートを購入する決裁。
これは理事会決議事項ではない。
修繕工事の発注決済も同様。
これも理事会決議事項ではない。
763: 匿名さん 
[2013-01-06 17:57:52]
760
>不参加者の不利益は予め通知した議題以外のものを決議した場合に限られる。
議案修正は、その「議題以外のもの」に該当するという法務解釈が通例。通常、わざわざ修正決議されるような議案内容は、事業・予算額であったり規約・規則関連であったり、賛否の別れる事項が想定される。そのため、既に議決権を行使した者の不利益が発生する、という理由。
>書面と代理人による決議権の行使は昔から行われている。
それが形骸化を起こすと言っている。
764: 匿名さん 
[2013-01-06 18:02:33]
>議案修正は、その「議題以外のもの」に該当するという法務解釈が通例。

おいおい珍学説を作るなよ。
765: 入居済み住民さん 
[2013-01-06 18:05:53]
>>760
>不参加者の不利益は予め通知した議題以外のものを決議した場合に限られる。
補足すると、「予め通知した議題」ではなく「予め通知した事項」です。修正議案は、まったく別個の議案と考えるのが妥当です。実際、総会の運営を考えてみればわかりますが、議案を修正した時点で、元の議案についてなされた議決権行使書の扱いができなくなります。誰が考えても仕切り直し、というのが筋です。
「集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」(第37条)。
766: 匿名さん 
[2013-01-06 18:07:30]
764
だったらきちんと反論しろ。できんだろうが。
767: 匿名さん 
[2013-01-06 18:51:43]
>だったらきちんと反論しろ。できんだろうが。

予め通知した事項でも議題、議案でも同じです。
これに該当しない議案を決議は出来ないが、通知した事項、議第、議案の一部修正決議は総会に参加しないで書面、代理人による議決に不利益を与えるものではない。

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