管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
728:
匿名さん
[2013-01-06 09:31:47]
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729:
匿名さん
[2013-01-06 09:33:09]
総会、理事会の上の役員会のつもりでしょう。
役員会の決議内容は何でしょうね。 それを考えると無駄な組織ですね。 善意で考えれば業務持ちの理事の会で、自信がないので別の業務持ちの理事に相談する会か理事長が頼りない姿かもね。 |
730:
匿名さん
[2013-01-06 09:37:42]
>前者は理事会は「決議」だけですが、後者は審議、決議」の文字が明記されています。 ここが大きな違いです。
大きな違いはありませんよ。 決議には審議が付きものですので、単なる表現の違いで内容は同じです。 |
731:
匿名さん
[2013-01-06 09:37:58]
役員会と理事会は並列では?
理事会決議事項以外の審議・決議が役員会だと思います。 |
732:
匿名さん
[2013-01-06 09:40:01]
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733:
匿名さん
[2013-01-06 09:41:57]
>>725
両者の違いは、会議の召集・成立・決議の要件の違いだ。 理事会は規約で厳格に要件がきめられている。ところが役員会は自由だ。 したがって、役員会は柔軟性と機動性があるのに対して、理事会は融通が効きにくい。 例を挙げると、一昨年の3.11大震災の時は、時々刻々と状況が変化するのに理事会は開催できなかった。それは会議の要件が規約で決められているため、開催通知や理事の出欠席が間に合わず突発的な対応のための会議は役員会で対応したことを思い出してみればいい。 |
734:
匿名さん
[2013-01-06 09:49:32]
>総会で審議しますか?質疑応答と決議だけです。
四角四面の解釈ですね。 総会ですら議案内容の一部変更はあり得ることでこれは審議の過程で生じるものが一般です。 |
735:
匿名さん
[2013-01-06 09:54:25]
>ところが役員会は自由だ。 したがって、役員会は柔軟性と機動性があるのに対して、理事会は融通が効きにくい。
理事会を無視する機関とは驚いた。 役員会のメンバーは誰が選ぶの? 総会で選ばれないなら非合法組織ですね。 緊急事態の場合に備え管理者を選んでいるのです。 |
736:
匿名さん
[2013-01-06 10:13:13]
734
>総会ですら議案内容の一部変更はあり得ることでこれは審議の過程で生じるものが一般です。 議長の判断で、一議案の中で可分であり、信任票や議決権行使書の内容に影響を及ぼさない範囲なら部分可決などもあろうが、そんなのはごく限られるだろう。一般的でもなんでもない。 審議とは質疑応答、確認に引き続いての議決のみで、四角四面でも何でもない。変更を要するときは審議未了とするか、臨時総会に流すかが普通。一部変更ありとは、どんな運営をしているのか。 |
737:
匿名さん
[2013-01-06 10:35:48]
>一部変更ありとは、どんな運営をしているのか。
可能性を問題にしているのです。 総会は単なる理事会案の賛否決議のみの運営では不健全そのものです。 議題について審議が行われ多数により全面賛成決議か一部修正決議をするのがあるべき姿です。 |
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738:
匿名さん
[2013-01-06 11:41:33]
>理事会を無視する機関とは驚いた。
どこに無視すると書いてあるのですか? |
739:
匿名さん
[2013-01-06 11:51:27]
>役員会のメンバーは誰が選ぶの?
お前バカか?名前の通り役員だろう。 理事会が名前の通り理事なのと同じだ。 両者の違いは役員>理事、役員には漢字が含まれる。 |
740:
匿名さん
[2013-01-06 11:57:22]
うちで役員会とは、理事会の成立要件がみたされなかったときの「理事会流れ」が役員会です。
これは理事会が出席不足で成立していなかったのに長年「理事会」と詐称していたことが発覚し、組合員から理事長が管理規約違反を糾弾された結果です。 その結果、監事は無監査だったので誠実義務違反で引責辞任させられ、役員はその期は役員報酬を返上しました。 |
741:
匿名さん
[2013-01-06 11:58:17]
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742:
匿名さん
[2013-01-06 12:04:42]
総会時に総会議案は変更はできない。
変更するなら総会議案取り下げしかない。 |
743:
匿名さん
[2013-01-06 12:38:35]
>>740
うちもそうですよ。理事会として正規の手続きを踏んで開催しても、出席理事の過半数割れが半分くらいあります。 その時は流会にせずに役員会に変更しています。但し理事会決議事項がある場合は次回に議案を繰り越しています。それ以外は役員会で決裁しています。 |
744:
匿名さん
[2013-01-06 13:00:14]
>これは理事会が出席不足で成立していなかったのに長年「理事会」と詐称していたことが発覚し、組合員から理事長が管理規約違反を糾弾された結果です。
そうでしょう。理屈に合わないことをどうしてやるのか理解に苦しんだが、 理事会の欠落を補間するいい加減な理事会ということがはっきりした。 一般には理事会の出席率を上げることを考えるのに、欠員でもやっちまえでも外野がうるさいから役員会とするとは恐れ入る。 ずいぶんいい加減な管理組合だね。 |
745:
匿名さん
[2013-01-06 13:22:37]
やる気のない理事は理事会でなくてもいいのでは?
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746:
匿名さん
[2013-01-06 13:25:49]
>一般には理事会の出席率を上げることを考えるのに、欠員でもやっちまえでも外野がうるさいから役員会とするとは恐れ入る。
そうじゃないと思う。みんなが集まれるときにやらないと、いつまでてっても開催できない。 ただし今はネットがあるからネットでできることはネットでやってるけど。 |
747:
匿名さん
[2013-01-06 13:34:27]
緊急性があって時間がないときは理事会開かずネットで合意決議とったよ。
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721の10項目のどれに該当するのですか?