管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

708: 匿名さん 
[2013-01-05 19:36:22]
>うちの会社では、複数年間の委任契約でも、会計士から指導をうけ、 毎月検収請求払いに変更するように顧客に要請させられた。

情けないのは管理組合ばかりと思っていたら、
何と情けない管理会社もあるんだね。
検収請求払いより、委任契約だから契約違反でいつでも契約の解約ができるんですよ。
709: 匿名さん 
[2013-01-05 20:32:31]
>検収って何をするつもりだったわけ。

委託契約書の扱い方が分からないので請求書を出させて格好を付けているつもりだろう。
710: 管理持 
[2013-01-05 22:28:28]
いくらなんでも請求書を見ただけで検収したとは流石に702も言わんだろ。

702の回答を期待して待とう。
711: 匿名さん 
[2013-01-05 22:44:36]
管理侍、よく嫁。701に書いてある。

>「一か月の委託業務の明細を明記して」が管理会社が法と委託契約に基づいて提出する月次事務報告書になる。これを管理組合が査収して検収書を発行すればよい。これは基本的に理事長の仕事だ。法と委託契約書をみれば理事長が説明を受けることになっている。
とは言うものの、理事全員で情報共有する必要があるから、この月次報告を定例化して月例役員会とする。理事会ではない、理事会の審議・決議事項ではない。

お前の管理会社は月次事務報告書を管理組合に提出しとらんのか?
マンション管理適正化法では年次だが、管理委託契約で「乙は、甲から請求があるときは、・・・・」で管理組合理事長は月次報告を要求するのだよ。
712: 匿名さん 
[2013-01-05 22:50:02]
さむら



もつ

は漢字が違う。。。
例の人があばれだしたな。
713: 匿名さん 
[2013-01-05 22:59:10]
管理侍=管理寺=管理持=管理島=管理鳥はマンコミでは自明の事実。
最近はマンカン理事長がコテハン変えて暴れまわってる。暇なんだろう。
714: 管理持 
[2013-01-05 23:12:29]
>711

偉そうな事を書く割に書類確認で終わりか。

709の言うとおりだったか。
715: 管理持 
[2013-01-06 00:18:54]
711の書いている事って普通の管理組合なら当たり前にやっている事だよねえ。

その当たり前の事をどうやったらあんな上から目線で偉そうに勘違いできるんだろう。
716: 管理持 
[2013-01-06 00:42:38]
本文:
>711

そんな報告は理事長と副理事長、会計、監事に回覧で十分だろ。ワザワザ集まって確認し合うほど暇が有るといいは羨ましい。

確かに当たり前の事を上から目線で勘違い発言なんて今年もタブちゃん健在だな。
717: 匿名さん 
[2013-01-06 06:28:34]
>理事長と副理事長、会計、監事に回覧で十分だろ

それなら他の理事は何仕事するの?
結局、他の理事は不要ってことになる。
少数精鋭、最少骨格運営でいいことになる。
監事に回覧は不要だ。監事は監査役だ。
監査の視点で都度必要書類を提出させるから回覧する必要はない。
718: 管理痔 
[2013-01-06 06:45:22]
タブちゃんにあこがれてる管理持ってマンカン理事長の別コテハンですか?
719: 匿名さん 
[2013-01-06 06:58:06]
>それなら他の理事は何仕事するの? 結局、他の理事は不要ってことになる。

業務を担当していない理事は理事会議決の一票に過ぎないよ。
720: 匿名さん 
[2013-01-06 07:47:00]
>>719
それなら、他の理事は理事会の時だけ出席してもらえばいいですね。何もしなくていいし、年2回くらい理事会に出席ですから楽です。
毎月の定例役員会は幹部だけで運営できますから効率がいいですね。
721: 匿名さん 
[2013-01-06 08:35:12]
そうですね。うちの管理規約では理事会決議事項は次の10項目です。

①収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案 ②規約・附属規定の制定・変更・廃止の案③長期修繕計画の作成・変更の案 ④その他総会提出議案 ⑤専有部分の修繕・模様替え・建物定着物の取付の承認・不承認 ⑥専門委員会の設置 ⑦管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出 ⑧店舗専有部分用途の承認・不承認 ⑨理事長勧告・指示の措置 ⑩総会付託事項

従って、経常業務は理事会で審議・決議の必要がないので、管理会社の月次事務報告を主体に役員会で行ってます。理事会は上記10項目の決議が必要な時に任意に開催しています。
722: 匿名さん 
[2013-01-06 08:43:58]
>⑩総会付託事項
は幅広い事項ですから審議・決議が行われるのが通常です。
>従って、経常業務は理事会で審議・決議の必要がないので、
は矛盾しています。
>理事会は上記10項目の決議が必要な時に任意に開催しています。
は当然です。
723: 匿名さん 
[2013-01-06 09:04:15]
私は居住用マンション(管理会社は関東電鉄系)と賃貸用マンション(管理会社は財閥系)の2つを所有してますから、両者の管理規約を見ています。
前者は理事会は「決議」だけですが、後者は審議、決議」の文字が明記されています。
ここが大きな違いです。
724: 匿名さん 
[2013-01-06 09:07:28]
>従って、経常業務は理事会で審議・決議の必要がないので、
>は矛盾しています。

721の10項目を見れば矛盾してないと思います。
たとえば日常ある共用部分の修繕決裁は10項目に入っていません。
725: 匿名さん 
[2013-01-06 09:15:08]
理事会と役員会の違いはなんですか?
726: 匿名さん 
[2013-01-06 09:26:46]
>たとえば日常ある共用部分の修繕決裁は10項目に入っていません。

修繕と言っても色々あります。
予算書の経常的な補修費の範疇でも、
大別すれば単なる現状維持の保存行為か改善、改良を含む修繕かで理事会の審議の必要が生じます。
改良の程度次第では補修の範疇を超え総会審議の必要性の有無まで審議しなければならないことも考えられます。
727: 匿名さん 
[2013-01-06 09:29:59]
>>726
理事会で審議する必要はないのでは?
役員会の審議・決裁で十分でしょう。

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